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安心して離婚公正証書を作成するサポートを、ご用意しています。
離婚後に安心して新たな生活をスタートできるようにするためにも、しっかりとチェックした安心できる公正証書契約を結ぶことが大切であると考えます。

協議離婚では公正証書が利用されています。
離婚協議で決めた離婚条件(財産分与、慰謝料、養育費、面会交流、離婚 住宅ローン、借金、婚姻費用清算など)は、公証役場で離婚公正証書にしておくことができます。
鹿児島県内には4か所に公証役場があり、協議離婚の際における公正証書の作成に利用できます。
[鹿児島県の公証役場]
鹿児島合同公証役場 鹿児島市山下町17-12平正ビル 電話099-222-2817
鹿屋公証役場 鹿屋市西原4-10-3ベルタウン2階 電話0994-41-3339
川内公証役場 薩摩川内市大小路町3451 電話0996-22-5448
名瀬公証役場 奄美市名瀬幸町12-22-201 電話0997-52-2661
協議離婚における話合いで、養育費・財産分与など、離婚した後における金銭給付について約束をしたとき、その記録を残す方法として、公正証書契約が利用されています。
公正証書は、金銭の貸し借りにおいて主に利用されます。契約した支払いが遅滞したときに、裁判を経ずして財産の差し押さえ(強制執行)ができる機能を備えることができるためです。
この機能があると裁判にかかる時間と費用を大きく省力化できるため、これが公正証書の最大のメリットとなっています。
養育費など長期間にわたっての金銭の支払い契約があるときは、公正証書による契約は、大きな安心感となるのです。養育費を受け取る側からは、公正証書による契約が希望されることが多く見られます。
公証人は、裁判官、検察官、法務局長など、法律専門職に長く就いた法律の専門家です。
公証役場には公正証書を作成するために公証人がいます。事務的な手続きは書記が行います。
公証役場で公正証書の作成申込みをおこなうことで、公正証書の作成が始まります。公証役場へ出向けば、書記の方が必要な手続きについて説明してくれます。
直接に公証人へ確認したいことがあれば、公証人へ予約をすれば面談してくれます。ただ、公証人は中立的な立場にありますので、契約の条件の決め方などに関するアドバイスを受けることを期待してはいけません。公証人は、夫婦の離婚問題へ介入することはできないのです。
公証人は、当事者間で合意できた内容を公正証書にすることになります。公正証書としての作成依頼の内容が法律的に有効なものであれば、その内容を公正証書にします。
ただし、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義のある内容については、修正意見を言われることがあります。公証人は、このように法の番人としての役割もあるのです。
公正証書そのものは、公証役場に作成を申し込めば、誰でも作成することができます。
しかし、離婚公正証書は、夫婦間での離婚契約書になりますので、夫婦間の合意事項を公正証書にすることになります。
実際に、どのような条件として公正証書で契約するのかは、夫婦それぞれによって全く異なります。
養育費にしても、何歳まで支払うのか、高校、大学等の入学時費用はどう負担するのか、夫婦によって契約内容は本当に様々です。
一般的な公正証書ひな型であると、この部分について「将来に協議する」となってしまいます。これでは、何も取り決めがないに等しくなってしまいます。
あらかじめ合意できている約束事については、契約書にできるだけ具体的に記載しておくことが大切です。
養育費のほか、財産分与、慰謝料、借金の清算など、契約書で取り決めることは少なくありません。
公正証書でどのように契約するかということは、離婚後の生活にも影響することになります。とても大事な契約となりますので、しっかりと取り決めをしておくことが必要です。
先輩方のおこなった離婚契約の事例も踏まえながら、ご自分の離婚契約をしっかりと安心できるものとして作成したいという方は、お気軽にご相談してみてください。
あなたと一緒に、ご希望される離婚公正証書を作成するサポートをさせていただきます。
(鹿児島県の公正証書サポート)
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
協議離婚サポートの詳細
<公正証書の原案作成・相談・契約案チェック>
メール・電話による安心サポート
公証役場へ公正証書の作成を申し込みますと、その内容を役場で公正証書に作成します。
そのため、今の不安な気持ちのままで公証役場へ申込みされても、その内容どおりの公正証書ができあがることになります。それでは不安が消えることになりません。
そこで、公証役場への申込み手続前に、あなたが公正証書としたい離婚契約の内容について相談したり、条件面のチェックをおこない、契約の原案を作成するサポートプランをご用意しています。
すでに契約案ができていると、そこから公証役場への申し込みもスムーズに進みます。公証役場への申し込み後も、ご心配なことがありましたら、ご相談に対応します。
公証役場へ提出できる契約原案の作成 〔2か月間のサポート保証〕 | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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【サポートの内容】
【ご利用いただける方】
【ご利用のメリット】
【ご注意事項】
【お申込み方法】
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。

日本国内には約300箇所の公証役場があります。公証役場には、法務大臣から任命された公証人がおり、公正証書の作成を行ないます。
公正証書は、一定の金銭の支払いをすることの定めがされており、その支払義務者が定められた支払を履行しなかったときに強制執行を受けることを受諾する約束をした(強制執行認諾条項)とき、執行証書となります。
この執行証書となることが、公正証書の最大のメリットと言えます。そのため、債務弁済契約や金銭消費貸借契約を結ぶときに公正証書がよく利用されています。
執行証書は、裁判判決、和解調書、調停調書などと同様に、支払い約束が守られなかったときに支払い義務者の財産差し押さえなど、強制執行をすることができます。強力な執行力が備わっております。
離婚協議書による養育費の支払いに関する取り決めでも有効ですが、離婚協議書では執行証書としての機能がないために、支払いが滞納したときに裁判所に申し立てしたうえで判決を得てからでないと、強制執行ができないのです。
裁判を行なうためには弁護士報酬などの費用がかかることから、滞納金を回収するのには効率が良くないことも多くあるのです。
でも、それが執行証書となる公正証書で養育費の約束をしておけば、いざというときに強制執行ができることになるのです。
離婚公正証書を作成するときには、強制執行されることを前提にしているわけではありません。誰でも、自分の財産が差し押さえになることは、絶対に望んでいません。むしろ、強制執行にならないように公正証書にした約束を順守して養育費を支払い続ける、というところに離婚公正証書の大きな意義があると言えます。
離婚公正証書には、養育費以外の離婚条件に関しても記載できます。特に、面会交流は、養育費の支払いと表裏一体的なところがありますので、養育費の約束に合わせて面会交流をおこなうように決めておくことも良いと考えます。
面会交流によって父母の両方から愛情を受けられることは、子の精神面における成長にも良い影響を与えます。ですから、未成熟子への面会交流は、DV、虐待などがなければ行なっていった方が良いと考えます。
このようなことから、協議離婚での離婚条件については、できるだけ離婚公正証書を作成されることをお勧めいたします。
<鹿児島県にある公証役場>
鹿児島県の公証役場、離婚公正証書
離婚相談の船橋離婚相談室
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※調停、夫婦間の紛争に関してのご質問には、対応しておりません。

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日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
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船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
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