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あなたの大切な離婚公正証書の作成を、離婚契約専門の行政書士が丁寧にサポートします。こちらでは、そのサポートについて公正証書離婚をお考えの方にご案内させていただきます。
(当サイトは公証役場とは関係がありません。)
離婚協議のなかで養育費の約束がされるときに、公正証書が利用されています。養育費以外にも、財産分与や慰謝料を分割金で支払う約束をするときも同様です。
このようなときに公正証書が利用されるには訳があります。その訳とは、公正証書で契約をすると、契約した通りに金銭が支払われる安全性が高くなるのです。
公正証書を上手に離婚契約に活用すると、公正証書で契約した金銭の支払いについて履行がされないとき、裁判をしなくとも財産の差し押さえ(強制執行)の手続きができます。
普通の離婚協議書でも契約として有効なのですが、強制執行を実施するためには、その前に裁判をしなくてはなりません。裁判の手続きには回収金額に対する弁護士費用がかかるため、現実には裁判をすることが難しいことも多くあります。
ところが、公正証書には、上記のような特別の機能を低廉な費用によって備えることができるため、離婚契約で公正証書が利用されることになります。
希望する公証役場で公正証書の作成申込みをおこなうと、公正証書の作成手続が始まります。公証役場へ出向くと、受付の事務員の方が、必要な手続きについて説明してくれます。
ただし、公証役場(公証人)は中立的立場にありますので、一方の当事者に対して契約上のアドバイスをしたりすることはできません。公証役場は家庭裁判所とは機能が異なるため、公証役場が夫婦間の離婚問題へ介入することはできないのです。
公証人は、夫婦で合意できた内容を、その趣旨、条件を変えることなく、公正証書にします。公正証書の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容で公正証書にします。そのためか、公正証書の申込受付は、淡々と事務員が対応する公証役場が多く見られます。
公文書となる公正証書には、法律上で有効な内容しか記載することができません。
そのため、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義の生じる内容、法的効力に関係ない内容については、記載ができないこともあります。
したがって、複雑な内容になる公正証書契約では、事前に公証役場に確認したり、公正証書の作成申し込み時に希望する条件について正確に伝えることが大切になります。
離婚公正証書の活用
「離婚公正証書を考えているけれども、お一人で取り組みには不安のある方、お気軽にご相談してください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ
協議離婚のときに夫婦に子供がある場合、離婚後の子供の生活費として、養育費の支払約束がされます。
養育費については、毎月の金額、支払期日、支払方法、支払い完了時期(高校卒業、20歳、大学卒業)、特別の学費(高校、大学等の入学金など)、医療費(大きな怪我、病気など)について、取り決めます。
この取り決めが口約束のままであると、時の経過によって、約束の内容が段々と曖昧になってしまいます。
そのため、法律の専門家からは、離婚時に書面での契約をしておくことが勧められています。
とくに養育費のある離婚では、養育費が長期間の支払になることから、安全性の高い公正証書による契約が必要であるとされています。
協議離婚に関して、いろいろなご相談をいただきます。そのなかには、離婚してから公正証書の作成をされたいとのお話が多くあります。
しかし、公正証書の作成にはお二人の同意が必要となることから、作成を断念されている方がいらっしゃいます。
離婚の話し合いで養育費の約束をされたときには、離婚までに公正証書の利用を検討されるのが宜しいと考えます。養育費を受け取る側だけではなく、支払う側にしても、しっかりと公正証書で支払条件について約束しておくことができます。
離婚時に結ぶ約束は夫婦間の契約といえ、離婚後において重要な契約になります。
夫婦間に子のあるときに決められる養育費をみても、これが長期間にわたり支払われ続けると、総額で大きな金額となります。
〔例えば子1人、毎月3万円、15年間支払うと〕540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間
このような養育費に関しての契約は、毎月の支払いだけでも大きな金額とありますが、このほかに高校等への進学時には別途の費用が必要になります。
養育費の支払いを月額いくらでと約束することまでは、ほとんどのケースで見られます。
しかし、将来までを見通す方は、さらにボーナスの併用払いの活用、特別費用に関する具体的な金額の取り決めまでを行なっています。
また、財産分与では、住宅ローンの取り扱いが大きなポイントにもなります。住宅ローンは、養育費以上に大きな金額となることも多く、しっかり取り決めておくことが大切になります。
公正証書を作成するときには、このような離婚条件についてしっかりと整理しておき、公正証書とする準備を進めることで、安心できる公正証書契約となるのです。
口約束で大まかに決めた内容を公証役場へ伝えても、その内容限りでの公正証書は作成できてしまいます。ただ、将来になって後悔しないよう、大事な離婚契約時にしっかりと取り決めておくことが重要であると考えます。
公正証書の原案ができれば、あとは戸籍謄本、印鑑証明書等の必要書類をそろえて、公証役場へ作成の依頼をすることになります。
【原案作成プラン】
公証役場へ公正証書作成を申し込むときの契約案を作成するサポートになります。何よりも重要な部分になりますので、この過程だけでも専門家のチェック、アドバイスを受けたいとのことで、ご利用いただいております。このプランは、公証役場への作成申し込み、調整などはお客様ご自身でおこなっていただくことになりますが、お分かりにならないこと、ご心配なことは、公正証書の完成まで、いつでもご相談いただくことができます。
【フルサポートプラン】
原案の作成から始まって公証役場への申し込み、調整までをすべておこないます。お客様には最終の公正証書作成日に一回だけ、ご夫婦で公証役場へ行っていただくことになります。はじめから最後まで全てを任せることにより高い安心感が得られますので、これまでは、このプランでのご利用がいちばん多くなっています。
いずれのプランでも、ご依頼者様の大切な養育費などに関する離婚公正証書の作成に向けて、離婚専門の行政書士が、しっかりと丁寧にサポートさせていただきます。
また、数多くの養育費取り決め事例を扱ってきておりますので、これから養育費の取り決めをされるという方にも、ご参考となる養育費の取り決め方法について説明させていただきます。
離婚公正証書の原案作成 〔2か月間のサポート保証付き〕 | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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離婚公正証書の作成フルサポート 〔4か月間のサポート保証付き〕 | 6万3000円 (アンケートご協力者様:6万1500円) |
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公正証書サービスの詳細
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで、ご利用料金をお支払いただけます。当事務所には、カード登録情報が知られません。
ペイパルのほか、通常の銀行振り込みによるご利用料金のお支払もできます。
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

公正証書は、一般に金銭貸借に関する契約において多く利用されます。
その理由は、公正証書において、一定の金銭支払いについての取り決めが行なわれ、その金銭を支払義務者が取り決めの条件通りに支払をしなかったときに強制執行されることを受入れるとの承諾(強制執行認諾条項)をしたときは、執行証書になるためです。
執行証書とは、確定判決、調停調書、和解調書などと同様に、債務名義と言われる一つです。効力の強い証書となります。
仮にですが、約束した条件による金銭支払が順守されなかったときは、その支払い義務者の財産について、裁判所から差し押さえ(強制執行)命令を出してもらうことができます。
強制執行は、国が認めている法律上の制度であり、たいへんに強力なものです。
裁判しないでも強制執行できるのは、公正証書に備えられる大きな効力の一つです。
また、公正証書は、公務員の立場として公証人が作成する公文書であることから、裁判のときに証拠として採用されるほどの高い証明力が備わっています。
当然ながら、一般の契約書では強制執行が認められません。
つまり、離婚協議書を作成することで養育費の支払いについて約束しても、執行証書としての機能がないため、約束どおりに養育費の支払いが行われなかったときには、裁判所に申し立てをして判決を得てからでないと、強制執行が認められせん。
裁判には多額の費用と時間が必要です。そのようなことから、金銭を回収する方法としては効率のよくないことが多いのです。ケースによっては費用倒れになることも起こります。
でも、執行証書となる公正証書で養育費の取り決めをしておけば、いざというときに強制執行ができることになるのです。
もちろん、離婚公正証書を作成するときから強制執行を予定している訳ではありません。誰しも、自分の財産が差し押さえられることを望みません。
むしろ、養育費を支払う側が、強制執行という事態にならないように約束を順守して養育費の支払いを継続していくところに離婚公正証書の最大の効用があるのです。
離婚公正証書には、養育費だけではなく、面会交流や財産分与などの重要な取り決めに関しても記載しておきます。
面会交流は、養育費の支払いと表裏一体であると言われます。そのため、養育費の取り決めを行なうときには、面会交流についても取り決めしておくことが良いと考えます。
子にとっても、面会交流の継続により、父母からの愛情、教育を受けられることになり、精神面での成長に好影響を及ぼします。
未成熟子への面会交流は、DV、虐待などがない限り、基本的には定期的におこなっていく方向で考えられた方が良いと考えます。
以上のことから、協議離婚の手続きとして離婚公正証書を作成されることをお勧めします。
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