千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。

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離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(離婚など家事専門の行政書士事務所)
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京都府の公証役場|離婚公正証書

安心できる離婚契約を、専門家のサポートで作成できます。

公証役場へ行く前に、しっかりと離婚条件を固めた契約原案を作成しておきませんか?

離婚契約の専門行政書士が、あなたの離婚公正証書を丁寧にサポートします。

京都府の公証役場

公証役場(京都府)

離婚協議において決めた離婚条件は、離婚協議書など確認できる書面にしておくことが大切です。

協議離婚での離婚条件に養育費の支払いがあるときは、離婚協議書を公正証書にしておくと安心です。

要件を満たす公正証書は、養育費の支払いが滞ったときに、支払い義務者側の給与差し押さえなど強制執行を裁判をしなくとも行なうことができます。

京都府内には4か所に公証役場があり、公正証書の作成をすることができます。

<京都府内にある公証役場>

京都合同公証役場 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2シカタディスビル5階  電話075-231-4338

宇治公証役場 宇治市宇治壱番132-4谷口ビル2階 電話0774-23-8220

舞鶴公証役場 舞鶴市字北田辺126-1-1ジブラルタ生命舞鶴ビル5階 電話0773-75-6520

福知山公証役場 福知山市字天田小字犬丸235-1三右衛門ビル3階 電話0773-23-6309

※どちらの公証役場でも、離婚契約に関して公正証書をつくることができます。

※公正証書の作成には、公証役場で定める公証人手数料が必要になります。

離婚公正証書の活用法

公正証書の申し込み

公証役場で公正証書の作成申込みをおこなうことで、公正証書の作成が始まります。公証役場へ出向けば、受付の方が必要な手続きについて説明してくれます。

もし、直接に公証人へ確認したいことがあれば、公証人への面接予約をすれば面接してくれます。ただ、公証人は中立的立場ですので、契約当事者の一方へだけ有利にアドバイスすることはできません。その理由は、役場は夫婦間の離婚問題へ介入することはできないためです。

あくまでも、公証人は、契約当事者で合意できた内容を公正証書にすることになります。公正証書作成の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容を公正証書にできます。

弊所でも公証人と打ち合わせするとき、公正証書への記載条件の確認をさせてもらいますが、既に決めてある内容に意見を言われることはありません。

もっとも、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義のある内容については、修正意見を言われることがあります。そのような場合は、ご依頼者と確認して修正の対応をします。

以上のようなことから、離婚の公正証書を作成するには、あらかじめ離婚条件について、夫婦間でしっかりと固めておくことが大切になるのです。あたり前のことですが、夫婦が公証役場へ伝えたこと以外の内容については、公正証書に記載されることはありません。

そのため、公正証書の作成申し込み前には、離婚時に決めておく条件に漏れなどないか、十分確認しておきます。一般に、離婚契約は清算条項が入りますので、離婚契約後には請求行為などを新たに行なうことができなくなりますので、注意が必要になります。

私が公正証書の作成サポートをしています。

公正証書の専門家

「公正証書にする条件で分からないことあれば、最後まで丁寧にサポートします。」

日本行政書士会連合会所属特定行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

ごあいさつ

協議離婚においても公正証書が利用されることが、広く知られています。ネットで情報が容易に入るからでしょう。

船橋離婚相談室にも「公正証書をつくりたいのですが、どうしたらいいのですか・・」というご質問をお伺いすることが少なくありません。

「公正証書が良い」ということまでは分かっていても、公正証書の作成手続き、それ以前の離婚契約の条件の定め方については、十分に理解がされていないようです。

誰でもはじめての離婚であり、普段の生活で法律などに縁がなければ、離婚の現実に向かい合ったときに、どのように判断して良いのか迷ってしまうのが自然のことです。

一方で分かっているつもりの方でも、実は不十分な知識であったり、全く勘違いをされていることが多く見られます。知らないことに気付かないのは、これも仕方のないことです。

しかし、公正証書契約にするということは、その契約内容に責任を負うことになります。契約した後になってから、よく知らなかったと言っても、どうにもなりません。ですが、離婚後にあるご相談には、離婚時における理解や夫婦間の取り決めが不十分であったことが原因となるものが少なくないのです。

離婚時の契約は、将来に渡る重要な約束事を決めることになります。そのときにした契約は、お互いに守っていかなければなりません。

船橋離婚相談室では、離婚契約の前に、分からないことについて十分に確認・相談しながら、専門家のチェックを受けた離婚条件を、公正証書契約とするサポートを行ってきています。

多少の費用は余分にかかってしまいます。財布には痛いかもしれませんが、養育費など大きな金額に関する大事な契約になりますので、安心して納得できる契約とすることが大事なことになると考えます。

なお、配偶者の不倫問題にかかる整理のための不倫 示談書夫婦間の誓約書の作成、相談も受付けています。

もし、協議離婚の準備をすすめられていて、公正証書についてお悩みのことがありましたら、あなたのお役に立てるかもしれませんので、お気軽にお電話・メールでご連絡ください。

[京都府の離婚公正証書]

ご利用者さまアンケート・公正証書等サポート(64名様)

離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。

サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。

ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。

※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成する>>>全部を読む

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました>>>全部を読む

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため>>>全部を読む

公正証書①

公正証書②

公正証書③

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

京都府の「公正証書の原案作成」サポート

公証役場へ公正証書の作成を申し込みますと、その内容を役場で公正証書に作成します

そのため、今の不安な気持ちのままで公証役場へ申込みされても、その内容どおりの公正証書ができあがることになります。それでは不安が消えることになりません。

そこで、公証役場への申込み手続前に、あなたが公正証書としたい離婚契約の内容について相談したり、条件面のチェックをおこない、契約の原案を作成するサポートプランをご用意しています。

すでに契約案ができていると、そこから公証役場への申し込みもスムーズに進みます。公証役場への申し込み後も、ご心配なことがありましたら、ご相談に対応します。

サポートのご利用料金

公証役場へ提出できる契約原案の作成

〔2か月間のサポート保証〕

4万3000円

(アンケートご協力者様:4万1500円)

【サポートの内容】

  1. 離婚公正証書の作成に係るご相談(何回でも大丈夫です)
  2. 契約原案の作成

【ご利用いただける方】

  1. 協議離婚のための公正証書作成をお考えの方
  2. 電話、メールにより、ご連絡が取れる方
  3. 公証役場へのお申込みを、ご自身でおこなうことができる方
  4. お申込み契約時に、料金をお支払いただける方

【ご利用のメリット】

  1. 公証役場へ申し込む準備や手続きを、安心して進めることができます。
  2. 公正証書の仕組み、メリットなど、基本的なことについて知ることができます。
  3. 養育費、財産分与など、離婚契約の条件の決め方について確認できます。
  4. 公正証書とする契約の漏れ、抜けなどを専門家の目でチェックすることができます。
  5. そのまま公証役場へ提出できる原案を専門家が作成します。

【ご注意事項】

  1. ご依頼者様に代わって配偶者の方と交渉することは致しかねます。
  2. 公証役場への公正証書作成のお申し込みは、ご依頼者様にしていただきます。(手続きの方法などにつきましては、ご説明させていただきます)

【お申込み方法】

  • お電話、メールにて、お申込みいただけます。
  • サポート内容に関してご質問がありましたら、いつでもご照会ください。
PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界で利用される安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>

ソリューション画像

離婚公正証書の協議離婚での利用

離婚公正証書

公証役場は、日本全国の約300箇所にあります。公証役場では、法務大臣から任命された裁判官等出身の公証人が、公務員として公正証書を作成します。公正証書は、信用、証明力の高い公文書と認められます。公正証書は、特に債務弁済契約、金銭消費貸借契約など、金銭に関する契約で利用されます。

そのほかの大きな理由としては、公正証書において一定の金銭にかかる支払いについての定めがあり、その金銭を支払義務者が定めた通りに支払わなかった場合には強制執行を受諾するとの約束(強制執行認諾条項)をしたときには、その公正証書は「執行証書」というものになります。

執行証書とは、裁判所が出す確定判決、調停・和解調書などのように、「債務名義」と言われるものの一つです。もし、約定どおりに金銭の支払がおこなわれなかった場合には、その義務者の財産(預貯金、給与など)について差し押さえ(強制執行)することが認められます。強制執行は、裁判所から支払い命令をだす制度であり、とても強力です。

このように、裁判をしないで強制執行ができる機能が公正証書に備えられています。また、公正証書は、公務員の立場として公証人が作成する公文書であるため、裁判で証拠としても採用されるほど高い証明力が備わっています。

これが一般の契約書(離婚協議書)では強制執行が直ぐには認められません。離婚協議書によって養育費の約定をしても、執行証書としての機能がないため、支払いが履行されないときは、裁判所に申し立てをして確定判決を得てからでないと、強制執行が認められせん。

裁判には費用と時間がかかりますので、滞納金等を回収する方法としては、スピードに欠け、効率よくない面もあります。しかし、執行証書となる公正証書で養育費の取り決めをしておけば、いざというときに強制執行ができることになるのです。

誰しも、自分の財産が差し押さえになることは、望むものではありません。そのような事態は何とか避けたいものです。むしろ、養育費を支払う側が、強制執行という事態にならないよう約定どおり養育費の支払いを継続していくところに離婚公正証書の最大の効用があると言えます。

離婚公正証書には、養育費だけでなく、面会交流財産分与離婚 住宅ローン借金返済、婚姻費用の清算などの離婚条件についても記載できます。

面会交流は、養育費の支払いと表裏一体の関係にあると言われます。これは、養育費が支払われるから面会交流を実施する、面会交流が実施されるから養育費を支払う、というような関係です。

法律的には、養育費と面会交流に関係を認めていませんが、現実的な対応として、養育費の取り決めを行なうときには、面会交流についても合わせて決めておくと良いと思います。

面会交流が継続して実施されることで、父母からの愛情、教育を子も受けられることになり、子の精神面での成長に好影響を与えることになります。未成熟子への面会交流は、DV、虐待などがない限り、基本的には定期的におこなっていく方向で考えられた方が良いと考えます。

養育費が必要になる協議離婚では、離婚公正証書の作成を検討されることをお勧めします。

京都府の公証役場

はじめてのことは、知らなくても当たり前です。 

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※調停、夫婦間の紛争に関してのご質問には、対応しておりません。

船橋離婚相談室の代表者

「サポートに関するお問合わせ、お気軽に、お電話ください。」

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よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

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平日9~22時(土日17時迄)

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船橋離婚相談室(船橋駅徒歩6分)

運営元

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住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

平日9時~22時(土日~17時)
まずはご連絡ください。

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜10時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚公正証書の正本

離婚協議書を、
公正証書にすると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公証書?

ご利用者様の声・64名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

続きを読む

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

続きを読む

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

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