千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。

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離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚など家事分野専門)
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離婚公正証書の代理作成|ご相談は平日22時、土日も17時まで

離婚公正証書|山梨県の公証役場

離婚公正証書の作成、離婚専門の行政書士事務所(山梨県)

こちらは、協議離婚の契約書作成を専門とする行政書士による離婚公正証書を作成するためのサポートをご案内させていただくページになります。安心して公正証書を作成したいと言う方は、ご参考になさってください。サポートのお問い合わせは、お電話、メールで受付けます。

※公証役場のウェブサイトではありません。

山梨県の公証役場|離婚の公正証書

離婚公正証書(表紙)

公正証書を作成することができる公証役場は、山梨県内に2箇所あります。

協議離婚するとき、夫婦間による協議で決めた内容(慰謝料養育費面会交流借金婚姻費用清算、離婚 住宅ローンなどの離婚条件)は、公証役場で離婚公正証書にしておかれると安心です。

離婚公正証書の作成手続は、公証役場へ聞くと教えてくれます。

山梨県内の公証役場(離婚給付契約公正証書)

甲府公証役場 山梨県甲府市北口1-1-8甲府北口ビル4階 電話番号055-252-7752

大月公証役場 山梨県大月市駒橋1-2-27大月織物協同組合2階 電話番号0554-23-1452

  • どちらの公証役場も、ご利用ができます。(山梨県外の公証役場でも可)
  • 公正証書の作成には公証人手数料が必要になります。公証人手数料は、公正証書とする契約内容の評価額に基づいて公証役場で計算されます。

〔山梨県の公証役場〕

公正証書を作成するには

公証役場に必要書類を添えて離婚公正証書の作成を申込みすると、公証役場では、公正証書の作成準備が始まります。

公証役場へ出向いても構いませんが、公証役場へ電話をすれば、公正証書の作成に必要な資料等について、受付事務の方が説明してくれます。あらかじめ確認しておくことが、スムーズな手続きにつながります。

申し込みした場で、直ちに離婚公正証書が作成されるわけではありません。このことを勘違いされている方が意外と多くいらっしゃいます

公正証書を作成するためには、公証役場において、一定の準備期間が必要になります。この準備期間は、公証役場ごと、混雑状況によっても異なります。

公証役場での準備ができると、公正証書の作成を予約した日に、夫婦二人で公証役場へ出向いて、公正証書に署名、押印して完成します。

このように、公正証書の作成手続きは難しいものではありません。公正証書の作成で重要となるのは、契約の条件などを固める依頼者(夫婦)側の準備期間になります。

公証役場へ申し込みをするまでに、離婚条件を整理して、夫婦間で契約条件について確認、合意をしておくことが必要になります。このときに、どのようなかたちで公正証書に契約するかまでを具体的に決めておくことで、公正証書の作成度が高まることになります。

公正証書の作成に必要となる資料

公証役場で離婚公正証書を作成するとき、以下に記載する資料が必要になります。

年金分割を公正証書契約に定めるとき、「年金分割のための情報通知書」も必要になりますが、この資料を取得するには数週間かかることがあり、早めに請求手続きをしておくことが、お勧めされます。

  1. 公正証書にする契約の内容(項目、条件など)
  2. 戸籍謄本
  3. 印鑑証明書(作成当日は実印も。免許証などの本人確認資料が認められることもあり)
  4. 不動産のあるときは、登記事項証明書、固定資産評価額証明書など
  5. 住宅ローンを整理するときは、住宅ローンの契約内容が分かる契約書、申込書など
  6. 離婚時年金分割があるときは、年金手帳の写し、年金分割のための情報通知書
  7. そのほか、公証人が必要とする資料
  8. 公証人手数料(公正証書が完成したときに、現金で公証役場へ支払います。)

詳しいことは、各公証役場へご確認ください。

確かな知識に基づいて公正証書の作成をすることが大切

離婚専門の行政書士

「離婚のときの公正証書でお分かりにならないことは、お気軽にご相談ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

ご挨拶・略歴など

未成熟の子がいる夫婦が離婚するときには、夫婦間の離婚協議で、養育費の支払条件について取り決めが行われます。

インターネット情報の普及により、養育費のある協議離婚で公正証書が有効ツールになることは、良く知られています。

ただ、公正証書を作成するには、夫婦両者の合意が前提となり、必要な事務手続きもあります。このあたりの事情を十分に確認しないまま、先に離婚届をしてしまう事も多いようです。

しかし、離婚後に公正証書を作成するとなると、上手く進まないことも少なくないというのが実情であると感じています。

そのため、弊所では、できる限り離婚届をする前までに、離婚公正証書を作成されておくことをお勧めしています。

また、離婚契約は離婚後の生活に大きく影響する重要な内容となりますので、離婚後も安心できるよう、条件については具体的に記載しておくことが大切になります。

実際に、合意したことをどのように具体的に取りまとめて公正証書に記載していくかということには、専門の知識、経験も必要になることがあります。

例えば養育費の特別費用に関しては、いろいろな場合が想定されることから、具体的に記載しようとするほど複雑になってきます。また、住宅ローンの連帯保証人の変更や、ローン負担者に関しての取り決め方も、いろいろと複雑でやっかいなものとなります。

難しい契約となるケースでは、はじめから公正証書の作成を専門家へ依頼した方が、アドバイスに基づいて夫婦間の協議もスムーズに進むことも期待できます。

何よりも、安心できる離婚公正証書を作成ください。

[山梨県の離婚公正証書サポート]

ご利用者さまアンケート回答(76名様)

離婚公正証書等の作成後に協議離婚されているサポートご利用者様の感想など、ここに、ご紹介させていただきます。

サポートをご利用される方のほとんどは、契約の重要性に高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成から真摯に取り組まれて、相手配偶者とも十分に確認・調整作業をおこないます。

ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもあります。ただ、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。

時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。

※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成する>>>全部を読む

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました>>>全部を読む

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため>>>全部を読む

離婚公正証書11

離婚公正証書12

離婚公正証書13

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

事務所は船橋市にありますが、
山梨県からもご利用いただいている理由

  1. 協議離婚契約の作成専門事務所という希少性信頼感
  2. メール・電話による丁寧なサポート体制による安心感
  3. 土日にも連絡がとれる利便性スピード

離婚契約も扱う事務所は数多くありますが、離婚契約専門の行政書士事務所は希少です。

船橋離婚相談室は、専門性の高い離婚契約サービスに専門特化することで、多数の離婚契約に携わってきてノウハウを蓄積してきています。

メール、電話による丁寧なサポートにより、山梨県からも安心してご利用いただけます。

なお、配偶者の不倫問題にかかる整理のための不倫 示談書の作成、相談も受付けています。

公正証書作成サポート|山梨県の離婚公正証書

離婚の公正証書を作成するにあたり、離婚条件の整理を専門家に相談しながら進めたい、離婚契約の全体について専門家のチェックを受けてから公正証書で契約したい、公証役場との面倒な手続きを代行して欲しい、などのご希望がありましたら弊所サポートをご検討ください。

離婚公正証書サポートには、各プランをご用意しております。

契約案の作成を中心とした原案作成プランと公証役場との調整まで含むフルサポートプランとに大きく分けられます。

原案作成プランは、公証役場へ公正証書作成を申し込むときの契約案を作成するサポートになります。何よりも重要な部分になりますので、この過程だけでも専門家のチェック、アドバイスを受けたいとのことで、ご利用いただいております。このプランは、公証役場への作成申し込み、調整などはお客様ご自身でおこなっていただくことになりますが、お分かりにならないこと、ご心配なことは、公正証書の完成まで、いつでもご相談いただくことができます。

フルサポートプランは、原案の作成から始まって公証役場への申し込み、調整までをすべておこないます。お客様には最終の公正証書作成日に一回だけ、ご夫婦で公証役場へ行っていただくことになります。はじめから最後まで全てを任せることにより高い安心感が得られますので、これまでは、このプランでのご利用がいちばん多くなっています。

いずれのプランでありましても、お客様の大切な養育費等に関する離婚公正証書の作成に向けて、しっかりと丁寧にサポートさせていただきます。

「安心保証」サポートのご利用料金

離婚公正証書の原案作成

『安心サポート2か月プラス』

<希望する条件を確かな契約原案に>

 

4万3000円

(アンケートご協力者様:4万1500円

離婚公正証書の作成支援

『安心サポート4か月プラス』

<原案作成から役場調整のすべて>

 

6万3000円

(アンケートご協力者様:6万1500円

  1. 公正証書の作成には、上記以外に公証人手数料(実費)が必要になります。
  2. ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
  3. 離婚以外の夫婦間の誓約書なども、上記ご利用料金で対応いたします。

[山梨県の公正証書作成サポート]

公正証書の作成サポート

PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界中で利用されている安心の「PayPal」により、どなたにも簡単に PC、スマホ から、クレジットカードで、ご利用料金をお支払いただけます。

もちろん、通常の銀行振り込みによるお支払もいただけます。

ソリューション画像

『公正証書契約の原案』だけのご依頼も大丈夫です

公正証書の原案作成プラン『安心サポート2か月プラス』】を、ご用意しております。

公正証書作成フルサポートのプランよりも、ご利用料金が抑えられています。このプランを弊所でご用意しているのには理由があります。

 

『だいたいの条件合意はできているのですが、どのようにして公正証書にするのですか?』というご質問を多く受けます。ご質問者のほとんどは、公正証書のことを理解されていません。

分からなくても費用を抑えたい方は、専門家へ相談することもないまま直接に公証役場へ作成の依頼をされています。むしろ、公正証書契約のことを詳しく調べられている方ほどに、専門家へ依頼されることになるのです。

希望する内容で公正証書を作成するには、公正証書に記載する契約条件をどこまでどのように定めるかということが重要になります。この点を理解していることが、大事なことです。

公正証書の原案ができれば、あとは戸籍謄本、印鑑証明書等の必要書類をそろえて、公証役場へ作成依頼をするだけになります。

当事務所へご依頼をいただきますと、ご依頼者様のご希望を踏まえた公正証書が出来上がるように公正証書契約の原案を作成いたします。単に契約書にするだけではなく、必要に応じて、アドバイス、情報提供もさせていただいてます。

ご夫婦が離婚契約をしっかりと理解しておくことにより、契約が守られることにもなります。

養育費の条件ひとつでも支払総額で大きな金額となりますので、契約契約において抜け落ちのない確かな公正証書を作成されておくことをお勧めいたします。

子1人、毎月3万円、15年間支払うだけで540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間

原案作成は、メール、郵便、電話による連絡だけでも作成することが可能です。

公正証書の原案作成『安心サポート2か月プラス』は、お申込みから2か月間に渡り、しっかりと離婚条件についてご相談いただきながら、公正証書の契約案を作成いただけます。

ご利用料金は、4万3000円(アンケート付4万1500円)だけです。公証役場手数料は、公証役場で別途お支払いいただくことになります。

あなたも、専門家との二人三脚での公正証書作成を、始めてみませんか?

[山梨県の公正証書原案作成]

よくあるご質問|山梨県

はじめて公正証書を作成される方がほとんどであるため、公正証書の仕組み、離婚公正証書の作成サポートについて、ご質問をいただきます。

公正証書の作成に関しては、簡単に説明することが難しいので、こちらをご覧ください。

→公正証書の仕組みなど

サポートに関してお分かりにならないことがありましたら、お電話、メールでお問い合わせください。

公正証書の完成までに、何日位かかりますか?

ご夫婦のお話合い状況と、依頼先の公証役場のスピードによります。
おおむねですが、3~6週間ぐらいで完成することが多いです。

ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。

同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。

また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。

当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。

つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。

当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。

条件などを修正したいときは、対応してもらえますか?

公証役場へ依頼する前であれば、何回でも修正できます。

離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。

そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。

契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。

契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。

なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。

公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。

相談はできるのですか?

サポート期間中は、何回でも、ご相談いただけます。

ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。

このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。

離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。

そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。

山梨県からも、サポートを利用することはできますか?

メール・お電話による連絡方法により、安心してご利用いただけます。

山梨県内にお住いの方にも、支障なくサポートをご利用いただくことができます。

多くのご利用者様は、メールまたはお電話でサポートをご利用していらっしゃいます。メール又は電話でご連絡が取れる環境にあれば、ご心配をいただくことはありません。

メールだけであると資料が読みずらいというときは、印刷した資料をお送りさせていただくこともできますので、お申し出ください。

協議離婚における離婚公正証書|山梨県の公証役場

山梨県での協議離婚

公正証書は、一般的には金銭貸借についての契約などに多く利用されています。

その理由は、公正証書は、一定の金銭支払いについての取り決めが行なわれ、その金銭を支払う立場の者が約束どおり支払を行わなかったときに強制執行を受け入れる旨の約束(強制執行認諾条項)をしたときに、執行証書となります。

執行証書は、確定判決、和解調書、調停調書等と同じように債務名義といわれるものの一つです。

もし、約束した条件による金銭支払いが守られなかったときは、その支払義務者の財産に対して差し押さえ(強制執行)をすることができます。

このような強制執行は、法律で認められた強力な効力になります。

裁判を行なわずに強制執行ができるのは、公正証書の最大の特長となります。そのほかにも、公正証書は公証人が作成するため、裁判では証拠として採用される高い証明力があります。

これが、一般の契約書では、裁判をしなければ強制執行が認められません。

そのため、離婚協議書によって養育費について約束しても、離婚協議書には執行証書の機能が備えられていないため、約束した養育費の支払いが行われなかったときは、裁判所に申し立てして判決を得てからでないと、強制執行ができません。

一般に知られているように、裁判には多額の費用と時間が必要になります。そのため、支払われなかった金銭を回収するのには効率が良くないことが多いのです。ケースによっては、費用倒れになることも起こります。

それが、執行証書となる公正証書で養育費の取り決めておけば、万一のときに強制執行できることになるのです。強制執行の手続きは、本人自身でおこなうことも可能ですが、弁護士に依頼される方もいます。

もちろん、離婚公正証書を作成するときから、強制執行を予定している訳ではありません。誰でも、自分の財産が差し押さえを受けることは望んではいません。そのような事態は極力避けたいと考えるものです。

つまり、金銭を支払う約束をした側が、強制執行という事態にならないように決められた約束を順守して養育費を支払い続ける、というところに離婚公正証書の大きな効用があるのです。

また、離婚公正証書には、養育費だけではなく、面会交流財産分与などの取り決めに関しても記載しておきます。

一般には、面会交流は、養育費の支払いと表裏一体であると言われるところです。そのため、養育費と合わせて、面会交流についても約束しておくことが良いと思います。

子にとっても、面会交流によって父母の両方からの愛情を受けられることになり、精神面での成長に好ましい影響を及ぼします。未成熟子への面会交流は、DV、虐待などが無い限り、基本的には実施する方向で検討したほうが良いと考えます。

このようなことから、協議離婚では離婚公正証書を作成されることをお勧めする次第です。

山梨県の公証役場

山梨県のサポートエリヤ

甲府市富士吉田市都留市韮崎市南アルプス市山梨市大月市北杜市甲斐市笛吹市、上野原市、甲州市中央市、早川町、身延町、市川三郷町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

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これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。いつでもお気軽にお電話、メールをください。

【お願いとご注意】

  • 養育費の算定、慰謝料額についての説明、個別案件の判断・意見を求めるだけのお電話は、サポートご利用者(希望者)様からのご相談の支障になりますので、ご遠慮ください。
  • 詳しい仕組み、注意事項、個別事案についての具体的なご相談につきましては、各サポートにおいて、ご説明等の対応をさせていただいています。

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よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要なの?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

*離婚調停、夫婦間の紛争についてのご質問には、一切対応しておりません。
*法令に関するご質問、個別事案の判断に関するお電話には対応しておりません。

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住所

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平日は夜10時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

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(こちらのビル401号です)

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船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚公正証書の正本

離婚協議書を、
公正証書にすると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公証書?

ご利用者様の声・76名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

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40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

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