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離婚専門家に相談しながら、離婚条件の仕組み、決め方をしっかり理解したうえで、安心できる離婚公正証書を作成したいとお考えになられている方は、お気軽にご相談ください。

離婚協議では、養育費、慰謝料、財産分与、住宅ローン、借金、婚姻費用の未払いにかかる清算など各離婚条件を、夫婦が自由に定めることができます。
このような協議離婚における大事な条件は、離婚までに離婚公正証書に作成しておかれると安心です。
岩手県にある公証役場は次のとおりです。
どちらの公証役場でも、公正証書を作成することができますので、岩手県外の公証役場でも作成できます。
<岩手県内にある公証役場−離婚公正証書の作成>
盛岡合同公証役場 盛岡市大通3-2-8岩手県金属工業会館3階 電話番号019-651-5828
一関公証役場 一関市田村町2-25 電話番号0191-21-2986
花巻公証役場 花巻市花城町10-27花巻商工会議所会館3階 電話番号0918-23-2002
宮古公証役場 宮古市宮古1-3-5陸中ビル2階 電話番号0193-63-4431
家庭裁判所の関与する調停離婚、裁判離婚とは異なり、協議離婚では公的書類が作成される仕組みになっていません。
そのため、協議離婚では、双方が合意したうえで、離婚協議書、公正証書などの契約書を作成しなければ、離婚時の合意事項に関して書面の作成も行なわれないことになります。
そのため、養育費など金銭支払いがある協議離婚においては、離婚時の約束が離婚後に着実に履行されるように、公証役場で公正証書による離婚契約が結ばれています。
公正証書で契約をすると、養育費など一定の金銭に関する支払い約束については、公正証書が執行証書として裁判判決と同等の執行力を備えることができます。
つまり、公正証書の金銭支払いが約束通りに履行されないときには、裁判をしなくても、支払い義務者の給与など財産を差し押さえる手続きをすることが可能になります。
また、不動産の財産分与があるときにも、登記が離婚後になること、金額の大きい住宅ローンについての契約も加わることから、安全な公正証書契約が利用されています。
養育費は、すべての期間を通した支払総額で大きな金額となります。養育費の性格としても、お子様の生活教育費用となる大切なお金であるため、互いに契約条件をしっかり理解したうえで、条件の抜け落ちがない安心できる公正証書を作っておくことが大切です。
〔子1人、毎月3万円、15年間支払う場合でも〕540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間
公正証書を作成するときに重要なことは、公正証書にする契約の条件、方法等を、どこまで、どのように記載するかということです。
このような契約条件等の細部までをきちんと定めていくためには、離婚に関する法律知識も関係してきます。公正証書の原案をつくることは、意外に難しい作業となります。
公証役場へしっかりと契約条件を伝えることができるように、全体のポイントを押さえて書面にまとめておくことが安全であると言えます。
公証役場へ提出できる契約案を、離婚契約の専門家が作成するサポートもご用意しています。
希望する公証役場で公正証書の作成申込みをおこなうと、公正証書の作成手続が始まります。
お近くにある公証役場へ出向くと、受付にいる事務員の方が、公正証書の作成に必要な手続きについて説明してくれます。もし、直接に公証人へ確認したいことがあれば、公証人への面接予約をすれば面接もしてくれます。
ただ、公証人は中立的立場です。そのため、公証人(公証役場)が一方の当事者に対して契約アドバイスすることはできません。たとえ貴方に対して有利な方法があったとしても、こうすれば良くなるとは言えません。公証人が夫婦間の離婚問題へ介入することはできないのです。
公証人は、夫婦で合意できた内容を、その趣旨、条件を変えることなく、公正証書にします。公正証書の作成依頼を受けた内容が法律的に有効なものである限り、その内容で公正証書にします。そのため、公正証書の申込受付は、淡々と事務員が対応する公証役場が多くあります。契約条件の相談をしても、ご夫婦で決めてきてください、と言われることが多いと聞きます。
弊所で公証人と打ち合わせするときも、公正証書への記載条件の確認をさせてもらいますが、決めてある内容に意見を言われることはありません。それは、公証人も、作成依頼者の意思を尊重するからです。
もっとも、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義のある内容、法的効力に関係ない記載部分については、修正意見を言われることがあります。そのような場合には、ご依頼者様と確認協議して修正等の対応をおこなうことになります。
養育費や慰謝料の約束のある協議離婚では、公正証書による離婚契約が結ばれています。
とくに公正証書で契約しなくとも構わないのですが、離婚後の離婚給付があるときには、約束したとおりに履行されるよう信頼の高い公正証書が利用されます。
個人の方ですと公正証書になじみがないため、上手く大事な離婚契約を公正証書にまとめることが技術的に難しい場合もあります。
そのようなときは、離婚の専門家に条件の定め方に関してのポイントを相談、確認しながら公正証書の作成準備を進めていくことが安心です。
離婚契約は、離婚してからの経済基盤を固めるものであり、きちんとお互いに納得した条件によって書面で確認しておくことが極めて重要になると考えます。
そうすることによって、離婚後に安心して、それぞれの新生活を始めることができるのです。
船橋離婚相談室には、公正証書、離婚協議書の作成に関して、これまでの豊富な実績があります。お一人でご不安のある場合には、お気軽にサポートをご利用ください。
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらに一部ですがご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
船橋離婚相談室の離婚公正証書サポートの特長
一番目の特長として、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、詳しく説明対応いたします。
二つ目の特長として、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、何回も修正を重ねて仕上げてまいります。
【お申込みいただける方(共通)】
【サポート内容(原案作成サポート)】
【サポート内容(フルサポート4か月)】*いちばん多くご利用いただいているプランです。
【サポート内容(フルサポート7か月)】
公正証書の原案作成サポート8週間 <確かで安心な契約原案を作成> | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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公正証書の作成フルサポート16週 <契約案の作成から役場調整まで> | 6万3000円 (アンケートご協力者様:6万1500円) |
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公正証書の作成フルサポート28週 <じっくりと離婚協議を進めたい方> | 11万6000円 (アンケートご協力者様:11万4500円) |
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*上記料金には、公証役場へ納付する実費(公証人手数料)は含まれておりません。
明瞭な定額制の料金システムであるため、ご契約してからの加算、追加料金はありません。
「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないというお客さまのご不安をなくすため、船橋離婚相談室では、ご契約時に料金が確定するようにしております。
ご契約いただきましてからは、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚協議書の作成サポートをお受けいただけます。
船橋離婚相談室の離婚協議書サポートは、サービスを落として低料金を求めるのではなく、手をかけて高品質で安心してご利用いただけるサービスを、ご利用者さまへ提供いたします。
なお、配偶者の不倫問題にかかる整理のための不倫 示談書の作成、相談も受付けています。
<岩手県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>

お子様のあるご夫婦の協議離婚では、養育費の取り決めがポイントの一つになります。
養育費は、負担する側には離婚後の経済生活上でのウェイトが高くなり、一方、受け取る側にも離婚後の生活の経済的基礎となるものです。
しかしながら、養育費についての取り決めが行われないまま協議離婚が成立することも少なくありません。そのことによって、面会交流も実施されなくなります。相手との話し合いが難しい、出来ない等の理由もありますが、なんとなく口頭で支払うであろうと確認しているようなこともあり、実際に離婚後において養育費をきちんと受け取っている監護親は多数派とはなっていません。
そもそも協議離婚は、子のあるときには親権者の指定をすれば協議離婚届けが受理されることになる仕組みです。養育費の取り決めまでは、行政は手続きとして確認しないのです。
もっとも、法律上では、親の未成熟子に対する扶養義務が規定されています。したがって、離婚が成立してからでも、監護してない側の親に対して家庭裁判所での調停等により養育費の請求を行うことができます。
ただ、望ましいのは、協議離婚をすすめる過程で、当事者の話し合いによって養育費について決めておくことです。そして、決めたことは離婚協議書にしておきます。さらに、先々になって養育費の支払いが止まったりすることの無いよう、離婚公正証書にしておくと安心です。
離婚公正証書は、一定金額の養育費支払いを取り決めて、支払が遅延したときには強制執行を受けてもかまわないという約束の強制執行認諾文言を入れることにより執行証書となります。
執行証書は、約束した金銭支払いが守られなかったときに、支払う義務者に対しての財産差し押さえを裁判することなく行なうことができます。つまり、執行証書には、確定判決と同等の強い執行力が備えられているのです。
そのような執行証書となる離婚公正証書は、養育費の約束が行われる協議離婚などで利用されています。
もし、協議離婚において養育費の約束をするのであれば、多少の費用負担は生じますが、離婚公正証書を作成されておくことを、ぜひお勧めいたします。
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