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離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

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離婚協議書・公正証書作成の専門|平日夜10時まで、土日も営業

宮崎県内にある公証役場|離婚公正証書

離婚公正証書を安心して作成できるサポートをご用意しています。

あなたの大事な離婚公正証書とする契約条件を、離婚契約専門家がしっかりチェックします。

〔当サイトは、公証役場とは関係ありませんので、ご注意ねがいます。〕

宮崎県の公証役場

宮崎県の公証役場(離婚公正証書)

協議離婚で決めた養育費慰謝料財産分与離婚 住宅ローン婚姻費用清算、借金の返済などの離婚条件は、離婚給付契約公正証書にしておくと安心です。

その理由は、執行認諾文言のある公正証書で契約しておくと、金銭支払が履行されないときに裁判をしなくとも、強制執行の手続ができるからです。

このような公正証書による契約は、金銭支払いの安全性が高くなります。

宮崎県内の公証役場は、つぎの4か所になります。

[宮崎県内の公証役場]

宮崎合同公証役場 宮崎市別府町2-5コスモ別府ビル2階 電話0985-28-3038

延岡公証役場 延岡市中町2-1-7ジブラルタ生命延岡ビル5階 電話0982-21-1339

都城公証役場 都城市前田町15街区10-1 電話0986-22-1804

日南公証役場 日南市戸高1-3-1 電話0987-23-5430

公正証書が利用されている理由

養育費財産分与離婚慰謝料、または住宅ローンの負担が約束された協議離婚では、公正証書契約が多く利用されています。

公正証書は、主に金銭貸借の契約などで作成されます。協議離婚の場合でも、養育費、財産分与など金銭支払いの約束があることから、公正証書が利用されています。

公正証書としない離婚協議書での契約も有効です。では、なぜ公正証書にするのでしょうか?

それは、金銭の支払い約束が契約書通りに履行されなかったときには、裁判所からの命令による支払い義務者の財産差し押さえ(強制執行)が、要件を満たした公正証書契約であれば、わざわざ裁判の手続きを経なくとも可能になるためです。

この公正証書の仕組みが、金銭支払いの履行の安全性を高めることになっています。とくに、養育費では、強制執行における特例もあり、優遇されている事実もあります。

公証役場での申込み

公証役場で公正証書の作成を申込みすると、公正証書の作成が役場で始まります。公証役場へ出向けば、受付の方が必要な手続きについて説明してくれます。

公証役場で公正証書の準備が整うと、夫婦で公証役場へ出向いて公正証書を完成させます。

公正証書の作成のためには、夫婦間で契約したい内容について話し合って、具体的な条件を固めておきます。そして、その内容を公証役場へ説明することになります。

公証役場での申し込み時には、上記説明のほか、説明内容を確認するための資料が必要になります。この資料は、契約内容によっても異なります。

詳しくは、各公証役場の指示に従うことになります。

必要になる資料

公証役場で離婚公正証書を作成するときには、次の資料の準備が必要になります。契約内容によって異なりますので、詳しくは、それぞれの公証役場で、ご確認ください。

  1. 公正証書にする契約項目、条件など(契約の内容)
  2. 戸籍謄本
  3. 印鑑証明書(作成当日は実印も)または運転免許証など
  4. 不動産のある時は、登記事項証明書、固定資産評価額証明書など
  5. そのほか、公証人が必要とする資料
  6. 公証人手数料(現金納付)

公正証書契約は慎重に

離婚公正証書の専門家

「養育費のほか財産分与など、ご相談しながら公正証書を作成しませんか?」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

ごあいさつ

養育費、財産分与、慰謝料の支払いを約束する協議離婚では、公正証書による離婚契約が結ばれています。

とくに公正証書で契約しなくとも構わないのですが、離婚後の離婚給付があるときには、約束したとおりに履行されるよう信頼の高い公正証書が利用されます。

個人の方ですと、公正証書になじみがないため、上手く大事な離婚契約を公正証書にまとめることが難しいことがあります。

そのようなときは、離婚の専門家に、条件の定め方に関してのポイントを相談、確認しながら、公正証書の作成準備を進めていくことが安心です。

離婚契約は、離婚してからの経済基盤を固めるものであり、きちんとお互いに納得した条件によって書面で確認しておくことが極めて重要になると考えます。

そうすることによって、離婚後に安心して、それぞれの新生活を始めることができるのです

船橋離婚相談室には、公正証書、離婚協議書の作成に関して、これまでの実績が多数あります。そのような事例の中から、あなたに役立てる情報があるかもしれません。お一人でご不安のある場合には、お気軽にサポートをご利用ください。

[宮崎県の公正証書サポート]

ご利用者さまアンケート(64名)|離婚公正証書等

離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。

サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。

ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。

※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成する>>>全部を読む

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました>>>全部を読む

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため>>>全部を読む

公正証書11

公正証書12

公正証書13

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

協議離婚についてのサポート|宮崎県

離婚におけるお話合いで、養育費のほかにも、財産分与離婚慰謝料など、離婚の条件について取り決めます。これら離婚条件の取り決めについては、公正証書(離婚協議書)にしておくことが大切です。

船橋離婚相談室では、公正証書、離婚協議書などの作成支援サービスをしております。どの様なケースで公正証書、協議書を作成するのかなど、お気軽にご相談ください。

船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をおこなわれています。

土日も含めて、いつでも速やかに、いただきました連絡に対応させていただいております。

お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、ご来所が無理であっても、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを、宮崎県からも安心してご利用いただけます。

たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。

サポートに関しては、いつでも、お電話、メールによりご照会ください。

なお、配偶者の不倫問題にかかる夫婦間誓約書不倫 示談書の作成、相談も受付けています。

サポートの詳しい内容

公正証書の原案作成|宮崎県の離婚公正証書

公証役場へ公正証書の作成を申し込みますと、その内容を役場で公正証書に作成します

そのため、今の不安な気持ちのままで公証役場へ申込みされても、その内容どおりの公正証書ができあがることになります。それでは不安が消えることになりません。

そこで、公証役場への申込み手続前に、あなたが公正証書としたい離婚契約の内容について相談したり、条件面のチェックをおこない、契約の原案を作成するサポートプランをご用意しています。

すでに契約案ができていると、そこから公証役場への申し込みもスムーズに進みます。公証役場への申し込み後も、ご心配なことがありましたら、ご相談に対応します。

サポートのご利用料金

公証役場へ提出できる契約原案の作成

〔2か月間のサポート保証〕

4万3000円

(アンケートご協力者様:4万1500円)

【サポートの内容】

  1. 離婚公正証書の作成に係るご相談(何回でも大丈夫です)
  2. 契約原案の作成

【ご利用いただける方】

  1. 協議離婚のための公正証書作成をお考えの方
  2. 電話、メールにより、ご連絡が取れる方
  3. 公証役場へのお申込みを、ご自身でおこなうことができる方
  4. お申込み契約時に、料金をお支払いただける方

【ご利用のメリット】

  1. 公証役場へ申し込む準備や手続きを、安心して進めることができます。
  2. 公正証書の仕組み、メリットなど、基本的なことについて知ることができます。
  3. 養育費、財産分与など、離婚契約の条件の決め方について確認できます。
  4. 公正証書とする契約の漏れ、抜けなどを専門家の目でチェックすることができます。
  5. そのまま公証役場へ提出できる原案を専門家が作成します。

【ご注意事項】

  1. ご依頼者様に代わって配偶者の方と交渉することは致しかねます。
  2. 公証役場への公正証書作成のお申し込みは、ご依頼者様にしていただきます。(手続きの方法などにつきましては、ご説明させていただきます)

【お申込み方法】

  • お電話、メールにて、お申込みいただけます。
  • サポート内容に関してご質問がありましたら、いつでもご照会ください。
PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。

ソリューション画像

離婚公正証書について

公証役場は、日本全国の約300箇所にあり、法務大臣から任命された裁判官等出身の公証人がいます。公証人がつくる公正証書は、信用、証明力の高い公文書です。

公正証書は、債務弁済契約、金銭消費貸借契約など、金銭に関する契約で利用されることが多いです。理由として、公正証書において、一定の金銭にかかる支払いについての定めがあり、その金銭を支払義務者が定めた通りに支払いしなかったときには強制執行されることを受諾するとの約束(強制執行認諾条項)をしたときには、その公正証書は「執行証書」になります。

執行証書とは、確定判決、調停調書、和解調書などと同様に、「債務名義」と言われるものの一つです。もし、約束した条件による金銭支払が順守されなかったときには、その義務者の財産について差し押さえ(強制執行)をすることが認められます。強制執行は、国が認めて裁判所で運用している制度であり、たいへんに強力なものです。

裁判せずに強制執行できるのは、公正証書に備えられる大きな効力の一つです。また、公正証書は、公務員の立場としての公証人が作成する公文書であることから、裁判のときに証拠として採用されるほどの高い証明力が備わっています。

当然のことですが、一般の契約書では強制執行が認められません。つまり、離婚協議書を作成することで養育費の支払いについて約束しても、執行証書としての権限がないため、もしも約束どおりに養育費の支払いが行われなかったときには、裁判所に申し立てをして確定判決を得てからでないと、強制執行が認められせん。

裁判には多額の費用と時間がかかります。そのため、滞納金等を回収する方法としては、効率のよくないこともあるのです。

しかし、執行証書となる公正証書で養育費の取り決めをしておけば、いざというときに強制執行ができることになるのです。もちろん、離婚公正証書を作成するときから強制執行を予定している訳ではありません。誰でも、自分の財産が差し押さえになることは、望むものではありません。そのような事態は何とか避けたいものです。

むしろ、養育費を支払う側が、強制執行という事態にならないように約束を順守して養育費の支払いを継続していくところに離婚公正証書の最大の効用があるのです。

離婚公正証書には、養育費だけではなく、面会交流財産分与などの重要な離婚についての取り決めも記載できます。面会交流は、養育費の支払いと表裏一体であると言われます。そのため、養育費の取り決めを行なうときには、面会交流についても取り決めしておくことが良いと考えます。

子にとっても、面会交流の継続により、父母からの愛情、教育を受けられることになり、精神面での成長に好影響を及ぼします。未成熟子への面会交流は、DV、虐待などがない限り、基本的には定期的におこなっていく方向で考えられた方が良いと考えます。

以上のことから、協議離婚の手続きとして、離婚公正証書の作成を良く検討されることをお勧めします。

<宮崎県の公証役場>

はじめてのことは、知らなくても当たり前です。 

離婚協議書・公正証書のサポートなど、離婚相談は、こちらまでお電話ください。

※調停、夫婦間の紛争に関してのご質問には、対応しておりません。

船橋離婚相談室の代表者

「サポートに関するお問合わせ、お気軽に、お電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

船橋離婚相談室へのお問合せ
離婚相談
(初回無料:面談30分、電話10分)お申込み

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047-407-0991

平日9~22時(土日17時迄)

ご連絡先はこちら

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船橋離婚相談室(船橋駅徒歩6分)

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

平日9時~22時(土日~17時)
まずはご連絡ください。

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜10時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚公正証書の正本

離婚協議書を、
公正証書にすると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公証書?

ご利用者様の声・64名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

続きを読む

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

続きを読む

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

続きを読む

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

続きを読む

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

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