千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。

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離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(離婚など家事専門の行政書士事務所)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

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離婚協議書・公正証書の専門|平日夜10時まで、土日も営業

離婚公正証書(香川県にある公証役場)

安心できる公正証書の作成サポートをしています。|香川県

あなたの大事な離婚契約を公正証書とするとき、離婚契約の専門行政書士があなたの希望を踏まえて契約案を作成します。公証役場への公正証書申し込みサポートもいたします。

※こちらは、公証役場のサイトではありません。公正証書に関するお問合わせは、各公証役場までお願いします。

香川県の公証役場

離婚協議において、養育費慰謝料、財産分与、離婚 住宅ローン婚姻費用の未払分や借金の清算などについて合意ができたときは、それらを離婚公正証書にしておくと安心です。

協議離婚では、夫婦間で合意した離婚条件に関して家庭裁判所が関与していないため、夫婦自らで約束を確認して守れるような手続きをしなくてはなりません。

そのため、公証役場で作成する強制執行認諾文言が付いた公正証書契約が利用されています。

公正証書契約の特長として、万一の金銭滞納時に裁判をしなくとも強制執行が可能となる証書にできます。そのことから、将来における金銭支払があるときは、履行の安全性が高くなる公正証書契約が安心できます。

香川県内には2つの公証役場があり、どちらの役場でも公正証書をつくることができます。公証役場は、依頼者の住所地に関係なく選択、利用できます。

〔香川県の公証役場〕

高松公証役場 高松市亀井町2-1朝日生命高松ビル7階 電話番号087-813-3536

丸亀公証役場 丸亀市塩飽町7-2県信ビル5階 電話番号0877-23-4734

協議離婚でも利用される公正証書

離婚協議において、養育費の支払、財産分与慰謝料の分割払について約束したときなどに、公正証書が利用されています。

もともと公正証書は、金銭の貸借契約で多く利用されています。しかし、協議離婚する際においても、養育費など金銭支払に関する約束が行われることから、公正証書の特長を踏まえて、公正証書で離婚契約を結ぶことが行われています。

公正証書には一定の要件を満たして作成することで、金銭支払いが約束通りに行われなかったとき、お金をかけて裁判することなく、強制執行という支払い義務者の財産差し押さえができる機能を備えさせることができます。

実際に支払いが遅滞して強制執行の手続きまでに至らなくとも、そのような前提で契約が結ばれていることから、契約が守られやすいという効果もあります。

協議離婚においては、養育費以外にも分割金など金銭支払い約束が取り決められますので、公正証書も利用されているのです。

船橋離婚相談室でも、養育費ほか不動産の財産分与などがある協議離婚の契約のために、公正証書の作成サポートのご依頼を受けています。

ご希望する公正証書の作成をサポート|香川県

離婚公正証書の専門家

「希望する条件での公正証書作成をお考えでしたら、サポートもご利用ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

ごあいさつ

公正証書は、公証役場に申し込めば、誰でも作成することができます。

離婚公正証書は、契約書になります。実際に、どのような条件として契約するのかは、夫婦それぞれによって全く異なります。

養育費ひとつにしても、何歳まで支払うのか、学校入学時の費用はどう負担するのか、将来の大きな費用については別途積立するなど、夫婦によって契約内容は本当に様々です。

一般的な公正証書のひな型ですと、この部分について「将来に協議する」となってしまいます。これでは、取り決めもないに等しくなってしまいます。

しかし、あらかじめ合意できている約束については、契約書に具体的に記載しておくことができます。

養育費のほかにも、財産分与、慰謝料、債務の清算など、取り決めることは少なくありません。

離婚契約としてどのように契約するかということは、離婚後の経済生活に影響することになります。大事な契約となりますので、しっかりと取り決めをしておくことが大切です。

いろいろな離婚契約の事例も踏まえながら、ご自分の離婚契約をしっかりと安心できるものとして作成したいという方は、お気軽にご相談ください。あなたと一緒に、ご希望される離婚公正証書を作成するサポートをさせていただきます。

なお、配偶者の不倫問題に対応する夫婦間の誓約書不倫 示談書の作成も受付けています。ご相談ください。

<公正証書の作成相談・契約案の作成>

少し心配な貴方へ、安心で便利なサポート

メール・電話による丁寧なサポート

大事な離婚条件について公正証書による契約を結ぶとき、慎重な方であれば、専門家へ相談して安心できる形にしたいと考えられます。離婚の給付契約は、総額も大きなものとなるため、契約条件等をしっかりと確認して、納得できる契約を結ぶことが夫婦双方にとって必要です。

離婚専門の行政書士にいつでも相談しながら離婚公正証書の作成を進めることができる安心のサポートを、ご案内させていただきます。

公正証書の契約案作成サポート

公証役場へ公正証書の作成を申し込みますと、その内容を役場で公正証書に作成します

そのため、今の不安な気持ちのままで公証役場へ申込みされても、その内容どおりの公正証書ができあがることになります。それでは不安が消えることになりません。

そこで、公証役場への申込み手続前に、あなたが公正証書としたい離婚契約の内容について相談したり、条件面のチェックをおこない、契約の原案を作成するサポートプランをご用意しています。

すでに契約案ができていると、そこから公証役場への申し込みもスムーズに進みます。公証役場への申し込み後も、ご心配なことがありましたら、ご相談に対応します。

公正証書の原案作成サポートのご利用料金

公証役場へ提出できる契約原案の作成

〔2か月間のサポート保証〕

4万3000円

(アンケートご協力者様:4万1500円)

【サポートの内容】

  1. 離婚公正証書の作成に係るご相談(何回でも大丈夫です)
  2. 契約原案の作成

【ご利用いただける方】

  1. 協議離婚のための公正証書作成をお考えの方
  2. 電話、メールにより、ご連絡が取れる方
  3. 公証役場へのお申込みを、ご自身でおこなうことができる方
  4. お申込み契約時に、料金をお支払いただける方

【ご利用のメリット】

  1. 公証役場へ申し込む準備や手続きを、安心して進めることができます。
  2. 公正証書の仕組み、メリットなど、基本的なことについて知ることができます。
  3. 養育費、財産分与など、離婚契約の条件の決め方について確認できます。
  4. 公正証書とする契約の漏れ、抜けなどを専門家の目でチェックすることができます。
  5. そのまま公証役場へ提出できる原案を専門家が作成します。

【ご注意事項】

  1. ご依頼者様に代わって配偶者の方と交渉することは致しかねます。
  2. 公証役場への公正証書作成のお申し込みは、ご依頼者様にしていただきます。(手続きの方法などにつきましては、ご説明させていただきます)

【お申込み方法】

  • お電話、メールにて、お申込みいただけます。
  • サポート内容に関してご質問がありましたら、いつでもご照会ください。
PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>

ソリューション画像

船橋離婚相談室

メール・電話でも、変わらぬ安心サポートをご利用いただけます

離婚契約に実績ある専門の行政書士事務所

船橋離婚相談室は、家庭問題についての家事分野を専門とし、なかでも離婚契約に多くの実績があります。

離婚契約書(離婚協議書等)は、家庭裁判所を利用しない協議離婚をされる方が必要とされています。

離婚公正証書は、支払い期間が長い養育費や、高額な離婚慰謝料の分割金の支払い、不動産の財産分与がある協議離婚で利用されています。

どのようなかたちで離婚契約を結ぶかということは、契約内容の実現性に大きく関わってきます。

合意した契約条件をしっかりと契約書にすることは、契約者双方にとってメリットがあります。

多くの方にご利用いただいている離婚専門事務所の安心サポートを、あなたもご利用いただくことができます。

お気軽に、お問い合わせください。

香川県の公正証書契約サポート

離婚公正証書サポートの特長として、離婚契約の専門事務所であることを生かし、公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、これまでに蓄積してきたノウハウをもとに詳しく説明対応いたします。

さらに、ご依頼者様のご要望を十分に踏まえながら、ご希望どおりの公正証書契約ができるように、ご夫婦間の調整に対応して何回も修正を重ねて仕上げてまいります

あなたの協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成、途中での修正、原案の完成、公証役場との調整まで、丁寧にサポートさせていただきます。

お申込みいただける方(共通)

  • 配偶者とご自身で協議できる方(当方で代理交渉は致しかねます(連絡説明は対応))
  • 電話、メール、郵便で、当方と連絡がとれる方
  • ご契約時にサポート料金をお支払いできる方(「銀行振込」又は「カード決済」)

サポート内容(原案作成サポート)

公証役場へ行くことはできるけれども、そもそも離婚契約の内容を安心できる確かなものとしたい、というニーズにお応えするプランになります。

契約の原案について、ご依頼者様のご希望を反映するよう作成いたします。さらに、ご夫婦間における契約案の確認過程における修正・調整を何回でも行なうことができます。

この手続きにより、お二人の契約条件に対する認識が一致することとなり、離婚後の履行にも安心感が持てます。

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から2か月)
  • (ご注意事項)原案は公証役場へ申し込む際の契約案となりますので、公証役場における公正証書の作成過程で、記載方法等が変更されることがあります。
  • 公証役場へのお申し込み手続きは、当プランでは、ご自身でおこなっていただくことになります。ただし、公正証書の完成までの間、公証役場との調整が発生したときにも、ご相談いただけます。

サポート内容(フルサポート4か月)

公正証書の作成準備から、その完成までをすべてサポートさせていただくプランとなります。

特別な契約条件があるときには、公証人との調整業務が発生することとなりますので、当プランをご利用いただきますと、最後まで安心です。

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から4か月)
  • 公証役場への公正証書作成の申し込み、調整手続きすべて(お客様は、公正証書の作成に一度だけ、お二人で公証役場へ行っていただくことになります。)
  • 代理取得が可能な資料(戸籍謄本、登記事項証明書など)の収集
  • 代理人作成時における代理オプション(+1万4000円)

サポート内容(フルサポート7か月)

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から7か月)
  • 公証役場への公正証書申し込み、調整手続き
  • 代理取得が可能な資料の収集
  • 代理人作成時における代理オプション(+1万4000円)
離婚公正証書のサポートご利用料金(安心保証料金)

公正証書の原案作成サポート・2か月

※公正証書契約を、しっかり確かに

4万3000円

(アンケートご協力者様:4万1500円)

公正証書の作成フルサポート・4か月

※すべて任せられる大きな安心感

6万3000円

(アンケートご協力者様:6万1500円)

公正証書の作成フルサポート・7か月

※長期契約で、じっくり対応が可能に

11万6000円

(アンケートご協力者様:11万4500円)

*上記料金には、公証役場へ納付する実費(公証人手数料)は含まれておりません。

 

明瞭な定額制の料金システムであるため、ご契約してからの加算、追加料金はありません。

「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないというお客さまのご不安をなくすため、船橋離婚相談室では、ご契約時に料金が確定するようにしております。

ご契約後は追加料金もなく、最後まで安心して離婚協議書のサポートをご利用になれます。

船橋離婚相談室の離婚協議書サポートは、サービスを落として低料金を求めるのではなく、手をかけて高品質で安心してご利用いただけるサービスを、ご利用者さまへ提供いたします。

なお、配偶者の不倫問題にかかる不倫 示談書夫婦間誓約書の作成、相談も受付けています。

<香川県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>

ご利用者さまアンケート回答(70名様)のご紹介

離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。

サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。

ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。

※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成する>>>全部を読む

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました>>>全部を読む

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため>>>全部を読む

離婚公正証書11

離婚公正証書12

離婚公正証書13

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

お申し込みはかんたん、すぐにサポートを開始できます

離婚公正証書の作成について、専門家のサポートをご利用されたいとお考えでありましたら、お気軽に、サポートに関してご不明な点など、メール・電話でご照会ください。

お申込み方法は、メールまたはお電話でご連絡いただけましたら、お手続きについてご案内させていただきます。とても簡単な手続きで済みます。

公正証書に関するサポートは、お申込みいただくと同時に開始することができます。できるだけ早く離婚契約を行ないたいとのニーズに応えさせていただきます。

公正証書の活用|養育費、財産分与など

離婚公正証書

日本の協議離婚は、協議離婚届を市町村役場へ提出して受理されることで成立します。お子様のあるときは、すべてのお子様に親権者を指定しなければなりません。離婚条件としても重要な養育費面会交流については届け出事項にはなっておりません。

このような行政手続きもあってなのか、離婚協議での養育費などの約束を口頭だけで済ませてしまっているような現状があります。そのため、離婚してから調停などで養育費を決めていくことも起きます。

もちろん、相手配偶者との間にDVなどがあるときには、協議離婚であっても当事者間で話し合いが上手くはつかないこともありますので、調停で決めることも必要なケースがあります。

ただ、協議離婚において重要な条件面に関しては、協議離婚届けの前までに決めておくことに越したことはありません。

そして、決められた離婚条件については、公証役場で離婚公正証書にしておくことが望ましいでしょう。

それは、公正証書にしておくと、一定の決められている条件を満たすことによって、執行証書となるからです。執行証書は、確定判決、和解調書、調停調書などと同等に効力の認められたもので、一定の金銭に関する約束が不履行になったときに、財産の差し押さえなどの強制執行をすることができます。

これが、一般の離婚協議書で養育費の支払約束をしていたとしても、養育費の支払いが滞って強制執行しようとしても、その前に裁判所で判決を得なければなりません。

このようなことから、執行証書しての公正証書をつくることは、たいへんに手続き上で有利なものであるとなります。もし裁判で争うということになれば、手続きを依頼する弁護士に対しての報酬などの負担が大きくなり、相手からの回収見込み金額と比べながら裁判を行なうべきである否かを判断しなければなりません。

それが、執行証書であれば、裁判判決と同等の執行力が備わっていますので、裁判をせずに強制執行によって支払義務者に対して預貯金、給与への財産差し押さえが可能になります。

もちろん公正証書を作成するためには費用もかかりますが、裁判に関しての費用よりも低廉であるうえに裁判にかかる期間も不要になります。

このようなことから、離婚専門家の間では、協議離婚のときに離婚後に養育費や財産分与などにかかる金銭支払いの約束が残るときは離婚公正証書を作成しておくことが勧められているのです。

香川県の公証役場(離婚公正証書の作成)

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これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。いつでもお気軽にお電話、メールをください。

【お願いとご注意につきまして】

  • 養育費の算定、慰謝料金額についてご質問を多くいただきますが、一般知識のご質問お電話は、ご遠慮ください。短い時間で完全に説明することはできません。法律上の仕組み、注意点のご説明、個別事案に関する具体的なご相談につきましては、各サポート内において、細かく丁寧にご説明をさせていただきます。
  • 調停、裁判、親権争いに関するご質問、ご相談には対応しておりません。
  • ご夫婦等で作成された離婚契約書のチェックは、無料相談の中では扱いません。

船橋離婚相談室の代表者

「ご相談をしながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要なの?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

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(初回無料:面談30分、電話10分)お申込み

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平日9~22時(土日17時迄)

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住所

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まずはご連絡ください。

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜10時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚公正証書の正本

離婚協議書を、
公正証書にすると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公証書?

ご利用者様の声・70名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

続きを読む

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

続きを読む

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

続きを読む

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

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