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離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

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三重県の公証役場(離婚公正証書)

あなたの大事な離婚契約を、丁寧にサポート(三重県)

希望する公正証書の作成に向けて、離婚契約専門の行政書士がサポートさせていただきます。

三重県の公証役場

公証役場(三重県)

協議離婚における養育費財産分与離婚 住宅ローン婚姻費用の清算・借金の負担など、夫婦間で決めた大事な約束は、強制執行が可能となる離婚公正証書にしておくことが安心であると、法律の専門家から言われています。

三重県内では次の5箇所の公証役場があり、これらの公証役場で離婚公正証書をつくることができます。

〔三重県の公証役場〕

四日市合同公証役場 四日市市朝日町1-9千賀ビル2階 電話059-353-3394

津合同公証役場 津市丸之内養正町7-3山田ビル 電話059-228-9373

松阪合同公証役場 松阪市南町178-5 電話0598-23-7883

上野公証役場 伊賀市上野丸之内丸ビル3階 電話0595-23-6549

伊勢公証役場 伊勢市岩淵2-5-1三銀日生ビル5階 電話0596-28-6506

公正証書の作成手続き

まず、公証役場へ公正証書の作成依頼を行うことにより、公正証書の作成が始まります。公証役場へ出向けば、受付事務の方が必要な手続きについて説明してくれます。

公証役場は、どこの公証役場でも利用することができます。

申し込みには、公正証書の契約とする内容を説明する資料等のほか、戸籍謄本、夫婦の本人確認資料(印鑑証明書、運転免許証、住基カードなど)が必要になります。

もし、直接に公証人へ確認したいことがあれば、公証人へ予約をすれば面談もしてくれます。ただし、公証人の立場は中立ですので、当事者の一方にだけ有利なアドバイスをすることはできません。

そもそも、公証役場は、家庭裁判所とは機能が異なることから、夫婦間の離婚問題へ介入することはできないのです。

あくまでも、公証人は、契約当事者で合意できた内容を公正証書にすることになります。公正証書作成の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容を公正証書にできます。

公証役場で公正証書の準備ができると、夫婦で公証役場へ出向いて、公正証書へ署名、押印して公正証書が完成します。

どうして協議離婚で公正証書を作成するの?

離婚の話し合いで、養育費などの離婚後における定期払、慰謝料の分割払などを約束したときに、公正証書による契約が利用されています。

一般に、公正証書は、金銭の貸し借りにおいて多く利用されます。公正証書には、金銭の支払い契約について、違約時には裁判を経ずして支払い義務者側の財産差し押さえ(強制執行)ができる機能を持たせることができます。

このような公正証書の機能を踏まえて、協議離婚における金銭支払いのある離婚給付契約においても公正証書が利用されているのです。

養育費の契約などは典型的なものですが、養育費は支払期間が長くなることが多いことから、継続的な支払いの安全性を高めるため、公正証書契約が結ばれます。

家庭裁判所を利用して離婚手続きをする場合、家庭裁判所で調停調書が作成されるのですが、協議離婚では家庭裁判所が関与しないことから公的書面が作成されません。

そのため、夫婦で公正証書契約を利用することが行われています。

希望する公正証書の作成をサポート

離婚専門の行政書士

「離婚契約の取り決め方、契約への定め方などでお困りのときはご相談ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

独立行政法人で法務・訟務担当職に従事していたことから、契約書の作成を得意としています。今は、離婚専門の行政書士として、おもに離婚協議書、公正証書の作成に携わってきています。

ご挨拶・略歴など

公正証書をつくりたいけれども、何から始めていったら良いのか分からない、ということがあります。

ご依頼をいただきますと、離婚公正証書の意義、契約する離婚条件の仕組み、その他ご提案できることを、お客さまに丁寧に説明させていただきます。

そのうえで、お客さまのご希望を詳しくお伺いして、離婚公正証書の原案を作成させていただきます。

インターネットからの情報だけでは、誤解を招くような情報も数多くありますので、十分ではありません。

何よりも、お客さまご自身の状況にぴったりとマッチした詳しい情報というものは見付かりません。

そのようなときには、離婚契約に詳しい専門事務所へご相談されることが必要かと考えます。

船橋離婚相談室は、これまで多くのご夫婦の離婚公正証書、離婚協議書の作成に携わってきております。

その経験とノウハウを、お客さまのお役に立てたいと考えております。

[三重県の公正証書サポート]

公正証書サポート等ご利用者さまアンケート回答(70名)

離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。

サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。

ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。

※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成する>>>全部を読む

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました>>>全部を読む

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため>>>全部を読む

離婚公正証書11

離婚公正証書12

離婚公正証書13

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

協議離婚サポート|三重県

協議離婚の話し合いでは、養育費のほかに、財産分与などについても取り決めます。

これらの離婚条件として取り決めた内容については、離婚届までに公正証書(若しくは、離婚協議書)に作成しておくと安心です。

船橋離婚相談室では、公正証書、離婚協議書などの作成支援サービスをご用意しております。どの様な場合に、どのような公正証書等を作成するのかなど、お気軽にご相談ください。

なお、配偶者の不倫に対応する不倫 示談書夫婦間の誓約書の作成、相談も受付けています。

直接に事務所へお越しになれなくても、メールと電話により、丁寧にきめ細かくサポートさせていただけます。三重県からも、安心してご利用いただけます。

三重県の公正証書作成サポート

離婚公正証書を作成するには、契約書にする離婚条件を夫婦で固めてから、必要書類を揃えて公証役場へ作成申込をします。

このとき、養育費、財産分与、慰謝料など離婚条件について、どこまで具体的に明確に決められているのかが、そのまま公正証書の仕上がりにつながります。

公証役場における公正証書の作成は、申し込み時に作成依頼のあった内容で公正証書を作成する手続きをします。

このため、公正証書を希望どおりの内容として作成したいときには、申し込み前の契約条件をしっかりと固めておくことが大切になります。

このサポートを離婚専門家が行うのが「公正証書の原案作成プラン」になります。

原案の作成は、公正証書を完成させていく過程において要となる作業になります。そのため、お二人で確認いただき、納得いくまで修正を重ねて契約案を固めていくことができます。

この契約原案の作成から、原案に基づいて公証役場へ公正証書の作成申込み、公正証書の完成までサポートするのが「公正証書フルサポートプラン」になります。

このプランでは、ご夫婦には、公正証書の最終作成時の一度だけ公証役場へ出向いていただくことになります。いちばんお申込みの多いプランとなっています。

あんしん保証料金(定額)

公正証書の原案作成プラン・2か月

※しっかりと希望の契約原案を作成

4万3000円

(アンケートご協力者様、4万1500円)

公正証書フルサポートプラン・4か月

※原案作成~公証役場との調整すべて

6万3000円

(アンケートご協力者様、6万1500円)

保証期間においては、契約案について、何回でもご相談、修正対応させていただきます。ご夫婦間において、ご納得いくまで契約条件について固めていくことができます。

ご不明な点がありましたら、お気軽にご照会ください。

お近くでなくとも、ご心配はありません

公正証書の作成で重要になるのは、なによりも契約案の作成過程です。

必要な知識を確認したうえで、ご夫婦で条件の確認を書面でおこない、しっかりと具体的に条件を契約書に記載していきます。この過程があることにより、具体的な内容まで双方で確認ができ、しっかりと約束事について二人で同じ認識ができます。

船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をおこなわれています。

土日も含めて、いつでも速やかに、いただきました連絡に対応させていただいております。

お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、ご来所が無理であっても、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを、安心してご利用いただけます。

たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。

もしご心配であれば、お申込み前に、お電話、メールによりご照会ください。

PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>

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離婚公正証書を作成すること

公正証書

協議離婚は、離婚する夫婦からの協議離婚届が役所へ提出、受理されることにより成立します。

この協議離婚届けには、本人の署名、証人の署名、未成年である子の親権者の指定が必要となります。

このほかに、離婚に付随して必要となる手続きとして、婚姻時の氏をそのまま継続して使用する場合の届け、社会保険の手続きなどがあります。

協議離婚の届けには、離婚の条件としての財産分与養育費面会交流については必要ありません。そのため、離婚協議で決める養育費などの約束を口頭だけで済ませてしまっているケースが多くあります。

そして、離婚してから養育費の負担についての約束が曖昧になってしまい、家庭裁判所における調停を利用して離婚した後で養育費を決めていくこともあります。

DVなどが離婚原因となっているときでは、協議離婚のときでも、当事者間による話し合いが難しいことから調停で決めることが必要なケースがあります。

そのような特段の理由がないときには、協議離婚において重要な条件面に関しては、協議離婚届け前までに決めておくことが一般的です。

離婚協議で決めた大切な離婚条件については、近くの公証役場で、離婚公正証書にしておくと安心です。公正証書にしておけば、一定の金銭の支払いに関しての執行証書となるからです。

執行証書は、確定判決、和解・調停調書などと同じように強い効力のある証書であり、公正証書に定められている金銭支払いが不履行となったときに、相手の財産差し押さえなどの強制執行ができます。

これが公正証書ではない離婚協議書によって支払い約束していても、支払いが滞ったからといって直ぐに強制執行を行なうことはできません。まず、裁判所で支払いに関しての判決を得なければなりません。

このようなことから、執行証書となる公正証書は、手続き上で有利なものになります。裁判により争うことになれば、訴訟手続きを委任する弁護士に対する報酬などの費用が負担になってしまい、果たして裁判すべきであるか否かを迷うことにもなります。

それが、あらかじめ取り決めのときに執行証書にしておけば、裁判判決と同等の執行力がすでに備わっていますので、裁判をおこなうことなく強制執行によって相手方に対して預貯金、給与への財産差し押さえを行なうことが可能になります。

離婚公正証書の作成には少し費用(数万円程度)が必要となりますが、高い信用力のある証書を公証役場で作成するという安心感と、いざというときには裁判しなくとも強制執行ができるという効用は大きいです。

このような理由から、離婚専門家の間では、養育費財産分与などの取り決めがある協議離婚では離婚公正証書を作成しておくことが良いと言われます。

三重県の公証役場

はじめてのことは、知らなくても当たり前です。 

離婚協議書・公正証書サポートなどの離婚相談は、こちらまでお電話ください。

※調停、夫婦間の紛争に関するご質問には対応しておりません。また、ご夫婦等で作成された契約書のチェックは有料になります。

船橋離婚相談室の代表者

「サポートに関するお問合わせ、お気軽に、お電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
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よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

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まずはご連絡ください。

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜10時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚公正証書の正本

離婚協議書を、
公正証書にすると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公証書?

ご利用者様の声・70名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

続きを読む

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

続きを読む

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

続きを読む

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

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