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離婚公正証書の安心サポート(福島県)
離婚公正証書の作成支援する離婚専門の行政書士事務所
離婚公正証書の作成サポートを行う離婚契約専門の行政書士が運営するサイトになります。
※公正証書の作成手続きに関しては、最寄りの公証役場へお電話等でご確認ねがいます。
福島県には6つの公証役場があり、公証役場において離婚の公正証書を作成することができます。
離婚協議において合意した養育費、慰謝料、離婚 住宅ローン、借金の支払い、婚姻費用の清算に関することなど、協議離婚の重要な条件については、将来になってトラブルが起こらないように離婚公正証書にしておかれることをお勧めします。
公証役場での手続きは、福島県内にある下記の公証役場でご確認ください。
【福島県の公証役場】
福島合同公証役場 福島県福島市中町5-18福島県林業会館1階
電話番号024-521-2557
会津若松公証役場 福島県会津若松市滝沢町5-40市原ビル1階
電話番号0242-37-1955
郡山合同公証役場 福島県郡山市長者1-7-20東京海上日動ビル2階
電話番号024-932-6037
白河公証役場 福島県白河市新白河1-121
電話番号0248-23-2203
いわき公証役場 福島県いわき市平字菱川町1-3いわき市社会福祉センター4階
電話番号0246-23-4066
相馬公証役場 福島県相馬市中村字大手先13相馬市役所地下1階
電話番号0244-36-1008
※公正証書作成には公証人手数料が必要になります。
公証役場で離婚公正証書を作成するときには、次の資料の用意が必要になります。
詳しいことは、各公証役場へご確認ください。
離婚公正証書の作成を希望する公証役場へ、公正証書の申込みをしますと、公証役場での公正証書の作成準備が始まります。申し込みは、公正証書の契約にする内容を説明して、作成にあたり必要となる資料を提出します。
もし、申し込み手続きが分からなければ、公証役場へ電話したり出向くと、受付事務の方が、手続きの説明をしてくれます。
公証役場により事務手順などが異なりますので、公正証書を作成したい公証役場へ確認することが必要です。
なお、公証役場には公証人がおりますので、公証人へ相談することもできます。ただ、公証人は中立的な立場にありますので、契約条件の定め方などで有利となるアドバイスを受けることを期待してはいけません。
公証人は、契約当事者で合意できた内容を、その趣旨、条件を変えずに、公正証書にします。公正証書作成の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容で公正証書にします。
もっとも、一方側に特別に不利な契約内容であったり、法律の趣旨に抵触する取り決め、法的に疑義のある内容であると、修正するように言われることがあります。
未成年の子があるご夫婦が協議離婚されるとき、親権監護権とあわせて養育費を定め、そのほか財産分与、慰謝料もあれば定めることになります。
養育費については、毎月の金額、支払期日、支払方法、支払い完了時期(高校卒業、20歳、大学卒業)、特別の学費(高校、大学等の入学金など)、医療費(大きな怪我、病気など)について、取り決めます。
この取り決めが口約束のままであると、時の経過によって、約束の内容が段々と曖昧になってしまいます。
そのため、法律の専門家からは、離婚時に書面での契約をしておくことが勧められています。
養育費のある協議離婚では、養育費が長期間の支払になることから、安全性の高い公正証書による契約が必要であるとされています。
公正証書は普段では聞きなれないものですが、離婚時などにおける養育費の支払契約には効力を発揮することになります。
この公正証書契約について、契約条件をしっかり固めてから、納得して安心できる作成手続きをされたいという場合には、専門家のサポートを受けることが何よりも効果的です。
もちろん、ご自身でも公正証書を作成することは簡単です。公証役場での手続きは、誰にでも行なうことができます。しかし、公正証書の作成では、何よりも契約内容が重要になります。公正証書は、契約条件を表記した文書に過ぎません。
そのため、契約内容のアドバイスからチェックまでを受けられる専門家サポートによって公正証書を作成される方も、多くいらっしゃいます。
もし、重要な公正証書契約にあたり、ご不安をお持ちであったり、専門家に相談しながらしっかりと契約内容を固めたい、という方は、お電話、メールによりお気軽にご相談ください。
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
公証役場へ公正証書作成を申し込むとき、具体的な契約内容について契約案として書面にしておけば、公正証書の内容が確かな安心できるものとなります。
事前の契約案作成の段階で、夫婦間で契約条件を固めていくサポートをさせていただきます。
このことにより、夫婦間の契約に対しての理解も一層深まることから、義務の履行に関する認識も明確となりますので、離婚後におけるお互いの契約履行も期待できます。
そして、離婚専門家に相談しながら離婚条件を固めていきたい、契約条件の全体についてのチェック、アドバイスを受けたい、公証役場への申し込みや調整を代行して欲しい、このようなご希望がありましたら、弊所の公正証書作成サポートをご利用ください。
多くの離婚公正証書の作成に実績を有する離婚契約の専門行政書士が、あなたの公正証書作成を、原案作成から完成までの間、丁寧にサポートさせていただきます。
ご利用料金は、ご契約時に決まります。契約難易度での割増し、追加料金が一切ありません。ご契約時の料金で公正証書の完成までのサポートを安心してお受けいただくことができます。
離婚公正証書の原案作成サポート <確かな安心できる契約案を作成> | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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離婚公正証書の作成フルサポート <契約案作成から役場調整まで全て> | 6万3000円 (アンケートご協力者様:6万1500円) |
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※公正証書の作成には、上記料金のほかに公証人手数料が必要になります。公証人手数料の金額は、公正証書とする内容によって公証役場で計算されます。
【お申込みいただける方(共通)】
【原案作成サポート『安心サポート2か月プラス』】
【公正証書作成フルサポート『安心サポート4ケ月プラス』】
〔福島県の離婚公正書作成〕
公正証書サービスの詳細
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>
離婚公正証書の作成サポートには、「安心サポート」が付いています。
協議離婚の手続きなどでお分かりにならないことがありましたら、メール、電話により、ご契約期間中、いつでもご相談、ご質問をしていただくことができます。
船橋離婚相談室は、平日は夜10時まで、土日も営業しておりますので、大事なタイミングを外すことなく、夫婦間の離婚協議により公正証書とする条件を調整して固めていくことができます。
このような身近なサポートが、船橋離婚相談室の大きな特長になります。
離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。
ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。
同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。
また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。
当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。
つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。
当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。
離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。
そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。
契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。
契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。
なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。
公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。
ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。
このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。
離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。
そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。
ご依頼者様とのお打合せ、連絡は、メールまたは電話による行なうことができます。
これまでにも、上記の連絡方法により、離婚公正証書の作成を行なってきております。メールは、24時間いつでも送受信できるというメリットもあります。
何よりも大切であることは、互いの連絡の取りやすさです。連絡にかかる時間距離の短さこそが、安心感につながるものと考えます。
福島県からも、どうぞ、ご利用ください。
【公正証書の原案作成プラン『安心サポート2か月プラス』】を、ご用意しております。
公正証書作成フルサポートのプランよりも、ご利用料金が抑えられています。このプランを弊所でご用意しているのには理由があります。
『だいたいの条件合意はできているのですが、どのようにして公正証書にするのですか?』というご質問を多く受けます。ご質問者のほとんどは、公正証書のことを理解されていません。
しかし、分からなくても費用を抑えたい方は、専門家へ相談することもないまま直接に公証役場へ作成の依頼をされています。むしろ、公正証書契約のことを詳しく調べられている方ほどに、専門家へ依頼されることになるのです。
希望する内容で公正証書を作成するには、公正証書に記載する契約条件をどこまでどのように定めるかということが重要になります。この点を理解していることが、大事なことです。
公正証書の原案ができれば、あとは戸籍謄本、印鑑証明書等の必要書類をそろえて、公証役場へ作成依頼をするだけになります。
つまり、公正証書の準備段階で、公正証書のできあがりが決まってくるのです。離婚後になってから公正証書のトラブルで弊所にご相談のあるほとんどの方は、公正証書の作成時に専門家へ相談されないで作成されています。
弊所でご依頼をいただくと、お客様のご希望を踏まえた公正証書が出来上がるように、公正証書契約の原案を作成いたします。単に契約書にするだけでなく、アドバイス、情報提供もさせていただいてます。
ご夫婦が離婚契約をしっかりと理解しておくことにより、契約が守られることにもなります。
養育費の条件ひとつでも支払総額で大きな金額となりますので、契約契約において抜け落ちのない確かな公正証書を作成されておくことをお勧めいたします。
〔子1人、毎月3万円、15年間支払うだけで〕540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間
原案作成は、メール、郵便、電話による連絡で作成することが可能です。
公正証書の原案作成『安心サポート2か月プラス』は、お申込みから2か月間にわたって、しっかりと離婚条件についてご相談いただきながら、公正証書の契約案を作成いただけます。
ご利用料金は、4万3000円(アンケート付4万1500円)だけです。公証役場手数料は、公証役場で別途お支払いいただくことになります。
あなたも、専門家との二人三脚での公正証書作成を、始めてみませんか?
[福島県の公正証書原案作成]

公正証書は、一定の金銭支払に関する取り決めがあり、支払い義務者が取り決めした支払を行わなかったときには強制執行を受けることを認める約束(強制執行認諾条項)をしたときに執行証書となります。
執行証書は、確定判決、和解調書、調停調書等と同じように、支払い約束が守られなかったときに支払い義務者の財産差し押さえなどの強制執行をすることができます。
協議離婚のときに、離婚協議書で養育費の支払いについて約束することも勿論可能です。
でも、一般の離婚協議書では、執行証書としての機能がないため、支払いが行われなかったときには裁判所に申し立てをして判決をとってからでないと、強制執行ができないのです。
ご承知の通り、裁判には多額の費用と時間とが必要になります。そのため、支払われなかった金銭を回収するのには効率が良くないことが多いのです。
ですが、執行証書となる公正証書で養育費の取り決めをしておけば、いざというときに強制執行ができることになるのです。強制執行の手続きは、本人自身でおこなうことも可能ですが、弁護士に依頼される方もいます。
離婚公正証書を作成するときは、強制執行されることを前提にしているわけではありません。誰でも、自分の財産が差し押さえになることは、絶対に望みません。
むしろ、強制執行にならないように、約束を守って養育費を支払い続ける、というところに離婚公正証書の大きな意義があると言えます。
離婚公正証書には、養育費に関することのほかにも、面会交流や財産分与などの取り決めを記載しておくことができます。
特に、面会交流は、養育費の支払いと表裏一体的なところが現実にはあります。そのため、養育費の約束に合わせて、面会交流の約束もしておくことが良いと考えます。
子にとっても、面会交流によって父母の両方からの愛情を受けられることになり、精神的な成長にも良い面での影響を及ぼします。やはり、未成熟子への面会交流は、DV、虐待などが無ければ、行なっていった方が良いと考えます。
以上述べて参りましたとおり、協議離婚のとき、できれば離婚公正証書を作成されることをお勧めいたします。
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※調停、夫婦間の紛争に関してのご質問には、対応しておりません。

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日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
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