千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。
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離婚協議書・公正証書の専門|平日22時まで、土日も営業
安心できる公正証書の作成のことなら、いつでもご相談ください。
大事な離婚公正証書を専門家と相談しながら作成したい、分からないこともあるので良く聞いて納得してから作成したい、そのようにお考えになられているなら、一度、ご相談ください。
※当サイトは公証役場とは関係ありません。公証役場でのご利用手続を確認されたい方は、宮城県内にある各公証役場まで直接ご確認ください。
宮城県には6つの公証役場があります。
公証役場では、離婚協議で夫婦が決めた養育費、慰謝料、財産分与、離婚 住宅ローン、借金、婚姻費用の清算など、大切な離婚条件について、公正証書(離婚給付契約公正証書)にすることができます。
協議離婚では、家庭裁判所の調書等が作成されませんので、大事な離婚条件は書面にしておくことが大切です。
書面は、私署証書である離婚協議書を作成しておけば十分なこともありますが、離婚後における養育費などの金銭支払いの約束があるときは、やはり公正証書契約にしておくと安心です。
〔宮城県内にある公証役場:離婚公正証書の作成ができます〕
仙台本町公証役場 仙台市青葉区本町2-10-33第2日本オフィスビル3階
電話番号022-261-0744
仙台合同公証役場 仙台市青葉区二日町16-15武山興産第二ビル2階
電話番号022-222-8105
仙台一番町公証役場 仙台市青葉区一番町2-2-13仙建ビル6階
電話番号022-224-6148
大河原公証役場 柴田郡大河原町字新南35-3
電話番号0224-53-2265
石巻公証役場 石巻市鋳銭場5-9いせんばプラザ1階102 電話番号0225-22-5791
古川公証役場 大崎市古川駅前大通4-3-7菊池ビル1階 電話番号0229-22-2332
[宮城県での公正証書作成]
希望する公証役場で公正証書の作成申込みをおこなうと、公正証書の作成手続が始まります。公証役場へ出向くと、受付の事務員の方が、必要な手続きについて説明してくれます。
ただし、公証役場(公証人)は中立的立場にありますので、一方の当事者に対して契約上のアドバイスをしたりすることはできません。公証役場は家庭裁判所とは機能が異なるため、公証役場が夫婦間の離婚問題へ介入することはできないのです。
公証人は、夫婦で合意できた内容を、その趣旨、条件を変えることなく、公正証書にします。公正証書の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容で公正証書にします。そのためか、公正証書の申込受付は、淡々と事務員が対応する公証役場が多く見られます。
公文書となる公正証書には、法律上で有効な内容しか記載することができません。
そのため、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義の生じる内容、法的効力に関係ない内容については、記載ができないこともあります。
したがって、複雑な内容になる公正証書契約では、事前に公証役場に確認したり、公正証書の作成申し込み時に希望する条件について正確に伝えることが大切になります。
離婚公正証書の活用
「離婚契約が専門になります。離婚公正証書で分からないことがありましたら、サポートをご利用いただくと安心です。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ・略歴など
未成熟子のあるご夫婦が協議離婚される場合、お二人の話し合いにより養育費の支払が約束されます。
このような大事な約束をされたときは、公正証書契約がよく利用されています。
ただ、公正証書契約が協議離婚で有用であることはインターネット情報などでお知りになっていても、公正証書の仕組み、公証役場のことがよく分からずに作成されないこともあるようです。
公正証書での離婚契約は、養育費を受け取る側だけでなく、支払う側にとっても、しっかりと公正証書で条件について約束しておくことに意義があります。
船橋離婚相談室は、離婚公正証書、離婚協議書など離婚契約書の作成を専門とする行政書士事務所です。
これまで、多くのご夫婦の離婚契約書を作成しており、ノウハウも集積されてきています。
離婚後に心配しなくとも済む離婚契約書を作成したいとお考えであれば、ご相談ください。
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
船橋離婚相談室の離婚公正証書サポートの最大の特長は、次の2点になります。
一番目の特長として、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、詳しく説明対応いたします。
二つ目の特長として、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、何回も修正を重ねて仕上げてまいります。
上記の対応により、離婚条件の知識不足からの不安が解消します。そして、取り決めるべきポイントを理解したうえで、中身ある離婚協議により離婚公正証書を作成することができます。
あなたの協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成、途中での修正作業、原案の完成、公証役場との調整まで、丁寧にサポートさせていただきます。
【お申込みいただける方(共通)】
【サポート内容(原案作成サポート)】
「公証役場へ行くことはできるけれども、そもそも離婚契約の内容を安心できる確かなものとしたい、というニーズにお応えするプランになります。契約の原案について、お客様のご希望を十分に反映するように作成いたします。また、ご夫婦間における契約案の確認過程において契約内容の修正を何回でも行なうことができます。この手続きにより、お二人の契約条件に対しての認識が一致することとなり、離婚後の履行にも安心感が持てます。」
【サポート内容(フルサポート4か月)】
「公正証書の作成準備から、その完成までをすべてサポートさせていただくプランとなります。特別な契約内容が入ったりするときには、公証人との調整業務が発生することとなりますので、当プランをご利用いただきますと最後まで安心です。」
【サポート内容(フルサポート7か月)】
公正証書の原案作成サポート・2か月 ※公正証書契約を、しっかり確かに | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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公正証書の作成フルサポート・4か月 ※すべて任せられる大きな安心感 | 6万3000円 (アンケートご協力者様:6万1500円) |
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公正証書の作成フルサポート・7か月 ※長期契約で、じっくり対応が可能に | 11万6000円 (アンケートご協力者様:11万4500円) |
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*上記料金には、公証役場へ納付する実費(公証人手数料)は含まれておりません。
明瞭な定額制の料金システムであるため、ご契約してからの加算、追加料金はありません。
「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないというお客さまのご不安をなくすため、船橋離婚相談室では、ご契約時に料金が確定するようにしております。
ご契約いただきましてからは、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚協議書の作成サポートをお受けいただけます。
船橋離婚相談室の離婚協議書サポートは、サービスを落として低料金を求めるのではなく、手をかけて高品質で安心してご利用いただけるサービスを、ご利用者さまへ提供いたします。
<宮城県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ から、クレジットカードにより、ご利用料金をお支払いただけます。
ペイパルのご利用は簡単ですので、どなたにもご利用いただくことができます。また、当事務所にはカード登録情報が知られません。
クレジットカード以外に、銀行振り込みによるご利用料金のお支払も、大丈夫です。
公正証書の作成で重要になるのは、なによりも契約案の作成過程です。
必要な知識を確認したうえで、ご夫婦で条件の確認を書面でおこない、しっかりと具体的に条件を契約書に記載していきます。この過程があることにより、具体的な内容まで双方で確認ができ、しっかりと約束事について二人で同じ認識ができます。
船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をおこなわれています。
土日も含めて、いつでも速やかに、いただきました連絡に対応させていただいております。
お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、ご来所が無理であっても、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを、安心してご利用いただけます。
たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。
もしご心配であれば、お申込み前に、お電話、メールによりご照会ください。
離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。更に詳しくご確認をされたいことがありましたら、いつでも、お気軽にお問合せください。
ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。
同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。
また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。
当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。
つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。
当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。
離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。
そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。
契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。
契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。
なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。
公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。
ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。
このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。
離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。
そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。

協議離婚では、協議離婚届を市町村役場へ提出し、これが受理されると成立します。
夫婦間に未成年の子があるときは、親権者の指定が協議離婚届けのときに必要になります。
親権者以外の離婚条件(養育費、面会交流など)は、市区町村役場への届出事項になっていません。
そのため、離婚協議で決めた約束事について口頭確認だけとなっている現状が多く、離婚した後になって養育費が支払われないなど問題が生じることも起きています。
養育費の請求は、離婚後にも、家庭裁判所に対して調停を申し立てることで可能になります。ただし、できるだけ離婚協議で決めておいて、それらの離婚条件を離婚公正証書として確認しておくことが望ましいと考えます。
公正証書契約にしておくと、一定条件を満たすことで、執行証書となります。執行証書は、裁判所の確定判決、和解調書、調停調書などと同等に、金銭に関する約束が不履行になったときに強制執行をすることができます。
これは、養育費の支払を一般の契約書(離婚協議書など)で確認した場合には養育費の支払いが滞ったときに裁判を起こして判決を得なければ財産差し押さえの強制執行ができないことに比べると、たいへん有利です。
裁判するためには弁護士費用の負担が大きくなることから、裁判により回収できる金額と比べながら判断しなければなりません。
しかし、執行証書になる公正証書には判決と同等の執行力が備えられていますので、裁判をしなくとも強制執行によって支払義務者に対しての財産差し押さえが可能になるのです。
もちろん、公正証書の作成にも費用はかかりますが数万円の範囲内であり、裁判を起こすための費用よりもはるかに低廉であって、裁判に要する期間も不要になります。
こうしたことから、法律専門家は、協議離婚のとき養育費や財産分与などにかかる離婚後の金銭支払いが残るときは離婚公正証書を作成することを勧めるのです。
宮城県の公証役場・公正証書
離婚相談の船橋離婚相談室
これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。いつでもお気軽にお電話、メールをください。
【お願いとご注意】

「ご相談しながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
*離婚調停、夫婦間の紛争についてのご質問には、一切対応しておりません。
*法令に関するご質問、個別事案の判断に関するお電話には対応しておりませんので、ご遠慮ください。
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各サポートに関するご相談(初回無料:面談30分、電話10分)を受付中です。
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船橋離婚相談室の塚田です。
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