千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。

船橋駅徒歩4分の離婚契約専門の行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚など家事分野専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

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離婚協議書・公正証書の専門|平日22時まで、土日も営業

広島県にある公証役場所在地|離婚公正証書

離婚公正証書の作成実績が豊富な離婚契約の専門事務所

公証役場へ申し込む前に、しっかりと離婚契約の内容についてチェックすることが大切です。こちらでは、離婚専門行政書士による公正証書作成のサポートをご紹介させていただきます。

※当ウェブサイトは、公証役場とは関係ありません。公正証書の作成手続き等のお問合せは、公証役場までお願いします。

広島県の公証役場

公証役場(広島県)

離婚協議の結果(財産分与慰謝料養育費面会交流離婚 住宅ローン借金返済、婚姻費用未払いの清算など)を、公証役場で離婚公正証書にできます。

協議離婚では、金銭支払の約束があるときに公正証書が利用されます。

公正証書にしておくことにより、契約で滞納が生じたときに強制執行認諾文言に基づいて強制執行が可能になるからです。裁判を起こさなくとも、給与等への差し押さえができることになります。

広島県内には、次のとおり6箇所に公証役場があります。公正証書の作成は、どちらの公証役場でも選んでご利用できます。

[広島県内の公証役場−離婚公正証書]

広島合同公証役場 広島市中区中町7-41三栄ビル9階 電話082-247-7277

呉公証役場 呉市中央3-1-26第一ビル3階 電話0823-21-2938

東広島公証役場 東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島4階 電話082-422-3733

尾道公証役場 尾道市新浜2-5-27大宝ビル5階 電話0848-22-3712

福山公証役場 福山市若松町10-7若松ビル4階 電話084-925-1487

三次公証役場 三次市十日市南1-4-11 電話0824-62-3381

協議離婚での公正証書

協議離婚のとき、公正証書による契約が利用されています。

なぜ、公正証書なのでしょうか?

協議離婚では、家庭裁判所の関与する調停離婚、裁判離婚とは異なって、離婚条件の合意事項について調書や判決書など公的書類が作成されるわけではありません。

そのため、協議離婚では、双方が合意したうえで離婚協議書又は公正証書を作成しなければ、合意した内容について書面が作成されません。

養育費など金銭支払いがある協議離婚では、離婚してから支払約束が着実に履行されるように公正証書による離婚契約が利用されています。

公正証書で契約すると、養育費など一定の金銭に関する支払い約束については、執行証書として裁判書の判決書と同等の執行力を備えらることができます。

つまり、公正証書で約束した金銭の支払いをしなかったときには、裁判の手続きを経ることなく、所定の手続きをすれば、支払う義務者側の給与を差し押さえることなどを行なえます。

このような公正証書の仕組みから、公正証書で金銭を支払う約束をすると、その約束が履行されることが期待され、万一に遅滞したときは多くの時間や費用をかけることなくても差し押さえの手続きをすすめることができます。

このようなことから、協議離婚で離婚後に金銭の支払いがあるときには、その支払いの安全性を高めるために、公正証書が利用されているのです。

公正証書が利用される訳は?

公証役場への申し込み

公証役場で公正証書の作成申込みをおこなうことで、公正証書の作成が始まります。公証役場へ出向けば、受付の方が必要な手続きについて説明してくれます。

もし、直接に公証人へ確認したいことがあれば、公証人への面接予約をすれば面接してくれます。ただ、公証人は中立的立場ですので、契約当事者の一方へだけ有利にアドバイスすることはできません。夫婦間の離婚問題へ介入することはできないためです。

あくまでも、公証人は、契約当事者で合意できた内容を公正証書にすることになります。公正証書作成の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容を公正証書にできます。

弊所でも公証人と打ち合わせするとき、公正証書への記載条件の確認をさせてもらいますが、既に決めてある内容に意見を言われることはありません。

もっとも、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義のある内容については、修正意見を言われることがあります。そのような場合は、ご依頼者と確認して修正の対応をします。

公正証書は重要な契約となります

公正証書の専門家

「公正証書での養育費、財産分与の契約方法など、丁寧にサポートします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

ごあいさつ

今は身近にインターネットから情報が得られるからでしょうか、協議離婚においても公正証書が利用されることが、わりと多くの方に知られています。

船橋離婚相談室にも「公正証書をつくりたいのですが、どうしたら・・」というお話をお伺いすることが少なくありません。

公正証書の作成手続きは、公証役場へ聞けば教えてくれます。申し込み手続きは簡単です。

ただ、公証役場では、どのような条件について契約をした方が良いとか、契約の取り決め方法についてのアドバイスはしてくれません。公の離婚相談所ではないのです。

そのため、公正証書を作成するときには、事前に契約条件を夫婦間で取り決めておかなければなりません。そのときに取り決めた内容が、そのまま公正証書の契約となるのです。

公正証書でおこなった離婚契約は、離婚後にもお互いに守っていかなくてはなりません。そのような大事な契約となるのです。

ですから、公正証書契約をする際には、慎重に契約内容をよく理解して、納得してからでなければ、将来になって後悔することにもなりかねません。

あなたの大切な離婚契約を、最後まで丁寧にサポートさせていただきます。

[広島県の公正証書作成サポート]

ご利用者さまアンケート76名様|離婚公正証書など

離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。

サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。

ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。

※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成する>>>全部を読む

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました>>>全部を読む

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため>>>全部を読む

公正証書①

公正証書②

公正証書③

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

協議離婚のサポート|広島県

離婚における話合いで、養育費のほかに財産分与、慰謝料など、離婚の条件について取り決めます。これら離婚条件については、公正証書(離婚協議書)にしておくことが大切です。

船橋離婚相談室では、公正証書、離婚協議書などの作成支援をしております。どの様なケースで公正証書、協議書を作成するのかなど、お気軽にご相談ください。

メールと電話により、しっかりとサポートさせていただけますので、広島県にお住まいのお客さまにおかれましても、安心してご利用いただけます。お気軽にお電話ください。

また、配偶者の不倫問題にかかる整理のための不倫 示談書夫婦間誓約書の作成、相談も受け付けています。

サービスのご案内

お住まいのお近くでなくとも、ご心配はありません。

公正証書の作成で重要になるのは、なによりも契約案の作成過程です。

必要な知識を確認したうえで、ご夫婦で条件の確認を書面でおこない、しっかりと具体的に条件を契約書に記載していきます。この過程があることにより、具体的な内容まで双方で確認ができ、しっかりと約束事について二人で同じ認識ができます。

船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をおこなわれています。

土日も含めて、いつでも速やかに、いただきました連絡に対応させていただいております。

お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、ご来所が無理であっても、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを、安心してご利用いただけます。

たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。

もしご心配であれば、お申込み前に、お電話、メールによりご照会ください。

PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界で利用される安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>

ソリューション画像

広島県の離婚公正証書契約のサポート

広島県にお住まいの方にも、船橋離婚相談室の離婚公正証書サポートをご利用いただけます。

≪特長≫

  1. 公正証書契約案の作成・準備段階での「離婚相談の充実」
  2. 作成・準備段階での「細かい修正対応」(契約期間中であれば何回でも修正できます)

一つ目の特長として、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、詳しく説明対応いたします

二つ目の特長として、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、何回も修正を重ねて仕上げてまいります

あなたの協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成(提案)、途中での修正作業、原案の完成、公証役場との調整まで、丁寧にサポートさせていただきます。

 

お申込みいただける方(共通)

  • 配偶者とご自身で協議できる方(当方での代理交渉はできかねます(事務連絡は対応))
  • 電話、メール、郵便で、当方と確実に連絡がとれる方
  • ご契約時に、サポート料金をお支払いできる方(「銀行振込」又は「カード決済」)

サポート内容(原案作成サポート)

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から2か月)
  • (注)原案は公証役場へ申し込む際の契約案となりますので、公証役場における公正証書の作成過程で、記載方法等の変更されることがあります。
  • こちらのプランでは、公証役場へのお申し込みは、ご依頼者様がおこなっていただくことになります。ただし、申し込み方法、必要書類などについてお分かりにならないことがありましたら、ご相談に対応させていただいております。公正証書が完成するまでの間は、フォローさせていただきますので、安心して手続をおすすめいただくことができます。

サポート内容(フルサポート4か月)

  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から4か月間)多くの方は、だいたい1か月から2か月ぐらいで公正証書が完成します。ただ、実際に契約原案の形にしてみると、ご夫婦間での再協議が必要になることが多く見られます。そのため、公証役場との調整期間も含め、3か月間と保証期間を長く設定しています。
  • 公証役場への公正証書申し込み、調整手続き
  • 代理取得が可能な資料の収集
  • 代理人作成時における代理オプション(+1万4000円)

サポート内容(フルサポート7か月)

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から7か月間)
  • 公証役場への公正証書申し込み、調整手続き
  • 代理取得が可能な資料の収集
  • 代理人作成時における代理オプション(+1万4000円)
離婚公正証書サポートの『安心保証料金』
公正証書の原案作成サポート・2か月

4万3000円

(アンケートご協力者様:4万1500円

公正証書の作成フルサポート・4か月

6万3000円

(アンケートご協力者様:6万1500円

公正証書の作成フルサポート・7か月

11万6000円

(アンケートご協力者様:11万4500円

*上記料金には、公証役場へ納付する実費(公証人手数料)は含まれておりません。

 

明瞭な定額制の料金システムであるため、ご契約してからの加算、追加料金はありません。

「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないというお客さまのご不安をなくすため、船橋離婚相談室では、ご契約時に料金が確定するようにしております。

ご契約いただきましてからは、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚協議書の作成サポートをお受けいただけます。

船橋離婚相談室の離婚協議書サポートは、サービスを落として低料金を求めるのではなく、手をかけて高品質で安心してご利用いただけるサービスを、ご利用者さまへ提供いたします。

<広島県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>

 

  • 離婚協議を始める前からでも、途中からでも、公正証書契約の原案を基にして、ご夫婦の間での協議・確認をおこないながら、離婚条件を固めていきたい、という場合にも上記プランをご利用いただけます。
  • 上記サポートプランには、相談料も含まれています。そのため、離婚協議の条件などに関して分からないことは、いつでも確認・相談いただきながら、離婚協議を進めていくことができます。
  • 公正証書の完成後に、簡単なアンケートにご回答いただけるお客さまへは、特別料金にて対応させていただいております。

よくあるご質問|広島県

離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。

こちら以外にもお知りになりたいことがありましたら、お気軽に、お問い合わせください。

公正証書の完成までに、何日位かかりますか?

ご夫婦のお話合い状況と、依頼先の公証役場のスピードによります。
おおむねですが、3~6週間ぐらいで完成することが多いです。

ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。

同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。

また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。

当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。

つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。

当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。

条件などを修正したいときは、対応してもらえますか?

公証役場へ依頼する前であれば、何回でも修正できます。

離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。

そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。

契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。

契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。

なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。

公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。

相談はできるのですか?

サポート期間中は、何回でも、ご相談いただけます。

ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。

このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。

離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。

そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。

協議離婚における離婚公正証書|養育費のあるとき

養育費のために公正証書の検討を。

公正証書が作成される公証役場は、日本全国の約300箇所にあり、法務大臣から任命された裁判官等出身の公証人がいます。公務員としての立場である公証人がつくる公正証書は、信用、証明力の高い公文書と認められます。そのため、公正証書は、債務弁済契約、金銭消費貸借契約など、金銭に関する契約で利用されることが多いです。

そのほかの大きな理由としては、公正証書において一定の金銭にかかる支払いについての定めがあり、その金銭を支払義務者が定めた通りに支払わなかった場合には強制執行を受諾するとの約束(強制執行認諾条項)をしたときには、その公正証書は「執行証書」というものになります。

執行証書とは、裁判所が出す確定判決、調停・和解調書などのように、「債務名義」と言われるものの一つです。もし、約定どおりに金銭の支払がおこなわれなかった場合には、その義務者の財産(預貯金、給与など)について差し押さえ(強制執行)することが認められます。強制執行は、裁判所から支払い命令をだす制度であり、とても強力です。

このように、裁判をせずに強制執行ができるのは、公正証書に備えられた大きな効力の一つです。また、公正証書は、公務員の立場としての公証人が作成する公文書であるため、裁判で証拠として採用されるほどの高い証明力が備わっています。

当然のことですが、一般の契約書(離婚協議書)では強制執行が直ぐには認められません。つまり、離婚協議書を作成することで養育費の支払いについて約束しても、執行証書としての権限がないため、もしも約束どおりに養育費の支払いが行われなかったときには、裁判所に申し立てをして確定判決を得てからでないと、強制執行が認められせん。

裁判には費用と時間がかかります。そのため、滞納金等を回収する方法としては、効率のよくないこともあるのです。しかし、執行証書となる公正証書で養育費の取り決めをしておけば、いざというときに強制執行ができることになるのです。

もちろん、離婚公正証書を作成するときから強制執行を予定している訳ではありません。誰でも、自分の財産が差し押さえになることは、望むものではありません。そのような事態は何とか避けたいものです。むしろ、養育費を支払う側が、強制執行という事態にならないよう約定どおりに養育費支払いを継続していくところに離婚公正証書の最大の効用があるのです。

離婚公正証書には、養育費だけではなく、面会交流財産分与などの離婚条件にかかる取り決めも記載できます。面会交流は、養育費の支払いと表裏一体の関係にあると言われます。これは、養育費が支払われるから面会交流を実施する、面会交流が実施されるから養育費を支払う、という関係です。法律的には、養育費と面会交流に関係を認めていません。ですが、現実的な対応として、養育費の取り決めを行なうときには、面会交流についても取り決めしておくことが有益であると思われます。

面会交流が継続して実施されることで、父母からの愛情、教育を子も受けられることになり、子の精神面での成長に好影響を与えることになります。未成熟子への面会交流は、DV、虐待などがない限り、基本的には定期的におこなっていく方向で考えられた方が良いと考えます。

養育費などが必要になる協議離婚では、離婚公正証書を検討されることをお勧めします。

<広島県の公証役場>

ご不安を解消する離婚契約についてのご相談はこちらへ

これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。いつでもお気軽にお電話、メールをください。

【お願いとご注意】

  • 養育費の算定、慰謝料額についての説明、個別案件の判断・意見を求めるだけのお電話は、サポートご利用者(希望者)様からのご相談の支障になりますので、ご遠慮ください。
  • 詳しい仕組み、注意事項、個別事案についての具体的なご相談につきましては、各サポートにおいて、ご説明等の対応をさせていただいています。

船橋離婚相談室の代表者

「ご相談しながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要なの?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

*離婚調停、夫婦間の紛争についてのご質問には、一切対応しておりません。
*法令に関するご質問、個別事案の判断に関するお電話には対応しておりません。

【船橋離婚相談室へのお問合せ】
各サポートに関するご相談
(初回無料:面談30分、電話10分)を受付中です。

お急ぎの離婚協議書(離婚公正証書)作成も、ご相談を承ります。 
土・日も休まず、平日は夜10時まで開いています。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚契約書作成に関しての「離婚相談」受付中

無料の離婚相談

「ご不安を解消する離婚契約書を作成するお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問合せください。」

初回無料離婚相談
(面談30分・予約制)
※電話相談10分位
※メール相談もあります
※離婚契約が対象です

047-407-0991

平日9~22時(土日17時迄)

ご連絡先はこちら

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『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室(船橋駅徒歩6分)

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

平日9時~22時(土日~17時)
まずはご連絡ください。

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜10時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚公正証書の正本

離婚協議書を、
公正証書にすると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公証書?

ご利用者様の声・76名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

続きを読む

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

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