千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。

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離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

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離婚協議書、公正証書の作成専門|平日22時まで、土日も営業

熊本県にある公証役場所在地|離婚公正証書

協議離婚の契約サポートについて、ご案内させていただきます。

協議離婚の契約は重要なものであり、確かな知識に基づき作成することが必要になります。そのような、あなたの大切な契約を、離婚契約専門の行政書士が丁寧にサポートいたします。

熊本県の公証役場

離婚協議で決めた離婚条件(財産分与慰謝料養育費面会交流離婚 住宅ローン借金婚姻費用の清算など)について、熊本県の公証役場において公正証書にすることができます。

協議離婚における公正証書は、熊本県内にある3箇所のどちらの公証役場でも作成できます。

<熊本県内の公証役場>

熊本合同公証役場 熊本市中央区九品寺2-1-24熊本九品寺ビル3階 電話096-364-2700

天草公証役場 天草市諏訪町2-10武内ビル1階 電話0969-22-3666

八代公証役場 八代市松江城町3-14 電話0965-32-6289

離婚の公正証書作成に必要な書類

公証役場で離婚公正証書を作成するときには、次の資料の準備が必要になります。契約内容によって異なりますので、詳しくは、熊本県内の各公証役場でご確認ください。

  1. 公正証書にする契約項目、条件など
  2. 戸籍謄本
  3. 印鑑証明書(作成当日は実印も)または運転免許証など
  4. 不動産のある時は、登記事項証明書、固定資産評価額証明書など
  5. そのほか、公証人が必要とする資料
  6. 公証人手数料(現金納付)

協議離婚での公正証書

養育費など離婚後における金銭支払いがあるときには、公正証書による契約が利用されます。金銭の貸借契約を結ぶときに公正証書がよく利用されています。

これは、通常の契約書では金銭の支払いが約束通りにおこなわれないときには、財産差し押さえなど強制執行をおこなうために裁判を起こすことになります。

しかし、公正証書で契約しておけば、裁判をおこなわずに強制執行の手続きができるのです。このような公正証書の特長を踏まえて、協議離婚の契約で公正証書が利用されているのです。

その理由は、公正証書には強制執行ができる機能を備えることができるためです。

公正証書の作成手続き

公証役場で公正証書の作成を申込むと、公正証書の作成が始まります。公証役場へ出向けば、受付の方が必要な手続きについて説明してくれます。

公証人へ確認したいことがあれば、公証人への面接予約をすれば面接してくれます。ただ、公証人は中立的立場ですから、契約当事者の一方へ有利なアドバイスすることはできません。公証人という立場では、夫婦間の離婚問題へ介入することはできないためです。

公証人は、契約当事者間で合意できた内容を公正証書にしてくれます。公正証書の作成依頼の内容が法律的に有効なものである限り、その内容を公正証書にできます。

したがって、公正証書の作成には、どのよう条件について、どのように契約として定めるのが良い方法であるか、しっかりと検討してから、作成申し込みを行うことが必要になります。

公正証書の作成は準備が大切

離婚専門の行政書士

「離婚公正証書のサポートについて、お分かりにならないことはお聞きください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

独立行政法人で法務・訟務担当職に従事していたことから、契約書の作成を得意としています。今は、離婚専門の行政書士として、おもに離婚協議書、公正証書の作成に携わってきています。

ご挨拶・略歴など

お子様のある協議離婚では、親権監護権とあわせて養育費、財産分与、慰謝料、住宅ローン(離婚 住宅ローン)、借金などの支払も決まります。

養育費は、毎月の金額、支払期日、支払方法、支払い完了の時期(高校卒業、20歳、大学卒業)、特別の学費(高校、大学等の入学金など)、医療費(大きな怪我、病気など)について、取り決めます。

この取り決めが口約束のままであると、時の経過によって、約束の内容が段々と曖昧になってしまいます。

そのため、法律の専門家からは、離婚時に公正証書など書面による契約をしておくことが、将来のトラブル回避のために勧められています。

とくに養育費のある協議離婚では、長期に渡る養育費の支払い契約を、安全性の高い公正証書でしておくことが必要であるとされています。

公正証書は、個人の方には聞きなれないものですが、離婚時などにおける養育費の支払契約には効力を発揮することになります。

この公正証書契約について、契約条件をしっかり固めてから、納得して安心できる作成手続きをされたいという場合には、専門家のサポートを受けることが何よりも効果的です。

もちろん、ご自身だけでも公正証書を作成することは簡単です。手続き自体は誰にでも行なうことができます。しかし、公正証書の作成では、何よりも契約内容が重要になります。公正証書は、契約内容を表記したものに過ぎません。

そのため、契約内容のアドバイスからチェックまでを受けられる専門家サポートによって公正証書を作成される方も多くいらっしゃいます。

弊所の離婚公正証書の作成サポートは全国対応です。重要な公正証書契約にあたり、ご不安をお持ちであったり、じっくりと契約内容を固めたい、という方はお気軽にご相談ください。

公正証書等サポートご利用者様のアンケート回答(70名)

離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。

サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。

ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。

※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成する>>>全部を読む

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました>>>全部を読む

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため>>>全部を読む

公正証書11

公正証書12

公正証書13

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

協議離婚についてのサポート

離婚におけるお話合いで、養育費のほかにも財産分与、慰謝料など、離婚の条件について取り決めます。これら離婚条件の取り決めについては、公正証書(離婚協議書)にしておくことが大切です。

船橋離婚相談室では、公正証書、離婚協議書などの作成支援サービスをしております。どの様なケースで公正証書、協議書を作成するのかなど、お気軽にご相談ください。

配偶者の不倫問題に関する不倫 示談書夫婦間誓約書の作成、相談も受け付けています。

船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をおこなわれています。

土日も含めて、いつでも速やかに、いただきました連絡に対応させていただいております。

お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、ご来所が無理であっても、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを、熊本からも安心してご利用いただけます。

たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。

もしご心配であれば、お申込み前に、お電話、メールによりご照会ください。

サポートの詳しい内容

PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>

ソリューション画像

安心保証の離婚公正証書サポート|熊本県

船橋離婚相談室の離婚公正証書サポートの特長

  1. 公正証書契約案の作成・準備段階での「離婚相談の充実」
  2. 作成・準備段階での「細かい修正対応」(契約期間中であれば何回でも修正できます)

一番目の特長として、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、詳しく説明対応いたします

二つ目の特長として、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、何回も修正を重ねて仕上げてまいります

お申込みいただける方(共通)

  • 配偶者とご自身で協議できる方(当方での代理交渉はできかねます(事務連絡は対応))
  • 電話、メール、郵便で、当方と確実に連絡がとれる方
  • ご契約時に、サポート料金をお支払いできる方(「銀行振込」又は「カード決済」)

サポート内容(原案作成サポート)

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から2か月)
  • (注)原案は公証役場へ申し込む際の契約案となりますので、公証役場における公正証書の作成過程で、記載方法等の変更されることがあります。
  • まだご夫婦間で条件がしっかりと固まっていない段階からでも、素案づくりからサポートを始めさせていただけます。相談しながら希望案を作成したいとのご要望にも応えます。
  • 原案作成が中心のプランとなりますが、公証役場への公正証書作成のお申込みについても、ご不明、ご不安なことがありましたら、ご相談に対応いたします。

サポート内容(フルサポート4か月)

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から4か月)
  • 公証役場への公正証書申し込み、調整手続き
  • 代理取得が可能な資料の収集
  • 代理人作成時における代理オプション(+1万4000円)
  • だいたいの方が1~2か月間ほどで、公正証書を完成されています。したがいまして、すでに離婚合意ができていて、大まかな条件がととのっている場合であれば、当プランで安心して離婚公正証書を作成いただくことができます。

サポート内容(フルサポート7か月)

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から7か月)
  • 公証役場への公正証書申し込み、調整手続き
  • 代理取得が可能な資料の収集
  • 代理人作成時における代理オプション(+1万4000円)
離婚公正証書のサポートご利用料金

公正証書の原案作成サポート8週間

<確かで安心な契約原案を作成>

4万3000円

(アンケートご協力者様:4万1500円)

公正証書の作成フルサポート16週

<契約案の作成から役場調整まで>

6万3000円

(アンケートご協力者様:6万1500円)

公正証書の作成フルサポート28週

<じっくりと離婚協議を進めたい方>

11万6000円

(アンケートご協力者様:11万4500円)

*上記料金には、公証役場へ納付する実費(公証人手数料)は含まれておりません。

明瞭な定額制の料金システムであるため、ご契約してからの加算、追加料金はありません。

「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないというお客さまのご不安をなくすため、船橋離婚相談室では、ご契約時に料金が確定するようにしております。

ご契約いただきましてからは、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚協議書の作成サポートをお受けいただけます。

船橋離婚相談室の離婚協議書サポートは、サービスを落として低料金を求めるのではなく、手をかけて高品質で安心してご利用いただけるサービスを、ご利用者さまへ提供いたします。

なお、配偶者の不倫問題にかかる整理のための不倫 示談書の作成、相談も受付けています。

<熊本県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>

  • 離婚協議を始める前からでも、途中からでも、公正証書契約の原案を基にして、ご夫婦の間での協議・確認をおこないながら、離婚条件を固めていきたい、という場合にも上記プランをご利用いただけます。
  • 上記サポートプランには、相談料も含まれています。そのため、離婚協議の条件などに関して分からないことは、いつでも確認・相談いただきながら、離婚協議を進めていくことができます。
  • 公正証書の完成後に、簡単なアンケートにご回答いただけるお客さまへは、特別料金にて対応させていただいております。

協議離婚における離婚公正証書|養育費などの確保

公正証書

公証役場は、日本全国約300箇所にある、法務省の管轄にある国の機関です。

公証役場には、裁判官などの出身者で法務大臣から任命される公証人がおり、公正証書の作成などを行ないます。

公証人は、身分としては公務員であり、その作成する文書となる公正証書は公文書となります。裁判のときには証拠として採用される、信用、証明力のある文書になります。

そのような公正証書は、一定の金銭支払をおこなう定めがされていて、その支払義務者が定められた支払を怠ったときには債権者から強制執行を受けることを受諾する約束(強制執行認諾条項)をしたときに、執行証書となります。

この執行力の備わっていることが公正証書の大きな特徴であり、債務弁済契約、金銭消費貸借契約を結ぶときに公正証書はよく利用されることになります。

「執行証書」は、裁判判決、和解調書、調停調書などと同じく、支払が履行されなかったときに義務者の財産差し押さえなど強制執行ができることになります。

一般の離婚協議書などの文書によって養育費の支払いの取り決めをしても有効なのですが、離婚協議書では執行証書としての機能がないため、支払いが滞納したときに裁判所に申し立てしたうえで判決を得てからでないと強制執行はできません。裁判を行なうためには、弁護士報酬などの裁判費用がかかるうえに、判決を得るまでの長い時間も必要になります。

一方、執行証書となる公正証書で養育費の支払約束をしておけば、万一滞納したときに、強制執行ができることになるのです。

離婚公正証書を作成するときは、支払義務者も強制執行される予定でいるはずはありません。だれも自分の財産を差し押さえられることなど絶対に望んでいません。

それよりも、強制執行されるような事態にならないように公正証書で約した内容を順守して養育費を支払い続ける、というところに離婚公正証書の大きな意義があると言えます。

離婚公正証書には、養育費に関するほかの離婚条件に関しても、法律的に有効な内容である限り、記載しておくことができます。

特に、面会交流は、養育費の支払いと表裏一体的なところがあります。養育費の約束があるときには、やはり面会交流をおこなうように決めておく方が良いと思います。

このように、養育費の約束がなされる協議離婚のときには、離婚公正証書の作成がすすめられます。

熊本県の公証役場

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これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。いつでもお気軽にお電話、メールをください。

【お願いとご注意につきまして】

  • 養育費の算定、慰謝料金額についてご質問を多くいただきますが、一般知識のご質問お電話は、ご遠慮ください。短い時間で完全に説明することはできません。法律上の仕組み、注意点のご説明、個別事案に関する具体的なご相談につきましては、各サポート内において、細かく丁寧にご説明をさせていただきます。
  • 調停、裁判、親権争いに関するご質問、ご相談には対応しておりません。
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  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要なの?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

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   ごあいさつ

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船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
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なぜ「公正証書」に?

離婚公正証書の正本

離婚協議書を、
公正証書にすると・・
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    心配が解消するの?

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30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

続きを読む

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

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