千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。
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大事な養育費などの離婚公正証書の作成を、離婚契約専門の行政書士がきめ細かくサポート
公証役場への公正証書の作成申込みにより、公正証書の作成手続が始まります。まず、公証役場へ出向くと、受付事務の方が、必要な手続きについて説明してくれます。
公正証書にしたい契約内容、戸籍謄本、免許証など本人確認資料、契約に記載する内容を確認できる資料などを、公証役場へ提出することになります。
公証役場は家庭裁判所にあるような夫婦間の調整機能は持たないため、公証役場が離婚問題へ介入することはありません。
公証人は、夫婦で合意できたという申し出のあった内容について、その趣旨、条件を変えることなく、公正証書にします。そのためか、公正証書の申込受付は、淡々と事務員が対応する公証役場が多く見られます。
公正証書の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容で公正証書にします。公文書となる公正証書には、法律上で有効な内容しか記載することができません。
そのため、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義の生じる内容、法的効力に関係ない内容については、記載ができないこともあります。
したがって、複雑な内容になる公正証書契約では、事前に公証役場に確認したり、公正証書の作成申し込み時に希望する条件について正確に伝えることが大切になります。
お子様のあるご夫婦が離婚されるときには、その離婚協議で、養育費の支払について取り決めされます。
インターネット情報の普及により、養育費のある協議離婚においては公正証書が有効ツールであることは、ひろく知られてきています。
ただ、公正証書の作成には、夫婦の合意が必要となりますし、必要な事務手続きもあります。その辺のことがよく分からずに、先に離婚届けをされてしまう場合も多いようです。
しかし、離婚後における公正証書の作成になると、上手く進まないことも少なくないというのが実情のように感じています。
そのため、弊所においては、できる限り離婚届をする前までに、離婚公正証書を作成されておくことをお勧めしています。
また、離婚契約は離婚後の生活に大きく影響する重要な内容となります。確かな法律知識に基づいて契約することは極めて大事な事です。
とくに養育費は、子のあるご夫婦の離婚の条件として、とても大事な約束となります。
養育費を受け取る側も、支払う側も、しっかりと公正証書で約束しておかれることが大切であると考えます。
[滋賀県の公正証書サポート]
夫婦による離婚協議では、養育費だけに限らず、財産分与、慰謝料など、他の離婚条件についても取り決めます。
これら離婚条件が決まったならば、公正証書契約または離婚協議書に作成して、離婚届までに夫婦で確認しておくことが将来の無用なトラブルを予防するために大切となります。
船橋離婚相談室では、公正証書、離婚協議書などの作成支援サービスをご用意しております。
どの様なときに何を確認しておくことが大切になるのかなど、ご相談いただきながら、離婚条件の取りまとめを確かなかたちで書面にしていくことができます。
事務所までお越しになれなくても、メールと電話により、しっかりと最後まで丁寧にサポートさせていただけます。奈良県にお住まいのお客さまも、安心してご利用いただけます。
各サービスの詳しい内容
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
公証役場へ公正証書作成を申し込むとき、具体的な契約内容について契約案として書面にしておけば、公正証書の内容が確かな安心できるものとなります。
事前の契約案作成の段階で、夫婦間で契約条件を固めていくサポートをさせていただきます。
このことにより、夫婦間の契約に対しての理解も一層深まることから、義務の履行に関する認識も明確となりますので、離婚後におけるお互いの契約履行も期待できます。
そして、離婚専門家に相談しながら離婚条件を固めていきたい、契約条件の全体についてのチェック、アドバイスを受けたい、公証役場への申し込みや調整を代行して欲しい、このようなご希望がありましたら、弊所の公正証書作成サポートをご利用ください。
多くの離婚公正証書の作成に実績を有する離婚契約の専門行政書士が、あなたの公正証書作成を、原案作成から完成までの間、丁寧にサポートさせていただきます。
ご利用料金は、ご契約時に決まります。契約難易度での割増し、追加料金が一切ありません。ご契約時の料金で公正証書の完成までのサポートを安心してお受けいただくことができます。
離婚公正証書の原案作成・2か月間 <原案の作成がメインになります> | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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公正証書の作成フルサポート・4か月間 <原案作成から公証役場調整まで> | 6万3000円 (アンケートご協力者様:6万1500円) |
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公正証書作成サービス
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。
銀行振り込みによる方法でもお支払いただけます。
離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。
ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。
同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。
また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。
当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。
つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。
当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。
離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。
そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。
契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。
契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。
なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。
公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。
ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。
このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。
離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。
そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。

日本での離婚の約9割は、協議離婚です。協議離婚の手続きは、離婚する夫婦から所定様式による協議離婚届が役所へ提出されて、これが受理されることによって成立します。この協議離婚届けには、夫婦本人の署名、証人2人の署名、子の親権者の指定が必要となります。
このほかに、離婚に付随して必要となる手続きとして、婚姻時に使用していた氏をそのまま継続して使用する場合の届け、社会保険の手続きなどがあります。
離婚協議において話し合われる離婚条件である、財産分与、慰謝料、養育費、面会交流については、役所への届け事項ではありません。そのため、養育費などの約束が実際には口頭だけで済んでしまっていることがあります。そして、離婚してから養育費の負担についての口頭約束が曖昧になってしまい支払いが行われないことから、家庭裁判所における調停を利用して離婚した後になってから養育費(請求)を決めていくこともあります。
離婚の原因がDVによるときには、協議離婚であっても当事者間による話し合いが難しいことから、家庭裁判所における調停で決めることが必要なことがあります。
そのような理由がないときには、協議離婚において重要ないろいろな条件面に関してのことは、協議離婚届け前までに決めておくことが一般的です。そして、決めた内容については、離婚協議書(離婚公正証書)にしておくことが大切です。
公正証書の作成には費用が必要となりますが、信用力の高い証書を公証役場で作成するという安心感と、いざというときには裁判を経ずして強制執行ができるという公正証書の効用は大きなものがあります。
このような理由から、養育費や財産分与などの取り決めがある協議離婚では、離婚公正証書を作成しておくことが良いと言われます。
滋賀県の公証役場・公正証書
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