千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。
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運営:船橋つかだ行政書士事務所(離婚など家事専門の行政書士事務所)
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離婚協議書・離婚相談の専門事務所|平日夜10時まで、土日も営業
離婚公正証書の作成サポートについて、お気軽にご相談ください。
公証役場のサイトではありません。公正証書の手続きについては役場へご確認ください。
離婚契約専門の行政書士が運営する公正証書契約サポートをご案内するサイトになりますので、関心のある方は、ご参考にしてください。
青森県内にある3箇所の公証役場では、離婚協議において合意した子の養育費、慰謝料、財産分与、離婚 住宅ローン、借金、婚姻費用清算などの重要な事項につい公正証書(離婚給付契約公正証書)にしておくことができます。
協議離婚における離婚公正証書の作成は、どこの公証役場でも利用できます。
離婚公正証書は、執行認諾文言を入れることにより、支払いに滞納が生じたときに給与の差し押さえなどの強制執行をすることができます。
〔青森県にある公証役場〕
弘前公証役場 弘前市大字新町176-3 電話番号0172-34-3084
青森合同公証役場 青森市長島1-3-17阿保歯科ビル4階 電話番号017-776-8273
八戸公証役場 八戸市大字廿三日町28八戸ウエストビル201 電話番号0178-43-1213
作成を希望する公証役場で、公正証書の申込みをしますと、公正証書の作成が始まります。公証役場へ電話したり、直接に出向くと、受付事務の方が、手続きの説明をしてくれます。
公証人は中立的立場ですので、当事者の一方に契約アドバイスをおこなうことはできません。それは、公証人は夫婦間の離婚問題へ介入することはできないためです。
公証人は、契約当事者で合意できた内容を、その趣旨、条件を変えることなく、公正証書にします。公正証書作成の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容で公正証書にします。そのため、公正証書の申込受付は、淡々と事務員が対応する公証役場が多くあります。
弊所が公証人と打ち合わせするときも、公正証書への記載条件の確認をさせてもらいますが、既に決めてある内容に意見を言われることはありません。もっとも、一方に特に不利な内容であったり、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義のある内容、法的効力に関係ない記載部分については、修正意見を言われることがあります。
養育費、財産分与など離婚後における金銭の定期払や分割払の約束を協議離婚でするときに、公正証書が利用されています。
もともと金銭の貸し借り契約において公正証書がよく利用されるのですが、公正証書の特長を踏まえて、協議離婚における金銭給付の契約でも公正証書が利用されているのです。
協議離婚でも、離婚してからの金銭支払として、養育費や財産分与の分割金などがある場合、公正証書が利用されています。
その理由は、公正証書には強制執行ができる機能を備えることができるためです。
通常では、契約した金銭支払いが約束通りに行なわれないときに、支払い義務者の財産差し押さえの強制執行をするためには、裁判を起こすことが必要です。
しかし、執行証書となる公正証書で契約しておけば、裁判を経ずとも強制執行できるのです。
このように金銭支払いの契約については公正証書が安全であり、協議離婚でも多く利用されるところとなっています。
インターネット情報の普及もあると思いますが、協議離婚において公正証書が利用されることが良く知られています。
船橋離婚相談室にご相談になられる方からも「公正証書をつくりたいのですが・・」というお話を聞くことが少なくありません。
ただ、公正証書とか公証役場という言葉は、普段は馴染みのない言葉です。
そのため、実際に公正証書がどのようなものであり、どう手続きをしたら作成できるのかをご存じない方が多くあります。
また、公正証書契約の前提となる養育費、財産分与などの基本的な考え方について十分に理解されてないままに、夫婦間で協議をされていることも少なくありません。
公証役場へ行く前には、離婚契約にする各条件や取り決め方法が確かなものであることを十分に確認していただきたいと思います。
公正証書により契約すれば、お互いにその内容を守っていく義務を負うことになります。あなたにとって大事な契約となります。よくご検討されたうえで契約されることが必要です。
ご利用者の方の多くは、メール、電話による連絡方法を選ばれています。つまり、お住まいの近くに事務所があることが必須条件ではないのです。むしろ、高い専門知識・実績のある事務所であること、メール・電話による連絡がいつでもスムーズに対応できることを重視して事務所を選ばれています。
契約案の作成を中心とした原案作成プランと公証役場との調整まで含むフルサポートプランとに大きく分けられます。
原案作成プランは、公証役場へ公正証書作成を申し込むときの契約案を作成するサポートになります。何よりも重要な部分になりますので、この過程だけでも専門家のチェック、アドバイスを受けたいとのことで、ご利用いただいております。このプランは、公証役場への作成申し込み、調整などはお客様ご自身でおこなっていただくことになりますが、お分かりにならないこと、ご心配なことは、公正証書の完成まで、いつでもご相談いただくことができます。
フルサポートプランは、原案の作成から始まって公証役場への申し込み、調整までをすべておこないます。お客様には最終の公正証書作成日に一回だけ、ご夫婦で公証役場へ行っていただくことになります。はじめから最後まで全てを任せることにより高い安心感が得られますので、これまでは、このプランでのご利用がいちばん多くなっています。
いずれのプランでありましても、お客様の大切な養育費に関する離婚公正証書の作成に向けて、しっかりと丁寧にサポートさせていただきます。
また、数多くの養育費取り決め事例を扱ってきておりますので、これから養育費の取り決めをされるという方にも、ご参考となる養育費の取り決め方法について説明させていただきます。
公正証書契約の原案作成プラン (サポート保証期間:2か月) | 4万3000円 (アンケートご協力者様、4万1500円) |
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公正証書作成フルサポートプラン (サポート保証期間:4か月) | 6万3000円 (アンケートご協力者様、6万1500円) |
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ロングプラン (サポート保証期間:7か月) | 11万6000円 (アンケートご協力者様、11万4500円) |
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※上記料金のほか、公証役場へ支払う公証人手数料(実費)が必要になります。
※上記サポートでは、離婚契約以外、夫婦間の誓約書の作成にも対応します。
世界で利用されている「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで、ご利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

日本で成立する離婚のうち9割近くを占め協議離婚は、協議離婚届を市町村役場へ提出し、受理されることで成立します。
協議離婚に必要な手続きは、この届だけになります。
ご夫婦に未成年の子があるときは、子の親権者を指定することが、協議離婚届けに際して必要になります。
子に関しての養育費、面会交流を決めることまでは、届け出の義務とはなっていません。
そのような事情もあり、離婚協議における条件の約束が口頭だけになっている現状があり、離婚した後になってから養育費の支払いなどで問題が生じることも起きています。
そのときには、離婚後であっても、養育費については、父母間で協議して決めたり、家庭裁判所に対して調停、審判を申し立てる方法があります。
ただ、協議離婚における重要な条件となる養育費などの約束については、協議離婚届けの前までに決めておいて、それら離婚条件については公証役場において離婚公正証書にしておくことが望ましいでしょう。
なぜなら、一定の要件を満たした公正証書契約にしておくと、執行証書となり、裁判所での確定判決、和解調書、調停調書などと同等に効力の認められた証書となります。万一、金銭支払いに関する約束が不履行になったときには、強制執行することができます。
ところが、一般の離婚協議書で養育費の支払約束をしていても、養育費の支払いが滞って強制執行したいときでも、事前の手続きとして、裁判所で判決を得なければなりません。
このようなことからすると、執行証書になる公正証書は、有利な契約方法であると言えます。
裁判で争うということになると、弁護士費用など負担が大きくなり、相手から回収したい金額と比べながら裁判を行なうべきであるか判断しなければなりません。
でも、執行証書としての公正証書であれば、裁判判決と同等の執行力が備わっていますので、裁判をせずに強制執行によって支払義務者に対して財産差し押さえが可能になります。
公正証書の作成には数万円ほど費用がかかりますが、裁判を起こすまでの高額な費用よりも有利であるうえに裁判に要する期間も不要になります。
このような事情から、法律専門家からは、協議離婚で離婚後の養育費や財産分与などにかかる金銭支払いの約束があるときは離婚公正証書を作成しておくことが良いとされています。
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日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
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船橋離婚相談室の塚田です。
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