千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。

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離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(離婚など家事専門の行政書士事務所)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

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離婚協議書・離婚相談の専門事務所|平日夜10時まで、土日も営業

離婚の公正証書|青森県にある公証役場

離婚公正証書の作成サポートについて、お気軽にご相談ください。

公証役場のサイトではありません。公正証書の手続きについては役場へご確認ください。

離婚契約専門の行政書士が運営する公正証書契約サポートをご案内するサイトになりますので、関心のある方は、ご参考にしてください。

青森県の公証役場|離婚公正証書の作成

青森県内にある3箇所の公証役場では、離婚協議において合意した子の養育費慰謝料、財産分与、離婚 住宅ローン借金婚姻費用清算などの重要な事項につい公正証書(離婚給付契約公正証書)にしておくことができます。

協議離婚における離婚公正証書の作成は、どこの公証役場でも利用できます。

離婚公正証書は、執行認諾文言を入れることにより、支払いに滞納が生じたときに給与の差し押さえなどの強制執行をすることができます。

〔青森県にある公証役場〕

弘前公証役場 弘前市大字新町176-3 電話番号0172-34-3084

青森合同公証役場 青森市長島1-3-17阿保歯科ビル4階 電話番号017-776-8273

八戸公証役場 八戸市大字廿三日町28八戸ウエストビル201 電話番号0178-43-1213

公正証書の申し込み

作成を希望する公証役場で、公正証書の申込みをしますと、公正証書の作成が始まります。公証役場へ電話したり、直接に出向くと、受付事務の方が、手続きの説明をしてくれます。

公証人は中立的立場ですので、当事者の一方に契約アドバイスをおこなうことはできません。それは、公証人は夫婦間の離婚問題へ介入することはできないためです。

公証人は、契約当事者で合意できた内容を、その趣旨、条件を変えることなく、公正証書にします。公正証書作成の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容で公正証書にします。そのため、公正証書の申込受付は、淡々と事務員が対応する公証役場が多くあります。

弊所が公証人と打ち合わせするときも、公正証書への記載条件の確認をさせてもらいますが、既に決めてある内容に意見を言われることはありません。もっとも、一方に特に不利な内容であったり、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義のある内容、法的効力に関係ない記載部分については、修正意見を言われることがあります。

協議離婚で公正証書が利用される訳

養育費財産分与など離婚後における金銭の定期払や分割払の約束を協議離婚でするときに、公正証書が利用されています。

もともと金銭の貸し借り契約において公正証書がよく利用されるのですが、公正証書の特長を踏まえて、協議離婚における金銭給付の契約でも公正証書が利用されているのです。

協議離婚でも、離婚してからの金銭支払として、養育費財産分与の分割金などがある場合、公正証書が利用されています。

その理由は、公正証書には強制執行ができる機能を備えることができるためです。

通常では、契約した金銭支払いが約束通りに行なわれないときに、支払い義務者の財産差し押さえの強制執行をするためには、裁判を起こすことが必要です。

しかし、執行証書となる公正証書で契約しておけば、裁判を経ずとも強制執行できるのです。

このように金銭支払いの契約については公正証書が安全であり、協議離婚でも多く利用されるところとなっています。

離婚での公正証書をお考えの方に<青森県>

離婚公正証書の専門家

「公正証書の手続きがよく分からなくて困っている、という方もご相談ください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

ごあいさつ

インターネット情報の普及もあると思いますが、協議離婚において公正証書が利用されることが良く知られています。

船橋離婚相談室にご相談になられる方からも「公正証書をつくりたいのですが・・」というお話を聞くことが少なくありません。

ただ、公正証書とか公証役場という言葉は、普段は馴染みのない言葉です。

そのため、実際に公正証書がどのようなものであり、どう手続きをしたら作成できるのかをご存じない方が多くあります。

また、公正証書契約の前提となる養育費、財産分与などの基本的な考え方について十分に理解されてないままに、夫婦間で協議をされていることも少なくありません。

公証役場へ行く前には、離婚契約にする各条件や取り決め方法が確かなものであることを十分に確認していただきたいと思います。

公正証書により契約すれば、お互いにその内容を守っていく義務を負うことになります。あなたにとって大事な契約となります。よくご検討されたうえで契約されることが必要です。

事務所は船橋市にありますが、
青森県からもご利用いただいている理由

  1. 協議離婚契約の作成専門事務所という希少性信頼感
  2. メール・電話による丁寧なサポート体制による安心感
  3. 土日にも連絡がとれる利便性スピード

ご利用者の方の多くは、メール、電話による連絡方法を選ばれています。つまり、お住まいの近くに事務所があることが必須条件ではないのです。むしろ、高い専門知識・実績のある事務所であること、メール・電話による連絡がいつでもスムーズに対応できることを重視して事務所を選ばれています。

離婚公正証書の作成サポート|青森県

契約案の作成を中心とした原案作成プランと公証役場との調整まで含むフルサポートプランとに大きく分けられます。

原案作成プランは、公証役場へ公正証書作成を申し込むときの契約案を作成するサポートになります。何よりも重要な部分になりますので、この過程だけでも専門家のチェック、アドバイスを受けたいとのことで、ご利用いただいております。このプランは、公証役場への作成申し込み、調整などはお客様ご自身でおこなっていただくことになりますが、お分かりにならないこと、ご心配なことは、公正証書の完成まで、いつでもご相談いただくことができます。

フルサポートプランは、原案の作成から始まって公証役場への申し込み、調整までをすべておこないます。お客様には最終の公正証書作成日に一回だけ、ご夫婦で公証役場へ行っていただくことになります。はじめから最後まで全てを任せることにより高い安心感が得られますので、これまでは、このプランでのご利用がいちばん多くなっています。

いずれのプランでありましても、お客様の大切な養育費に関する離婚公正証書の作成に向けて、しっかりと丁寧にサポートさせていただきます。

また、数多くの養育費取り決め事例を扱ってきておりますので、これから養育費の取り決めをされるという方にも、ご参考となる養育費の取り決め方法について説明させていただきます。

安心保証のサポートご利用料金

公正証書契約の原案作成プラン

(サポート保証期間:2か月)

4万3000円

(アンケートご協力者様、4万1500円)

公正証書作成フルサポートプラン

(サポート保証期間:4か月)

6万3000円

(アンケートご協力者様、6万1500円)

ロングプラン

(サポート保証期間:7か月)

11万6000円

(アンケートご協力者様、11万4500円)

※上記料金のほか、公証役場へ支払う公証人手数料(実費)が必要になります。
※上記サポートでは、離婚契約以外、夫婦間の誓約書の作成にも対応します。

安心保証」の理由
  1. 契約原案の作成は、契約期間中において何回でも修正対応いたします。実際に契約書の形にする過程では、双方の思い違い、決め漏れている条件などが分かります。そのようなときは、実際に契約書の形にしてから、その都度、ご確認いただくことができます。
  2. 条件の決め方、法律上の仕組み、考え方について、契約期間中であれば何回でもご質問いただいて、ご確認していただけます。このことにより、分からないで不安なままに契約してしまうことを回避することができます。
  3. 契約案の作成過程において、多くの離婚公正証書の契約に携わってきている専門家の目によるチェック、アドバイスを受けることができます。決めておいた方が有利となる条件等について、勘違い、抜け落ちを防止することができます。
  4. 離婚契約における条件が変更・複雑になったり、項目数が多くなったりすることがあっても、ご契約の途中から、割増し、追加の料金が一切発生しません
PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界で利用されている「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで、ご利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>

ソリューション画像

ご利用者さまアンケート・64名様(離婚公正証書等)

離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。

サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。

ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。

※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成する>>>全部を読む

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました>>>全部を読む

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため>>>全部を読む

離婚公正証書11

離婚公正証書12

離婚公正証書13

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

離婚公正証書の活用について|養育費、慰謝料、財産分与

離婚公正証書の活用

日本で成立する離婚のうち9割近くを占め協議離婚は、協議離婚届を市町村役場へ提出し、受理されることで成立します。

協議離婚に必要な手続きは、この届だけになります。

ご夫婦に未成年の子があるときは、子の親権者を指定することが、協議離婚届けに際して必要になります。

子に関しての養育費面会交流を決めることまでは、届け出の義務とはなっていません。

そのような事情もあり、離婚協議における条件の約束が口頭だけになっている現状があり、離婚した後になってから養育費の支払いなどで問題が生じることも起きています。

そのときには、離婚後であっても、養育費については、父母間で協議して決めたり、家庭裁判所に対して調停、審判を申し立てる方法があります。

ただ、協議離婚における重要な条件となる養育費などの約束については、協議離婚届けの前までに決めておいて、それら離婚条件については公証役場において離婚公正証書にしておくことが望ましいでしょう。

なぜなら、一定の要件を満たした公正証書契約にしておくと、執行証書となり、裁判所での確定判決、和解調書、調停調書などと同等に効力の認められた証書となります。万一、金銭支払いに関する約束が不履行になったときには、強制執行することができます。

ところが、一般の離婚協議書で養育費の支払約束をしていても、養育費の支払いが滞って強制執行したいときでも、事前の手続きとして、裁判所で判決を得なければなりません。

このようなことからすると、執行証書になる公正証書は、有利な契約方法であると言えます。

裁判で争うということになると、弁護士費用など負担が大きくなり、相手から回収したい金額と比べながら裁判を行なうべきであるか判断しなければなりません。

でも、執行証書としての公正証書であれば、裁判判決と同等の執行力が備わっていますので、裁判をせずに強制執行によって支払義務者に対して財産差し押さえが可能になります。

公正証書の作成には数万円ほど費用がかかりますが、裁判を起こすまでの高額な費用よりも有利であるうえに裁判に要する期間も不要になります。

このような事情から、法律専門家からは、協議離婚で離婚後の養育費や財産分与などにかかる金銭支払いの約束があるときは離婚公正証書を作成しておくことが良いとされています。

青森県の公証役場

青森県の全域をカバーします。

青森市黒石市五所川原市十和田市三沢市むつ市つがる市平川市鰺ヶ沢町、板柳町、田舎館村、今別町、おいらせ町、大間町、大鰐町、風間浦村、五戸町、佐井村、三戸町、七戸町、新郷村、外ヶ浜町、田子町、鶴田町、東北町、中泊町、西目屋村、野辺地町、階上町、八戸市、東通村、平内町、弘前市、深浦町、藤崎町、横浜町、蓬田村、六戸町、六ヶ所村

配偶者の不倫問題にかかる整理のための不倫 示談書の作成、相談も受付けています。

はじめてのことは、知らなくても当たり前です。 

離婚協議書・公正証書のサポートなど、離婚相談は、こちらまでお電話ください。

※調停、夫婦間の紛争に関してのご質問には、対応しておりません。

船橋離婚相談室の代表者

「サポートに関するお問合わせ、お気軽に、お電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
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よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

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※電話相談10分位

047-407-0991

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船橋離婚相談室(船橋駅徒歩6分)

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

平日9時~22時(土日~17時)
まずはご連絡ください。

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜10時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚公正証書の正本

離婚協議書を、
公正証書にすると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公証書?

ご利用者様の声・64名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

続きを読む

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

続きを読む

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

続きを読む

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

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