千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。
船橋駅徒歩4分の離婚契約専門の行政書士事務所<全国対応>

運営:船橋つかだ行政書士事務所(離婚など家事専門の行政書士事務所)
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あなたの公正証書作成をしっかりサポートします。
希望する公正証書を作成するために、離婚契約専門の行政書士が丁寧にサポートいたします。ご心配のことも、一つ一つ確認しながら、しっかり離婚条件を固めていくことができます。

調停、判決による離婚と違い、協議離婚では、基本的な仕組みとして必ずしも家庭裁判所が関与しないことから、離婚条件を記した公的書面が作成されません。
そのため、協議離婚において取り決めがされた時は、離婚公正証書が作成されています。
夫婦間の離婚協議で決めた離婚条件(財産分与、慰謝料、養育費、面会交流、離婚 住宅ローン、婚姻費用の清算、借金など)については、公正証書にしておくと安心です。佐賀県内にある各公証役場で離婚公正証書が作成できます。
佐賀県内の公証役場は次のとおりです。どちらの公証役場でも公正証書を作成できます。
<佐賀県の公証役場:離婚公正証書>
佐賀合同公証役場 佐賀市駅前中央1-5-10朝日生命駅前ビル7階 電話0952-22-4387
唐津公証役場 唐津市東城内17-29唐津商工共済ビル2階 電話0955-72-1083
公正証書を作成したい公証役場で公正証書の作成申込みをすると、そこから公正証書の作成手続が始まります。
公証役場へ出向けば、受付事務の方が、必要となる手続きについて説明してくれます。
ただ、公証役場(公証人)は中立的な立場で公正証書を作成しますので、契約当事者の一方に対して契約に関してのアドバイスをすることはできません。
公証役場は家庭裁判所とは機能が異なり、夫婦の離婚問題へ介入することはできません。
公証人は、夫婦で合意できた内容を、その趣旨、条件を変えることなく、公正証書にします。公正証書の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容で公正証書にします。
公文書となる公正証書は、法律上で有効な内容しか記載することができません。
そのため、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義の生じる内容、法的効力に関係ない内容については、公正証書に記載が認められないこともあります。
したがって、複雑な内容になる公正証書契約では、事前に公証役場に確認したり、公正証書の作成申し込み時に希望する条件について正確に伝えることが大切になります。
離婚における話合いで、養育費・財産分与など、離婚した後における金銭の定期払や分割払の約束を決めたとき、公正証書が利用されています。
そもそも公正証書は、金銭の貸し借りで多く利用されています。その理由は、公正証書で行なう金銭支払い契約に関しては、もし約束を守らなかったとき、裁判を経ずとも支払い義務者側の財産差し押さえ手続き(強制執行)を行なうことができるためです。
協議離婚においても、養育費や財産分与などの離婚後の給付があるときに、支払いの安全性を高めるために公正証書による契約が利用されるのです。
また、住宅の財産分与(住宅ローンに関する取り決め)がある場合も、重要な取り決めとなることから、信頼性の高い公正証書で契約が行われます。
公正証書が利用される理由

「公正証書にする条件等がお分かりにならなければ、ご相談いただきながら、公正証書の作成をおこなうことができます。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー
ご挨拶・略歴など
養育費、財産分与、慰謝料の支払いを約束する協議離婚では、公正証書による離婚契約が結ばれています。
とくに公正証書で契約しなくとも構わないのですが、離婚後の金銭給付があるときには、約束したとおりに支払いが履行されるよう、信頼性の高い公正証書が利用されています。
個人の方ですと公正証書になじみがないため、大事な離婚契約を、うまく公正証書として作成することが大変になる場合もあります。
そのようなときは、離婚専門家に条件の定め方に関してのポイントを、相談確認しながら、公正証書の作成準備を進めていくことが安心できる方法になります。
離婚契約は、離婚後における生活の経済基盤を固めるものになります。そのため、お互いに納得した条件によって書面で確認しておくことが重要なのです。
離婚時の約束が守られないと、離婚後の生活がたいへん不安定になることが心配されます。
そのためにも、離婚時の契約については、しっかりとした契約書を、できれば公正証書により作成しておくと安心できます。
船橋離婚相談室では、公正証書、離婚協議書に関して、これまでの多数の作成実績があります。お一人でご不安のある場合には、佐賀県のお客様も、お気軽にご相談ください。
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、ご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
公正証書の作成でいちばん大切になる契約原案を、ご希望の内容にそって作成いたします。
公証役場へのお申込みをご本人でおこなうときには、原案作成サポートをご利用ください。このプランは、契約原案の作成サポートになります。もちろん、公証役場へのお申込みから完成までの間でも、お分かりにならないことがありましたら、ご相談に対応いたします。
また、はじめての公証役場に不安があったり、忙しくて平日の時間がなかなか取れないような方であると、公証役場への申し込みから調整までもおこなうフルサポートプランがお勧めできます。実際にも、このプランをご利用される方がいちばん多くなっています。
いずれのプランであっても、多くの離婚公正証書の作成実績を有する船橋離婚相談室であれば、最後まで安心して公正証書の作成サポートをご利用いただくことができます。
公正証書原案作成サポート ※確かな契約案の作成をおこないます | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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公正証書作成フルサポート ※原案作成から役場調整までのすべて | 6万3000円 (アンケートご協力者様:6万1500円) |
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※公正証書の作成には、上記料金のほか、公証役場へ支払う実費(公証人手数料)が必要になります。実費の金額は、公正証書契約の内容によって異なります。
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>
離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。
ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。
同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。
また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。
当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。
つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。
当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。
離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。
そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。
契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。
契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。
なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。
公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。
ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。
このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。
離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。
そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。

公正証書は、日本全国約300箇所にある公証役場で、法務大臣から任命された公証人によって作成される公文書です。裁判のときには証拠として採用される、信用、証明力のある文書になります。時に、債務弁済契約や金銭消費貸借契約など、お金に関する契約において利用されています。
このような公正証書は、一定の金銭支払をおこなうことの定めがされていて、その支払義務者が定められた支払を怠ったときには債権者から強制執行を受けることを受諾する約束(強制執行認諾条項)をしたときに、執行証書となります。
「執行証書」は、裁判判決、和解調書、調停調書などと同様に、支払い約束が守られなかったときに支払い義務者の財産差し押さえなど強制執行ができます。
一般の契約書(離婚協議書)によって養育費の取り決めをしても有効であるのですが、私文書としての契約書では執行証書としての機能がないため、支払いが滞納したときに直ぐに強制執行はできません。
裁判により判決を得ることが必要になります。そして、そのために裁判するにあたり、弁護士報酬などの裁判費用がかかるうえに、判決を得るまでの長い時間も必要になります。
一方、執行証書となる公正証書で養育費の約束をしておけば、いざというときに強制執行ができることになるのです。
離婚公正証書を作成するときには、支払義務者も強制執行されることを予定しているわけではありません。誰だって、自分の財産を差し押さえられることなど絶対に望んでいません。それよりも、強制執行にならないように公正証書で約した内容を順守して養育費を支払い続ける、というところに離婚公正証書の大きな意義があると言えます。
離婚公正証書には、養育費に関するほかの離婚条件ほかについても記載しておくことができます。法律的に有効な内容に限りますが、決めたことを書くことができます。特に、面会交流は、養育費の支払いと表裏一体的なところがあります。ですから、養育費の履行を考えて、面会交流も実施するように決めておくことが良いと考えます。
子にとっても、面会交流によって父母の両方から愛情を受けられることになり、精神面における成長にも良い影響を及ぼします。やはり、未成熟子への面会交流は、DV、虐待などが無ければ行なっていった方が良いと考えます。
以上のとおり、協議離婚での離婚条件については、できるだけ離婚公正証書を作成されることをお勧めいたします。
佐賀県の公証役場
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