千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。
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離婚公正証書の作成専門|平日夜10時まで、土日も営業
離婚契約の専門事務所による安心サポート(徳島県)
あなたの希望どおりに安全な公正証書契約を結べるよう、離婚契約に詳しい専門事務所のサポートをご用意しています。「協議離婚では何を決めたら良いのか」ということからご相談を始めることができます。
※当サイトは公証役場のサイトではありません。
徳島県には県内2箇所に公証役場があり、公正証書をつくるときに利用されます。
協議離婚の条件として養育費、慰謝料、財産分与、離婚 住宅ローン、婚姻費用未払い分、借金の支払い合意があったとき、それらを公証役場で離婚公正証書にしておくことができます。
公正証書にすることによって、たとえば養育費の支払いに滞納が生じたときに裁判を経ずとも強制執行ができることから、支払い約束の履行の確実性が高まることになります。
このような公正証書の仕組みから、養育費を受け取る親権者(監護権者)としては安心な契約方法になります。
≪徳島県の公証役場≫
徳島公証役場 徳島市八百屋町3-15サンコーポ徳島ビル7階 電話088-625-6575
鳴門公証役場 鳴門市撫養町斎田字浜端南154ライトビル1階 電話088-685-7982
離婚の話し合いで、養育費など離婚後における金銭の定期払、分割払の約束を、離婚の話し合いで決めたときに、公正証書による離婚契約が利用されています。
もともとは金銭の貸借契約において公正証書が多く利用されているのですが、公正証書の特長(金銭支払の遅滞時に裁判を経ずとも強制執行ができる)をふまえて、協議離婚における夫婦間の契約にも公正証書が利用されているのです。
養育費に関しては、支払期間が長期間に及ぶこと、監護する子の生活資金という性格もあることから、履行の安全性を確保するために公正証書契約が利用されています。
万一の強制執行の際において、養育費は、執行の範囲が一般の債権よりも広くなるなどの措置がとられるようにもなっています。
養育費、財産分与、慰謝料の支払いを約束する協議離婚では、公正証書による離婚契約が結ばれています。
とくに公正証書で契約しなくとも構わないのですが、離婚後の離婚給付があるときには、約束したとおりに履行されるよう信頼の高い公正証書が利用されます。
個人の方ですと公正証書になじみがないため、上手く大事な離婚契約を公正証書にまとめることが技術的に難しい場合もあります。
そのようなときは、離婚の専門家に条件の定め方に関してのポイントを相談、確認しながら公正証書の作成準備を進めていくことが安心です。
離婚契約は、離婚してからの経済基盤を固めるものであり、きちんとお互いに納得した条件によって書面で確認しておくことが重要になると考えます。
そうすることによって、離婚後に安心して、それぞれの新生活を始めることができるのです。
船橋離婚相談室には、公正証書、離婚協議書の作成に関して、これまでの豊富な実績があります。お一人でご不安のある場合には、お気軽にサポートをご利用ください。
離婚専門行政書士
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。契約案の作成に真摯に取り組まれ、相手配偶者と慎重に確認・調整作業を行ないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

重要な公正証書による契約をできるだけ安全なものに仕上げるため、離婚専門行政書士によるサポートを、簡単なお手続きでご利用いただくことができます。
<公正証書の契約案の作成>
メール・電話による丁寧サポート
公証役場へ公正証書の作成を申し込みますと、その内容を役場で公正証書に作成します。
そのため、今の不安な気持ちのままで公証役場へ申込みされても、その内容どおりの公正証書ができあがることになります。それでは不安が消えることになりません。
そこで、公証役場への申込み手続前に、あなたが公正証書としたい離婚契約の内容について相談したり、条件面のチェックをおこない、契約の原案を作成するサポートプランをご用意しています。
すでに契約案ができていると、そこから公証役場への申し込みもスムーズに進みます。公証役場への申し込み後も、ご心配なことがありましたら、ご相談に対応します。
公証役場へ提出できる契約原案の作成 〔2か月間のサポート保証〕 | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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【サポートの内容】
【ご利用いただける方】
【ご利用のメリット】
【ご注意事項】
【お申込み方法】
公正証書の作成で重要になるのは、なによりも契約案の作成過程です。
必要な知識を確認したうえで、ご夫婦で条件の確認を書面でおこない、しっかりと具体的に条件を契約書に記載していきます。この過程があることにより、具体的な内容まで双方で確認ができ、しっかりと約束事について二人で同じ認識ができます。
船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をおこなわれています。
土日も含めて、いつでも速やかに、いただきました連絡に対応させていただいております。
お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、ご来所が無理であっても、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを、安心してご利用いただけます。
たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。
もしご心配であれば、お申込み前に、お電話、メールによりご照会ください。
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>
離婚公正証書の作成にかかるご相談、契約案の途中修正などの各サービスを契約期間中いつでもご利用いただける「安心サポートプラス」が付いています。
ご利用料金も分かりやすく、「〇〇円から」「基本〇〇円」との表示としないで、どなたにも明瞭な定額料金制としています。そのため、割増し、加算、追加などの料金はありません。
これから離婚公正証書を作成したいとお考えの方は、ご契約いただいてから、離婚の条件の決め方などについてご相談いただきながら、公正証書を作成していくことができます。
離婚相談・公正証書契約案の作成 <安心サポート2か月プラス> | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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離婚相談・公正証書の作成支援 <安心サポート4か月プラス> | 6万3000円 (アンケートご協力者様:6万1500円) |
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離婚相談・公正証書の作成支援 <安心サポート7か月プラス> | 11万6000円 (アンケートご協力者様:11万4500円) |
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【離婚相談から公正証書契約案作成のサポート(2か月間サポート保証)】
【離婚相談から公正証書作成までのフルサポート(4か月間サポート保証)】
【離婚相談から公正証書作成までのフルサポート(7か月間サポート保証)】
※サポート期間中であれば、何回でも離婚相談をご利用になれます。

協議離婚の手続きは、協議離婚届を市町村役場へ提出し、受理されることで成立します。夫婦に未成年の子があるときは、すべての子について親権者を指定しなければなりません。
しかし、必要なのはそれだけで、離婚条件として重要な養育費、面会交流については役所への届け出事項になっておりません。
このような手続き上のこともあり、離婚協議で決める養育費などの支払約束を口頭だけで済ませてしまっているようなケースが多くあります。
そのため、離婚してから養育費の負担約束が曖昧になってしまい、家庭裁判所における調停を利用して離婚した後で養育費を決めていくことも多くあります。
もちろん、相手配偶者との間にDVなどがあって離婚となっているケースでは、協議離婚でも当事者間による話し合いが難しいこともありますので、調停で決めることも必要なケースがあります。
そのような特別の事情がなければ、協議離婚において重要な条件面に関しては、協議離婚届けの前までに決めておくことに越したことはありません。
そして、決めた重要な離婚の条件については、公証役場で離婚公正証書にしておくと安心です。公正証書にしておけば、一定の決められている条件を満たすことによって執行証書となるからです。
執行証書は、確定判決、和解調書、調停調書などと同等に効力の認められたもので、一定の金銭に関する約束が不履行になったときに、財産の差し押さえなどの強制執行をすることができます。
私文書としての離婚協議書で養育費支払い関して約束していたとしても、養育費の支払いが滞っても先に裁判所で支払いに関しての判決を得なければなりません。
このために、執行証書となる公正証書をつくることは、手続き上で有利なものになります。
裁判により争うことになれば、訴訟手続きを依頼する弁護士に対する報酬が大きな負担となってしまい、相手からの回収見込み金額と比べながら、果たして裁判すべきであるか否かを判断しなければなりません。
それが、執行証書にしておけば、裁判の判決と同等の執行力が備わっていますので、わざわざ面倒な裁判をしないで強制執行によって支払義務者に対して預貯金、給与への財産差し押さえを行なうことが可能になります。
公正証書を作成するには費用も必要になりますが、裁判に関する費用よりも安いうえに裁判にかかる期間も不要になります。
このようなことから、協議離婚では離婚後に養育費や財産分与などにかかる金銭支払いの約束が残るときは、離婚条件等について離婚公正証書を作成しておくことが良いと法律専門家から言われています。
徳島県の公証役場
船橋離婚相談室は、離婚公正証書の作成に携わっているため、協議離婚に関するご相談を多く受けています。
公正証書の作成サポートをご利用いただく方におかれましては、契約書の作成にかかる離婚条件についてなど、ご心配になられている点がありましたら、ご相談いただけます。
離婚の背景や状況はご夫婦により様々ですが、離婚に関する課題への対応方法は、共通する部分があります。
そのようなとき、当相談室で蓄積しているノウハウが、あなたのお役に立てるかもしれません。
もちろん全く同じ条件にはなりませんが、かなり参考になることが多くあります。
あなたの協議離婚にかかる離婚契約の成立に向けて、専門行政書士が丁寧にサポートさせていただきます。
サポートについて、お気軽にお問い合わせください。
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離婚相談の船橋離婚相談室
これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。いつでもお気軽にお電話、メールをください。
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日本行政書士会連合会所属
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日本カウンセリング学会正会員
大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
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