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離婚協議書、公正証書の作成支援であなたの協議離婚をサポートします
協議離婚では、家庭裁判所が関与しないために、自動的に夫婦の合意事項について公文書が作成されることになっていません。そのため、夫婦の離婚時に合意した内容を書面にしたいときに、公正証書が利用されています。
こちらでは山形県の公証役場と公正証書の作成サポートについてご案内させていただきます。

協議離婚する際に、離婚の条件(養育費の月額、支払期間、方法など)が決まりましたら、公証役場で離婚公正証書にしておかれると安心です。
養育費、財産分与の支払いが離婚後にも続くときは、離婚契約の内容を公正証書にしておくことが、法律の専門家からも勧められています。
山形県内にある公証役場の所在地は次のとおりです。各公証役場において、公正証書を作成できます。
<山形県内にある公証役場−離婚公正証書の作成>
山形公証役場 山形市幸町18-20JA山形市本店ビル3階 電話番号023-625-1693
米沢公証役場 米沢市中央3-7-6 電話番号0238-22-6886
鶴岡公証役場 鶴岡市新海町17-68鶴岡法務総合ビル2階 電話番号0235-22-9996
〔山形県の公正証書〕
希望する公証役場で公正証書の作成申込みをおこなうと、公正証書の作成手続が始まります。公証役場へ出向くと、受付の事務員の方が、必要な手続きについて説明してくれます。
公証役場(公証人)は、国の機関であり中立的立場です。そのため、公証役場から当事者の一方側へ契約条件に関してアドバイスすることはできません。
公証役場は、夫婦の間で合意できた内容を、その趣旨、条件を変えることなく、公正証書にします。公正証書の作成依頼の内容が法律的に有効なものである限り、その内容で公正証書にすることが基本です。
ただし、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義が生じるような内容、法的効力に全く関係ない事項については、公正証書の記載できなかったり、記載ぶりを修正しなければならないこともあります。
このような公正証書の記載については、各公証役場ごとに同じ扱いではありません。作成案件による違いもありますし、担当公証人の考え方が反映するところもあります。
そのため、複雑な内容について公正証書に記載したいときには、十分に趣旨を公証役場へ伝えたり、記載事項について事前に公証役場と協議することも必要になることがあります。
公証役場で離婚公正証書を作成するときは、次の資料が必要になります。
詳しくは、離婚契約とする内容、公証役場によっても多少異なりますので、公正証書を作成する公証役場に、あらかじめご確認ください。
法律的効果のある公正証書契約をするうえで一番重要になることは、公正証書にする契約条件を、どこまで、どのように記載するかということになります。
公証役場へ公正証書の作成を申し込む時点で、公正証書の内容がほぼ固まります。
この契約案が決まると、あとは戸籍謄本、印鑑証明書等の必要書類をそろえて、公証役場へ作成の依頼をするだけになります。
そのため、契約内容については、慎重に検討したうえで、夫婦双方で確認しておくことが大切になります。
たとえば、毎月の養育費支払いだけでも、その全期間における養育費の支払総額はたいへん高額なものとなります。
〔子1人、毎月4万円、15年間支払うだけでも〕720万円=毎月4万円×12ヶ月×15年間
毎月の養育費以外にも、進学や入院などにおける費用負担も生じます。
財産分与や慰謝料なども加わると、離婚契約全体としての金額は大きなものとなります。これらの離婚条件を公正証書契約とする際は、慎重に検討することが必要になります。
未成熟子があるご夫婦が協議離婚される場合は、養育費の条件について、夫婦の協議で定めることになります。
そのときに、契約の方法として、公正証書の利用を検討することになります。
金銭の貸し借り契約で多く利用されている公正証書は、養育費など離婚後の金銭支払いがある離婚契約においても利用されています。
公正証書による契約は手続きは難しくありませんが、契約内容については慎重に検討して決めていくことが大切です。
いったん公正証書にした契約は、契約相手の同意がない限り、契約後に変更することができません。
大事な離婚条件を定める契約ですから、分からないこと、心配なことは専門家へご相談して確認しておくことが大切です。
離婚専門行政書士のサポートを受けて離婚契約を公正証書で行われたい方は、お気軽にご相談ください。
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
離婚公正証書を作成するには、契約書にする離婚条件を固めてから、必要書類を揃えて公証役場へ作成申込をします。このとき、養育費、財産分与、慰謝料など離婚条件について、どこまで具体的に明確に決められているのかが、そのまま公正証書のできあがりにつながります。
公証役場では、申し込み時の条件内容に応じて公正証書とする手続きをおこないます。
このため、公正証書を確かな希望どおりの内容とするためには、申し込み前の契約条件をしっかりと固めておくことが大切になります。このサポートを離婚専門家の手によりおこなうのが「公正証書の原案作成プラン」になります。
原案の作成は、公正証書の作成における要となる作業になります。そのため、お二人で確認いただき、ご納得いくまで何回でも修正を加えて固めていくことができます。
この契約原案の作成から、原案をもって公証役場へ申込み、公正証書の完成までをサポートするのが「公正証書フルサポートプラン」になります。このプランでは、ご夫婦には、公正証書の最終作成時の一度だけ、公証役場へ出向いていただくだけとなります。いちばんお申込みの多いプランとなっています。
離婚公正証書の原案作成 『安心サポート2か月プラス』 <公正証書バリュープラン> | 4万3000円 (アンケートご協力者様、4万1500円) |
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離婚公正証書の作成支援 『安心サポート4か月プラス』 <公正証書スタンダードプラン> | 6万3000円 (アンケートご協力者様、6万1500円) |
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離婚公正証書の作成には、上記料金のほか公証役場に支払う公証人手数料が必要になります。公正証書の内容が固まったときに、公証役場で金額の計算がされます。
[山形県の公正証書サービス]
離婚公正証書のサービス詳細
世界中で利用されている安心の「PayPal」をご利用いただけます。どなたにも簡単に、 PC、スマホ からクレジットカードで、ご利用料金をお支払いただけます。
銀行振り込みによるお支払いも、もちろんご利用いただくことができます。
公正証書の作成で重要になるのは、なによりも契約案の作成過程です。
必要な知識を確認したうえで、ご夫婦で条件の確認を書面でおこない、しっかりと具体的に条件を契約書に記載していきます。この過程があることにより、具体的な内容まで双方で確認ができ、しっかりと約束事について二人で同じ認識ができます。
船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をおこなわれています。
土日も含めて、いつでも速やかに、いただきました連絡に対応させていただいております。
お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、ご来所が無理であっても、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを、安心してご利用いただけます。
たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。
もしご心配であれば、お申込み前に、お電話、メールによりご照会ください。
離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。
サポートのご利用に関してご不明なことがありましたら、細かい事でも、お気軽にお問い合わせください。
ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。
同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。
また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。
当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。
つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。
当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。
離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。
そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。
契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。
契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。
なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。
公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。
ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。
このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。
離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。
そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。
船橋の当事務所までご来所をいただかなくとも、公正証書サポートをご利用いただくことができます。
メールまたは電話でのご連絡が取れる環境にあれば、サポートのご利用に支障はありません。契約案などの資料送付はメールで行っていますが、印刷した紙の方が確認し易くて良いという方には、郵送でも対応しています。
山形県からも、安心してサポートをご利用いただけます。

協議離婚は、協議離婚届を市町村役場へ提出することで成立します。子のあるときは、すべての子について親権者を指定することが、協議離婚届けの際に必要になります。
そのほかの離婚条件(養育費、面会交流、財産分与、離婚 住宅ローン、婚姻費用清算、借金など)は、特に市区町村役場への届け出事項にはなっていません。
このようなことから、協議離婚においては、家庭裁判所が関与することがありませんので、離婚協議で決めた内容も口頭だけで約束している現状が多くあります。
そのため、離婚後になってから、養育費の負担などについて当事者で問題となることが起きてしまいます。もちろん、離婚後において家庭裁判所に養育費についての調停を申し立てることも可能です。
ですが、できれば離婚協議のとき養育費の負担についてきちんと決めておき、その内容を含めて離婚公正証書にしておくことが望ましいと言えます。
なぜ、公正証書なのか?それは、公正証書は、一定の条件を満たすことによって、執行証書となります。執行証書は、裁判の確定判決、和解・調停の調書と同等に、金銭に関する約束の不履行に対して強制執行をすることができるのです。
どういうことかと言いますと、養育費の支払約束を一般の契約書(離婚協議書など)で行った場合、仮に養育費の支払いが滞ったときには、裁判を起こして判決をとり、その判決に基づいて財産差し押さえなどの強制執行をすることになります。このとき、裁判を起こすことから、弁護士に委任するさいの訴訟費用が大きな負担となってしまいます。この裁判がなければいいのに・・、ということになります。
ところが、執行証書としての公正証書は、判決と同等の力が既に備わっていますので、裁判をすることなく、強制執行によって支払義務者への財産差し押さえができることになるのです。
もちろん、公正証書の作成には費用がかかりますが、裁判を起こすよりもずっと低廉ですし、何より長い裁判にかかる時間が不要となります。
このようなことから、離婚の専門家からは、協議離婚のときに離婚後に養育費や財産分与などにかかる金銭支払いが残るときには、離婚公正証書の作成を勧められることになるのです。
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*離婚調停、夫婦間の紛争についてのご質問には、一切対応しておりません。
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