千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。
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運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚など家事分野専門)
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離婚協議書・公正証書作成の専門|平日夜10時まで、土日も営業
安心できる離婚公正証書を、専門家のサポートを受けながら作成できます。
離婚条件の定め方はもちろんのこと、心配なことも納得できるまで離婚の専門行政書士に確認し、安心できる離婚公正証書を作成することができるサポートをご案内いたします。
ご契約後は、いつでもメール、電話による安心サポートをご利用いただくことができます。

協議離婚をするとき、夫婦間が話し合いで決めた離婚についての条件(養育費、財産分与、離婚 住宅ローン、借金や婚姻費用の清算等)は、どれも重要です。
もし、離婚条件に養育費の支払い約束があるときに、法律専門家は、離婚公正証書の作成を勧めます。
公正証書にしておくと、養育費が支払われなくなったときに、裁判を行なわないでも支払義務者に対して給与差し押さえ等の強制執行をすることができます。
兵庫県内には10か所の公証役場があり、公正証書の作成が行われています。
<兵庫県内にある公証役場-離婚公正証書>
神戸公証役場 神戸市中央区明石町44神戸御幸ビル5階 電話078-391-1180
伊丹公証役場 伊丹市伊丹1-6-2丹兵ビル2階 電話072-772-4646
尼崎合同公証役場 尼崎市昭和通7-234りそな銀行ビル2.4階 電話06-6411-2777
明石公証役場 明石市本町1-1-32明石商工会館ビル3階 電話078-912-1499
姫路東公証役場 姫路市北条宮の町385永井ビル3階 電話079-223-0526
姫路西公証役場 姫路市北条口2-18宮本ビル2階 電話079-222-1054
洲本公証役場 洲本市本町2-3-13富本ビル3階 電話0799-24-3454
豊岡公証役場 豊岡市寿町2-20寿センタービル203 電話0796-22-0796
龍野公証役場 たつの市龍野町富永300-13中岡ビル2階 電話0791-62-1393
加古川公証役場 加古川市加古川町北在家2006永田ビル2階 電話0794-21-5282
※離婚の公正証書は、どこの公証役場を利用して作成しても構いません。
協議離婚のとき、公正証書による契約が利用されています。
協議離婚では、家庭裁判所の関与する調停離婚、裁判離婚とは異なって、離婚条件の合意事項について調書や判決書など公的書類が作成されるわけではありません。
そのため、協議離婚では、双方が合意したうえで離婚協議書又は公正証書を作成しなければ、合意した内容について書面が作成されません。
養育費など金銭支払いがある協議離婚では、離婚してから支払約束が着実に履行されるように公正証書による離婚契約が利用されています。
公正証書で契約すると、養育費など一定の金銭に関する支払い約束については、執行証書として裁判書の判決書と同等の執行力を備えらることができます。
つまり、公正証書で約束した金銭の支払いをしなかったときには、裁判の手続きを経ることなく、所定の手続きをすれば、支払う義務者側の給与を差し押さえることなどを行なえます。
このような公正証書の仕組みから、公正証書で金銭を支払う約束をすると、その約束が履行されることが期待され、万一に遅滞したときは多くの時間や費用をかけることなくても差し押さえの手続きをすすめることができます。
このようなことから、協議離婚で離婚後に金銭の支払いがあるときには、その支払いの安全性を高めるために、公正証書が利用されているのです。
公正証書が利用される訳は?
公証役場で公正証書の作成申込みをおこなうことで、公正証書の作成が始まります。公証役場へ出向けば、受付の方が必要な手続きについて説明してくれます。
ただ、公証役場(公証人)は中立的立場ですので、契約当事者の一方側にだけ特別にアドバイスすることはできません。夫婦間の離婚問題へ介入することはできないためです。
あくまでも、公証人は、契約当事者で合意できた内容を公正証書にすることになります。公正証書作成の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容を公正証書にできます。
弊所でも公証人と打ち合わせするとき、公正証書への記載条件の確認をさせてもらいますが、既に決めてある内容に意見を言われることはありません。
もっとも、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義のある内容については、修正意見を言われることがあります。そのような場合は、ご依頼者と確認して修正の対応をします。
協議離婚においても公正証書が利用されることが、広く知られています。ネットで情報が容易に入るからでしょう。
船橋離婚相談室にも「公正証書をつくりたいのですが、どうしたらいいのですか・・」というご質問をお伺いすることが少なくありません。
「公正証書が良い」ということまでは分かっていても、公正証書の作成手続き、それ以前の離婚契約の条件の定め方については、十分に理解がされていないようです。
誰でもはじめての離婚であり、普段の生活で法律などに縁がなければ、離婚の現実に向かい合ったときに、どのように判断して良いのか迷ってしまうのが自然のことです。
一方で分かっているつもりの方でも、実は不十分な知識であったり、全く勘違いをされていることが多く見られます。知らないことに気付かないのは、これも仕方のないことです。
しかし、公正証書契約にするということは、その契約内容に責任を負うことになります。契約した後になってから、よく知らなかったと言っても、どうにもなりません。ですが、離婚後にあるご相談には、離婚時における理解や夫婦間の取り決めが不十分であったことが原因となるものが少なくないのです。
離婚時の契約は、将来に渡る重要な約束事を決めることになります。そのときにした契約は、お互いに守っていかなければなりません。
船橋離婚相談室では、離婚契約の前に、分からないことについて十分に確認・相談しながら、専門家のチェックを受けた離婚条件を、公正証書契約とするサポートを行ってきています。
多少の費用は余分にかかってしまいます。財布には痛いかもしれません。
しかし、養育費など大きな金額に関する大事な契約になりますので、安心して納得できる契約とすることが大事なことになると考えます。
もし、協議離婚の準備をすすめられていて、公正証書についてお悩みのことがありましたら、あなたのお役に立てるかもしれませんので、お気軽にお電話・メールでご連絡ください。
[兵庫県の公正証書サポート]
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
公証役場へ公正証書の作成を申し込みますと、その内容を役場で公正証書に作成します。
そのため、今の不安な気持ちのままで公証役場へ申込みされても、その内容どおりの公正証書ができあがることになります。それでは不安が消えることになりません。
そこで、公証役場への申込み手続前に、あなたが公正証書としたい離婚契約の内容について相談したり、条件面のチェックをおこない、契約の原案を作成するサポートプランをご用意しています。
すでに契約案ができていると、そこから公証役場への申し込みもスムーズに進みます。公証役場への申し込み後も、ご心配なことがありましたら、ご相談に対応します。
公証役場へ提出できる契約原案の作成 〔2か月間のサポート保証〕 | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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【サポートの内容】
【ご利用いただける方】
【ご利用のメリット】
【ご注意事項】
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公証役場は日本全国の約300箇所にあり、法務大臣から任命された裁判官等出身の公証人が、公務員として公正証書を作成します。特に債務弁済契約、金銭消費貸借契約など、金銭に関する契約で公正証書は利用されます。
その大きな理由として、公正証書において一定の金銭支払いにかかる約定があり、支払義務者が約定の支配を怠った場合には強制執行を受諾するとの約束(強制執行認諾条項)をしたときには、その公正証書は「執行証書」になります。
執行証書とは、確定判決、調停・和解調書などのように「債務名義」と言われるものです。約定どおり支払がおこなわれなかったときは、支払義務者の財産(預貯金、給与など)に対して差し押さえ(強制執行)することが認められます。強制執行は、裁判所から支払い命令をだす制度であり強力なものです。
このように、裁判をしないで強制執行ができる機能が公正証書には備えられています。また、公正証書は、公証人が作成する公文書として、裁判では証拠としても採用される高い証明力が認められます。
これが一般の契約書(離婚協議書)では強制執行が直ぐには認められません。離婚協議書によって養育費の約定をしても執行証書の機能がないため、支払いが履行されないときは、裁判所に申し立てをして確定判決を得てからでないと、強制執行が認められせん。
裁判には費用と時間がかかりますので、滞納金等を回収する方法としては、スピードに欠け、効率よくない面もあります。しかし、執行証書となる公正証書で養育費の取り決めをしておけば、いざというときに強制執行ができることになるのです。
誰しも、自分の財産が差し押さえになることは、望むものではありません。そのような事態は何とか避けたいものです。むしろ、養育費を支払う側が、強制執行という事態にならないよう約定どおり養育費の支払いを継続していくところに離婚公正証書の最大の効用があると言えます。
離婚公正証書には、養育費だけでなく、面会交流や財産分与などの離婚条件についても記載できます。面会交流は、養育費の支払いと表裏一体の関係にあると言われます。これは、養育費が支払われるから面会交流を実施する、面会交流が実施されるから養育費を支払う、というような関係です。法律的には、養育費と面会交流に関係を認めていませんが、現実的な対応として、養育費の取り決めを行なうときには、面会交流についても合わせて決めておくと良いと思います。
面会交流が継続して実施されることで、父母からの愛情、教育を子も受けられることになり、子の精神面での成長に好影響を与えることになります。未成熟子への面会交流は、DV、虐待などがない限り、基本的には定期的におこなっていく方向で考えられた方が良いと考えます。
養育費など離婚後において継続的な支払が残る協議離婚では、離婚公正証書の作成を検討されることをお勧めします。
兵庫の公証役場
兵庫県からも、メールと電話の連絡により、離婚公正証書が完成するまでの間、サポートをさせていただけます。安心して、ご利用ください。
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