千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。
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運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚など家事分野専門)
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離婚公正証書の代理作成|ご相談は平日22時、土日も17時まで
離婚公正証書の作成、離婚専門の行政書士事務所(山梨県)
こちらは、協議離婚の契約書作成を専門とする行政書士による離婚公正証書を作成するためのサポートをご案内させていただくページになります。安心して公正証書を作成したいと言う方は、ご参考になさってください。サポートのお問い合わせは、お電話、メールで受付けます。
※公証役場のウェブサイトではありません。
公正証書を作成することができる公証役場は、山梨県内に2箇所あります。
協議離婚するとき、夫婦間による協議で決めた内容(慰謝料、養育費、面会交流、借金・婚姻費用清算、離婚 住宅ローンなどの離婚条件)は、公証役場で離婚公正証書にしておかれると安心です。
離婚公正証書の作成手続は、公証役場へ聞くと教えてくれます。
山梨県内の公証役場(離婚給付契約公正証書)
甲府公証役場 山梨県甲府市北口1-1-8甲府北口ビル4階 電話番号055-252-7752
大月公証役場 山梨県大月市駒橋1-2-27大月織物協同組合2階 電話番号0554-23-1452
〔山梨県の公証役場〕
公証役場に必要書類を添えて離婚公正証書の作成を申込みすると、公証役場では、公正証書の作成準備が始まります。
公証役場へ出向いても構いませんが、公証役場へ電話をすれば、公正証書の作成に必要な資料等について、受付事務の方が説明してくれます。あらかじめ確認しておくことが、スムーズな手続きにつながります。
申し込みした場で、直ちに離婚公正証書が作成されるわけではありません。このことを勘違いされている方が意外と多くいらっしゃいます。
公正証書を作成するためには、公証役場において、一定の準備期間が必要になります。この準備期間は、公証役場ごと、混雑状況によっても異なります。
公証役場での準備ができると、公正証書の作成を予約した日に、夫婦二人で公証役場へ出向いて、公正証書に署名、押印して完成します。
このように、公正証書の作成手続きは難しいものではありません。公正証書の作成で重要となるのは、契約の条件などを固める依頼者(夫婦)側の準備期間になります。
公証役場へ申し込みをするまでに、離婚条件を整理して、夫婦間で契約条件について確認、合意をしておくことが必要になります。このときに、どのようなかたちで公正証書に契約するかまでを具体的に決めておくことで、公正証書の作成度が高まることになります。
公証役場で離婚公正証書を作成するとき、以下に記載する資料が必要になります。
年金分割を公正証書契約に定めるとき、「年金分割のための情報通知書」も必要になりますが、この資料を取得するには数週間かかることがあり、早めに請求手続きをしておくことが、お勧めされます。
詳しいことは、各公証役場へご確認ください。
未成熟の子がいる夫婦が離婚するときには、夫婦間の離婚協議で、養育費の支払条件について取り決めが行われます。
インターネット情報の普及により、養育費のある協議離婚で公正証書が有効ツールになることは、良く知られています。
ただ、公正証書を作成するには、夫婦両者の合意が前提となり、必要な事務手続きもあります。このあたりの事情を十分に確認しないまま、先に離婚届をしてしまう事も多いようです。
しかし、離婚後に公正証書を作成するとなると、上手く進まないことも少なくないというのが実情であると感じています。
そのため、弊所では、できる限り離婚届をする前までに、離婚公正証書を作成されておくことをお勧めしています。
また、離婚契約は離婚後の生活に大きく影響する重要な内容となりますので、離婚後も安心できるよう、条件については具体的に記載しておくことが大切になります。
実際に、合意したことをどのように具体的に取りまとめて公正証書に記載していくかということには、専門の知識、経験も必要になることがあります。
例えば養育費の特別費用に関しては、いろいろな場合が想定されることから、具体的に記載しようとするほど複雑になってきます。また、住宅ローンの連帯保証人の変更や、ローン負担者に関しての取り決め方も、いろいろと複雑でやっかいなものとなります。
難しい契約となるケースでは、はじめから公正証書の作成を専門家へ依頼した方が、アドバイスに基づいて夫婦間の協議もスムーズに進むことも期待できます。
何よりも、安心できる離婚公正証書を作成ください。
[山梨県の離婚公正証書サポート]
離婚公正証書等の作成後に協議離婚されているサポートご利用者様の感想など、ここに、ご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどは、契約の重要性に高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成から真摯に取り組まれて、相手配偶者とも十分に確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもあります。ただ、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。
時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
離婚契約も扱う事務所は数多くありますが、離婚契約専門の行政書士事務所は希少です。
船橋離婚相談室は、専門性の高い離婚契約サービスに専門特化することで、多数の離婚契約に携わってきてノウハウを蓄積してきています。
メール、電話による丁寧なサポートにより、山梨県からも安心してご利用いただけます。
なお、配偶者の不倫問題にかかる整理のための不倫 示談書の作成、相談も受付けています。
離婚の公正証書を作成するにあたり、離婚条件の整理を専門家に相談しながら進めたい、離婚契約の全体について専門家のチェックを受けてから公正証書で契約したい、公証役場との面倒な手続きを代行して欲しい、などのご希望がありましたら弊所サポートをご検討ください。
離婚公正証書サポートには、各プランをご用意しております。
契約案の作成を中心とした原案作成プランと公証役場との調整まで含むフルサポートプランとに大きく分けられます。
原案作成プランは、公証役場へ公正証書作成を申し込むときの契約案を作成するサポートになります。何よりも重要な部分になりますので、この過程だけでも専門家のチェック、アドバイスを受けたいとのことで、ご利用いただいております。このプランは、公証役場への作成申し込み、調整などはお客様ご自身でおこなっていただくことになりますが、お分かりにならないこと、ご心配なことは、公正証書の完成まで、いつでもご相談いただくことができます。
フルサポートプランは、原案の作成から始まって公証役場への申し込み、調整までをすべておこないます。お客様には最終の公正証書作成日に一回だけ、ご夫婦で公証役場へ行っていただくことになります。はじめから最後まで全てを任せることにより高い安心感が得られますので、これまでは、このプランでのご利用がいちばん多くなっています。
いずれのプランでありましても、お客様の大切な養育費等に関する離婚公正証書の作成に向けて、しっかりと丁寧にサポートさせていただきます。
離婚公正証書の原案作成 『安心サポート2か月プラス』 <希望する条件を確かな契約原案に> |
4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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離婚公正証書の作成支援 『安心サポート4か月プラス』 <原案作成から役場調整のすべて> |
6万3000円 (アンケートご協力者様:6万1500円) |
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[山梨県の公正証書作成サポート]
公正証書の作成サポート
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、どなたにも簡単に PC、スマホ から、クレジットカードで、ご利用料金をお支払いただけます。
もちろん、通常の銀行振り込みによるお支払もいただけます。
【公正証書の原案作成プラン『安心サポート2か月プラス』】を、ご用意しております。
公正証書作成フルサポートのプランよりも、ご利用料金が抑えられています。このプランを弊所でご用意しているのには理由があります。
『だいたいの条件合意はできているのですが、どのようにして公正証書にするのですか?』というご質問を多く受けます。ご質問者のほとんどは、公正証書のことを理解されていません。
分からなくても費用を抑えたい方は、専門家へ相談することもないまま直接に公証役場へ作成の依頼をされています。むしろ、公正証書契約のことを詳しく調べられている方ほどに、専門家へ依頼されることになるのです。
希望する内容で公正証書を作成するには、公正証書に記載する契約条件をどこまでどのように定めるかということが重要になります。この点を理解していることが、大事なことです。
公正証書の原案ができれば、あとは戸籍謄本、印鑑証明書等の必要書類をそろえて、公証役場へ作成依頼をするだけになります。
当事務所へご依頼をいただきますと、ご依頼者様のご希望を踏まえた公正証書が出来上がるように公正証書契約の原案を作成いたします。単に契約書にするだけではなく、必要に応じて、アドバイス、情報提供もさせていただいてます。
ご夫婦が離婚契約をしっかりと理解しておくことにより、契約が守られることにもなります。
養育費の条件ひとつでも支払総額で大きな金額となりますので、契約契約において抜け落ちのない確かな公正証書を作成されておくことをお勧めいたします。
〔子1人、毎月3万円、15年間支払うだけで〕540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間
原案作成は、メール、郵便、電話による連絡だけでも作成することが可能です。
公正証書の原案作成『安心サポート2か月プラス』は、お申込みから2か月間に渡り、しっかりと離婚条件についてご相談いただきながら、公正証書の契約案を作成いただけます。
ご利用料金は、4万3000円(アンケート付4万1500円)だけです。公証役場手数料は、公証役場で別途お支払いいただくことになります。
あなたも、専門家との二人三脚での公正証書作成を、始めてみませんか?
[山梨県の公正証書原案作成]
はじめて公正証書を作成される方がほとんどであるため、公正証書の仕組み、離婚公正証書の作成サポートについて、ご質問をいただきます。
公正証書の作成に関しては、簡単に説明することが難しいので、こちらをご覧ください。
サポートに関してお分かりにならないことがありましたら、お電話、メールでお問い合わせください。
ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。
同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。
また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。
当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。
つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。
当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。
離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。
そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。
契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。
契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。
なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。
公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。
ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。
このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。
離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。
そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。
山梨県内にお住いの方にも、支障なくサポートをご利用いただくことができます。
多くのご利用者様は、メールまたはお電話でサポートをご利用していらっしゃいます。メール又は電話でご連絡が取れる環境にあれば、ご心配をいただくことはありません。
メールだけであると資料が読みずらいというときは、印刷した資料をお送りさせていただくこともできますので、お申し出ください。

公正証書は、一般的には金銭貸借についての契約などに多く利用されています。
その理由は、公正証書は、一定の金銭支払いについての取り決めが行なわれ、その金銭を支払う立場の者が約束どおり支払を行わなかったときに強制執行を受け入れる旨の約束(強制執行認諾条項)をしたときに、執行証書となります。
執行証書は、確定判決、和解調書、調停調書等と同じように債務名義といわれるものの一つです。
もし、約束した条件による金銭支払いが守られなかったときは、その支払義務者の財産に対して差し押さえ(強制執行)をすることができます。
このような強制執行は、法律で認められた強力な効力になります。
裁判を行なわずに強制執行ができるのは、公正証書の最大の特長となります。そのほかにも、公正証書は公証人が作成するため、裁判では証拠として採用される高い証明力があります。
これが、一般の契約書では、裁判をしなければ強制執行が認められません。
そのため、離婚協議書によって養育費について約束しても、離婚協議書には執行証書の機能が備えられていないため、約束した養育費の支払いが行われなかったときは、裁判所に申し立てして判決を得てからでないと、強制執行ができません。
一般に知られているように、裁判には多額の費用と時間が必要になります。そのため、支払われなかった金銭を回収するのには効率が良くないことが多いのです。ケースによっては、費用倒れになることも起こります。
それが、執行証書となる公正証書で養育費の取り決めておけば、万一のときに強制執行できることになるのです。強制執行の手続きは、本人自身でおこなうことも可能ですが、弁護士に依頼される方もいます。
もちろん、離婚公正証書を作成するときから、強制執行を予定している訳ではありません。誰でも、自分の財産が差し押さえを受けることは望んではいません。そのような事態は極力避けたいと考えるものです。
つまり、金銭を支払う約束をした側が、強制執行という事態にならないように決められた約束を順守して養育費を支払い続ける、というところに離婚公正証書の大きな効用があるのです。
また、離婚公正証書には、養育費だけではなく、面会交流や財産分与などの取り決めに関しても記載しておきます。
一般には、面会交流は、養育費の支払いと表裏一体であると言われるところです。そのため、養育費と合わせて、面会交流についても約束しておくことが良いと思います。
子にとっても、面会交流によって父母の両方からの愛情を受けられることになり、精神面での成長に好ましい影響を及ぼします。未成熟子への面会交流は、DV、虐待などが無い限り、基本的には実施する方向で検討したほうが良いと考えます。
このようなことから、協議離婚では離婚公正証書を作成されることをお勧めする次第です。
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