千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。

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離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(離婚など家事専門の行政書士事務所)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

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離婚公正証書の作成専門|平日夜10時まで、土日も営業

公正証書をつくる徳島県の公証役場

離婚契約の専門事務所による安心サポート(徳島県)

あなたの希望どおりに安全な公正証書契約を結べるよう、離婚契約に詳しい専門事務所のサポートをご用意しています。「協議離婚では何を決めたら良いのか」ということからご相談を始めることができます。

※当サイトは公証役場のサイトではありません。

徳島県の公証役場

徳島県には県内2箇所に公証役場があり、公正証書をつくるときに利用されます。

協議離婚の条件として養育費慰謝料財産分与離婚 住宅ローン婚姻費用未払い分、借金の支払い合意があったとき、それらを公証役場で離婚公正証書にしておくことができます。

公正証書にすることによって、たとえば養育費の支払いに滞納が生じたときに裁判を経ずとも強制執行ができることから、支払い約束の履行の確実性が高まることになります。

このような公正証書の仕組みから、養育費を受け取る親権者(監護権者)としては安心な契約方法になります。

≪徳島県の公証役場≫

徳島公証役場 徳島市八百屋町3-15サンコーポ徳島ビル7階 電話088-625-6575

鳴門公証役場 鳴門市撫養町斎田字浜端南154ライトビル1階 電話088-685-7982

離婚でも公正証書が利用される理由

離婚の話し合いで、養育費など離婚後における金銭の定期払、分割払の約束を、離婚の話し合いで決めたときに、公正証書による離婚契約が利用されています。

もともとは金銭の貸借契約において公正証書が多く利用されているのですが、公正証書の特長(金銭支払の遅滞時に裁判を経ずとも強制執行ができる)をふまえて、協議離婚における夫婦間の契約にも公正証書が利用されているのです。

養育費に関しては、支払期間が長期間に及ぶこと、監護する子の生活資金という性格もあることから、履行の安全性を確保するために公正証書契約が利用されています。

万一の強制執行の際において、養育費は、執行の範囲が一般の債権よりも広くなるなどの措置がとられるようにもなっています。

公正証書による離婚契約の作成サポート|徳島県

協議離婚では、養育費のほかにも財産分与などの取り決めもしなくてはなりません。これらの取り決めについては、公正証書契約、若しくは離婚協議書にしておかれることが大切です。

船橋離婚相談室では、離婚公正証書、離婚協議書の作成支援サービスをご用意しております。また、配偶者の不倫問題にかかる整理のための不倫 示談書の作成、相談も受付けています。

事務所までお越しになれなくても、メールと電話により、しっかりとサポートさせていただけますので、ご安心してご利用いただけます。徳島のお客さまも、お気軽にご連絡ください。

離婚専門家の安心サポート

離婚公正証書の専門家

「お分かりにならないことは丁寧に説明させていただいて、契約をつくります。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

ごあいさつ

養育費、財産分与、慰謝料の支払いを約束する協議離婚では、公正証書による離婚契約が結ばれています。

とくに公正証書で契約しなくとも構わないのですが、離婚後の離婚給付があるときには、約束したとおりに履行されるよう信頼の高い公正証書が利用されます。

個人の方ですと公正証書になじみがないため、上手く大事な離婚契約を公正証書にまとめることが技術的に難しい場合もあります。

そのようなときは、離婚の専門家に条件の定め方に関してのポイントを相談、確認しながら公正証書の作成準備を進めていくことが安心です。

離婚契約は、離婚してからの経済基盤を固めるものであり、きちんとお互いに納得した条件によって書面で確認しておくことが重要になると考えます。

そうすることによって、離婚後に安心して、それぞれの新生活を始めることができるのです。

船橋離婚相談室には、公正証書、離婚協議書の作成に関して、これまでの豊富な実績があります。お一人でご不安のある場合には、お気軽にサポートをご利用ください。

離婚専門行政書士

公正証書離婚等のご利用者さまアンケート・70名様

離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。

サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。契約案の作成に真摯に取り組まれ、相手配偶者と慎重に確認・調整作業を行ないます。

ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。

※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成する>>>全部を読む

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました>>>全部を読む

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため>>>全部を読む

離婚公正証書11

離婚公正証書12

離婚公正証書13

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

このような方へサポートをお勧めさせていただきます

安心できる養育費契約

専門家への相談が近道です。
  • 無料相談へ行ってみたが、時間も短くて具体的なアドバイスがもらえない。
  • 自分の場合で具体的なアドバイスが欲しい。
  • 分からないことを、その都度、しっかり確認していきながら進めたい。
  • 公正証書の仕組み、ポイントが、自分ではよく分かっていないと思う。
  • 公正証書契約は、ひな型どおりに作成すれば、問題ないと思っている。

重要な公正証書による契約をできるだけ安全なものに仕上げるため、離婚専門行政書士によるサポートを、簡単なお手続きでご利用いただくことができます。

<公正証書の契約案の作成>

少し心配な貴方へ、お手頃で安心なサポート

メール・電話による丁寧サポート

公証役場へ公正証書の作成を申し込みますと、その内容を役場で公正証書に作成します

そのため、今の不安な気持ちのままで公証役場へ申込みされても、その内容どおりの公正証書ができあがることになります。それでは不安が消えることになりません。

そこで、公証役場への申込み手続前に、あなたが公正証書としたい離婚契約の内容について相談したり、条件面のチェックをおこない、契約の原案を作成するサポートプランをご用意しています。

すでに契約案ができていると、そこから公証役場への申し込みもスムーズに進みます。公証役場への申し込み後も、ご心配なことがありましたら、ご相談に対応します。

契約原案作成サポートのご利用料金

公証役場へ提出できる契約原案の作成

〔2か月間のサポート保証〕

4万3000円

(アンケートご協力者様:4万1500円)

【サポートの内容】

  1. 離婚公正証書の作成に係るご相談(何回でも大丈夫です)
  2. 契約原案の作成

【ご利用いただける方】

  1. 協議離婚のための公正証書作成をお考えの方
  2. 電話、メールにより、ご連絡が取れる方
  3. 公証役場へのお申込みを、ご自身でおこなうことができる方
  4. お申込み契約時に、料金をお支払いただける方

【ご利用のメリット】

  1. 公証役場へ申し込む準備や手続きを、安心して進めることができます。
  2. 公正証書の仕組み、メリットなど、基本的なことについて知ることができます。
  3. 養育費、財産分与など、離婚契約の条件の決め方について確認できます。
  4. 公正証書とする契約の漏れ、抜けなどを専門家の目でチェックすることができます。
  5. そのまま公証役場へ提出できる原案を専門家が作成します。

【ご注意事項】

  1. ご依頼者様に代わって配偶者の方と交渉することは致しかねます。
  2. 公証役場への公正証書作成のお申し込みは、ご依頼者様にしていただきます。(手続きの方法などにつきましては、ご説明させていただきます)

【お申込み方法】

  • お電話、メールにて、お申込みいただけます。
  • サポート内容に関してご質問がありましたら、いつでもご照会ください。
お住まいのお近くでなくとも、ご心配はありません。

公正証書の作成で重要になるのは、なによりも契約案の作成過程です。

必要な知識を確認したうえで、ご夫婦で条件の確認を書面でおこない、しっかりと具体的に条件を契約書に記載していきます。この過程があることにより、具体的な内容まで双方で確認ができ、しっかりと約束事について二人で同じ認識ができます。

船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をおこなわれています。

土日も含めて、いつでも速やかに、いただきました連絡に対応させていただいております。

お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、ご来所が無理であっても、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを、安心してご利用いただけます。

たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。

もしご心配であれば、お申込み前に、お電話、メールによりご照会ください。

PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>

ソリューション画像

公正証書契約のサポート|徳島県

離婚公正証書の作成にかかるご相談、契約案の途中修正などの各サービスを契約期間中いつでもご利用いただける「安心サポートプラス」が付いています。

ご利用料金も分かりやすく、「〇〇円から」「基本〇〇円」との表示としないで、どなたにも明瞭な定額料金制としています。そのため、割増し、加算、追加などの料金はありません。

これから離婚公正証書を作成したいとお考えの方は、ご契約いただいてから、離婚の条件の決め方などについてご相談いただきながら、公正証書を作成していくことができます。

離婚公正証書の作成サポート

離婚相談・公正証書契約案の作成

<安心サポート2か月プラス>

4万3000円

(アンケートご協力者様:4万1500円)

離婚相談・公正証書の作成支援

<安心サポート4か月プラス>

6万3000円

(アンケートご協力者様:6万1500円)

離婚相談・公正証書の作成支援

<安心サポート7か月プラス>

11万6000円

(アンケートご協力者様:11万4500円)

  1. 公正証書の作成では、上記料金のほかに公証人手数料(実費)が必要になります。
  2. アンケートご協力料金は、どなたにもご利用いただけます。
  3. このほかのサービスもご用意しておりますので、お気軽にお尋ねください。

【離婚相談から公正証書契約案作成のサポート(2か月間サポート保証)】

  1. 協議離婚の諸条件(財産分与、慰謝料など)のご説明および相談※
  2. 契約案の原案作成、修正
  3. 契約案の完成
  4. 公証役場での公正証書完成までのご相談

【離婚相談から公正証書作成までのフルサポート(4か月間サポート保証)】

  1. 協議離婚の諸条件(養育費、財産分与、慰謝料など)のご説明および相談※
  2. 離婚契約公正証書(案)の原案作成、修正、完成
  3. 公証役場への申し込み
  4. 代理取得できる資料の収集
  5. 公証役場との公正証書案の調整、連絡

【離婚相談から公正証書作成までのフルサポート(7か月間サポート保証)】

  1. 協議離婚の諸条件(養育費、財産分与、慰謝料など)のご説明および相談※
  2. 離婚契約公正証書(案)の原案作成、修正、完成
  3. 公証役場への申し込み
  4. 代理取得できる資料の収集
  5. 公証役場との公正証書案の調整、連絡

※サポート期間中であれば、何回でも離婚相談をご利用になれます。

協議離婚における公正証書の利用|養育費、財産分与など

離婚公正証書の有効利用

協議離婚の手続きは、協議離婚届を市町村役場へ提出し、受理されることで成立します。夫婦に未成年の子があるときは、すべてのについて親権者を指定しなければなりません。

しかし、必要なのはそれだけで、離婚条件として重要な養育費面会交流については役所への届け出事項になっておりません。

このような手続き上のこともあり、離婚協議で決める養育費などの支払約束を口頭だけで済ませてしまっているようなケースが多くあります。

そのため、離婚してから養育費の負担約束が曖昧になってしまい、家庭裁判所における調停を利用して離婚した後で養育費を決めていくことも多くあります。

もちろん、相手配偶者との間にDVなどがあって離婚となっているケースでは、協議離婚でも当事者間による話し合いが難しいこともありますので、調停で決めることも必要なケースがあります。

そのような特別の事情がなければ、協議離婚において重要な条件面に関しては、協議離婚届けの前までに決めておくことに越したことはありません。

そして、決めた重要な離婚の条件については、公証役場で離婚公正証書にしておくと安心です。公正証書にしておけば、一定の決められている条件を満たすことによって執行証書となるからです。

執行証書は、確定判決、和解調書、調停調書などと同等に効力の認められたもので、一定の金銭に関する約束が不履行になったときに、財産の差し押さえなどの強制執行をすることができます。

私文書としての離婚協議書で養育費支払い関して約束していたとしても、養育費の支払いが滞っても先に裁判所で支払いに関しての判決を得なければなりません。

このために、執行証書となる公正証書をつくることは、手続き上で有利なものになります。

裁判により争うことになれば、訴訟手続きを依頼する弁護士に対する報酬が大きな負担となってしまい、相手からの回収見込み金額と比べながら、果たして裁判すべきであるか否かを判断しなければなりません。

それが、執行証書にしておけば、裁判の判決と同等の執行力が備わっていますので、わざわざ面倒な裁判をしないで強制執行によって支払義務者に対して預貯金、給与への財産差し押さえを行なうことが可能になります。

公正証書を作成するには費用も必要になりますが、裁判に関する費用よりも安いうえに裁判にかかる期間も不要になります。

このようなことから、協議離婚では離婚後に養育費や財産分与などにかかる金銭支払いの約束が残るときは、離婚条件等について離婚公正証書を作成しておくことが良いと法律専門家から言われています。

徳島県の公証役場

船橋離婚相談室内

「ご心配な点については、ご相談いただくことができます。」

条件についてのご相談も含めたサポート対応

船橋離婚相談室は、離婚公正証書の作成に携わっているため、協議離婚に関するご相談を多く受けています。

公正証書の作成サポートをご利用いただく方におかれましては、契約書の作成にかかる離婚条件についてなど、ご心配になられている点がありましたら、ご相談いただけます。

離婚の背景や状況はご夫婦により様々ですが、離婚に関する課題への対応方法は、共通する部分があります。

そのようなとき、当相談室で蓄積しているノウハウが、あなたのお役に立てるかもしれません。

もちろん全く同じ条件にはなりませんが、かなり参考になることが多くあります。

あなたの協議離婚にかかる離婚契約の成立に向けて、専門行政書士が丁寧にサポートさせていただきます。

サポートについて、お気軽にお問い合わせください。

ご不安を解消する離婚契約についてのご相談はこちらへ

これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。いつでもお気軽にお電話、メールをください。

【お願いとご注意につきまして】

  • 養育費の算定、慰謝料金額についてご質問を多くいただきますが、一般知識のご質問お電話は、ご遠慮ください。短い時間で完全に説明することはできません。法律上の仕組み、注意点のご説明、個別事案に関する具体的なご相談につきましては、各サポート内において、細かく丁寧にご説明をさせていただきます。
  • 調停、裁判、親権争いに関するご質問、ご相談には対応しておりません。
  • ご夫婦等で作成された離婚契約書のチェックは、無料相談の中では扱いません。

船橋離婚相談室の代表者

「ご相談をしながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要なの?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

船橋離婚相談室へのお問合せ
離婚契約等に関する離婚相談
(初回無料:面談30分、電話10分)お申込み

お急ぎの離婚協議書(離婚公正証書)作成も、ご相談を承ります。 
土・日も休まず、平日は夜10時まで開いています。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚契約書作成のための「離婚相談」受付中

無料の離婚相談

「ご不安を解消する離婚契約書を作成するお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問合せください。」

初回無料離婚相談
(面談30分・予約制)
※電話相談10分位
※メール相談もあります

047-407-0991

平日9~22時(土日17時迄)

ご連絡先はこちら

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運営元

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徒歩4分

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まずはご連絡ください。

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜10時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚公正証書の正本

離婚協議書を、
公正証書にすると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公証書?

ご利用者様の声・70名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

続きを読む

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

主な業務地域

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