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離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

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滋賀県の公証役場|離婚公正証書の作成

あなたの希望する離婚公正証書の作成をサポートします。

大事な養育費などの離婚公正証書の作成を、離婚契約専門の行政書士がきめ細かくサポート

滋賀県の公証役場

公証役場(滋賀県)

滋賀県内には3か所の公証役場があります。

公証役場では、ご夫婦が離婚協議で決めた養育費慰謝料、財産分与、離婚 住宅ローン婚姻費用清算、借金の約束について、離婚公正証書にしておくことができます。

公正証書は、執行認諾文言を入れると裁判を経ずとも強制執行ができる証書になるため、協議離婚において特に金銭支払の約束があるときに利用されます。

〔滋賀県の公証役場〕

大津公証役場 大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階 電話077-523-1728

長浜公証役場 長浜市勝町715 電話0749-63-8377

近江八幡公証役場 近江八幡市桜宮町214-5 電話0748-33-2988

公正証書作成の申し込み手続き

公証役場への公正証書の作成申込みにより、公正証書の作成手続が始まります。まず、公証役場へ出向くと、受付事務の方が、必要な手続きについて説明してくれます。

公正証書にしたい契約内容、戸籍謄本、免許証など本人確認資料、契約に記載する内容を確認できる資料などを、公証役場へ提出することになります。

公証役場は家庭裁判所にあるような夫婦間の調整機能は持たないため、公証役場が離婚問題へ介入することはありません。

公証人は、夫婦で合意できたという申し出のあった内容について、その趣旨、条件を変えることなく、公正証書にします。そのためか、公正証書の申込受付は、淡々と事務員が対応する公証役場が多く見られます。

公正証書の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容で公正証書にします。公文書となる公正証書には、法律上で有効な内容しか記載することができません。

そのため、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義の生じる内容、法的効力に関係ない内容については、記載ができないこともあります。

したがって、複雑な内容になる公正証書契約では、事前に公証役場に確認したり、公正証書の作成申し込み時に希望する条件について正確に伝えることが大切になります。

大事な公正証書

離婚専門の行政書士

「養育費ほか財産分与なども、契約の仕方などについて説明させていただきます。」

日本行政書士会連合会所属行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

ご挨拶・略歴など

お子様のあるご夫婦が離婚されるときには、その離婚協議で、養育費の支払について取り決めされます。

インターネット情報の普及により、養育費のある協議離婚においては公正証書が有効ツールであることは、ひろく知られてきています。

ただ、公正証書の作成には、夫婦の合意が必要となりますし、必要な事務手続きもあります。その辺のことがよく分からずに、先に離婚届けをされてしまう場合も多いようです。

しかし、離婚後における公正証書の作成になると、上手く進まないことも少なくないというのが実情のように感じています。

そのため、弊所においては、できる限り離婚届をする前までに、離婚公正証書を作成されておくことをお勧めしています。

また、離婚契約は離婚後の生活に大きく影響する重要な内容となります。確かな法律知識に基づいて契約することは極めて大事な事です。

とくに養育費は、子のあるご夫婦の離婚の条件として、とても大事な約束となります。
養育費を受け取る側も、支払う側も、しっかりと公正証書で約束しておかれることが大切であると考えます。

[滋賀県の公正証書サポート]

滋賀県の協議離婚サポート

夫婦による離婚協議では、養育費だけに限らず、財産分与慰謝料など、他の離婚条件についても取り決めます。

これら離婚条件が決まったならば、公正証書契約または離婚協議書に作成して、離婚届までに夫婦で確認しておくことが将来の無用なトラブルを予防するために大切となります。

船橋離婚相談室では、公正証書、離婚協議書などの作成支援サービスをご用意しております。

どの様なときに何を確認しておくことが大切になるのかなど、ご相談いただきながら、離婚条件の取りまとめを確かなかたちで書面にしていくことができます。

事務所までお越しになれなくても、メールと電話により、しっかりと最後まで丁寧にサポートさせていただけます。奈良県にお住まいのお客さまも、安心してご利用いただけます。

なお、協議離婚以外にも、配偶者の不倫問題にかかる夫婦間の誓約書不倫 示談書の作成、相談も受付けています。

各サービスの詳しい内容

ご利用者さまアンケート(70名様)

離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。

サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。

ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。

※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成する>>>全部を読む

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました>>>全部を読む

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため>>>全部を読む

離婚公正証書11

離婚公正証書12

離婚公正証書13

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

離婚公正証書の作成サポート|滋賀県

公証役場へ公正証書作成を申し込むとき、具体的な契約内容について契約案として書面にしておけば、公正証書の内容が確かな安心できるものとなります。

事前の契約案作成の段階で、夫婦間で契約条件を固めていくサポートをさせていただきます。

このことにより、夫婦間の契約に対しての理解も一層深まることから、義務の履行に関する認識も明確となりますので、離婚後におけるお互いの契約履行も期待できます。

そして、離婚専門家に相談しながら離婚条件を固めていきたい、契約条件の全体についてのチェック、アドバイスを受けたい、公証役場への申し込みや調整を代行して欲しい、このようなご希望がありましたら、弊所の公正証書作成サポートをご利用ください。

多くの離婚公正証書の作成に実績を有する離婚契約の専門行政書士が、あなたの公正証書作成を、原案作成から完成までの間、丁寧にサポートさせていただきます。

ご利用料金は、ご契約時に決まります。契約難易度での割増し、追加料金が一切ありません。ご契約時の料金で公正証書の完成までのサポートを安心してお受けいただくことができます。

安心保証のサポートご利用料金

離婚公正証書の原案作成・2か月間

<原案の作成がメインになります>

4万3000円

(アンケートご協力者様:4万1500円)

公正証書の作成フルサポート・4か月間

<原案作成から公証役場調整まで>

6万3000円

(アンケートご協力者様:6万1500円)

  • 公正証書の作成には、このほかに公証役場への公証人手数料が必要になります。
  • 公証人手数料は公正証書の内容によって決まります。
  • 公正証書の内容が固まったときに、公証役場において金額が計算されます。概算であれば、弊所でもご提示できます。

公正証書作成サービス

PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。

銀行振り込みによる方法でもお支払いただけます。

ソリューション画像

よくあるご質問|滋賀県

離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。

公正証書の完成までに、何日位かかりますか?

ご夫婦のお話合い状況と、依頼先の公証役場のスピードによります。
おおむねですが、3~6週間ぐらいで完成することが多いです。

ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。

同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。

また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。

当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。

つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。

当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。

条件などを修正したいときは、対応してもらえますか?

公証役場へ依頼する前であれば、何回でも修正できます。

離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。

そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。

契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。

契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。

なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。

公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。

相談はできるのですか?

サポート期間中は、何回でも、ご相談いただけます。

ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。

このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。

離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。

そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。

協議離婚での離婚公正証書の活用

公正証書の活用

日本での離婚の約9割は、協議離婚です。協議離婚の手続きは、離婚する夫婦から所定様式による協議離婚届が役所へ提出されて、これが受理されることによって成立します。この協議離婚届けには、夫婦本人の署名、証人2人の署名、子の親権者の指定が必要となります。

このほかに、離婚に付随して必要となる手続きとして、婚姻時に使用していた氏をそのまま継続して使用する場合の届け、社会保険の手続きなどがあります。

離婚協議において話し合われる離婚条件である、財産分与慰謝料養育費面会交流については、役所への届け事項ではありません。そのため、養育費などの約束が実際には口頭だけで済んでしまっていることがあります。そして、離婚してから養育費の負担についての口頭約束が曖昧になってしまい支払いが行われないことから、家庭裁判所における調停を利用して離婚した後になってから養育費(請求)を決めていくこともあります。

離婚の原因がDVによるときには、協議離婚であっても当事者間による話し合いが難しいことから、家庭裁判所における調停で決めることが必要なことがあります。

そのような理由がないときには、協議離婚において重要ないろいろな条件面に関してのことは、協議離婚届け前までに決めておくことが一般的です。そして、決めた内容については、離婚協議書(離婚公正証書)にしておくことが大切です。

公正証書の作成には費用が必要となりますが、信用力の高い証書を公証役場で作成するという安心感と、いざというときには裁判を経ずして強制執行ができるという公正証書の効用は大きなものがあります。

このような理由から、養育費や財産分与などの取り決めがある協議離婚では、離婚公正証書を作成しておくことが良いと言われます。

滋賀県の公証役場・公正証書

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これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。いつでもお気軽にお電話、メールをください。

【お願いとご注意につきまして】

  • 養育費の算定、慰謝料金額についてご質問を多くいただきますが、一般知識のご質問お電話は、ご遠慮ください。短い時間で完全に説明することはできません。法律上の仕組み、注意点のご説明、個別事案に関する具体的なご相談につきましては、各サポート内において、細かく丁寧にご説明をさせていただきます。
  • 調停、裁判、親権争いに関するご質問、ご相談には対応しておりません。
  • ご夫婦等で作成された離婚契約書のチェックは、無料相談の中では扱いません。

船橋離婚相談室の代表者

「ご相談をしながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
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よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要なの?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

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離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
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特定行政書士

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ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚公正証書の正本

離婚協議書を、
公正証書にすると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公証書?

ご利用者様の声・70名

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30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

続きを読む

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

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