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あなたの離婚公正証書の作成を、しっかりサポートします。
安全な公正証書契約による離婚をお考えになられているあなたへ、丁寧できめ細かい離婚契約の専門行政書士の公正証書作成サポートを、ご案内させていただきます。

離婚協議で決めた養育費、慰謝料、財産分与、離婚 住宅ローン、借金、婚姻費用の清算などについては、離婚公正証書にしておかれることをお勧めします。
公正証書は、強制執行認諾文言を入れることにより、契約した金銭の支払いが行われないとき、裁判を経ずして強制執行することができる証書にもなります。
そのため、養育費などの条件がある協議離婚のとき、公正証書による契約が利用されています。
福岡県内にある11箇所の公証役場の所在地は、次のとおりです。公正証書の作成にかかる申し込み手続きについては、各公証役場へご確認ください。
<福岡県内の公証役場:離婚公正証書の作成ができます>
博多公証役場 福岡市博多区博多駅前3-25-24八百治ビル3階 電話092-400-2560
福岡公証役場 福岡市中央区舞鶴3-7-13大禅ビル2階 電話092-741-0310
小倉合同公証役場 北九州市小倉北区大門2-1-8コンプレート西小倉ビル2階
電話093-561-5059
八幡合同公証役場 北九州市八幡西区黒崎3-1-3菅原第一ビルディング3階
電話093-644-1525
久留米公証役場 久留米市中央町28-7明治通3丁目ビル 電話0942-32-3307
大牟田公証役場 大牟田市不知火町2-7-1中島物産ビル5階 電話0944-52-5944
田川公証役場 田川市千代町8-46 電話0947-44-4130
直方公証役場 直方市新町2-1-24 電話0949-24-6226
飯塚公証役場 飯塚市川津406-1丸二ビル1階 電話0948-22-3579
行橋公証役場 行橋市行事4-20-61 電話0930-22-4870
筑紫公証役場 筑紫野市二日市中央4-5-15木村ビル2階 電話092-925-9755
[福岡県の公証役場]
公正証書の作成には、公証役場への申し込みが必要になります。
公証役場へ出向くと、受付事務の方が必要な手続きについて説明してくれます。また、電話での問い合わせにも、対応してくれます。
ただし、公正証書がどんなものであるか知っていないと、公証役場との連絡がスムーズにできないかもしれませんので、あらかじめ確認しておきます。
公正証書の契約としたい内容を公証役場(公証人)へ説明し、契約に関する確認資料を提出することで、公正証書の作成申し込みができます。
公証人への相談もできますが、公証人は中立的な立場にありますので、一方に有利となるようなアドバイスをすることはできません。公証役場は役所でありますが、家庭裁判所と異なり、夫婦間の調整機能を持つ機関ではありません。
公証役場(公証人)は、当事者間で合意できた内容を公正証書に作成することが業務です。公正証書作成の依頼内容が法律的に有効であれば、基本的にその内容を公正証書にできます。
公証役場で準備できた証書に間違いなければ、夫婦それぞれと公証人が署名、押印して、公正証書が出来上がります。
離婚の際における夫婦間の話合いで、離婚条件となる養育費・財産分与など、金銭支払いについて約束したとき、それを公正証書で契約書とすることが行われます。
公正証書には、金銭支払い契約で不履行(支払いの遅滞)があったとき、裁判の手続きを経ずとも、支払い義務者の財産差し押さえ(強制執行)ができる機能を付けることができます。
このような公正証書に備わる特別な機能は、金銭の貸借契約などで多く利用されています。
協議離婚でも、離婚後の養育費支払いなどの金銭給付があることから、公正証書による契約が行われています。
ただし、公正証書に強制執行の機能を備えるためには、定められた要件があり、契約内容には工夫が必要になることもあります。この点を理解して、公正証書契約を結ぶことが大切になります。
また、財産分与の中に住宅がある場合には、重要な財産に関しての契約となること、将来に登記義務が残ることがあることなどから、公正証書契約が利用されています。
公正証書は、公証役場に申し込めば、誰でも作成することができます。
離婚公正証書は、契約書になります。実際に、どのような条件として契約するのかは、夫婦それぞれによって全く異なります。
養育費ひとつにしても、何歳まで支払うのか、学校入学時の費用はどう負担するのか、将来の大きな費用については別途積立するなど、夫婦によって契約内容は本当に様々です。
一般的な公正証書のひな型ですと、この部分について「将来に協議する」となってしまいます。これでは、取り決めもないに等しくなってしまいます。
しかし、あらかじめ合意できている約束については、契約書に具体的に記載しておくことができます。
養育費のほかにも、財産分与、慰謝料、債務の清算など、取り決めることは少なくありません。
離婚契約としてどのように契約するかということは、離婚後の経済生活に影響することになります。大事な契約となりますので、しっかりと取り決めをしておくことが大切です。
いろいろな離婚契約の事例も踏まえながら、ご自分の離婚契約をしっかりと安心できるものとして作成したいという方は、お気軽にご相談ください。あなたと一緒に、ご希望される離婚公正証書を作成するサポートをさせていただきます。
[福岡県の公正証書サポート]
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、ご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
離婚協議では、養育費のほかにも、財産分与、離婚慰謝料など、大事な条件の取り決めが行われます。これらの決められた離婚条件は、公正証書などの契約書(離婚協議書)にして夫婦間で確認することが大切であると考えます。
離婚後になってから、離婚契約書を作成したいとのご相談が少なくないためです。
ただ、離婚契約は、離婚届までに行なわれることが一般的であり、離婚後にも可能なのですが、当事者間で協議が調わなくなることも心配されます。
船橋離婚相談室では、公正証書、離婚協議書などの作成支援サービスをご用意しております。また、配偶者の不倫問題にかかる不倫 示談書、夫婦間の誓約書などにも対応しています。
事務所までお越しになれなくても、メールと電話でのご連絡により、しっかりサポートさせていただけますので、福岡からも安心してご利用いただけます。
各サポートの詳しくはこちら
公証役場へ公正証書作成を申し込むとき、具体的な契約内容について契約案として書面にしておけば、公正証書の内容が確かな安心できるものとなります。
事前の契約案作成の段階で、夫婦間で契約条件を固めていくサポートをさせていただきます。
このことにより、夫婦間の契約に対しての理解も一層深まることから、義務の履行に関する認識も明確となりますので、離婚後におけるお互いの契約履行も期待できます。
そして、離婚専門家に相談しながら離婚条件を固めていきたい、契約条件の全体についてのチェック、アドバイスを受けたい、公証役場への申し込みや調整を代行して欲しい、このようなご希望がありましたら、弊所の公正証書作成サポートをご利用ください。
多くの離婚公正証書の作成に実績を有する離婚契約の専門行政書士が、あなたの公正証書作成を、原案作成から完成までの間、丁寧にサポートさせていただきます。
ご利用料金は、ご契約時に決まります。契約難易度での割増し、追加料金が一切ありません。ご契約時の料金で公正証書の完成までのサポートを安心してお受けいただくことができます。
離婚公正証書の原案作成・2か月 <原案の作成がメインになります> | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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公正証書の作成フルサポート・4か月 <原案作成から公証役場調整まで> | 6万3000円 (アンケートご協力者様:6万1500円) |
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公正証書作成サービスの詳細
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>
離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。
ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。
同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。
また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。
当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。
つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。
当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。
離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。
そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。
契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。
契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。
なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。
公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。
ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。
このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。
離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。
そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。

公正証書は、日本全国約300箇所にある公証役場で、公証人の手によって作成される公文書です。裁判のときには証拠として採用される、信用、証明力のある文書になります。
そのような公正証書は、一定の金銭支払をおこなうことの定めがされていて、その支払義務者が定められた支払を履行しなかったときには債権者から強制執行を受けることを受諾する約束(強制執行認諾条項)をしたときに、執行証書となります。
「執行証書」は、裁判判決、和解調書、調停調書などと同様に、支払い約束が守られなかったときに支払い義務者の財産差し押さえなど強制執行ができることになります。
通常の離婚協議書によって養育費の支払いの取り決めをしても契約として有効ですが、離婚協議書では執行証書としての機能がありません。そのため、支払いが滞納したときは、裁判所で訴訟して判決を得てからでないと強制執行はできません。
裁判を行なうためには、弁護士報酬などの裁判費用がかかるうえに、判決を得るまでの長い時間も必要になります。そのために、滞納金回収には効率が良くないこともあるのです。
一方で、執行証書となる公正証書で養育費の約束をしておけば、いざというときに強制執行ができることになるのです。離婚公正証書を作成するときには、支払義務者も強制執行されることを前提にしているわけではありません。誰だって、自分の財産を差し押さえられることなど絶対に望んでいません。
それよりも、強制執行にならないように公正証書で約した内容を順守して養育費を支払い続ける、というところに離婚公正証書の大きな意義があると言えます。
離婚公正証書には、養育費に関するほかの離婚条件に関しても記載しておくことができます。面会交流は、養育費の支払いと表裏一体的なところが現実問題としてあるため、養育費の約束に合わせて、面会交流を実施するように決めておくことが良いと考えます。
子にとっても、面会交流によって父母の両方から愛情を受けられることになり、精神面における成長にも良い影響を及ぼします。やはり、未成熟子への面会交流は、DV、虐待などが無ければ行なっていった方が良いと考えます。
以上のとおり、協議離婚での離婚条件については、できるだけ離婚公正証書を作成されることをお勧めいたします。
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※調停、夫婦間の紛争に関するご質問には対応しておりません。また、ご夫婦等で作成された契約書のチェックは有料になります。

「サポートに関するお問合わせ、お気軽に、お電話ください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
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船橋離婚相談室の塚田です。
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