千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。
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運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚など家事分野専門)
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離婚協議書、公正証書の作成専門|平日夜10時まで、土日も営業
離婚の約束は、安心できるサポートで離婚公正証書にしましょう。
協議離婚時の公正証書契約は、安全な契約方法として法律の専門家からも勧められます。ただし、重要な契約となるために、その作成に当たっては十分な理解と注意も必要になります。
こちらでは、離婚契約が専門の行政書士による離婚公正証書の作成サポートを、ご案内させていただきます。ご希望がありましたら、お気軽に、お問い合わせください。

長崎県内にある4つの公証役場では、離婚協議で夫婦が決めた財産分与、離婚慰謝料、養育費、面会交流、離婚 住宅ローン、婚姻費用の清算、借金の返済などの離婚条件を、離婚公正証書にすることができます。
長崎県内にある公証役場は以下のとおりです。どちらの公証役場でも、公正証書の作成ができます。
夫婦が協議離婚で決められた重要な約束は、離婚公正証書にしておくことを、お勧めいたします。
長崎県にある公証役場:離婚公正証書の作成
長崎合同公証役場 長崎市万才町7-1住友生命長崎ビル8階 電話095-821-3744
佐世保公証役場 佐世保市松浦町5-13グリーンビル1階 電話0956-22-6081
諫早公証役場 諫早市高城町5-10諫早商工会館4階 電話0957-23-4559
島原公証役場 島原市田町675-6 電話0957-62-7822
公証役場で離婚公正証書の作成を申込むと、公正証書の作成に向けた準備が進められます。
公証役場での準備がととのうと、夫婦が公証役場に出向いて、公正証書に署名、押印をすることで公正証書が完成します。
ただ、公正証書の作成は、公証役場へ申し込むまでの準備期間が大切と言えます。離婚条件についてどのように契約をするかは、夫婦が決めることになります。
はじめに、公正証書で契約したい条件について、夫婦で話し合って決めます。そして、条件が固まれば、その契約内容を確認できる資料を揃えることになります。
資料準備ができれば、夫婦の一方(若しくは両方)が公証役場へ出向いて、契約内容を説明して、資料を提出することになります。
公正証書の手続きに関して分からないことがあれば、あらかじめ公証役場で確認しておくと、効率的に手続きを進めることができます。
公証役場(公証人)は、夫婦間で合意した内容を公正証書にすることが仕事です。公正証書の作成について依頼された内容が法律的に有効である限り、その内容が公正証書になります。
もし、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義のある内容がある場合には、適正な内容へ修正するように意見を言われます。
養育費、財産分与、慰謝料の支払いを約束する協議離婚では、公正証書による離婚契約が結ばれています。
とくに公正証書で契約しなくとも構わないのですが、離婚後の離婚給付があるときには、約束したとおりに履行されるよう信頼の高い公正証書が利用されます。
個人の方ですと公正証書になじみがないため、大事な離婚契約を上手く公正証書に整理することが知識面から難しい場合もあります。
そのようなときは、離婚の専門家に条件の定め方に関してのポイントを相談、確認しながら公正証書の作成準備を進めていくことが安心です。
離婚契約は、離婚してからの経済基盤を固めるものであり、きちんとお互いに納得した条件によって書面で確認しておくことが極めて大切です。
公正証書は公証役場に申し込めば作成できるのですが、その契約に向けた準備が最も大切になります。準備段階で、契約の出来上がりが決まると考えます。
これまでに多くの離婚契約に携わって参りましたが、どのような形として契約するかということに頭を悩ますこともあります。できあがった契約案を公証役場へ持ち込めば、あとは意外にスムーズに進みます。
皆さんも、これから離婚条件に関して公正証書を作成するのであれば、しっかりと契約条件、その定め方について固めるようにしていただきたいと思います。
〔長崎県の離婚公正証書作成について〕
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
離婚におけるお話合いで、養育費のほかにも財産分与、慰謝料など、離婚の条件について取り決めます。これら離婚条件の取り決めについては、公正証書(離婚協議書)にしておくことが大切です。
船橋離婚相談室では、公正証書、離婚協議書などの作成支援サービスをしております。どの様なケースで公正証書、協議書を作成するのかなど、お気軽にご相談ください。
船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をおこなわれています。
土日も含めて、いつでも速やかに、いただきました連絡に対応させていただいております。
お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、ご来所が無理であっても、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを、長崎からも安心してご利用いただけます。
たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。
もしご心配であれば、お申込み前に、お電話、メールによりご照会ください。
サポートの詳しい内容
離婚公正証書サポートの特長
一番目の特長として、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、詳しく説明対応いたします。
二つ目の特長として、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、何回も修正を重ねて仕上げてまいります。
あなたの協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成(提案)、途中での修正作業、原案の完成、公証役場との調整まで、丁寧にサポートさせていただきます。
【お申込みいただける方(共通)】
【サポート内容(原案作成サポート)】
【サポート内容(フルサポート4か月)】
【サポート内容(フルサポート7か月)】
| 公正証書の原案作成サポート・2か月 | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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| 公正証書の作成フルサポート・4か月 | 6万3000円 (アンケートご協力者様:6万1500円) |
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| 公正証書の作成フルサポート・7か月 | 11万6000円 (アンケートご協力者様:11万4500円) |
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*上記料金には、公証役場へ納付する実費(公証人手数料)は含まれておりません。
明瞭な定額制の料金システムであるため、ご契約してからの加算、追加料金はありません。
「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないというお客さまのご不安をなくすため、船橋離婚相談室では、ご契約時に料金が確定するようにしております。
ご契約いただきましてからは、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚協議書の作成サポートをお受けいただけます。
船橋離婚相談室の離婚協議書サポートは、サービスを落として低料金を求めるのではなく、手をかけて高品質で安心してご利用いただけるサービスを、ご利用者さまへ提供いたします。
<長崎県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>
世界中で利用されている安心の「ペイパル(PayPal)」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで、ご利用料金をお支払いただけます。弊所にはカード情報が知られません。
離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。
はじめての離婚、公正証書の作成、行政書士事務所の利用などが重なってしまうと、どなたでも不安がないことはありません。ご心配なことがありましたら、あらかじめご確認ください。
ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。
同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。
また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。
当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。
つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。
当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。
離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。
そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。
契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。
契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。
なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。
公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。
ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。
このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。
離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。
そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。

公証役場は、日本全国約300箇所にあり、法務省に属する国の機関です。その公証役場には、裁判官などの出身者である公証人がいて、公正証書の作成などを行ないます。公証人は、法務大臣に任命される公務員であり、その作成する文書となる公正証書は公文書となります。裁判のときには証拠として採用される、信用、証明力のある文書になります。
そのような公正証書は、一定の金銭支払をおこなう定めがされていて、その支払義務者が定められた支払を怠ったときには債権者から強制執行を受けることを受諾する約束(強制執行認諾条項)をしたときに、執行証書となります。
「執行証書」は、裁判判決、和解調書、調停調書などと同様に、支払い約束が守られなかったときに支払い義務者の財産差し押さえなど強制執行ができることになります。
一般の離婚協議書などの文書によって養育費の支払いの取り決めをしても有効なのですが、離婚協議書では執行証書としての機能がないため、支払いが滞納したときに裁判所に申し立てしたうえで判決を得てからでないと強制執行はできません。裁判を行なうためには、弁護士報酬などの裁判費用がかかるうえに、判決を得るまでの長い時間も必要になります。
一方で、執行証書となる公正証書で養育費の約束をしておけば、いざというときに強制執行ができることになるのです。
離婚公正証書を作成するときには、支払義務者も、強制執行される予定でいるはずはありません。だれも自分の財産を差し押さえられることなど絶対に望んでいません。
それよりも、強制執行にならないように公正証書で約した内容を順守して養育費を支払い続ける、というところに離婚公正証書の大きな意義があると言えます。
離婚公正証書には、養育費に関するほかの離婚条件に関しても、法的に有効な内容である限り、記載しておくことができます。
特に、面会交流は、養育費の支払いと表裏一体的なところがあります。養育費の約束があるときには、やはり面会交流をおこなうように決めておく方が良いと思います。
面会交流の実施によって、子も父母両方から愛情を受けられることになります。このことは、精神面における成長にも良い影響を与えます。
以上のとおり、協議離婚での離婚条件については、できるだけ離婚公正証書を作成されることをお勧めいたします。
長崎県の公証役場
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日本行政書士会連合会所属
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大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
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