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離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

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沖縄県の公証役場の所在地|離婚公正証書

協議離婚の契約書作成をサポートする専門事務所

安心できる公正証書を作成するために、契約案作成の段階から、しっかり貴方をサポート。

≪当サイトは公証役場のサイトではありません≫

沖縄県の公証役場

沖縄県には、公証役場が2箇所あります。

公証役場では、離婚協議で決めた離婚についての条件(財産分与慰謝料養育費面会交流離婚 住宅ローン借金返済、婚姻費用未払い分清算など)について、公正証書契約にすることができます。

沖縄県の公証役場の所在地は、以下のとおりです。

どちらの公証役場でも協議離婚における公正証書が作成できます。沖縄県外の公証役場を利用することもできます。

<沖縄県の公証役場:離婚公正証書>

那覇公証センター 那覇市字安里176-4マリッサヒルズ3階 電話098-862-3161

沖縄公証役場 沖縄市美里1-2-3 電話098-938-9380

離婚公正証書の活用法

公正証書での作成

公正証書は、それぞれの公証役場で作成することになります。

公証役場で公正証書の作成申込みをすると、公証人が公正証書を作成してくれます(公証人手数料が必要になります)。公正証書は、その場ですぐに作成されるものではなく、一定の準備期間が必要になります。

公証役場へ出向けば、事務員の方が、公正証書の作成手続きについて説明してくれます。もし直接に公証人へ確認したいことがあれば、予約して面接してくれるところもあります。

ただ、公証人は中立的立場です。契約する当事者一方だけに対して有利なアドバイスをすることはできません。相談範囲は、手続き、契約方法が中心となります。

公証人は、契約当事者で合意できた内容を公正証書にすることが仕事になります。公正証書作成の依頼のあった内容が法律的に有効である限り、公正証書にします。

ただ、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的効力に関係ない記載部分については、修正の意見を言われることがあります。

公正証書の作成で重要なこと

公正証書の専門家

「納得できる公正証書を作成したいときは、便利なサポートもあります。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

ごあいさつ

今では身近にインターネットから情報が得られるからでしょうか、協議離婚において公正証書が利用されることが意外に良く知られています。

船橋離婚相談室に協議離婚でご相談になられる方からも「公正証書をつくりたいのですが・・」というお話をお伺いすることが少なくありません。

しかし、公正証書の仕組み、離婚契約(各条件の決め方など)についてとなると、ご存じである方は余りいらっしゃいません。

そのために、とくかく公正証書にしておくと安心であると誤解されている方が実に多くいらっしゃいます。

公正証書は契約内容こそが重要です。不利な契約をするのであれば、しない方が良いこともあります。

どのようにして離婚の条件を夫婦間で決めるのか、その決めた内容をどのようにして契約するか、ということが何よりも大切になるのです。

もし、公正証書の作成準備をすすめられていて、契約についてご不安がありましたら、公正証書作成サポートをご利用いただけますと、何でもご質問いただけます。

公正証書の作成まえに、ご心配であれば、サポートについてお気軽にお問い合わせください。

[沖縄県の離婚公正証書作成サポート]

公正証書等サポートご利用者さまアンケート(70名様)

離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。

サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。

ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。

※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成する>>>全部を読む

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました>>>全部を読む

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため>>>全部を読む

公正証書11

公正証書12

公正証書13

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

協議離婚のサポート

離婚における話合いで、養育費のほかに財産分与、慰謝料など、離婚の条件について取り決めます。これら離婚条件については、公正証書(離婚協議書)にしておくことが大切です。

当離婚相談室では、公正証書、離婚協議書などの作成支援をしております。どの様なケースで公正証書、協議書を作成するのかなど、お気軽にご相談ください。

配偶者の不倫問題にかかる夫婦間誓約書不倫 示談書の作成、相談も受け付けています。

当離婚相談室の事務所までお越しにならなくても、メールと電話により、しっかりとサポートさせていただけますので、沖縄にお住まいのお客さまにおかれましても、安心してご利用いただけます。お気軽にお電話ください。

各サービスの詳しくはこちら

公正証書の原案作成|沖縄県の離婚公正証書

公証役場へ公正証書の作成を申し込みますと、その内容を役場で公正証書に作成します

そのため、今の不安な気持ちのままで公証役場へ申込みされても、その内容どおりの公正証書ができあがることになります。それでは不安が消えることになりません。

そこで、公証役場への申込み手続前に、あなたが公正証書としたい離婚契約の内容について相談したり、条件面のチェックをおこない、契約の原案を作成するサポートプランをご用意しています。

すでに契約案ができていると、そこから公証役場への申し込みもスムーズに進みます。公証役場への申し込み後も、ご心配なことがありましたら、ご相談に対応します。

サポートのご利用料金

公証役場へ提出できる契約原案の作成

〔2か月間のサポート保証〕

4万3000円

(アンケートご協力者様:4万1500円)

【サポートの内容】

  1. 離婚公正証書の作成に係るご相談(何回でも大丈夫です)
  2. 契約原案の作成

【ご利用いただける方】

  1. 協議離婚のための公正証書作成をお考えの方
  2. 電話、メールにより、ご連絡が取れる方
  3. 公証役場へのお申込みを、ご自身でおこなうことができる方
  4. お申込み契約時に、料金をお支払いただける方

【ご利用のメリット】

  1. 公証役場へ申し込む準備や手続きを、安心して進めることができます。
  2. 公正証書の仕組み、メリットなど、基本的なことについて知ることができます。
  3. 養育費、財産分与など、離婚契約の条件の決め方について確認できます。
  4. 公正証書とする契約の漏れ、抜けなどを専門家の目でチェックすることができます。
  5. そのまま公証役場へ提出できる原案を専門家が作成します。

【ご注意事項】

  1. ご依頼者様に代わって配偶者の方と交渉することは致しかねます。
  2. 公証役場への公正証書作成のお申し込みは、ご依頼者様にしていただきます。(手続きの方法などにつきましては、ご説明させていただきます)

【お申込み方法】

  • お電話、メールにて、お申込みいただけます。
  • サポート内容に関してご質問がありましたら、いつでもご照会ください。
高額となる養育費の契約

養育費の契約は、支払総額でたいへん大きな金額となります。

たとえば、子1人、毎月3万円、15年間支払うだけでも

540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間

このほかに、学校入学時の費用なども負担が生じてきます。これらの養育費の取り決めは、なるべく具体的に記載しておくことが大切になります。

このように重要な離婚契約について、中途半端な内容で契約してしまうことでは、将来に後悔することにもなりかねません。

PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界で利用される安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>

ソリューション画像

離婚公正証書

公正証書

公正証書を作成する公証役場は日本全国の約300箇所にあり、法務大臣から任命された裁判官等出身の公証人がいます。公証人がつくる公正証書は、信用、証明力の高い公文書と認められます。

そのため、公正証書は、債務弁済契約、金銭消費貸借契約など、金銭に関する契約で利用されることが多いです。特に大きな理由として、公正証書において、一定の金銭にかかる支払いについての定めがあり、その金銭を支払義務者が定めた通りに支払わなかった場合には強制執行を受諾するとの約束(強制執行認諾条項)をしたときには、その公正証書は「執行証書」というものになります。

執行証書とは、裁判所が出す確定判決、調停調書、和解調書などと同様に、「債務名義」と言われるものの一つです。もし、約束どおりの条件による金銭支払が順守されなかったときには、その義務者の財産(預貯金、給与など)について差し押さえ(強制執行)することが認められます。強制執行は、国が裁判所で運用している制度であり、とても強力です。

裁判をせずに強制執行ができるのは、公正証書に備えられた大きな効力の一つです。そして、公正証書は、公務員の立場としての公証人が作成する公文書であるため、裁判で証拠として採用されるほどの高い証明力が備わっています。

当然のことですが、一般の契約書では強制執行が認められません。つまり、離婚協議書を作成することで養育費の支払いについて約束しても、執行証書としての権限がないため、もしも約束どおりに養育費の支払いが行われなかったときには、裁判所に申し立てをして確定判決を得てからでないと、強制執行が認められせん。

裁判には多額の費用と時間がかかります。そのため、滞納金等を回収する方法としては、効率のよくないこともあるのです。しかし、執行証書となる公正証書で養育費の取り決めをしておけば、いざというときに強制執行ができることになるのです。

もちろん、離婚公正証書を作成するときから強制執行を予定している訳ではありません。誰でも、自分の財産が差し押さえになることは、望むものではありません。そのような事態は何とか避けたいものです。むしろ、養育費を支払う側が、強制執行という事態にならないように約束を順守して養育費の支払いを継続していくところに離婚公正証書の最大の効用があるのです。

離婚公正証書には、養育費だけではなく、面会交流財産分与などの重要な離婚についての取り決めも記載できます。面会交流は、養育費の支払いと表裏一体であると言われます。そのため、養育費の取り決めを行なうときには、面会交流についても取り決めしておくことが有益であると思われます。

子にとっても、面会交流の継続により、父母からの愛情、教育を受けられることになり、精神面での成長に好影響を及ぼします。未成熟子への面会交流は、DV、虐待などがない限り、基本的には定期的におこなっていく方向で考えられた方が良いと考えます。

以上のことから、協議離婚の手続きとして、離婚公正証書の作成を良く検討されることをお勧めします。

<沖縄県の公証役場>

ご不安を解消する離婚契約についてのご相談はこちらへ

これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。いつでもお気軽にお電話、メールをください。

【お願いとご注意につきまして】

  • 養育費の算定、慰謝料金額についてご質問を多くいただきますが、一般知識のご質問お電話は、ご遠慮ください。短い時間で完全に説明することはできません。法律上の仕組み、注意点のご説明、個別事案に関する具体的なご相談につきましては、各サポート内において、細かく丁寧にご説明をさせていただきます。
  • 調停、裁判、親権争いに関するご質問、ご相談には対応しておりません。
  • ご夫婦等で作成された離婚契約書のチェックは、無料相談の中では扱いません。

船橋離婚相談室の代表者

「ご相談をしながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

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よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要なの?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

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(面談30分・予約制)
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船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜10時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
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特定行政書士

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ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚公正証書の正本

離婚協議書を、
公正証書にすると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公証書?

ご利用者様の声・70名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

続きを読む

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

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