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協議離婚の契約書作成をサポートする専門事務所
安心できる公正証書を作成するために、契約案作成の段階から、しっかり貴方をサポート。
≪当サイトは公証役場のサイトではありません≫
公正証書は、それぞれの公証役場で作成することになります。
公証役場で公正証書の作成申込みをすると、公証人が公正証書を作成してくれます(公証人手数料が必要になります)。公正証書は、その場ですぐに作成されるものではなく、一定の準備期間が必要になります。
公証役場へ出向けば、事務員の方が、公正証書の作成手続きについて説明してくれます。もし直接に公証人へ確認したいことがあれば、予約して面接してくれるところもあります。
ただ、公証人は中立的立場です。契約する当事者一方だけに対して有利なアドバイスをすることはできません。相談範囲は、手続き、契約方法が中心となります。
公証人は、契約当事者で合意できた内容を公正証書にすることが仕事になります。公正証書作成の依頼のあった内容が法律的に有効である限り、公正証書にします。
ただ、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的効力に関係ない記載部分については、修正の意見を言われることがあります。
今では身近にインターネットから情報が得られるからでしょうか、協議離婚において公正証書が利用されることが意外に良く知られています。
船橋離婚相談室に協議離婚でご相談になられる方からも「公正証書をつくりたいのですが・・」というお話をお伺いすることが少なくありません。
しかし、公正証書の仕組み、離婚契約(各条件の決め方など)についてとなると、ご存じである方は余りいらっしゃいません。
そのために、とくかく公正証書にしておくと安心であると誤解されている方が実に多くいらっしゃいます。
公正証書は契約内容こそが重要です。不利な契約をするのであれば、しない方が良いこともあります。
どのようにして離婚の条件を夫婦間で決めるのか、その決めた内容をどのようにして契約するか、ということが何よりも大切になるのです。
もし、公正証書の作成準備をすすめられていて、契約についてご不安がありましたら、公正証書作成サポートをご利用いただけますと、何でもご質問いただけます。
公正証書の作成まえに、ご心配であれば、サポートについてお気軽にお問い合わせください。
[沖縄県の離婚公正証書作成サポート]
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
公証役場へ公正証書の作成を申し込みますと、その内容を役場で公正証書に作成します。
そのため、今の不安な気持ちのままで公証役場へ申込みされても、その内容どおりの公正証書ができあがることになります。それでは不安が消えることになりません。
そこで、公証役場への申込み手続前に、あなたが公正証書としたい離婚契約の内容について相談したり、条件面のチェックをおこない、契約の原案を作成するサポートプランをご用意しています。
すでに契約案ができていると、そこから公証役場への申し込みもスムーズに進みます。公証役場への申し込み後も、ご心配なことがありましたら、ご相談に対応します。
公証役場へ提出できる契約原案の作成 〔2か月間のサポート保証〕 | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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【サポートの内容】
【ご利用いただける方】
【ご利用のメリット】
【ご注意事項】
【お申込み方法】
養育費の契約は、支払総額でたいへん大きな金額となります。
〔たとえば、子1人、毎月3万円、15年間支払うだけでも〕
540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間
このほかに、学校入学時の費用なども負担が生じてきます。これらの養育費の取り決めは、なるべく具体的に記載しておくことが大切になります。
このように重要な離婚契約について、中途半端な内容で契約してしまうことでは、将来に後悔することにもなりかねません。
世界で利用される安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>

公正証書を作成する公証役場は日本全国の約300箇所にあり、法務大臣から任命された裁判官等出身の公証人がいます。公証人がつくる公正証書は、信用、証明力の高い公文書と認められます。
そのため、公正証書は、債務弁済契約、金銭消費貸借契約など、金銭に関する契約で利用されることが多いです。特に大きな理由として、公正証書において、一定の金銭にかかる支払いについての定めがあり、その金銭を支払義務者が定めた通りに支払わなかった場合には強制執行を受諾するとの約束(強制執行認諾条項)をしたときには、その公正証書は「執行証書」というものになります。
執行証書とは、裁判所が出す確定判決、調停調書、和解調書などと同様に、「債務名義」と言われるものの一つです。もし、約束どおりの条件による金銭支払が順守されなかったときには、その義務者の財産(預貯金、給与など)について差し押さえ(強制執行)することが認められます。強制執行は、国が裁判所で運用している制度であり、とても強力です。
裁判をせずに強制執行ができるのは、公正証書に備えられた大きな効力の一つです。そして、公正証書は、公務員の立場としての公証人が作成する公文書であるため、裁判で証拠として採用されるほどの高い証明力が備わっています。
当然のことですが、一般の契約書では強制執行が認められません。つまり、離婚協議書を作成することで養育費の支払いについて約束しても、執行証書としての権限がないため、もしも約束どおりに養育費の支払いが行われなかったときには、裁判所に申し立てをして確定判決を得てからでないと、強制執行が認められせん。
裁判には多額の費用と時間がかかります。そのため、滞納金等を回収する方法としては、効率のよくないこともあるのです。しかし、執行証書となる公正証書で養育費の取り決めをしておけば、いざというときに強制執行ができることになるのです。
もちろん、離婚公正証書を作成するときから強制執行を予定している訳ではありません。誰でも、自分の財産が差し押さえになることは、望むものではありません。そのような事態は何とか避けたいものです。むしろ、養育費を支払う側が、強制執行という事態にならないように約束を順守して養育費の支払いを継続していくところに離婚公正証書の最大の効用があるのです。
離婚公正証書には、養育費だけではなく、面会交流や財産分与などの重要な離婚についての取り決めも記載できます。面会交流は、養育費の支払いと表裏一体であると言われます。そのため、養育費の取り決めを行なうときには、面会交流についても取り決めしておくことが有益であると思われます。
子にとっても、面会交流の継続により、父母からの愛情、教育を受けられることになり、精神面での成長に好影響を及ぼします。未成熟子への面会交流は、DV、虐待などがない限り、基本的には定期的におこなっていく方向で考えられた方が良いと考えます。
以上のことから、協議離婚の手続きとして、離婚公正証書の作成を良く検討されることをお勧めします。
<沖縄県の公証役場>
沖縄県の離婚公正証書・公証役場
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日本行政書士会連合会所属
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大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
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船橋離婚相談室の塚田です。
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