千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。
船橋駅徒歩4分の離婚契約専門の行政書士事務所<全国対応>

運営:船橋つかだ行政書士事務所(離婚など家事専門の行政書士事務所)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
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離婚協議書、公正証書の作成専門|平日22時まで、土日も営業
協議離婚の契約サポートについて、ご案内させていただきます。
協議離婚の契約は重要なものであり、確かな知識に基づき作成することが必要になります。そのような、あなたの大切な契約を、離婚契約専門の行政書士が丁寧にサポートいたします。
公証役場で離婚公正証書を作成するときには、次の資料の準備が必要になります。契約内容によって異なりますので、詳しくは、熊本県内の各公証役場でご確認ください。
公証役場で公正証書の作成を申込むと、公正証書の作成が始まります。公証役場へ出向けば、受付の方が必要な手続きについて説明してくれます。
公証人へ確認したいことがあれば、公証人への面接予約をすれば面接してくれます。ただ、公証人は中立的立場ですから、契約当事者の一方へ有利なアドバイスすることはできません。公証人という立場では、夫婦間の離婚問題へ介入することはできないためです。
公証人は、契約当事者間で合意できた内容を公正証書にしてくれます。公正証書の作成依頼の内容が法律的に有効なものである限り、その内容を公正証書にできます。
したがって、公正証書の作成には、どのよう条件について、どのように契約として定めるのが良い方法であるか、しっかりと検討してから、作成申し込みを行うことが必要になります。
「離婚公正証書のサポートについて、お分かりにならないことはお聞きください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー
独立行政法人で法務・訟務担当職に従事していたことから、契約書の作成を得意としています。今は、離婚専門の行政書士として、おもに離婚協議書、公正証書の作成に携わってきています。
ご挨拶・略歴など
お子様のある協議離婚では、親権監護権とあわせて養育費、財産分与、慰謝料、住宅ローン(離婚 住宅ローン)、借金などの支払も決まります。
養育費は、毎月の金額、支払期日、支払方法、支払い完了の時期(高校卒業、20歳、大学卒業)、特別の学費(高校、大学等の入学金など)、医療費(大きな怪我、病気など)について、取り決めます。
この取り決めが口約束のままであると、時の経過によって、約束の内容が段々と曖昧になってしまいます。
そのため、法律の専門家からは、離婚時に公正証書など書面による契約をしておくことが、将来のトラブル回避のために勧められています。
とくに養育費のある協議離婚では、長期に渡る養育費の支払い契約を、安全性の高い公正証書でしておくことが必要であるとされています。
公正証書は、個人の方には聞きなれないものですが、離婚時などにおける養育費の支払契約には効力を発揮することになります。
この公正証書契約について、契約条件をしっかり固めてから、納得して安心できる作成手続きをされたいという場合には、専門家のサポートを受けることが何よりも効果的です。
もちろん、ご自身だけでも公正証書を作成することは簡単です。手続き自体は誰にでも行なうことができます。しかし、公正証書の作成では、何よりも契約内容が重要になります。公正証書は、契約内容を表記したものに過ぎません。
そのため、契約内容のアドバイスからチェックまでを受けられる専門家サポートによって公正証書を作成される方も多くいらっしゃいます。
弊所の離婚公正証書の作成サポートは全国対応です。重要な公正証書契約にあたり、ご不安をお持ちであったり、じっくりと契約内容を固めたい、という方はお気軽にご相談ください。
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
離婚におけるお話合いで、養育費のほかにも財産分与、慰謝料など、離婚の条件について取り決めます。これら離婚条件の取り決めについては、公正証書(離婚協議書)にしておくことが大切です。
船橋離婚相談室では、公正証書、離婚協議書などの作成支援サービスをしております。どの様なケースで公正証書、協議書を作成するのかなど、お気軽にご相談ください。
配偶者の不倫問題に関する不倫 示談書、夫婦間誓約書の作成、相談も受け付けています。
船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をおこなわれています。
土日も含めて、いつでも速やかに、いただきました連絡に対応させていただいております。
お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、ご来所が無理であっても、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを、熊本からも安心してご利用いただけます。
たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。
もしご心配であれば、お申込み前に、お電話、メールによりご照会ください。
サポートの詳しい内容
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>
船橋離婚相談室の離婚公正証書サポートの特長
一番目の特長として、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、詳しく説明対応いたします。
二つ目の特長として、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、何回も修正を重ねて仕上げてまいります。
【お申込みいただける方(共通)】
【サポート内容(原案作成サポート)】
【サポート内容(フルサポート4か月)】
【サポート内容(フルサポート7か月)】
公正証書の原案作成サポート8週間 <確かで安心な契約原案を作成> | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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公正証書の作成フルサポート16週 <契約案の作成から役場調整まで> | 6万3000円 (アンケートご協力者様:6万1500円) |
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公正証書の作成フルサポート28週 <じっくりと離婚協議を進めたい方> | 11万6000円 (アンケートご協力者様:11万4500円) |
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*上記料金には、公証役場へ納付する実費(公証人手数料)は含まれておりません。
明瞭な定額制の料金システムであるため、ご契約してからの加算、追加料金はありません。
「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないというお客さまのご不安をなくすため、船橋離婚相談室では、ご契約時に料金が確定するようにしております。
ご契約いただきましてからは、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚協議書の作成サポートをお受けいただけます。
船橋離婚相談室の離婚協議書サポートは、サービスを落として低料金を求めるのではなく、手をかけて高品質で安心してご利用いただけるサービスを、ご利用者さまへ提供いたします。
なお、配偶者の不倫問題にかかる整理のための不倫 示談書の作成、相談も受付けています。
<熊本県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>

公証役場は、日本全国約300箇所にある、法務省の管轄にある国の機関です。
公証役場には、裁判官などの出身者で法務大臣から任命される公証人がおり、公正証書の作成などを行ないます。
公証人は、身分としては公務員であり、その作成する文書となる公正証書は公文書となります。裁判のときには証拠として採用される、信用、証明力のある文書になります。
そのような公正証書は、一定の金銭支払をおこなう定めがされていて、その支払義務者が定められた支払を怠ったときには債権者から強制執行を受けることを受諾する約束(強制執行認諾条項)をしたときに、執行証書となります。
この執行力の備わっていることが公正証書の大きな特徴であり、債務弁済契約、金銭消費貸借契約を結ぶときに公正証書はよく利用されることになります。
「執行証書」は、裁判判決、和解調書、調停調書などと同じく、支払が履行されなかったときに義務者の財産差し押さえなど強制執行ができることになります。
一般の離婚協議書などの文書によって養育費の支払いの取り決めをしても有効なのですが、離婚協議書では執行証書としての機能がないため、支払いが滞納したときに裁判所に申し立てしたうえで判決を得てからでないと強制執行はできません。裁判を行なうためには、弁護士報酬などの裁判費用がかかるうえに、判決を得るまでの長い時間も必要になります。
一方、執行証書となる公正証書で養育費の支払約束をしておけば、万一滞納したときに、強制執行ができることになるのです。
離婚公正証書を作成するときは、支払義務者も強制執行される予定でいるはずはありません。だれも自分の財産を差し押さえられることなど絶対に望んでいません。
それよりも、強制執行されるような事態にならないように公正証書で約した内容を順守して養育費を支払い続ける、というところに離婚公正証書の大きな意義があると言えます。
離婚公正証書には、養育費に関するほかの離婚条件に関しても、法律的に有効な内容である限り、記載しておくことができます。
特に、面会交流は、養育費の支払いと表裏一体的なところがあります。養育費の約束があるときには、やはり面会交流をおこなうように決めておく方が良いと思います。
このように、養育費の約束がなされる協議離婚のときには、離婚公正証書の作成がすすめられます。
熊本県の公証役場
熊本県の公証役場・公正証書
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これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。いつでもお気軽にお電話、メールをください。
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船橋離婚相談室の塚田です。
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