千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。
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離婚協議書・公正証書の専門|平日夜10時まで、土日も営業
誰もが同じ公正証書になる訳ではありません。
あなたが描いている離婚のイメージを、専門家が公正証書の契約案として作成します。
公正証書の作成は、申し込みのときにどれだけ具体的に条件を決めてあるかで決まります。
山口県内には6箇所の公証役場があります。どちらの公証役場でも公正証書ができます。
協議離婚のときに、養育費、財産分与、離婚 住宅ローン、婚姻費用の未払い分清算、借金の返済負担など、金銭に関する支払い約束をしたときは、支払いが遅延したときに裁判をしなくとも強制執行のできる公正証書を作成しておかれますと安心です。
[山口県の公証役場]
山口公証役場 山口市黄金町3-5 電話083-925-0035
岩国公証役場 岩国市今津町町1-18-7 電話0827-22-5116
徳山公証役場 周南市御幸通2-12秋本ビル5階 電話0834-31-1745
下関唐戸公証役場 下関市中之町6-4大和交通ビル4階 電話083-222-6693
宇部公証役場 宇部市寿町3-8-21 電話0836-34-2686
萩公証役場 萩市大字瓦町16三好ビル2階 電話0838-22-5517
協議離婚のときに公正証書が利用されます。
家庭裁判所が関与することになる調停離婚、裁判離婚とは異なり、協議離婚では公的書類が作成されるわけではありません。
そのため、協議離婚では、夫婦双方が合意したうえで、離婚協議書又は公正証書を作成しなければ、離婚条件についての書面作成すらおこなわれません。
書面の作成もしないままであると、ただの口約束になってしまいます。
特に養育費など大きな金銭支払について約束される協議離婚では、離婚後に約束が着実に履行されるように、公正証書による離婚契約が利用されています。
公正証書で契約すると、養育費など一定の金銭に関する支払い約束については、執行証書として裁判判決と同等の執行力を備えます。
公正証書を作成するとき、公証役場で公正証書の作成申込みをおこなうことになります。公証役場へ出向けば、受付の方が必要な手続きについて説明してくれます。
もし、公証人へ確認したいことがあれば、公証人への面接予約をすれば面接してくれます。ただ、公証人は中立的立場ですので、契約当事者の一方へだけ有利にアドバイスすることはできません。夫婦間の離婚問題へ介入することはできないためです。
あくまでも、公証人は、契約当事者で合意できた内容を公正証書にすることになります。公正証書作成の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容を公正証書にできます。
弊所でも公証人と打ち合わせするとき、公正証書への記載条件の確認をさせてもらいますが、既に決めてある内容に意見を言われることはありません。
もっとも、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義のある内容については、修正意見を言われることがあります。そのような場合は、ご依頼者と確認して修正対応します。
「離婚条件の決め方など、お分かりにならない点を、丁寧に説明します。安心してサポートにより公正証書が作成できます。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ
養育費、財産分与、慰謝料の支払いを約束する協議離婚では、公正証書による離婚契約が結ばれています。
とくに公正証書で契約しなくとも構わないのですが、離婚後の離婚給付があるときには、約束したとおりに履行されるよう信頼の高い公正証書が利用されます。
個人の方ですと公正証書になじみがないため、上手く大事な離婚契約を公正証書にまとめることが技術的に難しい場合もあります。
そして何よりも、公正証書にする契約の条件が大切になります。曖昧な内容を公正証書にするだけでは、意味がありません。
ひな型にあるような「〇〇のときに協議する」というのような内容だけでしたら、公正証書にする意味はあまりないのです。
ご自身の離婚条件のイメージを、契約の段階では具体的にしていくことになります。そのようなとき、離婚の専門家に条件の定め方に関してのポイントを相談、確認しながら公正証書の作成準備を進めていくことが安心です。
離婚契約は、離婚してからの経済基盤を固めるものであり、きちんとお互いに納得した条件によって書面で確認しておくことが極めて重要になると考えます。
そうすることによって、離婚後に安心して、それぞれの新生活を始めることができるのです。
船橋離婚相談室には、公正証書、離婚協議書の作成に関して、これまでの豊富な実績があります。お一人でご不安のある場合には、お気軽にサポートをご利用ください。
〔山口県の離婚公正証書作成〕
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
離婚の話合いで、養育費のほかに財産分与、慰謝料など、離婚の条件について取り決めます。これら離婚条件については、公正証書(離婚協議書)にしておくことが大切です。
船橋離婚相談室では、公正証書、離婚協議書などの作成支援をしています。どの様なケースで公正証書、協議書を作成するのが良いのかなど、お気軽にご相談ください。
山口県からですと当事務所までお越しいただくことはできません。しかし、メールと電話により、しっかりとサポートさせていただけますので、山口県にお住まいのお客さまにおかれましても、安心してサポートをご利用いただけます。
配偶者の不倫問題にかかる整理のための夫婦間誓約書、不倫 示談書の作成、相談も受け付けています。
弊所サポートは、県外のお客様からも多くご利用をいただいているのです。お気軽にお電話してみてください。
サービスの詳しくはこちら
公正証書の作成で重要になるのは、なによりも契約案の作成過程です。
必要な知識を確認したうえで、ご夫婦で条件の確認を書面でおこない、しっかりと具体的に条件を契約書に記載していきます。この過程があることにより、具体的な内容まで双方で確認ができ、しっかりと約束事について二人で同じ認識ができます。
船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をおこなわれています。
土日も含めて、いつでも速やかに、いただきました連絡に対応させていただいております。
お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、ご来所が無理であっても、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを、安心してご利用いただけます。
たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。
もしご心配であれば、お申込み前に、お電話、メールによりご照会ください。
公証役場へ公正証書の作成を申し込みますと、その内容を役場で公正証書に作成します。
そのため、今の不安な気持ちのままで公証役場へ申込みされても、その内容どおりの公正証書ができあがることになります。それでは不安が消えることになりません。
そこで、公証役場への申込み手続前に、あなたが公正証書としたい離婚契約の内容について相談したり、条件面のチェックをおこない、契約の原案を作成するサポートプランをご用意しています。
すでに契約案ができていると、そこから公証役場への申し込みもスムーズに進みます。公証役場への申し込み後も、ご心配なことがありましたら、ご相談に対応します。
公証役場へ提出できる契約原案の作成 〔2か月間のサポート保証〕 | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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日本全国に公証役場は約300箇所にあります。そこには、法務大臣から任命された裁判官等出身の公証人がいます。そして、公証人がつくる公正証書は、信用、証明力の高い公文書と認められます。
そのため、公正証書は、債務弁済契約、金銭消費貸借契約など、金銭に関する契約で利用されることが多いです。もちろん、遺言書、離婚契約としても利用されています。その大きな理由として、公正証書において、一定の金銭にかかる支払いについての定めがあり、その金銭を支払義務者が定めた通りに支払わなかった場合には強制執行を受諾するとの約束(強制執行認諾条項)をしたときには、その公正証書は「執行証書」というものになります。
執行証書とは、裁判所が出す確定判決、調停調書、和解調書などと同様に、「債務名義」と言われるものの一つです。もし、約束どおりの条件による金銭支払が実行されなかったときには、その支払義務者の財産(預貯金、給与など)について差し押さえ(強制執行)することが認められます。
強制執行は、裁判所で運用されている制度であり、とても強力です。裁判をせずに強制執行ができるのは、公正証書に備えられた大きな効力の一つです。そして、公正証書は、公務員の立場としての公証人が作成する公文書であるため、裁判で証拠として採用されるほどの高い証明力が備わっています。
このようなことは、一般の契約書では強制執行が認められません。つまり、離婚協議書を作成することで養育費の支払いについて約束しても、執行証書としての機能は持たないため、もしも約束どおりに養育費の支払いが行われなかったときには、裁判所に訴訟を起こして確定判決を得てからでないと、強制執行が認められせん。
裁判には費用と時間がかかります。そのため、滞納金等を回収する方法としては、効率よくないこともあります。しかし、執行証書となる公正証書で養育費の取り決めをしておけば、いざというときに強制執行ができることになるのです。
もちろん、離婚公正証書を作成することが強制執行を予定する訳ではありません。誰でも、自分の財産が差し押さえになることは、望むものではありません。そのような事態はできるだけ避けたいものです。むしろ、養育費を支払う側が、強制執行という事態にならないように約定通り養育費の支払いを継続していくところに離婚公正証書の最大の効用があるのです。
離婚公正証書には、養育費だけではなく、面会交流や財産分与などの重要な離婚条件についての取り決めもできます。面会交流は、養育費の支払いと表裏一体であると言われます。そのため、養育費の取り決めを行なうときには、面会交流についても取り決めしておくことが有益であると思われます。
面会交流の定期的な実施により、父母からの愛情、教育を子が受けられることになり、精神面での成長に子に好影響を与えます。未成熟子への面会交流は、DV、虐待などがない限り、基本的には定期的におこなっていく方向で考えられた方が良いと考えます。
このようなことから、協議離婚の手続きとして、離婚公正証書の作成を良く検討されることをお勧めします。
山口県の公証役場
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