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離婚する場合の手続

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離婚する場合の手続き

離婚する場合の手続きは何をするのですか?

離婚するための手続きは、夫婦の合意による協議離婚であれば、離婚届を市区役所へ行なうだけで済みます。しかし、それだけの手続きでは、離婚後に困ることもでてきます。あらかじめ、離婚に関して決めるべき事、必要となる手続きを確認してから、夫婦双方により離婚について話合い、確認することが安心です。

離婚したいのですが、どうしたらよいのでしょう?

何か必要であるか確認します

「まず、何から始めたらいいのかしら?」

離婚に至るまでには、様々なケースがあります。

ある日突然に相手から離婚したいと言われることもあれば、段々と夫婦仲が悪くなって、どちらからともなく離婚を切り出すような状況になっていくこともあります。

そのようなとき、離婚するための手続きとして何をすれば良いのか、意外と分からないものです。

離婚した友人からは離婚は大変だったという話を聞いたことがある、という方も多いのではないでしょうか。

離婚する場合の手続きも、離婚の方法によって違ってきます。

離婚の合意は、できていますか?

離婚が成立するかたちの大きな区分として、次の3つがあります。

離婚の合意が出来ているかどうかで分かれます。
お二人で離婚の合意ができていると①協議離婚となり、そうでないときには②調停離婚、③裁判離婚となります。

①協議離婚

よく耳にする言葉です。なぜなら、日本の離婚では、この協議離婚が離婚全体の9割近くを占めているからです。離婚といえば、この協議離婚が一般にイメージされます。

協議離婚は、夫婦間の合意によりできます。離婚に関する条件が双方の話し合いでできることが前提となります。もっとも、離婚条件を定めないで、離婚届だけを出してしまうケースもあります。

②調停離婚

離婚の1割程度が、調停離婚になります。家庭裁判所における話し合いで離婚が成立します。

家庭裁判所の調停委員が介在することにより、冷静な話し合いができるというメリットがあります。ただし、双方で条件面に合意ができないと、基本的に、離婚調停が成立しません。

③裁判離婚
こちらは、有名タレントの事例が報道されたりするため知られています。しかし、実際に裁判離婚となるのは離婚全体の1~2%程度の割合となっています。

相手が離婚に反対している、親権について夫婦間に争いがあるような場合には、夫婦双方の協議では離婚できません。このような場合には、裁判で離婚請求します。

離婚の種別

協議離婚する場合の手続き

では、離婚することに合意ができるとして、いちばん多く行なわれる協議離婚について見てみます。

協議離婚では、お二人が離婚について合意していれば、市区町村の役場へ協議離婚届けをするだけで済みます。ただし、子のあるときには、父母のどちらか一方を親権者に指定する必要があります。

協議離婚届

協議離婚届は市区町村役場で入手します。

協議離婚届にはお二人で記入して、署名押印します。
さらに、成人二人の証人にも、署名押印してもらいます。

あとは、この協議離婚届を、住んでいるところ、または本籍地の市区町村役場へ届け出ます。

協議離婚届は、代理人による届け出でも、郵送でも構いません。

本籍地以外の役場へ届け出るときには、離婚届2枚(役所により、1枚での受理も行ないます)、戸籍謄本が必要になります。

具体的な手続きについては、協議離婚届の用紙を役場にもらいに行くとき、事前によく確認しておくとよいでしょう。

協議離婚届け

子のあるときの協議離婚の手続き

養育費を決めます

養育費は子の生活、教育、医療費等として必要になる離婚で決める重要な条件です。

未成熟子のある協議離婚においては、大事なことがあります。

『養育費』

この養育費は、離婚後に子を監護養育するための費用として、父母間で分担するものです。

養育費を受け取る方にも、養育費を支払う方にも、離婚後の経済生活に大きなウェートを占めるものです。

また、子にとっては、養育費は生活、教育の経済的な基盤ともなります。

しかしながら、実際に継続して養育費が支払い続けられているのは2割程度であるとの厚生労働省による調査データもあります。

離婚することが決まりましたら、まずは、養育費について、お二人で良く話し合って決めておくことが必要になります。

養育費の詳しいこと

離婚のときに決めておく条件

子のあるときの親権、養育費のほかにも、協議離婚では決めておくことがあります。

それぞれのご夫婦によって事情が異なりますので、必要に応じて決めておききます。ご自身の場合に何が必要であるのか良く分からないときには、専門家へも相談して、予め確認しておくことをお勧めいたします。

協議離婚の届出までに

離婚条件は、協議離婚の届け出までに、話し合いで決めておくことが大切です。法律上の手続きとしては、親権者だけを決めれば協議離婚の届け出ができてしまいます。

しかし、離婚後に離婚の条件を決めていくことは大変です。船橋離婚相談室にも、離婚後に、離婚の条件について協議書にまとめたい、というご相談者が少なからずあります。

この場合、実際に協議を進めていっても、容易には話し合いがまとまりません。船橋離婚相談室でもサポートさせていただくのですが、お二人のお話合い次第ということになります。

離婚後にもお話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停、審判の申し立てを行なうことになります。

船橋離婚相談室では、協議離婚で決めた条件について、離婚協議書離婚公正証書)にするサポートをしております。

離婚協議でどのようなことを夫婦間で話し合い、どのように定めることが安心であるのか、いろいろとご相談をいただきながら、離婚契約書を作成できます。

そのほか、夫婦間における誓約書、別居に関する合意書、不倫 示談書などの契約書面等についても、ご相談に応じながら作成いたします。

離婚専門行政書士による安心のサポートを、日本全国どちらからでもご利用いただけます。お考えになられている方は、お気軽にご相談ください。

各サービスのごあんない

離婚後の手続き

離婚後に必要となる手続きがあります。事前に市役所等に確認しておくことが必要です。
こちらで一部をご案内します。

離婚専門の行政書士

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

離婚専門行政書士

夫婦・男女間の契約等を丁寧にサポート

船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

サポートにご関心がありましたら、メール、電話等にてお問い合わせください。

はじめてのことなら、知らなくても当たり前です。 

離婚協議書・公正証書のサポートなど、離婚相談は、こちらまでお電話ください。

※調停、夫婦間の紛争に関してのご質問には、対応しておりません。

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「サポートに関するお問合わせ、お気軽に、お電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
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よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

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離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
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なぜ「公正証書」に?

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離婚協議書を、
公正証書にすると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公証書?

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50歳代、男性、子1人
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40歳代、女性、子2人
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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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