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公正証書の作成サポートのこと、いつでもご相談いただけます。
協議離婚における離婚公正証書の作成を専門とする行政書士事務所です。あなたが安心できる離婚公正証書が完成するよう、丁寧にサポートさせていただきます。

富山県内には3箇所に公証役場があり、離婚協議で取り決めた重要な内容(養育費、慰謝料、財産分与、離婚 住宅ローン、婚姻費用の清算、借金の返済分担など)について、離婚公正証書にすることができます。
公正証書は執行認諾文言が入ることにより強制執行が可能となる証書にできることから、協議離婚における養育費などのある離婚契約のときに利用されます。
離婚公正証書は離婚後にも作成できますが、多くの方は、離婚届の前までに作成しています。
公証役場への申し込み手続きにつきましては、公証役場へご確認願います。
〔富山県の公証役場〕
富山合同公証役場 富山市安住町2-14北日本スクエア北館8階 電話076-442-2700
魚津公証役場 魚津市駅前新町5-30サンプラザ2階 電話0765-24-6747
高岡公証役場 高岡市下関町1-19毛利ビル1階 電話0766-25-5130
協議離婚のとき、公正証書による契約が利用されています。
協議離婚では、家庭裁判所の関与する調停離婚、裁判離婚とは異なって、離婚条件の合意事項について公的書類が作成されるわけではありません。
そのため、協議離婚では、双方が合意したうえで離婚協議書又は公正証書を作成しなければ、書面の作成すら行われないことになります。
そのため、養育費など金銭支払いがある協議離婚では、離婚してから支払約束が着実に履行されるように、公正証書による離婚契約が結ばれています。
公正証書で契約すると、養育費など一定金銭に関する支払い約束については、執行証書として裁判の判決と同等の執行力を備えらることができます。
このようなことから、協議離婚で公正証書が利用されているのです。
公証役場で公正証書の作成申込みをすると、公正証書の作成が始まります。公証役場へ出向くと、受付の方が必要な手続きについて説明してくれます。
もし、公証人へ確認し、相談したいことがあれば、予約をすれば面接してくれます。ただ、公証人は常に中立的な立場にありますので、当事者の一方側に有利にアドバイスすることはできません。
公証役場は、家庭裁判所とは異なり、夫婦間の調整機能を持つ機関ではありません。
あくまでも、公証人は、当事者で合意できた内容を公正証書にすることになります。公正証書作成の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容を公正証書にできます。
公正証書の作成には、契約にしたい内容を公証役場へ伝え、必要となる資料(戸籍謄本、本人確認資料、契約内容を確認できる資料等)を揃えて提出します。これにより、公証役場では公正証書の書面を作成することになります。
公証役場で準備できた証書に間違いなければ、夫婦それぞれと公証人が署名、押印して、公正証書が出来上がります。
公正証書は、公証役場に申し込めば、誰でも作成することができます。
離婚公正証書は、契約書になります。実際に、どのような条件として契約するのかは、夫婦それぞれによって全く異なります。
養育費ひとつにしても、何歳まで支払うのか、学校入学時の費用はどう負担するのか、将来の大きな費用については別途積立するなど、夫婦によって契約内容は本当に様々です。
一般的な公正証書のひな型ですと、この部分について「将来に協議する」となってしまいます。これでは、取り決めもないに等しくなってしまいます。
しかし、あらかじめ合意できている約束については、契約書に具体的に記載しておくことができます。
養育費のほかにも、財産分与、慰謝料、債務の清算など、取り決めることは少なくありません。
離婚契約としてどのように契約するかということは、離婚後の経済生活に影響することになります。大事な契約となりますので、しっかりと取り決めをしておくことが大切です。
いろいろな離婚契約の事例も踏まえながら、ご自分の離婚契約をしっかりと安心できるものとして作成したいという方は、お気軽にご相談ください。あなたと一緒に、ご希望される離婚公正証書を作成するサポートをさせていただきます。
(富山県の公正証書サポート)
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

何も知らなくとも、ひな型どおりあれば、公正証書は簡単に作成できます。
ただし、確かな知識を踏まえて公正証書を作成することにより、契約の安全性が高まることになり、自分が希望する条件を実現することが可能になります。
離婚公正証書を作成するには、契約書にする離婚条件を固めてから、必要書類を揃えて公証役場へ作成申込をします。このとき、養育費、財産分与、慰謝料など離婚条件について、どこまで具体的に明確に決められているのかが、そのまま公正証書のできあがりにつながります。
公証役場では、申し込み時の条件内容に応じて公正証書とする手続きをおこないます。
このため、公正証書を確かな希望どおりの内容とするためには、申し込み前の契約条件をしっかりと固めておくことが大切になります。このサポートを離婚専門家の手によりおこなうのが「公正証書の原案作成プラン」になります。
原案の作成は、公正証書の作成における要となる作業になります。そのため、お二人で確認いただき、ご納得いくまで何回でも修正を加えて固めていくことができます。
この契約原案の作成から、原案をもって公証役場へ申込み、公正証書の完成までをサポートするのが「公正証書フルサポートプラン」になります。このプランでは、ご夫婦には、公正証書の最終作成時の一度だけ、公証役場へ出向いていただくだけとなります。いちばんお申込みの多いプランとなっています。
公正証書の作成で重要になるのは、なによりも契約案の作成過程です。
必要な知識を確認したうえで、ご夫婦で条件の確認を書面でおこない、しっかりと具体的に条件を契約書に記載していきます。この過程があることにより、具体的な内容まで双方で確認ができ、しっかりと約束事について二人で同じ認識ができます。
船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をおこなわれています。
土日も含めて、いつでも速やかに、いただきました連絡に対応させていただいております。
お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、ご来所が無理であっても、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを、安心してご利用いただけます。
たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。
もしご心配であれば、お申込み前に、お電話、メールによりご照会ください。
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>

日本の離婚の約9割が協議離婚です。この協議離婚は、所定様式による協議離婚の届けを役所に対しておこない、受理されることにより、成立します。
離婚に付随しての婚姻時の姓使用に関する届出などもありますが、離婚自体の手続きはシンプルです。
協議離婚の際に決めておく離婚の条件は、夫婦に未成年である子のあるとき、すべての子について親権者を指定することだけが離婚届のときに必要になります。
財産分与、養育費、面会交流などの離婚条件については、役所へ届け出しなければならない事項ではありません。当事者できめておくこととなっています。
そのようなことから、離婚協議での離婚条件も口頭確認だけ済んでいることが多くあり、離婚した後になってから実際の養育費の金額負担などが問題となることも起きています。離婚後であっても家庭裁判所に養育費についての調停を申し立てることは可能ですが、できるだけ離婚協議のなかで養育費、慰謝料の金額などを決めておき、それらの離婚条件を離婚公正証書にしておくことが望ましいと考えます。
養育費などの支払いに関してを公正証書にしておけば、一定の条件を満たすことで執行証書となります。執行証書は、裁判の確定判決、和解・調停調書などと同様に、金銭に関する約束が不履行になったときは、強制執行することができます。
通常の契約書(離婚協議書など)で約束をした場合と比べると、裁判を経ることなく財産差し押さえなどの強制執行ができるため、たいへん有利です。
また、公正証書には高い証明力があることもあり、養育費などを支払う側としては、約束を守らなくてはならないという気持ちが強くなって、滞納が起きづらくなるという効用もあります。
こうしたことから、離婚専門家の間では、協議離婚のときに養育費や財産分与などにかかる約束をする場合には、離婚公正証書を作成することが望ましいと言われているのです。
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