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協議離婚での約束事を安心できる公正証書契約にするサポートをご用意しています。
公正証書の作成は公証役場でおこないます。その申し込みの前には、公正証書とする契約内容を十分に検討、確認して、将来にも安心できる内容として合意しておかなければなりません。
船橋離婚相談室では、公正証書の契約案作成からはじまり、あなたの公正証書離婚の完成までを、しっかりと丁寧にサポートさせていただきます。
※公正証書の手続きに関してのご質問は、各公証役場までお願いします。当サイトは、公正証書の作成サポートをおこなっている専門行政書士のウェブサイトになります。

協議離婚で、重要な離婚条件を決めたときには離婚協議書を作成しておくと安心できます。
さらに、養育費、慰謝料など、大きな金銭支払いに関する約束をするときには、「公正証書」による契約が利用されています。
養育費の支払いを約束したときに離婚協議書を公正証書にしておくと、もし養育費の支払いが将来に滞納したときは、裁判を経ずして支払義務者に対して強制執行を行なうことができます。
北海道には全部で13か所に公証役場があります。どちらの公証役場でも離婚公正証書を作成することができます。
北海道にある公証役場はつぎのとおりです。
近くの公証役場でもいいですし、どちらの公証役場でも利用することができます。(北海道以外の公証役場での作成もできます)
<北海道の公証役場>
札幌大通公証役場 札幌市中央区大通西4-1道銀ビル10階 電話011-241-4267
札幌中公証役場 札幌市中央区大通西11-4登記センタービル5階 電話011-271-4977
北見公証役場 北見市北4条東1-11双進ビル3階 電話0157-31-2511
小樽公証役場 小樽市色内1-9-1松田ビル1階 電話0134-22-4530
帯広合同公証役場 帯広市西6条南6-3ソネビル3階 電話0155-22-6789
岩見沢公証役場 岩見沢市4条西1-2-5MY岩見沢ビル2階 電話0126-22-1752
室蘭公証役場 室蘭市中島町1-33-9山松ビル4階 電話0143-44-8630
苫小牧公証役場 苫小牧市表町2-3-23エイシンビル2階 電話0144-36-7769
滝川公証役場 滝川市大町1-8-27振興公社管理ビル1階 電話0125-24-1218
函館合同公証役場 函館市若松町15-7-51函館北洋ビル5階 電話0138-22-5661
旭川合同公証役場 旭川市6条通8-37-22TR68ビル5階 電話0166-23-0098
名寄公証役場 名寄市西1条南9-35 電話01654-3-3131
釧路合同公証役場 釧路市末広町7-2金森ビル 電話0154-25-1365
[北海道の公証役場一覧]
夫婦間の話合いで、離婚後における養育費・財産分与など、金銭支払いの約束をしたときに、公正証書契約が利用されています。
もともと公正証書は、金銭の貸し借り契約において多く利用されているのですが、金銭契約については執行証書として裁判を経ずして強制執行ができるという公正証書の特長を踏まえて、協議離婚における養育費等の支払い契約にも公正証書が利用されているのです。
このような公正証書ですが、離婚時における契約では、金銭に関する条件だけでなく、親権監護権、面会交流ほかの条件についても、広く約束することに利用されています。
公証役場で公正証書の作成申込みをおこなうことから、実際に公正証書の作成が始まります。公証役場へ出向けば、受付の方が必要な手続きについて説明してくれます。
ただ、公証人(公証役場)は中立的立場にありますので、契約当事者の一方側へだけ特別なアドバイスすることはできません。夫婦間の離婚問題へ介入することはできないためです。
そのため、公証人は、契約当事者で合意できている条件について公正証書契約にすることになります。公正証書作成の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容を公正証書にできます。
弊所でも公証人と打ち合わせするとき、公正証書への記載条件の確認をさせてもらいますが、既に決めてある内容に意見を言われることはありません。
もっとも、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義のある内容については、修正意見を言われることがあります。そのような場合は、ご依頼者と確認して修正の対応をします。
以上のようなことから、離婚の公正証書を作成するには、あらかじめ離婚条件について、夫婦間でしっかりと固めておくことが大切になるのです。
あたり前のことですが、夫婦が公証役場へ伝えたこと以外の内容については、公正証書に記載されることはありません。
そのため、公正証書の作成申し込み前には、離婚時に決めておく条件に漏れなどないか、十分確認しておきます。一般に、離婚契約は清算条項が入りますので、離婚契約後には請求行為などを新たに行なうことができなくなりますので、注意が必要になります。
協議離婚においても公正証書が利用されることが、広く知られています。ネットで情報が容易に入るからでしょう。
船橋離婚相談室にも「公正証書をつくりたいのですが、どうしたらいいのですか・・」というご質問をお伺いすることが少なくありません。
「公正証書が良い」ということまでは分かっていても、公正証書の作成手続き、それ以前の離婚契約の条件の定め方については、十分に理解がされていないようです。
誰でもはじめての離婚であり、普段の生活で法律などに縁がなければ、離婚の現実に向かい合ったときに、どのように判断して良いのか迷ってしまうのが自然のことです。
一方で分かっているつもりの方でも、実は不十分な知識であったり、全く勘違いをされていることが多く見られます。知らないことに気付かないのは、これも仕方のないことです。
しかし、公正証書契約にするということは、その契約内容に責任を負うことになります。契約した後になってから、よく知らなかったと言っても、どうにもなりません。ですが、離婚後にあるご相談には、離婚時における理解や夫婦間の取り決めが不十分であったことが原因となるものが少なくないのです。
離婚時の契約は、将来に渡る重要な約束事を決めることになります。そのときにした契約は、お互いに守っていかなければなりません。
船橋離婚相談室では、離婚契約の前に、分からないことについて十分に確認・相談しながら、専門家のチェックを受けた離婚条件を、公正証書契約とするサポートを行ってきています。
多少の費用は余分にかかってしまいます。財布には痛いかもしれません。
しかし、養育費など大きな金額に関する大事な契約になりますので、安心して納得できる契約とすることが大事なことになると考えます。
もし、協議離婚の準備をすすめられていて、公正証書についてお悩みのことがありましたら、あなたのお役に立てるかもしれませんので、お気軽にお電話・メールでご連絡ください。
〔北海道の離婚公正証書作成〕
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
サポートの詳しくは
離婚公正証書を作成するには、契約書にする離婚条件を固めてから、必要書類を揃えて公証役場へ作成申込をします。このとき、養育費、財産分与、慰謝料など離婚条件について、どこまで具体的に明確に決められているのかが、そのまま公正証書のできあがりにつながります。
公証役場では、申し込み時の条件内容に応じて公正証書とする手続きをおこないます。
このため、公正証書を確かな希望どおりの内容とするためには、申し込み前の契約条件をしっかりと固めておくことが大切になります。このサポートを離婚専門家の手によりおこなうのが「公正証書の原案作成プラン」になります。
原案の作成は、公正証書の作成における要となる作業になります。そのため、お二人で確認いただき、ご納得いくまで何回でも修正を加えて固めていくことができます。
この契約原案の作成から、原案をもって公証役場へ申込み、公正証書の完成までをサポートするのが「公正証書フルサポートプラン」になります。このプランでは、ご夫婦には、公正証書の最終作成時の一度だけ、公証役場へ出向いていただくだけとなります。いちばんお申込みの多いプランとなっています。
公正証書の原案作成プラン・2か月 ※しっかりと希望の契約原案を作成 | 4万3000円 (アンケートご協力者様、4万1500円) |
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公正証書フルサポートプラン・4か月 ※原案作成~公証役場との調整すべて | 6万3000円 (アンケートご協力者様、6万1500円) |
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保証期間においては、契約案について、何回でもご相談、修正対応させていただきます。ご夫婦間において、ご納得いくまで契約条件について固めていくことができます。
離婚しないときの、夫婦間の誓約書の作成もおこないますので、ご相談ください。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご照会ください。
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日本全国には約300箇所の公証役場があります。公証役場には、法務大臣から任命された裁判官等出身の公証人がいます。そして、公証人がつくる公正証書は、信用、証明力の高い公文書と認められます。
公正証書は、債務弁済契約、金銭消費貸借契約など、金銭支払に関しての契約でよく利用されます。このほか、遺言書、離婚契約としても利用されています。
金銭契約で利用されることの大きな理由として、公正証書において、一定の金銭にかかる支払いについての定めがあって、さらにその金銭を支払義務者が定めた通りに支払わなかった場合には強制執行を受諾するとの約束(強制執行認諾条項)があるときには、その公正証書は「執行証書」というものになります。
執行証書とは、裁判所でだす確定判決、調停調書、和解調書などと同様に、「債務名義」と言われるものです。仮に、約定どおりに金銭支払が実行されないときには、支払義務者の所有財産(預貯金、給与など)について差し押さえ(強制執行)することが認められています。
強制執行は、裁判所で運用されている制度であり、とても強力です。裁判をせずに強制執行ができるのは、公正証書に備えられた大きな効力の一つです。そして、公正証書は、公務員の立場としての公証人が作成する公文書であるため、裁判で証拠として採用されるほどの高い証明力が備わっています。
このようなことは、一般の契約書では強制執行が認められません。つまり、離婚協議書を作成することで養育費の支払いについて約束しても、執行証書としての機能は持たないため、もしも約束どおりに養育費の支払いが行われなかったときは、裁判所に訴訟を起こして確定判決を得てからでないと、強制執行が認められせん。
裁判には費用と時間がかかりますので、滞納金等を回収する方法として効率よくない場合もあります。しかし、執行証書となる公正証書で養育費の取り決めをしておけば、いざというときに直ぐに強制執行ができることになるのです。
もちろん、離婚公正証書を作成することが強制執行を予定する訳ではありません。誰でも、自分の財産が差し押さえになることは、望むものではありません。そのような事態はできるだけ避けたいものです。むしろ、養育費を支払う側が、強制執行という事態にならないように約定通り養育費の支払いを継続していくところに離婚公正証書の最大の効用があるのです。
離婚公正証書では、養育費以外にも、面会交流や財産分与などの離婚条件についての取り決めもできます。面会交流は、養育費の支払いと表裏一体であると言われています。そのため、養育費の取り決めを行なうときは、面会交流についても取り決めしておくことが有益であると思われます。
定期的に面会交流を実施することにより、父母からの愛情、教育を子が受けられることになり、精神面での成長で子に対して良い影響を与えます。未成熟子への面会交流は、DV、虐待などがない限り、実施が好ましいものと考えられています。
以上述べましたように、協議離婚の手続きとして、離婚公正証書の作成を良く検討されることをお勧めします。
北海道の公証役場
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大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
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