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離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

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離婚公正証書のご相談|平日22時まで、土日も営業

協議離婚の離婚公正証書(静岡県の公証役場)

離婚公正証書の作成支援をする離婚専門の行政書士事務所

ご希望する条件による離婚公正証書を作成するサポートをしています離婚契約専門の行政書士サイトです。詳しいご説明をお聞きになられたい方は、お電話、メールでお問合せください。

ご本人様でお申込み等の手続をされる方は、直接に各公証役場までお問合せください。

静岡県の公証役場|離婚の公正証書

離婚公正証書

協議離婚では、離婚公正証書が利用されています。

静岡県内には、公証役場が合計8箇所にあります。

公証役場では、協議離婚におけるご夫婦間の話し合いで決めた条件(養育費財産分与離婚 住宅ローン借金婚姻費用の清算など)について、公正証書として契約することができます。

静岡県内のどちらの公証役場でもご利用になれます。

静岡県内にある公証役場:離婚給付契約公正証書の作成

静岡合同公証役場 静岡市葵区追手町2-12安藤ビル3階 電話番号054-252-8988

浜松合同公証役場 浜松市中区元城町219-21第一ビル2階 電話番号053-452-0718

沼津合同公証役場 沼津市大手町3-6-18住友生命沼津ビル5階 電話番号055-962-5731

熱海公証役場 熱海市春日町2-9熱海駅前第二ビル3階 電話番号0557-82-7770

富士公証役場 富士市永田町1-124-2明治安田生命ビル2階 電話番号0545-51-4958

掛川公証役場 掛川市中央2-4-27中央ビル5階 電話番号0537-22-2304

袋井公証役場 袋井市新屋1-2-1袋井商工会議所2階 電話番号0538-42-8412

下田公証役場 下田市西本郷1-2-5佐々木ビル3階 電話番号0558-22-5521

※公正証書の作成には、公証役場へ支払う公証人手数料が必要になります。

※別居の有無に関わらず、静岡県外の公証役場で離婚公正証書を作成することもできます。

どうして公正証書が利用されるの?

養育費の支払いが約束された、財産分与慰謝料の分割払い、または離婚 住宅ローンの負担が約束されたときには、公正証書が利用されます。

もともと、公正証書は、金銭貸借などの契約で利用されています。協議離婚においては、養育費、財産分与など金銭支払いが約束されますので、公正証書が利用されています。

公正証書ではない離婚協議書による契約も、一般の契約と同様に有効なものです。

では、なぜ公正証書にするのでしょうか?

それは、養育費など金銭支払いが契約通りに履行されなかったとき、一定の条件を満たした公正証書契約であれば、支払い義務者の財産差し押さえという強制執行を、わざわざ裁判しなくとも可能になるためです。

このような公正証書の仕組みが、金銭支払い履行の安全性を高めることになっています。

契約した養育費の支払が実際に滞納したときの手続上でも便利なのですが、そもそも支払い義務者側に対して滞納を生じさせないように働きかける心理的な効果も大きくあります。

また、日常的な生活費となる養育費については、強制執行の特例によって優遇されていることもあり、公正証書の利用が法律の専門家からも勧められています。

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

公正証書の作成で大切なこと|静岡県の公正証書

離婚専門の行政書士

「公正証書離婚を考えていて、ご心配事のあるときは、安心サポートをご利用ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

独立行政法人で法務担当職を長く経験したことから、契約書作成を特に得意としています。現在では、離婚協議書、各公正証書の作成に多く携わってきています。

ごあいさつ・略歴など

未成熟子のあるご夫婦が離婚されるときは、夫婦間の離婚協議で、養育費の支払条件に関して取り決めされます。

しかし、その約束が口約束のままであることが多く、離婚協議書、公正証書の書面とする方は少ないようです。

公正証書が養育費の継続的支払いにメリットのあることは何となく知っていても、公正証書の仕組み、作成手順が分からない方が多くいらっしゃいます。

せっかく公正証書を作成するのに、その仕組みを良く理解して作成しなければ、執行力を持つ公正証書(執行証書)にならないこともあります。これでは通常の離婚協議書(私署証書)で作成したのと大して変わらないことになります。

また、公正証書の作成手順を知ってからでないと、協議離婚の届け出時期に遅れが生じることにもなりかねません。

住宅ローン、年金分割のあるときは、その整理や書類の準備に意外と時間がかかりますので、注意が必要です。

また、当然のことになりますが、契約の内容が十分に固まってからでないと、公証役場で公正証書とすることができません。

離婚協議での養育費の約束では、月額を決めるだけにとどまり、いつまで支払うのか(終期)、大学等の進学時はどうするのか(特別費用の負担も含め)について曖昧になっていることが多いものです。

養育費についての条件を明確に定めておくことは、養育費を受け取る側だけでなく、それを負担する側にとっても安心できることになります。

養育費を例に説明をしましたが、そのほかの条件についても、できるだけ明確に定めておき、確かな契約書の形としておくことが安心につながります。

すべての条件を整理したうえで、慎重に条件を定め、公正証書契約にすることが大切です。

契約の重要性|静岡県の公正証書作成

離婚時に結ぶ約束は夫婦間の契約といえ、離婚後において、たいへん重要な契約になります。

夫婦間に未成熟子のあるときに決められる養育費にしても、これが長期間にわたり支払われ続けると、総額で大きな金額となります。

例えば子1人、毎月3万円、15年間支払うと540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間

このような養育費に関しての契約は、毎月の支払いだけでも大きな金額とありますが、このほかに高校等への進学時には別途の費用が必要になります。

養育費の約束を、月額いくらでと決めることは多く見られます。しかし、先々を見通す方は、さらにボーナス払い、特別費用に関する細かい取り決めまでを行われます。

また、財産分与においては住宅ローンの取り扱いが大きなポイントにもなります。住宅ローンの負担は、養育費以上に大きな金額となることもあるため、しっかり取り決めておくことが大切になります。

公正証書を作成するときには、このような離婚条件についてしっかりと整理しておき、公正証書とする準備を進めることで、安心できる公正証書契約となるのです。

口約束で大まかに決めた内容だけを公証役場へ伝えても、その内容限りで公正証書は作成できます。ただ、将来になって後悔しないよう、離婚契約時に、大事な部分についてもしっかりと取り決めておくことが重要であると考えます。

公正証書の契約案が固まると、あとは戸籍謄本、印鑑証明書等の必要書類をそろえて、公証役場へ作成の依頼をすることになります。

公正証書離婚等サポートご利用者さま|76名様のアンケート

離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。

サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。

ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。

※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成する>>>全部を読む

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました>>>全部を読む

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため>>>全部を読む

離婚公正証書①

離婚公正証書②

離婚公正証書③

静岡県の離婚公正証書

養育費の確保(静岡県)

静岡県の離婚公正証書契約のサポート

『安心サポート・プラス』による離婚公正証書の作成

離婚公正証書作成サポート『安心サポート・プラス』には、次の特長があります。

  1. 公正証書契約案の作成・準備段階での「離婚相談の充実」
  2. 作成・準備段階での「細かい修正対応」

一つ目に、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚条件の整理方法について、詳しく説明対応いたします

二つ目に、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、何回も修正を重ねて仕上げてまいります

このように、協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成(提案)、途中での修正作業、原案の完成、公証役場との調整まで、『安心サポート』システムにより、あなたの公正証書離婚の手続きを、きめ細かく丁寧にサポートさせていただきます。

 

お申込みいただける方(共通)

  • 配偶者とご自身で協議できる方(当方での代理交渉はできかねます(事務連絡は対応))
  • 電話、メール、郵便で、当方と確実に連絡がとれる方
  • ご契約時に、サポート料金をお支払いできる方(「銀行振込」又は「カード決済」)

原案作成サポート『安心サポート2か月プラス』

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から2ケ月間)
  • (注)原案は公証役場へ申し込む際の契約案となりますので、公証役場における公正証書の作成過程で、記載方法等が変更されることがあります。
  • 契約案作成の準備段階においては、各離婚条件について詳しくお話をお伺いのうえ、取り決め内容での不十分な点をチェックして、ポイントなどをアドバイスさせていただきます。公正証書とする契約案につきましては、一回限りで固まることもありますが、たいていの場合では数回の確認、修正の作業が生じます。契約期間中においては、何回でも修正に対応させていただきます。
  • 当プランでは公証役場への申し込み手続きは、お客様に対応いただきます。ただし、ご不明な点などにつきましては公正証書の完成まで、相談対応させていただきます。

【公正証書作成フルサポート『安心サポート4ケ月プラス』

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から4ケ月間)
  • 公証役場への公正証書作成申し込み、調整手続き(契約案が公正証書になる過程において、公証人との調整作業が生じることがあります。この場合にも、申し込み代理人として、必要となる調整に対応させていただきます。)
  • 代理取得が可能な資料の収集
  • 代理人作成時における代理オプション(+1万4000円)

公正証書作成フルサポート・ロング『安心サポート7か月プラス』

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から7ケ月間)
  • 公証役場への公正証書申し込み、調整手続き
  • 代理取得が可能な資料の収集
  • 代理人作成時における代理オプション(+1万4000円)
離婚公正証書サポートのご利用料金

公正証書の原案作成サポート

『安心サポート・2か月プラス』

4万3000円

アンケートご協力者様:4万1500円

公正証書作成フルサポート

『安心サポート・4か月プラス』

6万3000円

アンケートご協力者様:6万1500円

公正証書作成フルサポート・ロング

『安心サポート・7か月プラス』

11万6000円

アンケートご協力者様:11万4500円

  • 上記料金には、公証役場へ納付する実費(公証人手数料)は含まれておりません。
  • 公正証書の完成後に簡単なアンケートにご回答いただけるお客さまは、特別料金でご利用いただけます。

明瞭な定額制の料金システムであるため、ご契約してからの加算、追加料金はありません。

「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないというお客さまのご不安をなくすため、船橋離婚相談室では、ご契約時に料金が確定するようにしております。

ご契約いただきましてからは、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚協議書の作成サポートをお受けいただけます。

船橋離婚相談室の離婚協議書サポートは、サービスを落として低料金を求めるのではなく、手をかけて高品質で安心してご利用いただけるサービスを、ご利用者さまへ提供いたします。

なお、配偶者の不倫問題解決のための不倫 示談書夫婦間の誓約書の作成、相談も受付けています。

<静岡県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>

  • 離婚協議を始める前からでも途中からでも、公正証書契約の原案を基にしてご夫婦間での協議・確認をおこないながら離婚条件を固めていきたい、という場合にも、上記プランを有効にご利用いただけます。
  • 上記サポートには相談料も含まれています。そのため、離婚協議の条件などに関して分からないことは、いつでも確認・相談いただきながら、離婚協議を進められます。
PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。ペイパルは、だれでも簡単な手続きで利用できます。

ソリューション画像
『安心サポート・プラス』とは?

離婚契約の作成は、なかなか大変な作業となります。

多くのお客様は、夫婦間の離婚条件を固めるまでは、自分たちですべてを行わなければならない作業であるとお考えになられています。確かに協議離婚は、そのような手続となります。

しかし、夫婦間の協議を進めていくうえで、夫婦それぞれの考えをまとめたりするとき、お一人だけでは難しい面も出てくるものです。『ほんとうに正しい方法なのだろうか?』『ほかの夫婦はどのように決めているのだろう?』『もっと上手く条件を整理できないだろうか?』

『安心サポート・プラス』は、単に公正証書契約の手続きをサポートするにとどまらず、契約の素案づくりの段階から、あなたのご相談に応じることになります。

そうすることで、知識不足から無駄に悩んだり、よく分からないままに大事な条件を決めてしまうことが無くなり、安心して公正証書の作成手続きを進めていくことができます。

このため、保証期間を契約に応じて、2か月間、3か月間、6か月間と余裕を持って長めに設定しています。こうしたことにより、じっくりと離婚条件を点検しながら、お互いの考えに齟齬のないしっかりした離婚契約を結ぶことができるのです。

よくあるご質問|静岡県の公証役場

こちらでは、公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。サポートについてお分かりにならないこと、心配なことがありましたら、お電話又はメールで、お気軽にお問い合わせください。

公正証書の完成までに、何日位かかりますか?

ご夫婦間のお話合いできる状況と、依頼する公証役場のスピードによります。概ね3~6週間ぐらいで完成することが多いです。

ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。

同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。

また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。

当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。

つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。

当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。

条件などを修正したいときは、対応してもらえますか?

公証役場へ依頼する前であれば、何回でも修正できます。

離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。

そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で決めるべきことがでてくるものです。

そのため、契約案の修正は、契約内容が固まるまでの間であれば、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方には大変に安心いただけるようです。

何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。

なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランによります)となります。多少の超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。

公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んでからは、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。

相談はできるのですか?

サポート期間中は、何回でも、ご相談いただけます。

ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。

このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。

離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。

そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。

静岡からもサポートを利用できますか?

メールまたは電話により、公正証書サポートをご利用いただけます。

公正証書に仕上げる離婚契約の案文を、メール、郵便等によりご確認いただきながら、公正証書の完成までサポートさせていただきます。

ご連絡の方法は、メールまたはお電話でも、まったく支障はありません。ご依頼者様には、時間効率よくサポートを利用できることがメリットになります。

これまでにも、メール等のサポートで離婚公正証書を完成させてきていますので、安心してご利用いただくことができます。

離婚公正証書の作成で整理する養育費、財産分与など

離婚公正証書で約束

離婚協議においては、財産分与住宅ローンの負担、慰謝料親権(監護権)、養育費面会交流などの離婚条件について、夫婦が決めることになります。

協議離婚届のときには、親権者の指定だけが届出事項になっています。

したがいまして、親権者の指定以外の離婚条件については、行政から届け出を求められないため、夫婦に任されることになります。

そして、夫婦間で話し合いするという前提があるため、基本的に家庭裁判所も関与しません。

そのため、離婚協議で約束した大切な離婚条件について書面にしないことも多くあります。お互いに離婚に合意があり、協議離婚届をすることにより、協議離婚が成立します。

このようなことから、協議離婚した後になってから、慰謝料、財産分与、養育費などについて、家庭裁判所における調停等で決められることもあります。

離婚は人生の新たなスタートになることから、特段の支障がない限り、協議離婚届けの前までに離婚条件を決めておくことが望ましいと言えます。

そして、できる限り、夫婦で決めた合意事項については、離婚協議書、公正証書などにして、双方で確認しておくことが大切です。

特に、お子様のある離婚のときには、養育費が大事な決め事になりますので、離婚後にお子様が独立できるまでに養育費がきちんと確保できるようにしておくことが必要になります。

このときには、離婚公正証書にすることが、法律専門家からも勧められています。

その理由は、公正証書のなかで一定の養育費を支払う約束をして、支払う側が約束を守らなかったときには強制執行されてもかまわないとの約束(強制執行認諾文言)をすると、その公正証書は執行証書となって、いざ養育費の支払いが行われなくなったときに、財産の差し押さえという強制執行が、裁判することなくできるようになるのです。

だからといって、強制執行することを勧めるものでもありません。そのような公正証書で養育費の支払い条件について約束しておくことによって、お互いにしっかりと約束を守っていこうとの気持ちになるものです。

ですから、養育費の受け取り側も、その代わり面会交流をしっかりと継続していこうということになると思うのです。約束は、双方で守っていくことで確かなものになるわけで、どちらか一方だけに強制するものですと、長続きしていかないと考えます。

そのようなこともあって、協議離婚の際には、離婚協議書でも良いのですが、できれば離婚公正証書を作成されておいて、その約束を守っていくことがお子様の成長のためにも良いのではないでしょうか?

両親が、自分のために約束を守ってくれているということは、すぐには理解できなくとも、やがて成長して大人になると理解できるものと考えます。できるだけ、離婚協議の内容については離婚公正証書にしておいて、その内容を継続して守っていきたいものです。

静岡県の公証役場

静岡県のどちらからも、ご利用になれます。

静岡市沼津市浜松市熱海市、伊東市、島田市、三島市、富士宮市、富士市、磐田市、焼津市、袋井市、下田市、掛川市、藤枝市、御殿場市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、吉田町、川根本町、森町

契約書案の作成と確認は、メール連絡で行なうことができますので、静岡県内のどちらからでも、何ら支障なくご利用いただくことができます。

公証役場の申込み、調整までご依頼をいただけますと、ご利用者の方は、公正証書の完成時に公証役場へお出向きいただくだけとなります。

ご不安を解消する離婚契約についてのご相談はこちらへ

これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。いつでもお気軽にお電話、メールをください。

【お願いとご注意】

  • 養育費の算定、慰謝料額についての説明、個別案件の判断・意見を求めるだけのお電話は、サポートご利用者(希望者)様からのご相談の支障になりますので、ご遠慮ください。
  • 詳しい仕組み、注意事項、個別事案についての具体的なご相談につきましては、各サポートにおいて、ご説明等の対応をさせていただいています。

船橋離婚相談室の代表者

「ご相談しながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要なの?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

*離婚調停、夫婦間の紛争についてのご質問には、一切対応しておりません。
*法令に関するご質問、個別事案の判断に関するお電話には対応しておりません。

【船橋離婚相談室へのお問合せ】
各サポートに関するご相談
(初回無料:面談30分、電話10分)を受付中です。

お急ぎの離婚協議書(離婚公正証書)作成も、ご相談を承ります。 
土・日も休まず、平日は夜10時まで開いています。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

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(面談30分・予約制)
※電話相談10分位
※メール相談もあります
※離婚契約が対象です

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平日9~22時(土日17時迄)

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住所

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まずはご連絡ください。

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜10時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚公正証書の正本

離婚協議書を、
公正証書にすると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公証書?

ご利用者様の声・76名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

続きを読む

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

続きを読む

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

続きを読む

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

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