千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。

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離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(離婚など家事専門の行政書士事務所)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

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離婚協議書・公正証書の作成専門|平日夜10時まで、土日も営業

離婚公正証書をつくれる福井県の公証役場

公正証書サポートに関して、いつでもご相談いただけます。(福井県)

離婚公正証書の作成サポートをする離婚契約専門の行政書士事務所です。

※公証役場のサイトではありませんので、役場への手続きはご案内しておりません。

福井県の公証役場

公正証書サービス

福井県内には3箇所に公証役場があり、協議離婚に関しての養育費財産分与離婚 住宅ローン借金支払い、未払い婚姻費用の清算などの合意事項について、離婚公正証書にしておくことができます。

公正証書は、一定の要件を満たしたうえで執行認諾文言を入れることにより強制執行ができる執行証書となるため、金銭支払の約束があるときに多く利用されています。

協議離婚でも金銭給付の契約があることから、公正証書契約による手続きが行われています。

下記の福井県内にある公証役場で離婚公正証書の作成が行われます。

〔福井県の公証役場〕

福井合同公証役場 福井市順化1-24-43ストークビル9階 電話0776-22-1584

敦賀公証役場 敦賀市新松島町4-8長野ビル3階 電話0770-23-3598

武生公証役場 越前市京町2-1-6善光寺ビル1階 電話0778-23-5689

公証人への相談は?

公証役場へ、公正証書の作成についてお申込みされると、公正証書は作成できます。公証役場へ出向くと、受付事務の方が、必要な手続きなどについて説明してくれます。

直接に公証人へ確認したいことがあれば、予約をすれば面接できると思います。

ただし、公証人は中立的な立場となります。そのため、契約当事者の一方へだけ有利にアドバイスすることはできません。

あくまでも、契約当事者で合意できている内容を公正証書契約にします。依頼内容が法律的に有効なものである限り、基本的に公正証書にすることができます。

以上のようなことから、公正証書の申込受付は事務員の方が行なう公証役場が多くあります。

ただし、契約内容が複雑な条件になるものであるときは、あらかじめ公証人と十分に打ち合わせをしておかないと、希望どおりの公正証書を作成することが難しくなります。

また、契約内容を確認できる説明資料なども用意しておかないと、公正証書に十分な記載をすることに支障が生じることもあります。

公証役場での公正証書の作成準備ができると、あとはご夫婦で公証役場に出向いて、公正証書に署名、押印して完成させることになります。

ご希望する公正証書の作成をサポート|福井県

離婚公正証書の専門家

「希望する条件での公正証書作成をお考えでしたら、サポートもご利用ください。」

日本行政書士会連合会所属行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

ごあいさつ

公正証書は、公証役場に申し込めば、誰でも作成することができます。

離婚公正証書は、夫婦の契約書になります。実際に、どのような条件として契約するのかは、夫婦それぞれによって全く異なります。

養育費ひとつにしても、何歳まで支払うのか、学校入学時の費用はどう負担するのか、将来の大きな費用については別途積立するなど、夫婦によって契約内容は本当に様々です。

一般的な公正証書のひな型ですと、この部分について「将来に協議する」となってしまいます。これでは、取り決めもないに等しくなってしまいます。

しかし、あらかじめ合意できている約束については、契約書に具体的に記載しておくことができます。

養育費のほかにも、財産分与、慰謝料、債務の清算など、取り決めることは少なくありません。

離婚契約としてどのように契約するかということは、離婚後の経済生活に影響することになります。大事な契約となりますので、しっかりと取り決めをしておくことが大切です。

いろいろな離婚契約の事例も踏まえながら、ご自分の離婚契約をしっかりと安心できるものとして作成したいという方は、お気軽にご相談ください。あなたと一緒に、ご希望される離婚公正証書を作成するサポートをさせていただきます。

(福井県の公証役場)

公正証書サポート等ご利用者さまアンケート回答(64名)

離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。

サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。

ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。

※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成する>>>全部を読む

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました>>>全部を読む

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため>>>全部を読む

離婚公正証書11

離婚公正証書12

離婚公正証書13

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

公正証書はひな型どおり作成される?

安心できる養育費契約

どのように作成するかが重要です。
  • 相手側とは離婚について大事な約束をする。
  • 契約書として、きちんと相手側と確認したい。
  • 離婚の法律について、詳しくは知らない。
  • インターネットからの情報がすべてである。
  • 安心できる公正証書として残しておきたい。
  • 公正証書の仕組みが、よく分かっていない。
  • どのように契約で工夫できるのか、知らない。
  • 公正証書はひな型で作成されると思っている。

何も知らなくとも、公正証書は作成できます。ひな型どおりで良ければ、その通りに作成されます。

ただし、確かな知識を踏まえたうえで、ひな型にとらわれず公正証書を作成することにより、自分が希望する条件を実現することが可能になります。

さらに、具体的な条件を設定することで、履行の安全性を高める工夫をすることもできます。

福井県の離婚公正証書サポート

船橋離婚相談室の離婚公正証書サポートの特長

  1. 公正証書契約案の作成・準備段階での「離婚相談の充実」
  2. 作成・準備段階での「細かい修正対応」(契約期間中であれば何回でも修正できます)

一番目の特長として、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、詳しく説明対応いたします

二つ目の特長として、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、何回も修正を重ねて仕上げてまいります

あなたの協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成(提案)、途中での修正作業、原案の完成、公証役場との調整まで、丁寧にサポートさせていただきます。

 

お申込みいただける方(共通)

  • 配偶者とご自身で協議できる方(当方での代理交渉はできかねます(事務連絡は対応))
  • 電話、メール、郵便で、当方と確実に連絡がとれる方
  • ご契約時に、サポート料金をお支払いできる方(「銀行振込」又は「カード決済」)

サポート内容(原案作成サポート)

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から2か月)
  • (注)原案は公証役場へ申し込む際の契約案となりますので、公証役場における公正証書の作成過程で、記載方法等の変更されることがあります。
  • こちらのプランでは、公証役場へのお申し込みは、ご依頼者様がおこなっていただくことになります。ただし、申し込み方法、必要書類などについてお分かりにならないことがありましたら、ご相談に対応させていただいております。公正証書が完成するまでの間は、フォローさせていただきますので、安心して手続をおすすめいただくことができます。

サポート内容(フルサポート4か月)

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から4か月間)多くの方は、だいたい1か月から2か月ぐらいで公正証書が完成します。ただ、実際に契約原案の形にしてみると、ご夫婦間での再協議が必要になることが多く見られます。そのため、4か月間と、保証期間を長く設定しています。
  • 公証役場への公正証書申し込み、調整手続き
  • 代理取得が可能な資料の収集
  • 代理人作成時における代理オプション(+1万4000円)

サポート内容(フルサポート7か月)

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から7か月)
  • 公証役場への公正証書申し込み、調整手続き
  • 代理取得が可能な資料の収集
  • 代理人作成時における代理オプション(+1万4000円)
離婚公正証書サポートの『安心保証料金』

公正証書の原案作成サポート

〔2か月間のサポート保証付き〕

4万3000円

(アンケートご協力者様、4万1500円)

公正証書の作成フルサポート

〔4か月間のサポート保証付き〕

6万3000円

(アンケートご協力者様、6万1500円)

公正証書の作成フルサポート

〔7か月間のサポート保証付き〕

11万6000円

(アンケートご協力者様、11万4500円)

*上記料金には、公証役場へ納付する実費(公証人手数料)は含まれておりません。

 

明瞭な定額制の料金システムであるため、ご契約してからの加算、追加料金はありません。

「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないというお客さまのご不安をなくすため、船橋離婚相談室では、ご契約時に料金が確定するようにしております。

ご契約いただきましてからは、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚協議書の作成サポートをお受けいただけます。

船橋離婚相談室の離婚協議書サポートは、サービスを落として低料金を求めるのではなく、手をかけて高品質で安心してご利用いただけるサービスを、ご利用者さまへ提供いたします。

<福井県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>

 

  • 離婚協議を始める前からでも、途中からでも、公正証書契約の原案を基にして、ご夫婦の間での協議・確認をおこないながら、離婚条件を固めていきたい、という場合にも上記プランをご利用いただけます。
  • 上記サポートプランには、相談料も含まれています。そのため、離婚協議の条件などに関して分からないことは、いつでも確認・相談いただきながら、離婚協議を進めていくことができます。
  • 公正証書の完成後に、簡単なアンケートにご回答いただけるお客さまへは、特別料金にて対応させていただいております。
お住まいのお近くでなくとも、ご心配はありません

公正証書の作成で重要になるのは、なによりも契約案の作成過程です。

必要な知識を確認したうえで、ご夫婦で条件の確認を書面でおこない、しっかりと具体的に条件を契約書に記載していきます。この過程があることにより、具体的な内容まで双方で確認ができ、しっかりと約束事について二人で同じ認識ができます。

船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をおこなわれています。

土日も含めて、いつでも速やかに、いただきました連絡に対応させていただいております。

お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、ご来所が無理であっても、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを、安心してご利用いただけます。

たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。

もしご心配であれば、お申込み前に、お電話、メールによりご照会ください。

PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>

ソリューション画像

よくあるご質問|福井県

離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。

公正証書の完成までに、何日位かかりますか?

ご夫婦のお話合い状況と、依頼先の公証役場のスピードによります。
おおむねですが、3~6週間ぐらいで完成することが多いです。

ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。

同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。

また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。

当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。

つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。

当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。

条件などを修正したいときは、対応してもらえますか?

公証役場へ依頼する前であれば、何回でも修正できます。

離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。

そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。

契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。

契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。

なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。

公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。

相談はできるのですか?

サポート期間中は、何回でも、ご相談いただけます。

ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。

このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。

離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。

そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。

協議離婚での離婚公正証書の活用

離婚公正証書の活用について

協議離婚は、所定の様式による協議離婚届けを市町村役場へ提出して受理されることで成立します。

未成年の子のある離婚では、すべての子について親権者の指定が必要になります。

なお、養育費面会交流などの離婚条件については、市区町村役場へ届け出すべき事項になっていません。

そのため、離婚協議で決めた離婚条件も口頭だけで約束していることが多くあり、離婚した後になってから実際の養育費の金額負担などが当事者で問題となることが起きています。もちろん、離婚後に、家庭裁判所に対して養育費についての調停を申し立てることができます。

ただし、可能であるならば、離婚協議のなかで養育費の金額などを決めておき、それらの離婚条件を離婚公正証書にしておくことが望ましいと考えます。

公正証書にしておけば、一定の条件を満たすことにより、執行証書となります。執行証書は、裁判の確定判決、和解・調停調書などと同様、金銭に関する約束が不履行になったとき、強制執行することができます。

一般の契約書(離婚協議書など)で約束をした場合と比べると、裁判を経ることなく財産差し押さえなどの強制執行ができるため、たいへん有利です。

もし裁判を起こすことになると、弁護士への報酬などの費用負担が大きくかかるため、回収できる金額と比べながら、裁判するか判断しなければなりません。

しかし、執行証書としての公正証書には判決と同等の執行力が備わっておりますので、裁判をしなくとも強制執行によって支払義務者に対しての財産差し押さえが可能になります。

公正証書の作成には数万円の費用がかかります。ただ、裁判を起こす費用と比べると大幅に低い金額となります。また、裁判に要する長い期間も必要ありません。

こうしたことから、法律専門家からは、協議離婚のときに養育費財産分与などにかかる約束をする場合は、離婚公正証書を作成することが望ましいと言われているのです。

[福井県の公証役場]

福井県のどちらからでも。

福井県内のどちらからでも、メール・電話での専門家による丁寧なサポートで、離婚の公正証書を作成することができます。

協議離婚の契約書ほか、夫婦間の誓約書、不倫示談書についても、作成サポートいたします。

福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あらわ市、越前市、坂井市、平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町など福井県全域

    はじめてのことは、知らなくても当たり前です。 

    離婚協議書・公正証書のサポートなど、離婚相談は、こちらまでお電話ください。

    ※調停、夫婦間の紛争に関してのご質問には、対応しておりません。

    船橋離婚相談室の代表者

    「サポートに関するお問合わせ、お気軽に、お電話ください。」

    日本行政書士会連合会所属
    特定行政書士
    日本カウンセリング学会正会員

    よくあるご質問
    • 協議離婚の手続き、養育費は?
    • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
    • 離婚協議書は必要?
    • 離婚協議書には何を書いておく?
    • 離婚協議書の約束を破ったら?

    大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

    船橋離婚相談室へのお問合せ
    離婚相談
    (初回無料:面談30分、電話10分)お申込み

    お急ぎの離婚協議書(離婚公正証書)作成も、ご相談を承ります。 
    土・日も休まず、平日は夜10時まで開いています。 

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    ※電話相談10分位

    047-407-0991

    平日9~22時(土日17時迄)

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    運営元

    船橋つかだ行政書士事務所

    住所

    千葉県船橋市本町1-26-14
    サンライズ船橋401号

    アクセス

    船橋駅(JR・京成・東武)
    徒歩4分

    平日9時~22時(土日~17時)
    まずはご連絡ください。

    船橋駅から徒歩4分

    船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

    平日は夜10時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

    離婚相談は土日も行ないます

    (こちらのビル401号です)

       ごあいさつ

    船橋つかだ行政書士事務所代表

    代表者 塚 田 章
    日本行政書士会連合会所属
    特定行政書士

     日本カウンセリング学会正会員
    JADP認定上級心理カウンセラー
    ごあいさつ

    船橋離婚相談室の塚田です。
    協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
    ご安心してご利用ください。

    なぜ「公正証書」に?

    離婚公正証書の正本

    離婚協議書を、
    公正証書にすると・・
    • なぜ、公正証書だと
      心配が解消するの?

    • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

    なぜ協議離婚では公証書?

    ご利用者様の声・64名

    離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

    30歳代、女性
    (離婚協議書作成プラン)

    案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

    続きを読む

    50歳代、男性、子1人
    (離婚協議書作成プラン)

    作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

    続きを読む

    40歳代、女性、子2人
    (離婚公正証書作成)

    離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

    続きを読む

    30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

    公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

    続きを読む

    協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

    主な業務地域

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