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離婚の公正証書作成であれば、専門行政書士にお任せください。
納得できる公正証書を作成したいあなたを、離婚専門の行政書士が丁寧にサポートします。離婚条件の相談から契約案の作成、公証役場への申込みまでを、安心してお任せいただけます。
※公証役場のサイトではありませんので、手続のご確認等は公証役場へご確認ねがいます。

公証役場では、協議離婚の際に夫婦で取り決めた離婚条件(養育費、慰謝料、離婚 住宅ローン、借金、婚姻費用の清算など)について、離婚公正証書に作成することができます。
執行認諾文言のある公正証書は、契約に定める金銭の支払に滞納が生じたとき、裁判することなく支払い義務者の財産に対して強制執行できる効力があります。
このような公正証書の仕組みを生かして、養育費などの約束がある協議離婚では、公正証書が多く利用されているところになっています。
高知県内には2つの公証役場があり、どちらの役場でも公正証書を作成することができます。
≪高知県の公証役場≫
高知合同公証役場 高知市本町1-1-3朝日生命高知本町ビル3階 電話088-823-8601
中村公証役場 四万十市中村大橋通6-3-7第一とらやビル4階 電話0880-34-1728
離婚の話し合いで、養育費など離婚後における金銭の定期払、分割払の約束を決めたときに、公正証書が利用されています。
もともと、金銭の貸し借りにおいて公正証書が多く利用されるのですが、公正証書の特長をふまえて、協議離婚においての約束にも公正証書が利用されているのです。
どうして公正証書が利用されているのか?それは公正証書に備えられる機能にあります。
公正証書で契約した金銭支払いについては、契約に違反して支払い遅滞が生じたとき、裁判手続きを経ないでも、支払い義務者の財産に対して強制執行という差し押さえができるのです。
裁判を起こして判決を取るまでの期間、その手続きに要する費用を考えると、公正証書による契約は、経済的にも効率性の高い契約方法と言えます。
このような特別な機能を公正証書に備えることができるため、長期間となる養育費の支払いがあるときなどに、公正証書による離婚契約が行われています。
公正証書の活用法につきましては、下記リンクページに詳細を説明させていただいています。
お子様のあるご夫婦が離婚されるときは、ご夫婦間の協議で、養育費について取り決めされます。
インターネット情報の普及により、養育費のある協議離婚では、履行の安全面から公正証書契約が利用されていることが広く知られています。
ただ、公正証書を作成するためには夫婦の合意が前提となること、必要書類の準備があることを理解されていない方もあります。
このためか、よく分からないままに先に離婚届けをしてしまうことも多いようです。
しかし、離婚後になって公正証書の作成に取り掛かることになると、当事者間での条件協議が上手く進まないことも少なくないようです。
そのため、当離婚相談室では、できるだけ離婚届の前までに離婚公正証書を作成されておくことをお勧めしています。
また、公正証書による契約は、金銭支払いに関して強い効力を備えられますが、一度契約した内容を後になってから変更することは容易にできません。養育費に関する事情変更を別にすれば、原則として、契約者間で変更する旨の合意がない限り契約条件は変更できません。
離婚後になって公正証書契約の内容に納得できないが何とかならないか、とのご相談を受けることもありますが、そのような方は公正証書の作成時にしっかりと契約内容を確認されていない状況にあったことがお話しの内容から見受けられます。
離婚契約には、離婚後の経済生活に大きく関係する条件も含まれます。そのため、安心して離婚後の生活を送れるように、公正証書の作成は慎重に行うことが必要になります。
船橋離婚相談室は、離婚、相続など家事分野を専門とした行政書士事務所です。
特に協議離婚に関する契約サポートに実績があり、これまで多数の離婚協議書、離婚公正証書を作成してきています。
離婚契約は、離婚条件の取り決め方が各ご夫婦によって様々なかたちをとり、公正証書契約にする過程でも公証役場の対応が統一的なものではないため、なかなか難しい面もあります。
ご利用者の方が希望している条件を、いかにして実現の安全性を高めていくか、また将来のトラブルを回避できるようにするかに腐心することになります。
そのような場面では、これまでの契約事例が参考になることが多くあります。ご利用者様へのアドバイスにも役立つことにもなります。
離婚契約を扱う行政書士事務所は多数ありますが、その中においても、専門性と実績の水準において、船橋離婚相談室は全国トップレベルであると自負してます。
離婚契約を公正証書にされようとお考えであれば、お気軽にお問合せください。
離婚公正証書の作成をされたサポートご利用者様の感想などを、ご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
<公正証書の契約条件チェック・案文作成>
メール・電話による丁寧サポート
公証役場へ公正証書の作成を申し込みますと、その内容を役場で公正証書に作成します。
そのため、今の不安な気持ちのままで公証役場へ申込みされても、その内容どおりの公正証書ができあがることになります。それでは不安が消えることになりません。
そこで、公証役場への申込み手続前に、あなたが公正証書としたい離婚契約の内容について相談したり、条件面のチェックをおこない、契約の原案を作成するサポートプランをご用意しています。
すでに契約案ができていると、そこから公証役場への申し込みもスムーズに進みます。公証役場への申し込み後も、ご心配なことがありましたら、ご相談に対応します。
公証役場へ提出できる契約原案の作成 〔2か月間のサポート保証〕 | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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【サポートの内容】
【ご利用いただける方】
【ご利用のメリット】
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【お申込み方法】
離婚公正証書の作成にかかるご相談、契約案の途中修正などの各サービスを契約期間中いつでもご利用いただける「安心サポートプラス」が付いています。
ご利用料金も分かりやすく、「〇〇円から」「基本〇〇円」との表示としないで、どなたにも明瞭な定額料金制としています。割増し、加算、追加などの料金はありません。
これから離婚公正証書を作成したいとお考えの方は、ご契約いただいてから、離婚の条件の決め方などについてご相談いただきながら、公正証書を作成していくことができます。
離婚相談・公正証書契約案の作成 <安心サポート2か月プラス> | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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離婚相談・公正証書の作成支援 <安心サポート4か月プラス> | 6万3000円 (アンケートご協力者様:6万1500円) |
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離婚相談・公正証書の作成支援 <安心サポート7か月プラス> | 11万6000円 (アンケートご協力者様:11万4500円) |
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協議離婚は、協議離婚届を市町村役場に行ない受理されることで成立します。未成年の子がある場合は、全ての子について親権者を指定しなければなりません。
しかし、そのほかの離婚条件(財産分与、養育費、面会交流など)については、届け出すべき事項になっていません。
そのためか、離婚協議で決める離婚条件について、口頭の約束で済ませているケースが多くあります。
その結果として、離婚した後になってから離婚条件の約束が曖昧となってしまい、家庭裁判所で調停を利用して養育費を決めていくことも出てきます。
配偶者との間にDVなどがあって離婚となっている場合は、協議離婚でも当事者間による話し合いが難しい状況にありますので、家庭裁判所で決めることが良いケースがあります。
そのような事情がない場合であれば、協議離婚における重要な条件面に関しては、協議離婚届けまでに決めておくことが良いでしょう。
そして、離婚条件は、離婚公正証書にしておくと安心です。
公正証書であれば、一定の要件を満たすことで執行証書となるからです。執行証書は、確定判決、和解調書などと同等に効力の認められたものであり、一定の金銭支払いに関する約束が不履行になったときに、財産の差し押さえなど強制執行をすることができます。
公正証書を作成するには費用も必要ですが、後になってから裁判する費用よりも安いうえ、裁判の時間もかかりません。
このような事情があるので、離婚の専門家は、養育費や財産分与などについて約束する協議離婚では離婚公正証書を作成しておくことを勧めています。
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