千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。
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離婚協議書・公正証書の専門事務所|平日22時まで、土日も営業
あなたの心配を解消して、安心できる公正証書の作成をサポートします。
離婚契約専門の行政書士があなたの離婚公正証書を、丁寧にきめ細かくサポートします。

愛知県内の公証役場では、離婚協議のときに夫婦で合意した養育費、慰謝料、財産分与、離婚 住宅ローン、借金の返済、婚姻費用未払い清算等の取り決めを、離婚公正証書にしておくことができます。
協議離婚において、養育費など離婚後の金銭支払いがあるときは、特に公正証書が利用されています。
愛知県内にある11箇所の公証役場なら、どこでも離婚の公正証書を作成することができます。
<公証役場の所在地>
名古屋駅前公証役場 名古屋市中村区名駅南1-17-29広小路ESビル7階
電話052-551-9737
葵町公証役場 名古屋市東区代官町35-16第一富士ビル3階 電話052-931-0353
熱田公証役場 名古屋市熱田区神宮4-7-27宝ビル18号館2階 電話052-682-5973
一宮公証役場 一宮市栄1-9-20朝日生命一宮ビル5階 電話0586-72-4925
春日井公証役場 春日井市鳥居松町4-151 電話0568-85-9351
半田公証役場 半田市宮路町273柊ビル2階 電話0569-22-1551
岡崎合同公証役場 岡崎市羽根町字貴登野15岡崎シビックセンター2階
電話0564-58-8193
豊田公証役場 豊田市喜多町6-3-4 電話0565-34-1731
豊橋合同公証役場 豊橋市駅前大通2-33-1開発ビル9階 電話0532-52-2312
西尾公証役場 西尾市花ノ木町3-3丸万ビル3階 電話0563-54-5699
新城公証役場 新城市字町並16 電話番号0536-23-5768
夫婦の離婚協議において、養育費・財産分与など、離婚した後における金銭の定期払や分割払の約束を取り決めたとき、離婚公正証書が利用されています。
公正証書は、金銭の貸し借りで多く利用されるのですが、公正証書の特長を踏まえて、協議離婚でする約束(契約)にも公正証書が利用されているのです。
公正証書を一定の要件で作成すると、金銭支払いの契約が守られなかったとき、強制執行という財産の差し押さえを、裁判をすることなく実行することが可能になります。
このため、金銭支払いの契約では、支払いの履行が確保されるとの理由から公正証書が利用されているのです。
インターネットの普及もあって、いまでは養育費の約束をしたときには公正証書で契約することが有効な方法であることがかなり知られるようになっています。
離婚後の養育費の支払いは、期間も長く、全期間での総額も大きな金額となることから、双方とも公正証書で契約することに合意できれば、公正証書での契約が望ましいと考えます。
公証役場へ公正証書の作成を申し込むことで、公証役場は、公正証書の作成準備を始めます。公証役場へ出向くと、受付事務の方が、必要な手続きについて説明してくれます。
公正証書の申し込みには、契約したい内容を公証役場へ正確に伝えて、それに関係する資料をあわせて提出します。
公証人は、夫婦間で合意できた内容を公正証書にすることになります。公正証書の作成を依頼する契約内容が法律的に有効であれば、基本的にその内容を公正証書にできます。
ただし、契約内容が複雑なものであったり、特に公証人への説明が必要となる条件等については、公正証書の作成申し込み時に、公証人との調整が必要になることもあります。
養育費、財産分与、慰謝料の支払いを約束する協議離婚では、公正証書による離婚契約が結ばれています。
とくに公正証書で契約しなくとも構わないのですが、離婚後の離婚給付があるときには、約束したとおりに履行されるよう信頼の高い公正証書が利用されます。
個人の方ですと公正証書になじみがないため、上手く大事な離婚契約を公正証書にまとめることが技術的に難しい場合もあります。
そのようなときは、離婚の専門家に条件の定め方に関してのポイントを相談、確認しながら公正証書の作成準備を進めていくことが安心です。
離婚契約は、離婚してからの経済基盤を固めるものであり、きちんとお互いに納得した条件によって書面で確認しておくことが極めて重要になると考えます。
そうすることによって、離婚後に安心して、それぞれの新生活を始めることができるのです。
船橋離婚相談室は、公正証書、離婚協議書の作成に関しての豊富な実績を有しています。これからの離婚公正証書の作成に、お一人でご不安のある場合は、お気軽にサポートをご利用ください。
[愛知県の離婚公正証書サポート]
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
公正証書の作成で重要になるのは、なによりも契約案の作成過程です。
必要な知識を確認したうえで、ご夫婦で条件の確認を書面でおこない、しっかりと具体的に条件を契約書に記載していきます。この過程があることにより、具体的な内容まで双方で確認ができ、しっかりと約束事について二人で同じ認識ができます。
船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をおこなわれています。
土日も含めて、いつでも速やかに、いただきました連絡に対応させていただいております。
お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、ご来所が無理であっても、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを、安心してご利用いただけます。
たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。
もしご心配であれば、お申込み前に、お電話、メールによりご照会ください。
離婚公正証書を作成するには、契約書にする離婚条件を固めてから、必要書類を揃えて公証役場へ作成申込をします。
このとき、養育費、財産分与、慰謝料など離婚条件について、どこまで具体的に明確に決められているのかが、そのまま公正証書のできあがりにつながります。
公証役場では、申し込み時の条件内容に応じて公正証書とする手続きをおこないます。
このため、公正証書を確かな希望どおりの内容とするためには、申し込み前の契約条件をしっかりと固めておくことが大切になります。このサポートを離婚専門家の手によりおこなうのが「公正証書の原案作成プラン」になります。
原案の作成は、公正証書の作成における要となる作業になります。そのため、お二人で確認いただき、ご納得いくまで何回でも修正を加えて固めていくことができます。
この契約原案の作成から、原案をもって公証役場へ申込み、公正証書の完成までをサポートするのが「公正証書フルサポートプラン」になります。このプランでは、ご夫婦には、公正証書の最終作成時の一度だけ、公証役場へ出向いていただくだけとなります。いちばんお申込みの多いプランとなっています。
公正証書の原案作成プラン・2か月 ※しっかりと希望の契約原案を作成 | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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公正証書フルサポートプラン・4か月 ※原案作成~公証役場との調整すべて | 6万3000円 (アンケートご協力者様:6万1500円) |
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保証期間においては、契約案について、何回でもご相談、修正対応させていただきます。ご夫婦間において、ご納得いくまで契約条件について固めていくことができます。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご照会ください。
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>
離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。
ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。
同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。
また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。
当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。
つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。
当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。
離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。
そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。
契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。
契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。
なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。
公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。
ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。
このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。
離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。
そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。

公正証書は、一定の金銭支払することの定めがされており、その支払義務者が定められた支払を履行しなかったときに強制執行を受けることを受諾する約束(強制執行認諾条項)をしたときに、執行証書となります。
執行証書は、裁判判決、和解調書、調停調書などと同様に、支払い約束が守られなかったときに支払い義務者の財産差し押さえなどの強制執行をすることができます。
離婚協議書による養育費の支払いに関する取り決めでも有効ですが、離婚協議書では執行証書としての機能がないために、支払いが滞納したときに裁判所に申し立てしたうえで判決を得てからでないと、強制執行ができないのです。
裁判を行なうためには弁護士報酬などの費用がかかるうえ、判決を得るまでの時間も必要になります。そのために、滞納金を回収するのには効率が良くないことも多くあるのです。
それが、執行証書となる公正証書で養育費の約束をしておけば、いざというときに強制執行ができることになるのです。強制執行の手続きは、本人自身でおこなうことも可能ですが、弁護士に依頼される方もいます。
離婚公正証書を作成するときには、強制執行されることを前提にしているわけではありません。誰でも、自分の財産が差し押さえになることは、絶対に望んでいません。
むしろ、強制執行にならないように公正証書にした約束を順守して養育費を支払い続ける、というところに離婚公正証書の大きな意義があると言えます。
離婚公正証書には、養育費に関するほかの離婚条件に関しても記載しておくことができます。特に、面会交流は、養育費の支払いと表裏一体的なところが現実問題としてあります。そのため、養育費の約束に合わせて、面会交流をおこなうように決めておくことが良いと考えます。
子にとっても、面会交流によって父母の両方から愛情を受けられることになり、精神面における成長にも良い影響を与えます。そのことからも、未成熟子への面会交流は、DV、虐待などが無ければ実施することで考えられた方が良いものと考えます。
以上のとおり、協議離婚での離婚条件については、できるだけ離婚公正証書を作成されることをお勧めいたします。
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※調停、夫婦間の紛争に関してのご質問には、対応しておりません。

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日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
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船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
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