千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。
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運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚など家事分野専門)
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離婚協議書、公正証書作成の専門|平日夜10時まで、土日も営業
だれでも同じ公正証書ができるわけではありません。
離婚契約の内容を定めるのは、ご夫婦になります。どのように契約書とするのか、しっかりと確定してから公証役場へ申し込みます。
この際に、不安なこと、良く確認しておきたいことがあれば、専門家のサポートをご利用になると安心です。多少の費用が余計に掛かっても、そのぶん将来に向けた安心が得られます。

協議離婚で決めた離婚条件に、養育費の支払いなど、将来に向けた金銭支払い約束があるときには、離婚公正証書を作成しておくと安心です。
公正証書には、強制執行認諾文言を入れて、執行証書とすることができます。
もし、養育費の支払いが行なわれなくなったとき、支払義務者に対して強制執行することが、裁判を経ることなく可能になります。
岡山県内には5か所の公証役場があり、公正証書を作成することができます。
<岡山県内にある公証役場-離婚公正証書>
岡山公証センター 岡山市北区野田屋町1-7-17千代田生命岡田ビル4階 電話086-223-9348
岡山合同公証役場 岡山市北区中山下1-2-11清寿会館ビル5階 電話086-222-7537
倉敷公証役場 倉敷市白楽町249-5倉敷商工会館4階 電話086-422-4057
津山公証役場 津山市上紺屋町1モスト21ビル2階 電話0868-22-5310
笠岡公証役場 笠岡市笠岡507-74 電話0865-62-5409
公証役場は、作成依頼者において選ぶことができるため、岡山県内のいずれの公証役場でも、または岡山県外の公証役場でも、利用することができます。
離婚公正証書の活用法
公証役場へ出向けば、受付の方が必要な手続きについて説明してくれます。
公証役場で公正証書の作成を申込むと、公正証書の作成準備が行われます。準備ができあがると、夫婦で公証役場へ出向いて公正証書に署名、押印します。
直接に公証人へ確認したいことがあれば、予約をすれば公証人が面談してくれます。
ただ、公証人は中立的立場ですので、夫婦の一方側へだけ有利にアドバイスすることはできません。公証役場は、夫婦の離婚問題へ介入することはできないためです。
あくまでも、公証人は、契約当事者で合意できた内容を公正証書にすることになります。公正証書作成の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容を公正証書にできます。
弊所でも公証人と打ち合わせするとき、公正証書への記載条件の確認をさせてもらいますが、既に決めてある内容に意見を言われることはありません。
もっとも、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義のある内容については、修正意見を言われることがあります。そのような場合は、ご依頼者と確認して修正の対応をします。
以上のようなことから、離婚の公正証書を作成するには、あらかじめ離婚条件について、夫婦間でしっかりと固めておくことが大切になるのです。
あたり前のことですが、夫婦が公証役場へ伝えたこと以外の内容については、公正証書に記載されることはありません。
そのため、公正証書の作成申し込み前には、離婚時に決めておく条件に漏れなどないか、十分確認しておきます。
「離婚の公正証書でお分かりにならないことは、どうぞお聞きください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー
独立行政法人で法務・訟務担当職に従事していたことから、契約書の作成を得意としています。今は、離婚専門の行政書士として、おもに離婚協議書、公正証書の作成に携わってきています。
ご挨拶・略歴など
協議離婚では、子のあるとき、親権監護権、面会交流、養育費が決められます。
また、財産分与、離婚慰謝料、離婚 住宅ローン、借金、婚姻費用清算などの支払も決まります。
養育費は、毎月の金額、支払期日、支払方法、支払い完了の時期(高校卒業、20歳、大学卒業)、特別の学費(高校、大学等の入学金など)、医療費(大きな怪我、病気など)について、取り決めます。
この取り決めを口約束のままにしておくと、時間の経過によって、約束した内容が段々と曖昧になってしまいます。
そのため、法律の専門家からは、離婚時に公正証書など書面による契約をしておくことが、将来のトラブル回避のために勧められています。
養育費のある協議離婚では、長期に渡る養育費の支払い契約を、安全性の高い公正証書でしておくことが必要であるとされています。
公正証書は、個人の方には聞きなれないものですが、離婚時などにおける養育費の支払契約には効力を発揮することになります。
この公正証書契約について、契約条件をしっかり固めてから、納得して安心できる作成手続きをされたいという場合には、専門家のサポートを受けることが何よりも効果的です。
もちろん、ご自身だけでも公正証書を作成することは簡単です。手続き自体は誰にでも行なうことができます。しかし、公正証書の作成では、何よりも契約内容が重要になります。公正証書は、契約内容を表記したものに過ぎません。
そのため、契約内容のアドバイスからチェックまでを受けられる専門家サポートによって公正証書を作成される方も多くいらっしゃいます。
弊所の離婚公正証書の作成サポートは全国対応です。重要な公正証書契約にあたり、ご不安をお持ちであったり、じっくりと契約内容を固めたい、という方はお気軽にご相談ください。
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
離婚の話し合いで、養育費のほかに財産分与、住宅ローン(離婚 住宅ローン)、借金、慰謝料など、離婚の条件について取り決めます。
これら離婚条件については、公正証書(離婚協議書)にしておくことが大切です。
船橋離婚相談室では、公正証書、離婚協議書などの作成支援をしております。どの様なケースで公正証書、協議書を作成するのかなど、お気軽にご相談ください。
不倫問題にかかる整理のための不倫 示談書、夫婦間の誓約書も作成します。
事務所までお越しになれなくても、メールと電話により、しっかりとサポートさせていただけますので、岡山県にお住まいの方におかれましても、安心してご利用いただけます。
ご心配なことなどがありましたら、あらかじめ、お電話によりご確認いただけます。
各サポートに関してのご紹介
協議離婚において利用されている離婚公正証書を作成するには、夫婦間で離婚条件を固めてから、必要書類をすべて揃えて各公証役場へ公正証書の作成申込を行ないます。
この際に、養育費、財産分与、慰謝料などの離婚条件それぞれについて、どこまで具体的に明確に決められているのかが、公正証書のでき具合につながることになります。
公証役場への申し込み時には、契約する各条件について、具体的な内容を説明することが求められます。この手続き段階において、公証役場へ説明した内容が、そのまま公正証書の契約書になってくることになります。
このため、公正証書を希望どおりの契約条件とするためには、役場での申し込み前において、夫婦間での契約条件をしっかりと固めておくことが大切になります。
この契約を固めていく重要な工程において離婚専門家の手によってサポートを受けられるのが「公正証書の原案作成プラン」になります。
原案の作成は、公正証書の作成における要となる作業になります。そのため、ご夫婦で十分に確認いただき、ご納得いくまで修正を加えて、契約内容を固めていくことができます。
この契約原案の作成から、その完成した原案を公証役場へ申込み、公正証書の完成までをすべてサポートするのが「公正証書フルサポートプラン」になります。このプランでは、ご夫婦には、公正証書の作成時の一度だけ、公証役場へ出向いていただくことが必要になります。このプランが、いちばんお申込みの多いプランとなっています。
どちらのサポートプランにも、作成保証期間が付いています。この期間は、契約案を固めていくことができる期間となり、慎重に、離婚契約の内容を確認しながら、公正証書作成に向けた手続きを進めていくことができます。
ご契約期間中においては、離婚条件の定め方等について、お分かりにならない点をご相談いただくこともできます。
弊所のサポートプランは、このように、ご相談から始めてじっくりと確認しながら、離婚契約を公正証書とすることができることが、大きな特長となっています。
公正証書の原案作成プラン・2か月 ※しっかりと希望の契約原案を作成 | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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公正証書フルサポートプラン・4か月 ※原案作成~公証役場との調整すべて | 6万3000円 (アンケートご協力者様:6万1500円) |
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保証期間においては、契約案について、何回でもご相談、修正対応させていただきます。ご夫婦間において、ご納得いくまで契約条件について固めていくことができます。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご照会ください。
公正証書を作成するときに重要なことは、公正証書にする内容、方法を、どこまで、どのように記載するかということです。言い方をかえれば、離婚条件をどのようにして記載していくか、ということです。
ご自身で原案をつくることは、基本的な法律知識も必要となり、意外に難しい作業です。また、養育費の契約は支払総額で大きな金額となりますので、なるべく専門家のアドバイスを受けながら、契約条件において抜けなどない安心できる公正証書を作られることを、お勧めいたします。
〔たとえば、子1人、毎月3万円、15年間支払うだけでも〕
540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間
公正証書の原案ができあがりますと、あとは戸籍謄本、印鑑証明書等の必要書類をそろえて、公証役場へ公正証書の作成依頼をするだけになります。
公証役場では契約内容に関する修正意見が付くこともありますが、その場合においては、修正などについて相談対応をさせていただきますので、ご安心をいただけます。
公正証書の作成で重要になるのは、なによりも契約案の作成過程です。
必要な知識を確認したうえで、ご夫婦で条件の確認を書面でおこない、しっかりと具体的に条件を契約書に記載していきます。この過程があることにより、具体的な内容まで双方で確認ができ、しっかりと約束事について二人で同じ認識ができます。
船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をおこなわれています。
土日も含めて、いつでも速やかに、いただきました連絡に対応させていただいております。
お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、ご来所が無理であっても、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを、安心してご利用いただけます。
たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。
もしご心配であれば、お申込み前に、お電話、メールによりご照会ください。
世界で利用される安心の「PayPal(ペイパル)」により、あなたの PC、スマホ から、クレジットカードで、ご利用料金をお支払いただけます。
ペイパルの決済手続きは簡単ですので、どなたにも、ご利用いただくことができます。
離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。このほかにご質問がありましたら、お電話またはメールで、お気軽にお問い合わせください。
ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。
同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。
また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。
当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。
つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。
当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。
離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。
そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。
契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。
契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。
なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。
公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。
ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。
このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。
離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。
そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。

協議離婚される方で、離婚公正証書をつくられる理由は様々です。
大事な離婚であるから公証役場において約束ごとを書面にしたい、という方もいらっしゃいます。
多くの方は、離婚協議で約束した離婚給付などについて公正証書にしておきたい、との理由から公正証書をつくられます。
離婚給付が離婚後に行われると、約束がきちんと履行されるかどうか心配になります。
そのため、公正証書で金銭の支払いについて約束することによって、約束の履行を期待するのです。なぜなら、公正証書は、一定の金銭支払いの約定をして、その約定が履行されなかったときには強制執行(財産の差し押さえ)されても異議がないとの文言を公正証書に入れておくと、執行証書というものになります。
そうすると、公正証書でおこなった金銭の支払いが履行されないときには、裁判することなく強制執行することが可能になるのです。もちろん、強制執行をするときには一定の手続きを裁判所に対して行う必要がありますが、いちいち裁判を起こして勝訴判決をとってから強制執行をするよりも、はるかに早く対応できます。
このことが公正証書の大きなメリットになります。このような理由から、特に養育費などの長い期間にわたる支払い約束が行われるときには、公正証書が利用されることになります。
協議離婚の多くでは、離婚条件について十分な話し合いがおこなわれずに離婚となっている現実があります。「とにかく早くに離婚をしたい」、「後のことはそのときに決めていけばよい」、ということも気持ちとしては理解できます。
ただ、できるだけ協議離婚届け前までに決めておくことが良いと言えます。
離婚後になってしまうと、それぞれが新しい生活を始めていますので、話し合いを持つ時間、機会をつくるのも負担となります。
このため、離婚協議で決めた離婚条件のような大切なことについては、離婚協議書(離婚公正証書)にしてのこしておきます。
口約束だけでは、誰でも心配になります。多少の時間と手間がかかるにしても、きちんと契約書にして整理しておくことが大切になります。
協議離婚のときには、このことを忘れずに対応ください。
岡山県の公証役場
岡山県内のどちらからでも、離婚公正証書の作成サポートをご利用いただくことができます。
メール、電話によるサポートであっても、意外に身近に感じるものです。岡山県からでも、お気軽に、一度ご相談してみてください。
岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高簗市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美作市、浅口市、和気町、早島市、里庄町、矢掛町、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町、備前中央町
岡山県の公証役場・公正証書
離婚相談の船橋離婚相談室
これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。いつでもお気軽にお電話、メールをください。
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日本行政書士会連合会所属
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大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
*離婚調停、夫婦間の紛争についてのご質問には、一切対応しておりません。
*法令に関するご質問、個別事案の判断に関するお電話には対応しておりませんので、ご遠慮ください。
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船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。
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