千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。

船橋駅徒歩4分の離婚契約専門の行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚など家事分野専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

営業時間

平日9時~22時(土日9時~17時)

お気軽に、お問合せください

お問合せ・ご相談はこちら

離婚協議書、公正証書の専門|平日夜10時まで、土日も営業

愛媛県で離婚公正証書をつくる公証役場

メール・電話による公正証書離婚サポート(愛媛県)

公正証書は、協議離婚の契約でも利用されています。このページでは、離婚専門の行政書士による公正証書離婚サポートについて、ご案内させていただきます。

※公証役場とは関係がありません。公正証書の手続については、公証役場へご確認ください。

愛媛県の公証役場

公証役場(愛媛県)

協議離婚における夫婦間の話合いで決めた離婚の条件(財産分与年金分割親権者養育費離婚 住宅ローン債務清算婚姻費用の未払分の清算等)は、書面化しておくと、将来のトラブル回避に役立ちます。

特に、養育費など、将来に向けた金銭支払を約束したときは、協議離婚の条件を公正証書契約にしておくことが安心であり、法律専門家からも勧められます

もし、公正証書契約にしておくと、契約した金銭支払いが行われなかったとき、支払い義務者の給与差し押さえなどの強制執行を、裁判しなくとも行なうことができます。

このため、公正証書契約をすると金銭支払いの履行に関して安全性が高まるとされています。

公正証書は、どこの公証役場でも作成することができます。お近くの公証役場が便利ですが、愛媛県内には以下のとおり公証役場があります。

<愛媛県内の公証役場−離婚公正証書> 

松山合同公証役場 松山市二番町1-11-5公証ビル2階 電話089-941-3871

八幡浜公証役場 八幡浜市広瀬1-7-6きくやビル1階 電話0894-22-2070

新居浜公証役場 新居浜市一宮町1-4-15松田ビル1階 電話0897-35-3110

宇和島公証役場 宇和島市新町1-3-19兵頭ビル2階 電話0895-25-2292

今治公証役場 今治市旭町2-3-20今治商工会議所ビル5階 電話0898-23-2778

離婚で公正証書が利用される理由

夫婦間の離婚協議において、養育費財産分与慰謝料など、離婚した後における定期金、分割金、一時金の支払いを約束したとき、公正証書が利用されています。

このときの公正証書は、離婚時における給付(金銭支払)に関しての契約となることから、離婚給付契約公正証書と言われています。

もともと公正証書は、金銭の貸し借り契約において多く利用されています。ただ、公正証書の特長から、協議離婚においても金銭支払いのあるときには公正証書が利用されるのです。

公正証書は、金銭支払いの契約に関して一定要件を満たすことで、契約した金銭支払いが滞納したとき、わざわざ裁判をしなくとも債務者の財産差し押さえという強制執行が可能となる執行証書となるからです。

裁判で判決を得るためには長い期間と多額の弁護士費用を要することになります。それが、公正証書による執行証書については、金銭支払契約に関しては裁判の判決書と同等の効力が備えられるのです。

そのため、公正証書で適切に契約をしておくと、わざわざ裁判をしなくとも、支払いが滞ったときに強制執行することが可能になるのです。

執行証書とするためには厳しい要件を満たすことが求められますが、離婚契約における養育費の支払いなどについては上手く利用することができます。

養育費の継続的な支払率が現実にはかなり低いという実情もあることから、養育費が継続して支払われるように、安全な契約となる公正証書が利用されています。

公証役場への申込み

公正証書を作成する際には、公証役場への申し込みが必要になります。

公証役場によって事務手続きの手順などが異なる部分もありますが、公証役場へ出向いたり、事前に電話で確認することにより、受付事務の方が手続きについて説明してくれます。

もし、公証人へ確認したいことがあれば、公証人への面接予約をすれば面接もしてくれます。

ただ、公証人は中立公正な立場にありますので、契約当事者の一方側だけに有利となるアドバイスすることはできません。夫婦間の離婚問題はデリケートであり、問題に介入することはできないためです。

そのため、相談の対象となるのは、公正証書契約の記載方法などに限られることになります。

公証人は、契約当事者間で合意できた内容(条件)を公正証書にすることが仕事になります。公正証書として作成依頼のあった内容が法律的に有効なものであるかをチェックして、その内容を適切なかたちで公正証書にします。

当事務所でも公証人と打ち合わせする際に、公正証書へ記載する方法などについて確認をさせてもらいますが、条件として定める金額が妥当であるか否かを確認することはありません。

その代り、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義を生じる内容については、修正意見を言われることがあります。その場合には、ご依頼者と確認して修正へ対応します。

〔公証役場への申し込みに必要となる資料〕

  • 戸籍謄本
  • 本人確認資料(印鑑証明書、運転免許証のコピーなど)
  • 契約内容を確認できる資料(登記事項証明書、車検証、保険証券など契約に応じて)
ここまでの離婚公正証書のまとめ
  • 公正証書は、各地にある公証役場で作成されます。
  • 協議離婚でも、養育費などの金銭の支払約束があると、公正証書が利用されています。
  • 公正証書は、裁判をしなくても強制執行が可能になる証書にできます。
  • 公正証書には法的に有効と認められる内容しか記載できません。

公正証書の作成をお手伝いしています|愛媛県

公正証書の専門家

「離婚の公正証書でお分かりにならないことは、お気軽にお聞きください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

ごあいさつ・略歴など

協議離婚のときに夫婦に子供がある場合、離婚後の子供の生活費として、養育費の支払約束がされます。

養育費については、毎月の金額、支払期日、支払方法、支払い完了時期(高校卒業、20歳、大学卒業)、特別の学費(高校、大学等の入学金など)、医療費(大きな怪我、病気など)について、取り決めます。

この取り決めが口約束のままであると、時の経過によって、約束の内容が段々と曖昧になってしまいます。

そのため、法律の専門家からは、離婚時に書面で契約をしておくことが勧められています。

とくに養育費のある離婚では、養育費が長期間の支払になることから、安全性の高い公正証書による契約が安全であるとされています。

協議離婚に関して、いろいろなご相談をいただきます。そのなかには、離婚してから公正証書の作成をされたいとのお話が、少なくない割合でコンスタントにあります。

離婚の話し合いで養育費の約束をされたときには、離婚までに公正証書の利用を検討されるのが宜しいと考えます。養育費を受け取る側だけではなく、それを支払う側にしても、しっかりと公正証書で支払条件について約束しておくことができます。

船橋離婚相談室では、離婚契約の前に、分からないことについて十分に確認・相談しながら、専門家のチェックを受けた離婚条件を、公正証書契約とするサポートを行ってきています。

公正証書契約には多少の費用はかかってしまいます。お財布には、少し痛いかもしれません。

しかし、養育費など大きな金額に関する大事な契約になりますので、安心して納得できる契約とすることは、その費用を考慮してみても利益のあることと考えます。

[愛媛県の離婚公正証書]

船橋離婚相談室

メール・電話でも、変わらぬ安心サポートをご利用いただけます

離婚専門の行政書士事務所

船橋離婚相談室は、家庭問題についての家事分野を専門とし、なかでも離婚契約に多くの実績があります。

離婚契約書(離婚協議書等)は、家庭裁判所を利用しない協議離婚をされる方が必要とされています。

離婚公正証書は、支払い期間が長い養育費や、高額な離婚慰謝料の分割金の支払い、不動産の財産分与がある協議離婚で利用されています。

どのようなかたちで離婚契約を結ぶかということは、契約内容の実現性に大きく関わってきます。

合意した契約条件をしっかりと契約書にすることは、契約者双方にとってメリットがあります。

多くの方にご利用いただいている離婚専門事務所の安心サポートを、あなたもご利用いただくことができます。

お気軽に、お問い合わせください。

公正証書等サポートのご利用者様アンケート回答(70名)

離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。

サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成に真摯に取り組まれ、相手としっかり確認作業をおこないます。

ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。

時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。

※本掲載にあたりまして、ご本人様からご承諾を得ております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成する>>>全部を読む

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました>>>全部を読む

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため>>>全部を読む

離婚公正証書①愛媛

離婚公正証書②愛媛

離婚公正証書③愛媛

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

あなたの大事な公正証書契約を安心サポート

専門家によるサポートで、一つ上の安心を。

メール・電話だけでサポートをご利用できます。

離婚協議において、養育費のほかに財産分与慰謝料など、離婚の条件について取り決めます。これら離婚条件については、公正証書(離婚協議書)にしておくことが大切です。

船橋離婚相談室では、公正証書、離婚協議書の作成サポートをご用意しています。どの様なケースで公正証書、離婚協議書が作成されているのかなどについて、お気軽にご相談ください。

事務所は千葉県にありますのでお越しになれませんが、メールと電話により、しっかりとサポートさせていただきます。愛媛県の方からも、ご依頼をいただいたことがあります。

愛媛県にお住まいの方におかれてましても、最後まで安心してご利用いただけます。サポートご利用に関しましては、お気軽に、お電話でご相談ください。

協議離婚サポートについて

<公正証書の作成相談・原案の作成>

安全で、スムーズな手続きができます

メール・電話による安心サポート

公証役場へ公正証書の作成を申し込みますと、その内容を役場で公正証書に作成します

そのため、今の不安な気持ちのままで公証役場へ申込みされても、その内容どおりの公正証書ができあがることになります。それでは不安が消えることになりません。

そこで、公証役場への申込み手続前に、あなたが公正証書としたい離婚契約の内容について相談したり、条件面のチェックをおこない、契約の原案を作成するサポートプランをご用意しています。

すでに契約案ができていると、そこから公証役場への申し込みもスムーズに進みます。公証役場への申し込み後も、ご心配なことがありましたら、ご相談に対応します。

契約原案の作成サポートご利用料金

公証役場へ提出できる契約原案の作成

〔2か月間のサポート保証〕

4万3000円

(アンケートご協力者様:4万1500円)

【サポートの内容】

  1. 離婚公正証書の作成に係るご相談(何回でも大丈夫です)
  2. 契約原案の作成

【ご利用いただける方】

  1. 協議離婚のための公正証書作成をお考えの方
  2. 電話、メールにより、ご連絡が取れる方
  3. 公証役場へのお申込みを、ご自身でおこなうことができる方
  4. お申込み契約時に、料金をお支払いただける方

【ご利用のメリット】

  1. 公証役場へ申し込む準備や手続きを、安心して進めることができます。
  2. 公正証書の仕組み、メリットなど、基本的なことについて知ることができます。
  3. 養育費、財産分与など、離婚契約の条件の決め方について確認できます。
  4. 公正証書とする契約の漏れ、抜けなどを専門家の目でチェックすることができます。
  5. そのまま公証役場へ提出できる原案を専門家が作成します。

【ご注意事項】

  1. ご依頼者様に代わって配偶者の方と交渉することは致しかねます。
  2. 公証役場への公正証書作成のお申し込みは、ご依頼者様にしていただきます。(手続きの方法などにつきましては、ご説明させていただきます)

【お申込み方法】

  • お電話、メールにて、お申込みいただけます。
  • サポート内容に関してご質問がありましたら、いつでもご照会ください。

離婚公正証書の作成サポート|愛媛県

一般的な離婚公正証書の作成手順として、契約書にする離婚条件を固めてから、必要書類を揃えて公証役場へ作成申込をします。

申し込み時に、養育費財産分与慰謝料など離婚条件について、どこまで具体的な条件として決められているかで、公正証書のできあがりにつながります。

公証役場では、申し込みした契約内容に応じた公正証書を作成します。上記での説明どおり、公証役場で条件を変更、付加したりすることはありません。

このため、希望したとおりに公正証書を作成するためには、申し込み前に契約条件をしっかり固めておくことが大切になります。このときに公正証書の契約原案を作成するサポート行なうのが「公正証書の原案作成プラン」です。

この原案作成は、公正証書の作成工程のなかでも要となる重要な作業になります。

船橋離婚相談室での公正証書原案の作成では、お二人で途中確認いただきながら、ご納得いくまで、何回でも修正を加えて固めていくことができます。

また、公正証書の原案を作成後に、公証役場へ公正証書の申込み、完成までをサポートするのが「公正証書フルサポートプラン」になります。

このプランでは、ご夫婦には、公正証書の最終手続の一度だけ、公証役場へ出向いていただくだけとなります。

どちらのプランでも、サポート契約期間中には、いつでも離婚契約のことについてご相談いただくことができます。安心して、ご納得いく公正証書を作成することが可能になります。

「安心保証料金」でご利用いただけます

離婚公正証書の原案作成

『安心サポート2か月プラス』

4万3000円

(アンケートご協力の方、4万1500円

離婚公正証書の作成支援

『安心サポート4か月プラス』

6万3000円

(アンケートご協力の方、6万1500円

  • 離婚公正証書の作成には、上記料金のほかに公証役場に支払う公証人手数料が必要になります。この手数料は、公正証書の内容が固まった後に公証役場で計算されます。
  • 『安心サポート』は、期間中のご相談、案文の途中修正が何回でもできるサービスです。
  • サポート完了後にA4一枚のアンケートにご回答いただけると、特別料金となります。
大きな支払い金額となる離婚契約

協議離婚における公正証書の作成では、公正証書契約にする条件を、できるだけ明確に具体的に記載しておくことが大切です。

あいまいな内容で契約してしまっても、結局は何も決めていないのと同じことになり、将来になってから協議、調停を行なうことになりかねません。

養育費を例とすれば、毎月の支払金額は数万円であっても、全期間での支払総額は大きな金額となります。このほか、学校進学時における費用負担も加わってきます。

たとえば、子1人、毎月3万円、15年間支払うだけでも

 540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間

具体的に決めようとすれば、夫婦間での協議が必要になります。

ひな型に多く見られるように「(将来に)別途協議して定める」という約束でも良いのですが、離婚するときに決まらないことが将来になれば決まるという見込みも、少し甘いものであるかもしれません。

弊所のご相談にも、離婚後における子の進学費用に関しての協議が、互いに負担金額面で平行線でまとまらない、というものがあります。

協議するだけの約束は、何も固まっていないことと同じことになります。

ただし、将来の協議が可能であれば、あらかじめ、ある程度の方針、方向性だけでも決めておいて、互いに共通認識として持っておくことが意味のあることもあります。

[愛媛県の離婚公正証書作成サポート]

世界で利用されている「PayPal」によるクレジットカードがご利用可能

インターネット市場において広く利用されているPayPalにより、PC、スマホから、クレジットカードでご利用料金をお支払いただくことができます。

当事務所には、あなたのクレジットカード登録情報が知られません。

ソリューション画像

よくあるご質問|愛媛県

離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。

こちらでは、代表的なご質問を挙げていますが、こちら以外でお聞きになりたいことがありましたら、お電話又はメールで、お問い合わせください。

公正証書の完成までに、何日位かかりますか?

ご夫婦のお話合い状況と、依頼先の公証役場のスピードによります。
おおむねですが、3~6週間ぐらいで完成することが多いです。

ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。

同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。

また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。

当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。

つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。

当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。

条件などを修正したいときは、対応してもらえますか?

公証役場へ依頼する前であれば、何回でも修正できます。

離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。

そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。

契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。

契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。

なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。

公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。

相談はできるのですか?

サポート期間中は、何回でも、ご相談いただけます。

ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。

このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。

離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。

そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。

協議離婚のときの離婚公正証書

公正証書

協議離婚は、離婚する夫婦から協議離婚届けが役所へ提出され、その届けが受理されることにより成立します。この協議離婚届けには、夫婦の署名、証人の署名、子の親権者の指定が必要です。

協議離婚届けには、離婚条件である、財産分与、 養育費面会交流については要求されていません。

そのため、離婚協議で決める養育費などを口約束で済ませているケースが多くあります。その結果として、離婚してから養育費の負担についてが曖昧になってしまい、家庭裁判所での調停を利用して養育費を決めることもあります。

DVなどが原因による協議離婚では、当事者間による話し合いが難しいことから、調停で決めることが必要なケースがあります。

そのような特段の理由がないときには、協議離婚において重要な条件面に関することは、協議離婚届け前までに決めておくことが一般的です。

離婚協議で決めた離婚条件は、近くの公証役場で離婚公正証書にしておくと安心です。公正証書にしておけば、一定の金銭の支払いに関しての執行証書となるからです。

執行証書は、確定判決、和解・調停調書などと同じように強い効力のある証書であり、公正証書に定められている金銭支払いが不履行となったとき、相手の財産差し押さえなどの強制執行ができます。

これが公正証書でない離婚協議書によって支払い約束していても、支払いが滞ったからといって直ぐに強制執行を行なうことはできません。まず、裁判所で支払いに関しての判決を得なければなりません。

それが、あらかじめ取り決めのときに執行証書にしておけば、裁判判決と同等の執行力がすでに備わっていますので、裁判をおこなうことなく強制執行によって相手方に対して預貯金、給与への財産差し押さえを行なうことが可能になります。

公正証書の作成には費用が必要となりますが、高い信用力のある証書を公証役場で作成できることと、いざというときに裁判をしなくとも強制執行できるという効用は大きいです。

このような理由から、養育費や財産分与などの取り決めがある協議離婚では離婚公正証書を作成しておくことが良いと言われます。

愛媛県の公証役場

愛媛県のサポートエリヤ

愛媛県のどちらからでも、離婚公正証書サポートをご利用いただくことができます。

愛媛からですと面談によるご相談には対応できませんが、メール、電話により、公正証書の作成につきまして、あなたを丁寧にきめ細かくサポートさせていただくことができます。

また、離婚契約に関連し、配偶者の不倫問題の整理にかかる不倫 示談書ほか、夫婦間の誓約書の作成サポートも、ご用意しています。

松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市、上島町、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町など、愛媛県内すべて

愛媛県からも、すぐにサポートをご利用できます。

離婚で公正証書を作成しようとするとき、相談できるところは意外にありません。

公正証書の手続きに関しては公証役場で教えてくれますが、契約条件の取り決め方や、そのアドバイスを受けることはできません。

弁護士、行政書士事務所は数多くありますが、協議離婚に詳しい専門事務所は数少ないのが現状です

もし、いくつかの事務所にあたってみても、何かぴったりこなかったときは、当事務所にご連絡してみてください。あなたのご期待に応えられるかもしれません。

こちらは千葉県にある事務所になりますが、離婚公正証書での実績が豊富なことから、愛媛からも離婚公正証書の作成サポートをご依頼いただいたことがあります。

全国どちらからのご依頼でも、ご依頼者様の描かれる希望のかたちに離婚公正証書を作成できるよう、メール、電話にて、丁寧にサポートさせていただきます。

お申し込み方法は簡単です。まずは、メール又はお電話によりご連絡ください。

ご不安を解消する離婚契約についてのご相談はこちらへ

これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。いつでもお気軽にお電話、メールをください。

【お願いとご注意につきまして】

  • 養育費の算定、慰謝料金額についてご質問を多くいただきますが、一般知識の説明を求めるお電話は、ご遠慮ください。当サイトをご参照ください。詳しい仕組み、注意事項、個別事案についての具体的なご相談につきましては、各サポートにおいて丁寧にご説明をさせていただきます。
  • 調停、裁判、親権争いに関するご質問、ご相談には対応しておりません。
  • ご夫婦等で作成された離婚契約書のチェックは、無料相談の中では扱いません。

船橋離婚相談室の代表者

「ご相談をしながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要なの?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

船橋離婚相談室へのお問合せ
離婚契約等に関する離婚相談
(初回無料:面談30分、電話10分)お申込み

お急ぎの離婚協議書(離婚公正証書)作成も、ご相談を承ります。 
土・日も休まず、平日は夜10時まで開いています。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚契約書作成のための「離婚相談」受付中

無料の離婚相談

「ご不安を解消する離婚契約書を作成するお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問合せください。」

初回無料離婚相談
(面談30分・予約制)
※電話相談10分位
※メール相談もあります

047-407-0991

平日9~22時(土日17時迄)

ご連絡先はこちら

離婚相談・離婚協議書・離婚公正証書など協議離婚のことなら
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室(船橋駅徒歩6分)

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

平日9時~22時(土日~17時)
まずはご連絡ください。

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜10時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚公正証書の正本

離婚協議書を、
公正証書にすると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公証書?

ご利用者様の声・70名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

続きを読む

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

続きを読む

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

続きを読む

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

続きを読む

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

主な業務地域

お急ぎの離婚協議書も直ぐ対応!公正証書もお任せください。