千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。
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運営:船橋つかだ行政書士事務所(離婚など家事専門の行政書士事務所)
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離婚協議書・公正証書の作成専門|平日22時まで、土日も営業
お悩みのこと、いつでもご相談いただけます。(奈良県)
公証役場で作成できる離婚公正証書と専門家によるサポートをご案内させていただきます。

公証役場において、離婚協議での合意内容(養育費、慰謝料、財産分与、離婚 住宅ローン、借金の支払い、婚姻費用の清算金など)について、離婚公正証書にすることができます。
離婚の公正証書は、夫婦間での離婚に関しての契約書になります。
公正証書は、強制執行の機能を持つことが特長です。
強制執行できる公正証書は、離婚給付(財産分与、慰謝料、養育費など)のある協議離婚の契約において利用されます。
奈良県内には、つぎの2箇所の公証役場があります。どちらの公証役場でも作成できます。
<奈良県の公証役場>
奈良合同公証役場 奈良市内侍原町6奈良県林業会館3階 電話0742-22-2966
高田公証役場 大和高田市大字大中98小川ビル2階 電話0745-22-7166
希望する公証役場で公正証書の作成申込みをおこなうと、公正証書の作成手続が始まります。公証役場へ出向くと、受付の事務員の方が、必要な手続きについて説明してくれます。
ただし、公証役場(公証人)は中立的立場にありますので、一方の当事者に対して契約上のアドバイスをしたりすることはできません。
公証役場は家庭裁判所とは機能が異なるため、公証役場が夫婦間の離婚問題へ介入することはできないのです。
公証人は、夫婦で合意できた内容を、その趣旨、条件を変えることなく、公正証書にします。公正証書の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容で公正証書にします。そのためか、公正証書の申込受付は、淡々と事務員が対応する公証役場が多く見られます。
公文書となる公正証書には、法律上で有効な内容しか記載することができません。
そのため、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義の生じる内容、法的効力に関係ない内容については、記載ができないこともあります。
したがって、複雑な内容になる公正証書契約では、事前に公証役場に確認したり、公正証書の作成申し込み時に希望する条件について正確に伝えることが大切になります。
離婚の話し合いで、養育費、財産分与など、離婚後における金銭の定期払、分割払の約束を決めたときに公正証書が利用されています。
最近では、養育費に関しては公正証書が安全な契約方法であることが広く知られています。
公正証書は、金銭の貸し借りにおいて多く利用されるのですが、公正証書の特長を踏まえて、協議離婚における約束(契約)にも公正証書が利用されているのです。
公正証書で契約した金銭支払いが約束通りに支払われないと、受取者側から支払い義務者側の財産差し押さえ(強制執行)が行なわれることにもなってしまいます。
強制執行するには裁判による判決が必要になるのですが、公正証書契約であれば、裁判を経なくとも、強制執行することができるのです。
このため、支払い義務者も強制執行とならないように、契約通りに支払いを行なうように気を付けるようになります。
「財産分与、養育費など、お分かりにならないこと、お気軽にお聞きください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー
独立行政法人で法務担当職を長く経験したことから、契約書作成を特に得意としています。現在では離婚協議書、各公正証書の作成に多く携わってきています。
ご挨拶・略歴など
お子様のあるご夫婦が協議離婚されるとき、親権とあわせて養育費の支払などが決まります。
養育費については、毎月の支払金額、支払日、支払方法、支払い完了時期、特別の学費(高校、大学等の入学金など)、医療費(大きな怪我、病気など)について、取り決めます。
この取り決めが口約束のままであると、時間の経過によって約束の内容が段々と曖昧になってしまいます。
そのため、法律の専門家からは、離婚時に書面での契約をしておくことが勧められています。
特に養育費のある離婚では、養育費が長期間の支払になることから、安全性の高い公正証書による契約が必要であるとされています。
公正証書は普段では聞きなれないものですが、離婚時などにおける養育費の支払契約には効力を発揮することになります。
この公正証書契約について、契約条件をしっかり固めてから、納得して安心できる作成手続きをされたいという場合には、専門家のサポートを受けることが何よりも効果的です。
もちろん、ご自身だけでも公正証書を作成することは簡単です。手続き自体は誰にでも行なうことができます。また、ひな型はインターネットにも見られます。
しかし、公正証書の作成では、何よりも契約の中身が重要になります。ひな型どおりでご自分の希望する契約内容の公正証書ができるとは限りません。
そのため、契約内容のアドバイスからチェックまでを受けられる専門家サポートによって公正証書を作成される方も多くいらっしゃいます。
船橋離婚相談室の公正証書作成サポートは、全国対応です。重要な公正証書の契約にあたり、ご不安があったり、じっくり契約内容を固めたい、という方はお気軽にご相談ください。
[奈良県の公正証書サポート]
離婚公正証書の作成後に離婚されているサポートご利用者様の感想などをご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
協議離婚の話し合いでは、養育費だけに限らず、財産分与、慰謝料など、他の離婚条件についても取り決めます。
これら離婚条件が決まったならば、公正証書契約または離婚協議書に作成して、離婚届までに夫婦で確認しておくことが将来の無用なトラブルを予防するために大切となります。
船橋離婚相談室では、公正証書、離婚協議書などの作成支援サービスをご用意しております。
どの様なときに何を確認しておくことが大切になるのかなど、ご相談いただきながら、離婚条件の取りまとめを確かなかたちで書面にしていくことができます。
事務所までお越しになれなくても、メールと電話により、しっかりと最後まで丁寧にサポートさせていただけます。奈良県にお住まいのお客さまも、安心してご利用いただけます。
各サービスの詳しい内容
離婚公正証書サポートの特長
一番目の特長として、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、詳しく説明対応いたします。
二つ目の特長として、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、何回も修正を重ねて仕上げてまいります。
あなたの協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成(提案)、途中での修正作業、原案の完成、公証役場との調整まで、丁寧にサポートさせていただきます。
【お申込みいただける方(共通)】
【サポート内容(原案作成サポート)】
「公証役場へ行くことはできるけれども、そもそも離婚契約の内容を安心できる確かなものとしたい、というニーズにお応えするプランになります。契約の原案について、お客様のご希望を十分に反映するように作成いたします。また、ご夫婦間における契約案の確認過程において契約内容の修正を何回でも行なうことができます。この手続きにより、お二人の契約条件に対しての認識が一致することとなり、離婚後の履行にも安心感が持てます。」
【サポート内容(フルサポート4か月)】
「公正証書の作成準備から、その完成までをすべてサポートさせていただくプランとなります。特別な契約内容が入ったりするときには、公証人との調整業務が発生することとなりますので、当プランをご利用いただきますと最後まで安心です。」
【サポート内容(フルサポート7か月)】
公正証書の原案作成サポート・2か月 ※公正証書契約を、しっかり確かに | 4万3000円 (アンケートご協力者様、4万1500円) |
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公正証書の作成フルサポート・4か月 ※すべて任せられる大きな安心感 | 6万3000円 (アンケートご協力者様、6万1500円) |
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公正証書の作成フルサポート・7か月 ※長期契約で、じっくり対応が可能に | 11万6000円 (アンケートご協力者様、11万4500円) |
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*上記料金には、公証役場へ納付する実費(公証人手数料)は含まれておりません。
明瞭な定額制の料金システムであるため、ご契約してからの加算、追加料金はありません。
「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないというお客さまのご不安をなくすため、船橋離婚相談室では、ご契約時に料金が確定するようにしております。
ご契約いただきましてからは、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚協議書の作成サポートをお受けいただけます。
船橋離婚相談室の離婚協議書サポートは、サービスを落として低料金を求めるのではなく、手をかけて高品質で安心してご利用いただけるサービスを、ご利用者さまへ提供いたします。
<奈良県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>
離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。
ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。
同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。
また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。
当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。
つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。
当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。
離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。
そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。
契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。
契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。
なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。
公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。
ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。
このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。
離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。
そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。

協議離婚の手続きは、離婚する夫婦からの所定様式の協議離婚届が役所へ提出され、これが受理されることにより成立します。この協議離婚届けには、本人の署名、証人の署名、夫婦間の未成年である子の親権者の指定が必要となります。
このほか、離婚に付随して必要となる手続きとして、婚姻時の氏をそのまま継続して使用する場合の届け、社会保険の手続きなどがあります。
離婚協議で話し合われる離婚の条件となる財産分与、養育費、面会交流については、役所への届けの必要はありません。
そのため、養育費などの約束が口頭だけで済んでしまっていることが多くあります。
そして、離婚してから養育費の負担についての約束が曖昧になってしまい支払いが継続しないことから、家庭裁判所における調停を利用して離婚後に養育費を決めていくこともあります。
離婚の原因がDVなどによるときには、協議離婚であっても当事者間による話し合いが難しいことから、家庭裁判所における調停で決めることが必要なケースがあります。
そのような特段の理由がないときには、協議離婚において重要な条件面に関しては、協議離婚届け前までに決めておくことが一般的です。そして、決めた離婚条件は書面にして確認しましょう。できれば、公正証書にしておくと安心です。
公正証書の作成には費用が必要となりますが、信用力の高い証書を公証役場で作成するという安心感と、いざというときには裁判を経ずして強制執行ができるという公正証書の効用は大きなものがあります。
このような理由から、養育費や財産分与などの取り決めがある協議離婚では、離婚公正証書を作成しておくことが良いと言われます。
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これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。いつでもお気軽にお電話、メールをください。
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大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
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