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協議離婚に関する契約サポートのこと、いつでもご相談いただけます。
離婚時の夫婦間の約束事は、しっかりと確認することがお互いに大切になります。そこで、あなたの大切な離婚契約を、確かな公正証書契約にするサポートをご用意しています。

離婚協議によって夫婦が決めた離婚の条件について、公証役場で離婚公正証書にすることができます。
協議離婚で、養育費、財産分与、離婚 住宅ローン、借金・婚姻費用の清算に関して約束がある場合、強制執行できる公正証書に作成することをお勧めします。
大分県内には3箇所に公証役場があり、公正証書の作成のために利用することができます。
<大分県内にある公証役場−離婚公正証書>
大分合同公証役場 大分市城崎町2-1-9城崎MKビル2階 電話097-535-0888
日田公証役場 日田市田島2-1-20第二光ビル2階 電話0973-24-6751
中津公証役場 中津市豊田町6-11徳永ビル2階 電話0979-25-2695
協議離婚をするときに、養育費など離婚後における金銭の定期払い、分割払いの約束をした場合、公正証書が利用されます。
公正証書は、金銭の貸借契約の際に多く利用されていますが、公正証書の特長をふまえ、協議離婚における夫婦間の約束でも、公正証書が利用されているのです。
その理由は、公正証書には強制執行ができる機能を備えることができるためです。
通常の約束(契約)では、金銭の支払いが約束通りに履行されないときは、財産の差し押さえなど強制執行をするためには裁判を起こすことになります。
しかし、公正証書で契約しておけば、裁判をおこなわずとも、強制執行ができるのです。
公正証書による契約は、万一の不履行時における裁判にかかる時間と費用を省力化でき、そのような契約であるため、履行される安全性も高くなると言えるのです。
公証役場で公正証書の作成申込みをすると、公正証書の作成に向けて、公証役場での準備が始まります。公証役場へ出向きますと、受付事務の方が、作成のために必要な資料などについて説明してくれます。
もし公証人へ相談したいことがあれば、面談をお願いすることも可能です。
ただ、公証人は中立的立場となるため、当事者間の契約に関してのアドバイスをすることはできません。
公証人は、契約当事者間で合意した内容を、その趣旨で公正証書にしてくれます。
ただし、依頼内容が、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義のある内容、法的効力に関係ない記載部分があると、修正意見を言われることになります。
このようなことから、公証役場へ公正証書の作成申込を行うまでに、どのように確かな契約内容にしておくかということが重要になるのです。
養育費、財産分与、慰謝料の支払いを約束する協議離婚では、公正証書による離婚契約が結ばれています。
とくに公正証書で契約しなくとも構わないのですが、離婚後の離婚給付があるときには、約束した支払が履行されるよう信頼性の高い公正証書が利用されます。
インターネット情報の普及もあると思いますが、協議離婚において公正証書が利用されることが良く知られています。
船橋離婚相談室にご相談になられる方からも「公正証書をつくりたいのですが・・」というお話を聞くことが少なくありません。
ただ、公正証書とか公証役場という言葉は、普段は馴染みのない言葉です。そのため、実際に公正証書がどのようなものであり、どう手続きをしたら作成できるのかをご存じない方が多くあります。
また、公正証書契約の前提となる養育費、財産分与などの基本的な考え方について十分に理解されてないままに、夫婦間で協議をされていることも少なくありません。
公証役場へ公正証書の作成を申し込む前には、離婚公正証書とする各条件について、よく確認していただくことが大切です。
公正証書で契約すると、お互いにその契約内容を守っていく責任を負うことになります。あなたにとって大事な契約となります。よくご検討されたうえで契約手続をすすめてください。
[大分県の公正証書作成サポート]
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
協議離婚の話し合いでは、養育費だけではなく、財産分与などについても整理していきます。
これらの離婚条件として決まった内容は、公正証書、若しくは離婚協議書など書面にかたちにしておかれることが大切です。
船橋離婚相談室では、公正証書、離婚協議書などの作成支援サービスをご用意しております。どの様なときに、公正証書、離婚協議書を作成するのかなど、ご相談いただけます。
配偶者の不倫問題にかかる整理のための夫婦間の誓約書、不倫 示談書の作成、相談も受け付けています。
メールと電話により、しっかりとサポートさせていただけますので、大分県にお住まいの方におかれましても、安心してご利用いただけます。お気軽にご連絡ください。
サポートの詳しい内容
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。
離婚公正証書を作成するには、契約書にする離婚条件を固めてから、必要書類を揃えて公証役場へ作成申込をします。このとき、養育費、財産分与、慰謝料など離婚条件について、どこまで具体的に明確に決められているのかが、そのまま公正証書のできあがりにつながります。
公証役場では、申し込み時の条件内容に応じて公正証書とする手続きをおこないます。
このため、公正証書を確かな希望どおりの内容とするためには、申し込み前の契約条件をしっかりと固めておくことが大切になります。このサポートを離婚専門家の手によりおこなうのが「公正証書の原案作成プラン」になります。
原案の作成は、公正証書の作成における要となる作業になります。そのため、お二人で確認いただき、ご納得いくまで何回でも修正を加えて固めていくことができます。
この契約原案の作成から、原案をもって公証役場へ申込み、公正証書の完成までをサポートするのが「公正証書フルサポートプラン」になります。このプランでは、ご夫婦には、公正証書の最終作成時の一度だけ、公証役場へ出向いていただくだけとなります。いちばんお申込みの多いプランとなっています。
公正証書の原案作成プラン・2か月 ※しっかりと希望の契約原案を作成 | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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公正証書フルサポートプラン・4か月 ※原案作成~公証役場との調整すべて | 6万3000円 (アンケートご協力者様:6万1500円) |
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保証期間においては、契約案について、何回でもご相談、修正対応させていただきます。ご夫婦間において、ご納得いくまで契約条件について固めていくことができます。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご照会ください。

公証役場は、日本全国約300箇所にある、法務省の管轄にある国の機関です。その公証役場には、裁判官などの出身者で法務大臣から任命される公証人がおり、公正証書の作成などを行ないます。
公証人は、身分としては公務員であり、その作成する文書となる公正証書は公文書となります。裁判のときには証拠として採用される、信用、証明力のある文書になります。
そのような公正証書は、一定の金銭支払をおこなう定めがされていて、その支払義務者が定められた支払を怠ったときには債権者から強制執行を受けることを受諾する約束(強制執行認諾条項)をしたときに、執行証書となります。
この執行力のあることが、公正証書の大きな役目(特徴)であり、金銭に関しての契約をおこなうときに公正証書はよく利用されることになります。
「執行証書」は、裁判判決、和解調書、調停調書などと同じく、支払が履行されなかったときに義務者の財産差し押さえなど強制執行ができることになります。
一般の離婚協議書などの文書によって養育費の支払いの取り決めをしても有効なのですが、離婚協議書では執行証書としての機能がないため、支払いが滞納したときに裁判所に申し立てしたうえで判決を得てからでないと強制執行はできません。裁判を行なうためには、弁護士報酬などの裁判費用がかかるうえに、判決を得るまでの長い時間も必要になります。
一方、執行証書となる公正証書で養育費の支払約束をしておけば、万一のときに強制執行ができることになるのです。離婚公正証書を作成するときには、支払義務者も強制執行される予定でいるはずはありません。だれも自分の財産を差し押さえられることなど絶対に望んでいません。
それよりも、強制執行にならないように公正証書で約した内容を順守して養育費を支払い続ける、というところに離婚公正証書の大きな意義があると言えます。
離婚公正証書には、養育費に関するほかの離婚条件に関しても、法的に有効な内容である限り、記載しておくことができます。特に、面会交流は、養育費の支払いと表裏一体的なところがあります。養育費の約束があるときには、やはり面会交流をおこなうように決めておく方が良いと思います。
面会交流の実施によって、子も父母両方から愛情を受けられることになります。このことは、精神面における成長にも良い影響を与えます。
このようなことから、養育費の約束がなされる協議離婚のときには、離婚公正証書の作成がすすめられます。
大分県の公証役場
公正証書の作成で重要になるのは、なによりも契約案の作成過程です。
必要な知識を確認したうえで、ご夫婦で条件の確認を書面でおこない、しっかりと具体的に条件を契約書に記載していきます。この過程があることにより、具体的な内容まで双方で確認ができ、しっかりと約束事について二人で同じ認識ができます。
船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をおこなわれています。
土日も含めて、いつでも速やかに、いただきました連絡に対応させていただいております。
お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、ご来所が無理であっても、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを、安心してご利用いただけます。
たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。
もしご心配であれば、お申込み前に、お電話、メールによりご照会ください。
大分県の公正証書・公証役場
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