千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。

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離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

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離婚協議書・公正証書の作成専門|平日22時・土日営業

離婚公正証書をつくる高知県の公証役場

離婚の公正証書作成であれば、専門行政書士にお任せください。

納得できる公正証書を作成したいあなたを、離婚専門の行政書士が丁寧にサポートします。離婚条件の相談から契約案の作成、公証役場への申込みまでを、安心してお任せいただけます。

※公証役場のサイトではありませんので、手続のご確認等は公証役場へご確認ねがいます。

高知県の公証役場

公証役場(高知県)

公証役場では、協議離婚の際に夫婦で取り決めた離婚条件(養育費慰謝料離婚 住宅ローン借金婚姻費用の清算など)について、離婚公正証書に作成することができます。

執行認諾文言のある公正証書は、契約に定める金銭の支払に滞納が生じたとき、裁判することなく支払い義務者の財産に対して強制執行できる効力があります。

このような公正証書の仕組みを生かして、養育費などの約束がある協議離婚では、公正証書が多く利用されているところになっています。

高知県内には2つの公証役場があり、どちらの役場でも公正証書を作成することができます。

≪高知県の公証役場≫

高知合同公証役場 高知市本町1-1-3朝日生命高知本町ビル3階 電話088-823-8601

中村公証役場 四万十市中村大橋通6-3-7第一とらやビル4階 電話0880-34-1728

協議離婚で公正証書が利用されている訳

離婚の話し合いで、養育費など離婚後における金銭の定期払、分割払の約束を決めたときに、公正証書が利用されています。

もともと、金銭の貸し借りにおいて公正証書が多く利用されるのですが、公正証書の特長をふまえて、協議離婚においての約束にも公正証書が利用されているのです。

どうして公正証書が利用されているのか?それは公正証書に備えられる機能にあります。

公正証書で契約した金銭支払いについては、契約に違反して支払い遅滞が生じたとき、裁判手続きを経ないでも、支払い義務者の財産に対して強制執行という差し押さえができるのです。

裁判を起こして判決を取るまでの期間、その手続きに要する費用を考えると、公正証書による契約は、経済的にも効率性の高い契約方法と言えます。

このような特別な機能を公正証書に備えることができるため、長期間となる養育費の支払いがあるときなどに、公正証書による離婚契約が行われています。

公正証書の活用法につきましては、下記リンクページに詳細を説明させていただいています。

公正証書の契約は慎重に

離婚公正証書の専門家

「公正証書サポートについてご心配点があれば、お気軽にご相談ください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

ごあいさつ

お子様のあるご夫婦が離婚されるときは、ご夫婦間の協議で、養育費について取り決めされます。

インターネット情報の普及により、養育費のある協議離婚では、履行の安全面から公正証書契約が利用されていることが広く知られています。

ただ、公正証書を作成するためには夫婦の合意が前提となること、必要書類の準備があることを理解されていない方もあります。

このためか、よく分からないままに先に離婚届けをしてしまうことも多いようです。

しかし、離婚後になって公正証書の作成に取り掛かることになると、当事者間での条件協議が上手く進まないことも少なくないようです。

そのため、当離婚相談室では、できるだけ離婚届の前までに離婚公正証書を作成されておくことをお勧めしています。

また、公正証書による契約は、金銭支払いに関して強い効力を備えられますが、一度契約した内容を後になってから変更することは容易にできません。養育費に関する事情変更を別にすれば、原則として、契約者間で変更する旨の合意がない限り契約条件は変更できません。

離婚後になって公正証書契約の内容に納得できないが何とかならないか、とのご相談を受けることもありますが、そのような方は公正証書の作成時にしっかりと契約内容を確認されていない状況にあったことがお話しの内容から見受けられます。

離婚契約には、離婚後の経済生活に大きく関係する条件も含まれます。そのため、安心して離婚後の生活を送れるように、公正証書の作成は慎重に行うことが必要になります。

離婚契約の専門事務所

離婚専門の行政書士事務所

専門事務所の実績とノウハウがあります

船橋離婚相談室は、離婚、相続など家事分野を専門とした行政書士事務所です。

特に協議離婚に関する契約サポートに実績があり、これまで多数の離婚協議書、離婚公正証書を作成してきています。

離婚契約は、離婚条件の取り決め方が各ご夫婦によって様々なかたちをとり、公正証書契約にする過程でも公証役場の対応が統一的なものではないため、なかなか難しい面もあります。

ご利用者の方が希望している条件を、いかにして実現の安全性を高めていくか、また将来のトラブルを回避できるようにするかに腐心することになります。

そのような場面では、これまでの契約事例が参考になることが多くあります。ご利用者様へのアドバイスにも役立つことにもなります。

離婚契約を扱う行政書士事務所は多数ありますが、その中においても、専門性と実績の水準において、船橋離婚相談室は全国トップレベルであると自負してます。

離婚契約を公正証書にされようとお考えであれば、お気軽にお問合せください。

協議離婚についてのサービス

協議離婚では、養育費だけでなく、財産分与、離婚慰謝料などの条件についても取り決めがされます。これらは、公正証書契約にしないまでも、離婚協議書とすることがあります。

船橋離婚相談室では、公正証書、離婚協議書などの作成支援サービスをご用意しております。どのような形で契約するのが良いか、公正証書契約と一般の離婚協議書との違いなどについて説明させていただきます。

協議離婚における契約サポートは、メールと電話でもご利用いただけます。

離婚専門の行政書士が、ご依頼の契約書が完成するまで丁寧にご相談対応させていただき、ご希望の離婚協議書等を作成いたします。

また、配偶者の不倫問題にかかる不倫 示談書夫婦間誓約書の作成、相談も受付けています。

ご利用者さまアンケート回答(70名)

離婚公正証書の作成をされたサポートご利用者様の感想などを、ご紹介させていただきます。

サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。

ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。

※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成する>>>全部を読む

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました>>>全部を読む

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため>>>全部を読む

離婚公正証書11

離婚公正証書12

離婚公正証書13

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

<公正証書の契約条件チェック・案文作成>

少し心配な貴方へ、お手頃で安心なサポート

メール・電話による丁寧サポート

公証役場へ公正証書の作成を申し込みますと、その内容を役場で公正証書に作成します

そのため、今の不安な気持ちのままで公証役場へ申込みされても、その内容どおりの公正証書ができあがることになります。それでは不安が消えることになりません。

そこで、公証役場への申込み手続前に、あなたが公正証書としたい離婚契約の内容について相談したり、条件面のチェックをおこない、契約の原案を作成するサポートプランをご用意しています。

すでに契約案ができていると、そこから公証役場への申し込みもスムーズに進みます。公証役場への申し込み後も、ご心配なことがありましたら、ご相談に対応します。

サポートのご利用料金

公証役場へ提出できる契約原案の作成

〔2か月間のサポート保証〕

4万3000円

(アンケートご協力者様:4万1500円)

【サポートの内容】

  1. 離婚公正証書の作成に係るご相談(何回でも大丈夫です)
  2. 契約原案の作成

【ご利用いただける方】

  1. 協議離婚のための公正証書作成をお考えの方
  2. 電話、メールにより、ご連絡が取れる方
  3. 公証役場へのお申込みを、ご自身でおこなうことができる方
  4. お申込み契約時に、料金をお支払いただける方

【ご利用のメリット】

  1. 公証役場へ申し込む準備や手続きを、安心して進めることができます。
  2. 公正証書の仕組み、メリットなど、基本的なことについて知ることができます。
  3. 養育費、財産分与など、離婚契約の条件の決め方について確認できます。
  4. 公正証書とする契約の漏れ、抜けなどを専門家の目でチェックすることができます。
  5. そのまま公証役場へ提出できる原案を専門家が作成します。

【ご注意事項】

  1. ご依頼者様に代わって配偶者の方と交渉することは致しかねます。
  2. 公証役場への公正証書作成のお申し込みは、ご依頼者様にしていただきます。(手続きの方法などにつきましては、ご説明させていただきます)

【お申込み方法】

  • お電話、メールにて、お申込みいただけます。
  • サポート内容に関してご質問がありましたら、いつでもご照会ください。

公正証書離婚のサポート|高知県

離婚公正証書の作成にかかるご相談、契約案の途中修正などの各サービスを契約期間中いつでもご利用いただける「安心サポートプラス」が付いています。

ご利用料金も分かりやすく、「〇〇円から」「基本〇〇円」との表示としないで、どなたにも明瞭な定額料金制としています。割増し、加算、追加などの料金はありません。

これから離婚公正証書を作成したいとお考えの方は、ご契約いただいてから、離婚の条件の決め方などについてご相談いただきながら、公正証書を作成していくことができます。

離婚公正証書の作成サポート

離婚相談・公正証書契約案の作成

<安心サポート2か月プラス>

4万3000円

(アンケートご協力者様:4万1500円)

離婚相談・公正証書の作成支援

<安心サポート4か月プラス>

6万3000円

(アンケートご協力者様:6万1500円)

離婚相談・公正証書の作成支援

<安心サポート7か月プラス>

11万6000円

(アンケートご協力者様:11万4500円)

  1. 公正証書の作成では、上記料金のほかに公証人手数料(実費)が必要になります。
  2. アンケートご協力料金は、どなたにもご利用いただけます。
  3. このほかのサービスもご用意しておりますので、お気軽にお尋ねください。

【離婚相談から公正証書契約案作成のサポート(2か月間サポート保証)】

  1. 協議離婚の諸条件(財産分与、慰謝料など)のご説明および相談※
  2. 契約案の原案作成、修正
  3. 契約案の完成
  4. 公証役場での公正証書完成までのご相談

【離婚相談から公正証書作成までのフルサポート(4か月間サポート保証)】

  1. 協議離婚の諸条件(養育費、財産分与、慰謝料など)のご説明および相談※
  2. 離婚契約公正証書(案)の原案作成、修正、完成
  3. 公証役場への申し込み
  4. 代理取得できる資料の収集
  5. 公証役場との公正証書案の調整、連絡

【離婚相談から公正証書作成までのフルサポート(7か月間サポート保証)】

  1. 協議離婚の諸条件(養育費、財産分与、慰謝料など)のご説明および相談※
  2. 離婚契約公正証書(案)の原案作成、修正、完成
  3. 公証役場への申し込み
  4. 代理取得できる資料の収集
  5. 公証役場との公正証書案の調整、連絡

※サポート期間中であれば、何回でも離婚相談をご利用になれます。

PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界中で利用されている安心の「PayPal(ペイパル)」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで、ご利用料金をお支払いただけます。カード情報が当事務所に知られることはありません。

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公正証書の活用|養育費、財産分与、慰謝料の支払い

公正証書

協議離婚は、協議離婚届を市町村役場に行ない受理されることで成立します。未成年の子がある場合は、全ての子について親権者を指定しなければなりません。

しかし、そのほかの離婚条件(財産分与養育費面会交流など)については、届け出すべき事項になっていません。

そのためか、離婚協議で決める離婚条件について、口頭の約束で済ませているケースが多くあります。

その結果として、離婚した後になってから離婚条件の約束が曖昧となってしまい、家庭裁判所で調停を利用して養育費を決めていくことも出てきます。

配偶者との間にDVなどがあって離婚となっている場合は、協議離婚でも当事者間による話し合いが難しい状況にありますので、家庭裁判所で決めることが良いケースがあります。

そのような事情がない場合であれば、協議離婚における重要な条件面に関しては、協議離婚届けまでに決めておくことが良いでしょう。

そして、離婚条件は、離婚公正証書にしておくと安心です。

公正証書であれば、一定の要件を満たすことで執行証書となるからです。執行証書は、確定判決、和解調書などと同等に効力の認められたものであり、一定の金銭支払いに関する約束が不履行になったときに、財産の差し押さえなど強制執行をすることができます。

公正証書を作成するには費用も必要ですが、後になってから裁判する費用よりも安いうえ、裁判の時間もかかりません。

このような事情があるので、離婚の専門家は、養育費や財産分与などについて約束する協議離婚では離婚公正証書を作成しておくことを勧めています。

高知県の公証役場

ご不安を解消する離婚契約についてのご相談はこちらへ

これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。いつでもお気軽にお電話、メールをください。

【お願いとご注意につきまして】

  • 養育費の算定、慰謝料金額についてご質問を多くいただきますが、一般知識の説明を求めるお電話は、ご遠慮ください。当サイトをご参照ください。詳しい仕組み、注意事項、個別事案についての具体的なご相談につきましては、各サポートにおいて丁寧にご説明をさせていただきます。
  • 調停、裁判、親権争いに関するご質問、ご相談には対応しておりません。
  • ご夫婦等で作成された離婚契約書のチェックは、無料相談の中では扱いません。

船橋離婚相談室の代表者

「ご相談をしながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要なの?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

船橋離婚相談室へのお問合せ
離婚契約等に関する離婚相談
(初回無料:面談30分、電話10分)お申込み

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土・日も休まず、平日は夜10時まで開いています。 

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(面談30分・予約制)
※電話相談10分位
※メール相談もあります

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住所

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アクセス

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徒歩4分

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まずはご連絡ください。

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜10時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚公正証書の正本

離婚協議書を、
公正証書にすると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公証書?

ご利用者様の声・70名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

続きを読む

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

続きを読む

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

続きを読む

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

続きを読む

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

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