千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。
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岐阜県には5箇所の公証役場があります。離婚の協議において養育費負担、財産分与、離婚 住宅ローン、借金返済、婚姻費用の清算などの大事な条件が決まっているときには、公証役場で強制執行のできる公正証書(離婚給付契約公正証書)を作成されることをお勧めします。
協議離婚では大事な約束は、公正証書などの書面にしておくことが大切です。そのことにより、離婚後の無用なトラブルを回避できます。
〔岐阜県の公証役場〕
岐阜合同公証役場 岐阜市橋本町1-10-1アクティブG2階 電話058-263-6582
美濃加茂公証役場 美濃加茂市古井町下古井468セントラルビル2階 電話0574-26-4436
大垣公証役場 大垣市丸の内1-35 電話0584-78-6174
高山公証役場 高山市花岡町2-55-25高山LOビル2階 電話0577-32-4148
多治見公証役場 多治見市本町5-15-2 電話0572-23-6782
公証役場で公正証書の作成申込みをおこなうことで、公正証書の作成が始まります。公証役場へ出向けば、受付の方が必要な手続きについて説明してくれます。
もし、直接に公証人へ確認したいことがあれば、公証人への面接予約をすれば面接してくれます。ただ、公証人は中立的立場ですので、契約当事者の一方へだけ有利にアドバイスすることはできません。たとえ分かっていても、こうすればもっと良くなる、ということは言えません。夫婦間の離婚問題へ介入することはできないためです。
あくまでも、公証人は、契約当事者で合意できた内容を公正証書にすることになります。公正証書作成の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容を公正証書にできます。
弊所でも公証人と打ち合わせするとき、公正証書への記載条件の確認をさせてもらいますが、既に決めてある内容に意見を言われることはありません。
もっとも、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義のある内容については、修正意見を言われることがあります。そのような場合は、ご依頼者と確認して修正の対応をします。
夫婦間における離婚の話し合いで、養育費など離婚した後における金銭の定期払、分割払の約束を決めたときには、公正証書で契約が行われています。
公正証書は、主に金銭の貸し借りにおいて、多く利用されています。それは、公正証書には、裁判をおこなわなくとも、支払いを行わなかったときに財産差し押さえという強制執行ができる特別の機能が備えられるからです。
例えば、公正証書により養育費の支払い契約をしたとき、養育費を負担する側が約束通りに養育費を支払わなかったときには、支払義務者の給与差し押さえなどが可能になるのです。
この公正証書の特長をふまえて、協議離婚においての金銭の支払い約束にも、公正証書が利用されているのです。
離婚で公正証書が利用される訳

「公正証書は、父母の子を大切に想う気持ちの形だと思います。」
日本行政書士会連合会所属行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー
独立行政法人で法務・訟務担当職に従事していたことから、契約書の作成を得意としています。今は、離婚専門の行政書士として、おもに離婚協議書、公正証書の作成に携わってきています。
ごあいさつ・略歴など
お子様のいらっしゃるご夫婦が協議離婚されるとき、親権とあわせて養育費が決められます。
養育費は、毎月の金額、支払日、支払方法、養育費の支払い完了時期、学校の入学金など特別の学費、大きな病気、事故の医療費について、取り決めます。
このときの取り決めが口約束のままであると、将来になってから、約束の内容が曖昧になってしまう心配があります。
そのため、法律の専門家からは公正証書などによる契約をしておくことが勧められます。とくに養育費のあるとき、養育費は支払いが長期になることからも、公正証書による契約をしておくことが必要であるとされています。
公正証書は個人の方にはなじみのないものですが、養育費の支払い契約にはたいへん効果的な契約方法です。しっかりと公正証書とする契約条件を固めてから、作成手続きを進めていくことが大切になります。
船橋離婚相談室でも、これまでに多くの離婚公正証書の契約を扱ってきています。離婚条件の決め方、公正証書の作成などにご不安がありましたら、お気軽に、船橋離婚相談室までご相談ください。
[岐阜県の公正証書サポート]
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらに一部ですがご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


公正証書を作成するときに重要なことは、公正証書にする内容、方法を、どこまで、どのように記載するかということです。ここで、ご自身で公正証書の原案をつくることは、法律知識が必要となり、意外に難しい作業です。
例えば、養育費の契約は支払総額で大きな金額となります。
〔たとえば、子1人、毎月3万円、15年間支払うだけでも〕
540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間
このような高額の養育費の支払い契約は、どのように取り決めをするかによって、大きく結果も違ってきます。なるべく具体的に、合意事項について、公正証書に記載しておくことが大切です。
そこで専門の行政書士が、あなたの希望どおりの内容となる公正証書の原案を作成します。
公正証書の原案ができれば、あとは戸籍謄本、印鑑証明書等の必要書類をそろえて、公証役場へ作成の依頼をするだけになります。
安心できる公正証書を作成されたい方は、お気軽にご相談ください。
離婚公正証書サポートの特長
一番目の特長として、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、詳しく説明対応いたします。
二つ目の特長として、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、何回も修正を重ねて仕上げてまいります。
あなたの協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成(提案)、途中での修正作業、原案の完成、公証役場との調整まで、丁寧にサポートさせていただきます。
【お申込みいただける方(共通)】
【サポート内容(原案作成サポート)】
「公証役場へ行くことはできるけれども、そもそも離婚契約の内容を安心できる確かなものとしたい、というニーズにお応えするプランになります。契約の原案について、お客様のご希望を十分に反映するように作成いたします。また、ご夫婦間における契約案の確認過程において契約内容の修正を何回でも行なうことができます。この手続きにより、お二人の契約条件に対しての認識が一致することとなり、離婚後の履行にも安心感が持てます。」
【サポート内容(フルサポート3か月)】*いちばん多くご利用いただいているプランです。
「公正証書の作成準備から、その完成までをすべてサポートさせていただくプランとなります。特別な契約内容が入ったりするときには、公証人との調整業務が発生することとなりますので、当プランをご利用いただきますと最後まで安心です。」
【サポート内容(フルサポート24週)】
公正証書の原案作成サポート・2か月 ※公正証書契約を、しっかり確かに | 4万3000円(アンケートご協力4万1500円) |
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公正証書の作成フルサポート・3か月 ※すべて任せられる大きな安心感 | 6万3000円(アンケートご協力6万1500円) |
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公正証書の作成フルサポート・6か月※長期契約で、じっくり対応が可能に | 11万6000円(アンケートご協力11万4500円) |
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*上記料金には、公証役場へ納付する実費(公証人手数料)は含まれておりません。
明瞭な定額制の料金システムであるため、ご契約してからの加算、追加料金はありません。
「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないというお客さまのご不安をなくすため、船橋離婚相談室では、ご契約時に料金が確定するようにしております。
ご契約いただきましてからは、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚協議書の作成サポートをお受けいただけます。
船橋離婚相談室の離婚協議書サポートは、サービスを落として低料金を求めるのではなく、手をかけて高品質で安心してご利用いただけるサービスを、ご利用者さまへ提供いたします。
なお、配偶者の不倫問題にかかる不倫 示談書、夫婦間誓約書の作成、相談も受付けています。
<岐阜県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>
離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。
ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。
同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。
また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。
当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。
つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。
当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。
離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。
そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。
契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。
契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。
なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または3か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。
公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。
ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。
このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。
離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。
そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。

離婚の約9割近くを占める協議離婚は、所定様式による協議離婚届けの役所への提出とその受理により成立します。離婚に付随する婚姻時の姓の使用に関しての届け出などもありますが、離婚自体の手続きはシンプルです。
離婚の条件に関して、子のあるときに、すべての子について親権者を指定することだけが離婚届のときに必要になります。財産分与、養育費、面会交流などの離婚条件については、役所へ届け出すべき事項となっていません。当事者の間で責任を持って決めておくだけとなっています。もちろん、話し合いが着かないことは家庭裁判所での調停(審判)でも決められます。
そのため、離婚協議での離婚条件も口頭確認だけ済んでいることが多くあり、離婚した後になってから実際の養育費の金額負担などが問題となることも起きています。離婚後であっても家庭裁判所に養育費についての調停を申し立てることは可能ですが、できるだけ離婚協議のなかで養育費の金額などを決めておき、それらの離婚条件を離婚公正証書にしておくことが望ましいと考えます。
養育費などの支払いに関してを公正証書にしておけば、一定の条件を満たすことで執行証書となります。執行証書は、裁判の確定判決、和解調書、調停調書などと同じく、執行証書(公正証書)で取り決めている金銭に関する約束が不履行になったときは、強制執行することができます。
通常の離婚協議書で取り決めした場合と比べると、裁判を経ることなく財産差し押さえなどの強制執行ができるため、たいへん有利です。養育費の滞納について裁判を起こすことになれば、弁護士への報酬などの費用負担が大きかかってくることから、回収すべき金額を踏まえて裁判するか判断しなければなりません。
しかし、執行証書としての公正証書には判決と同等の執行力が備わっておりますので、裁判を経ることなく強制執行によって支払義務者に対しての財産差し押さえが可能になります。公正証書の作成には費用がかかります。ただ、裁判を起こすための費用よりも低廉であって、裁判に要する長い期間も必要ありません。
こうしたことから、離婚専門家の間では、協議離婚のときに養育費や財産分与などにかかる約束をする場合には、離婚公正証書を作成することが望ましいと言われているのです。
岐阜県の公証役場
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※調停、紛争問題に関してのご質問には、対応しておりません。

「サポートに関するお問合わせ、お気軽に、お電話ください。」
日本行政書士会連合会所属
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大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
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船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
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