離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談を含みます)は全国からご利用いただけます。土日も営業

船橋駅4分の離婚協議書作成等を専門とする行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

電話受付

平日9時~19時(土日9時~15時)
国民の祝日は休業日になります

全国からご利用いただけます

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離婚協議書・公正証書専門の船橋離婚相談室
船橋離婚相談室

不安を解消できる離婚相談サービスの付いた離婚協議書・公正証書作成サポートを提供しています

船橋離婚相談室の離婚協議書・公正証書

土日営業|船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室は、協議離婚する条件(養育費、財産分与、住宅ローン返済など)を離婚協議書(公正証書も含みます)に作成したい方を対象とし、そうした離婚の条件、その決め方などについての離婚相談、離婚協議書等の作成をサポートしています。

※申し訳ありませんが、ただいま業務上の事情から無料相談は受け付けていません。

『専門家への相談は、安心への近道です。』

船橋の離婚相談

離婚へ抱く不安は、自分が知らないことを離婚相談を通じて理解できることにより、大きく軽減されます。

離婚相談を利用して手続きをすすめる

離婚することが決まったときは、誰でも少なからず直面することに不安を抱くものです。

そして、失敗せずに離婚の手続きを行うため、できるだけ有用な情報を得ようと努めます。

また、夫婦で決める離婚に関する条件(養育費、財産分与、住宅ローンの返済方法など)を整理して、それらを安全な離婚協議書、離婚公正証書に作成したいと考えます。

まずは、夫婦で整理すべき課題を洗い出し、それについて相談しながら整理していくことで、協議離婚の届出へ向けて手続きをすすめていくことになります。

そのようなとき、わからなく心配になっていることを解消し、前へすすむための離婚協議書を作成するお手伝いをさせていただくのが船橋離婚相談室の役割になります。

船橋離婚相談室は、協議離婚するときに使用する離婚協議書の作成を専門としており、その作成準備をすすめるプロセスにおける離婚相談に対応しながら、ご希望を踏まえた離婚協議書、離婚公正証書を作成します

船橋離婚相談室のご利用について

離婚するにあたり子どもの親権者の指定について父母の間で争いになったり、不倫、暴力などの問題を引き起こした配偶者に対して離婚を請求することもあります。

こうしたとき夫婦だけで解決できなければ、家庭裁判所で解決を図っていくことになります。

ただし、およそ9割近い割合で夫婦だけで離婚の手続きができる協議離婚が選択されており、家庭裁判所を利用せず夫婦の話し合いで離婚について解決しています。

そうした協議離婚でも、子どもの養育費、住宅ローンを返済中である住宅の財産分与、一方に離婚になった原因があるときの慰謝料など、夫婦で整理しなければならない課題があります

その課題を二人の話し合いによって調整し、最終の結論を出すことになります。

そして、社会経験の豊かな夫婦であると、夫婦で整理して出した結論、互いの約束については契約書(離婚協議書)に作成しておくことが大事であることを知っています。

船橋離婚相談室をご利用になられる方は、特段の争いは生じていないけれども、協議離婚する際に決めたことは離婚協議書に作成しておきたいと考えられる方になります

多少の時間と費用はかかっても、離婚した後になってトラブルが起きて困る事態が起こらないように、専門家に相談しながら離婚の手続きを安全にすすめたい方に船橋離婚相談室をご利用いただいています

船橋離婚相談室の側も、そうしたご夫婦のお役に立ちたいと考えています。

離婚相談の対象とならないもの

船橋離婚相談室は、上記のとおり、協議離婚するために離婚協議書(公正証書)の作成を必要とされている方を対象として離婚相談に対応しています。

離婚で決める項目の目的、整理の方法について分からないこと、困っていること、公正証書の仕組み、利用法、離婚協議書を作成する手順などについて、ご相談に対応しています。

したがいまして、上記以外についてのご相談(例えば、親権者が決まらない、慰謝料の支払いが生じるケースであるか否か、など)については対象としていません。

また、ご夫婦で直接に話し合うことができない状態にある場合も離婚の協議をすすめられないことから、離婚相談の対象となりません。

もし、お二人の間に争いがある場合には、弁護士の法律相談をご利用ください。

なお、お住まい地の市区町村が主宰する(無料)法律相談を利用する方法もあります。

船橋市の法律相談

離婚するときに決めておく事項(条件)

協議離婚するときに夫婦で決めておく事項は家族構成、所有財産などによって異なりますが、代表的な事項としては以下のとおりです。

〔代表的な事項(離婚の条件)〕

  • 未成年の子がある場合の親権者(監護者)の指定
  • 養育費の支払い(「いくら」を「いつまで」払う、進学時の学費負担など)
  • 面会交流(どの程度の頻度で面会を実施するか、特に留意すべきこと)
  • 財産分与(夫婦の共同財産の清算、扶養を目的とした給付など)
  • 住宅ローンの返済方法(どちらが返済するか、連帯保証人・連帯債務者の契約変更など)
  • 離婚時年金分割(3号分割、合意分割)
  • 慰謝料(一方の配偶者に不倫(不貞行為)、暴力などの離婚原因があるとき)
  • 婚姻費用の清算(別居期間に未精算分があるとき)

 

船橋離婚相談室の離婚相談では、離婚協議によって定める必要のある事項を確認したうえで、個別のご事情、ご要望に応じて整理する方法などを一緒に考えていきます。

ご夫婦で協議しなければならない事項がある程度までわかれば、それら事項を踏まえて離婚協議書(公正証書)の形式に作成することができます。

そうすると、その後は離婚協議書をベースにして具体的に条件を固めていくことができます。

そのときに取り決め方法などに具体的なイメージがわかなければ、これまで船橋離婚相談室で扱ってきた事例をご紹介することもできます。

なお、当事務所では、既存のひな型に金額などをあてはめて離婚協議書(公正証書)を作るのではなく、ご夫婦ごとの条件を踏まえてオーダーメイドで離婚協議書を作成していきます

『大事な離婚手続きを不安なくすすめたい。』という方へ

離婚で心配なことを相談します

心配なことを離婚相談で解消します。

離婚相談で、わからないことを聞き、また心配事に対応する方法などを確認します。

「養育費、財産分与などを夫婦で決めてみましたが、これで本当に大丈夫なのか心配です。やはり専門家に相談して、有効、安全であることを確認してからでなければ離婚することに不安を感じます。そこで、離婚協議書の作成を頼むことにして、はじめに離婚相談を利用してみました。」

 

少し遠回りであるように思えても、離婚の手続を着実にすすめるうえで結局は近道になります。心配になっているまま先へすすめるよりも専門家を利用して点検することは、将来の安心へつながります。

離婚協議書が完成して安心です

「離婚協議書を作成して離婚しました」

心配点も解消し、納得して協議協議が成立

「何回か離婚相談を受けながら離婚の条件を固めることができたので、二人とも納得ができました。できあがった離婚協議書は、はじめに自分達で用意したものとは全く異なるものとなり、しっかりポイントが記載され、法律的にも有効な形に整理され、これならば安心できると思いました。」

 

離婚時に決める事項はどれも大事であり、離婚協議書に作成するときは夫婦で十分に確認を重ねることが大切になります。そうして完成した離婚協議書は、双方が理解、納得できていますので、離婚してからも守られることを期待できます。

協議離婚専門の船橋離婚相談室

船橋離婚相談室の代表者

「ご縁がありましたら、よろしくお願いします。」

ご挨拶・行政書士略歴

離婚するには夫婦で話し合うことになりますが、離婚の条件について分からない点があっても、離婚する相手から教えてもらうわけにいかない状況にあります。

その理由は、養育費や財産分与などの金銭の支払い条件では、夫婦の間で利益が反することになるからです。

たとえば、自分にとって有利となる条件を定めようとすれば、そのことが相手に不利な条件となることが多いからです。

大きな争いとなれば家庭裁判所を利用する対応もありますが、夫婦で話し合える状況にあるならば、双方とも早く穏便に離婚の条件について決着したいと考えるものです。

そうしたとき、船橋離婚相談室の離婚相談を利用いただきながら離婚の各条件を整理していくこともできます。

船橋離婚相談室では、スムーズに協議離婚をすすめられるよう離婚協議書(公正証書)を作成するサポートをさせていただいています。

これまで10年にわたり離婚協議書(公正証書)の作成に携わってきて蓄積されたノウハウ、情報が、貴方の心配事の解消に役立つかもしれません。

船橋離婚相談室の離婚契約書サポートをご利用いただけますと、期間中は何度でも離婚相談をご利用いただくことができます。

ご相談は、面会に来られなくとも、お電話またはメールでも大丈夫です。

そうした離婚相談を利用しながら離婚の手続きをすすめることができることから、はじめは不安だった気持ちも落ち着き、離婚の届出をするときはホッとされる方も多く見られます。

ご縁がありましたら、あなたの離婚協議書・公正証書の作成をサポートさせていただきます。

どうぞ、よろしくお願いします。

 

船橋離婚相談室|船橋つかだ行政書士事務所 塚田章(特定行政書士・JADP認定上級心理カウンセラー)

 

家庭分野を専門とする行政書士事務所

当ウェブサイト『船橋離婚相談室』は、家庭分野における契約書の作成を専門とする船橋つかだ行政書士事務所(千葉県船橋市)が運営しています。

船橋つかだ行政書士事務所は、取り扱う業務の範囲を拡くすることなく、その反対に狭く深く家庭分野だけに専門特化しています

家庭分野のうちでも、とくに離婚協議書、公正証書の作成に多くの実績があります。

夫婦で話し合うことができる状態にあり、弁護士、家庭裁判所を利用せずに協議離婚の手続をすすめたい方には、便利に安心してご利用いただけます。

船橋つかだ行政書士事務所の概要・アクセス

協議離婚に向けた船橋離婚相談室の各サポート

離婚相談を利用される方の主な目的として、いまの心配事を離婚の届出を行う前に解消しておきたいということがあります。

そうして対処しておかないと、離婚しても心配事が残ったままになり、離婚相手とトラブルが起きる事態になっては困ります。

そうならないよう、離婚相談を利用して離婚の届出までに確かな離婚協議書(公正証書)を完成させておくことで、離婚後におけるトラブルを防止することができます。

船橋離婚相談室では、そうした協議離婚の手続きを円滑かつ安心してすすめることができる離婚契約に関するサポートをご用意しています。

ご夫婦の置かれた状況、ご要望に合わせたサポートをお選びいただいて、協議離婚の手続きをおすすめいただくことができます。

サポート①「離婚協議書の作成」

協議離婚に関して夫婦で合意した事項(約束事)を離婚協議書に作成するサポートです。

養育費、財産分与など、離婚時の取り決め事について分からないこと、困ったことがあれば、並行して離婚相談をご利用いただくことができます。

養育費等の金銭払い、そのほかについて離婚協議書で確認したうえで急ぎ離婚の届出を行ないたいと云う方、財産分与の対象財産に持ち家があり、その住宅ローンの借り換え、契約条件の変更があることで金融機関に対して離婚協議書を提出しなければならない方などにサポートをご利用いただいています。

また、協議離婚にあたり金銭の支払いがまったくない場合にも、離婚後に金銭その他の請求をしない旨を確認する目的から離婚協議書を作成する方も少なくありません。

サポート②「離婚公正証書の作成支援」

養育費、分割金の支払いがある協議離婚では、公正証書を利用した離婚契約が行なわれます。

その理由は、お金の支払い契約を公正証書で行っておくと、その契約が守られなかったときに支払義務者の預貯金、給与などを公正証書をもとに差し押さえることが可能になるからです。

ただし、公正証書を作成した経験をお持ちである方は僅かです。

そのため、公正証書の作成にご不安をお持ちの方、お金の支払い契約をきっちりと定めたいという方に離婚公正証書の作成サポートをご利用いただいています。

離婚相談をご利用いただきながら、ケースにあわせた離婚公正証書の作成をすすめられます。

なお、公正証書の作成は公証役場で行うことになりますので、公正証書の作成準備から完成までに数週間かかることが普通です。

サポート③「夫婦の誓約書作成」

こちらは離婚の契約ではなく、婚姻生活を継続するときに夫婦の間で交わす誓約を書面にしておくサポートになります。

同居して結婚生活を続ける場合と離婚に向けて別居する場合の契約に分かれます。

別居して婚姻費用の分担金を毎月支払う契約では、公正証書に作成することもあります。

離婚協議書の作成

離婚協議書の作成支援

財産分与(住宅ローンの返済等も含みます)、慰謝料などの条件を整理して安心できる離婚協議書に作成します。

離婚公正証書の作成支援

離婚公正証書の作成支援

離婚の成立後にお金を支払う契約(養育費、慰謝料などの分割払)では強制執行の対象となる公正証書で離婚契約を結ぶことがあります。

夫婦間誓約書の作成

夫婦間の誓約書

不倫、暴力などの問題が起きたときも婚姻生活を続けていく場合、別居して生活する場合に夫婦の間で誓約書などを作成することがあります。

 

船橋離婚相談室が取り扱う離婚協議書などの作成サポートは全国対応になりますので、どちらからでもお申し込みいただくことができます。

また、メール又は電話だけでも離婚相談を含めて各サポートをご利用いただけます。

協議離婚の関連サポート

夫婦の一方が不倫(不貞行為)したことが原因となって離婚になることもあります。

このような離婚では、不倫をした配偶者の相手は、故意または過失が認められる場合には不倫の被害者に対して不倫を理由とする慰謝料を支払う義務を法律上で負うことになります。

つまり、配偶者の不倫が原因で離婚した者は、配偶者が不倫した相手に対し慰謝料を請求することができます。

船橋離婚相談室では、離婚協議書などの作成サポートと並行して、不倫に関する慰謝料請求、示談書の作成についてもサポートします。

ご希望がありましたら、フォームまたはお電話でご連絡ください。

 

〔不倫対応のサポート〕

 

離婚協議書、公正証書の作成と離婚相談

船橋離婚相談室が選ばれる4つの理由

あなたの協議離婚の大事な契約手続きを、丁寧にサポート。

  1. 協議離婚専門信頼感
    離婚業務には高い専門性が必要です。船橋離婚相談室は、単に離婚協議書など書類を作成するだけの事務所ではなく、あなたの協議離婚に関してのご質問、ご心配な点にも対応させていただきます。 
    小さくとも協議婚婚の専門事務所だから、あなたの疑問にしっかり応えられます
  2. 土日でも不安解消・平日夜7時迄 
    お仕事の帰りにも、ご利用いただけます。もちろん土日でも大丈夫です。
    いつでも相談できる」ことは、ご利用者の方からも評価いただいています。
    お急ぎのときは土日を含めて対応をすすめられることで、離婚に向けた夫婦間協議をスピード感をもってすすめられます。

  3. 正直・シンプル定額料金
    「あらかじめ、必要な費用を教えて欲しい」との声に応える定額セット料金プラン。
    ご利用者様から信頼いただける明瞭な料金システムを採用しています。

    ご利用にかかる料金が不明な「料金は〇〇円から」との表示は致しておりません

  4. 船橋駅から徒歩4分に加えて、安心メールと電話対応
    離婚相談にお越しいただくのにも便利な立地にあります。
    ご来所いただけない方には、メールと電話で対応させていただきます。
    離婚相談をしながら、希望する離婚協議書(公正証書)を作成いただけます。

これまでご利用をいただいたうえでアンケートへご回答いただいた方

ご利用者様の声<175名様>

離婚協議書、公正証書の作成によって、実際に離婚された方からのアドバイス、感想などを、ご参考として紹介させていただきます。

どのご利用者様も、離婚相談で大事な点を確認して、しっかり納得のいく形での離婚協議書、公正証書を作成された後で協議離婚を成立させています。

※掲載につきましては、ご本人様からご了解頂いております(船橋離婚相談室)

40歳代、子2人

お互い納得できた

40歳代女性の利用者

普段から、夫が口約束をすぐに忘れてしまうので、2人の話し合いで決めただけでは、これからの長い年月の中で、また忘れられてしまうと思ったし、後々もめない為に作成しました。

30歳代、子いない

離婚をスムーズに

30歳代男性の利用者

当人同士ではやはり感情的になってしまうので、法律的な観点で相談にのってもらえる専門家が間に入っておこなうと、離婚がスムーズにできると思います。

40歳代、子2人

相手に責任が伝達

40歳代女性の利用者②

子どもを育てるにあたって不安を取り除くために公正証書に。これが今後どのように活かされるかは分かりませんが、話し合うことで、相手にも責任あることが伝わったように思います。

平26.2【離婚協議書】

離婚協議書(船橋)2602

平26.1【公正証書】

公正証書(船橋)2601

平25.11【公正証書】

公正証書(船橋)2511

全国からご利用いただいています

協議離婚に向けて心配な点については離婚相談を踏まえたうえで、適切な離婚協議書を作成することができます。

離婚協議書等の作成にかかるご相談は、お電話又はメールでも行なうことができます。

当事務所は千葉県船橋市にありますが、県外からもご利用いただいています。

お仕事、育児、家事に忙しいと、離婚相談のために事務所までお越しいただくことが難しいこともあり、むしろメール連絡で離婚協議書の作成をすすめる方が都合が良いと言われる方も多くいらっしゃいます。

もし、あなたもそうであれば、船橋離婚相談室をご利用ください。お待ちしています。

 

協議離婚する条件を離婚協議書、公正証書に作成する離婚相談

安心・スムーズな協議離婚に向けて一緒にすすめませんか?

  • もう離婚届に印鑑を押してしまって、大丈夫かしら?
  • 離婚協議書には、どのようなことを書くの?
  • 養育費の約束は「公正証書」を作成することが良いと聞いたけど?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違うの?

協議離婚では原則として家庭裁判所が関与しないため、離婚の届出で直ぐ離婚できてしまいます。でも、心配事へは事前に対策しておきます。

  急いで離婚の届出だけをすると後悔することもありますので、離婚相談も利用して離婚婚協議書を作成しておきます。

船橋離婚相談室

「狭い室内ですが、落ち着いて、ご相談いただけます。」

プライバシーの確保された「離婚相談室」

離婚相談(お打ち合せ)は、船橋駅から徒歩4分にある船橋つかだ行政書士事務所で行なうことも可能です。

船橋つかだ行政書士事務所は会社関係の業務を扱わず、家庭分野における契約書作成を専門としています。

ご来所は『完全予約制』となりますので、離婚相談などについてプライバシーの確保された事務所で落ち着いてご相談いただくことができます。

なお、事務所は船橋駅のそばにありますが、お分かりになりにくいときはご予約時等にご確認ください。

 

当サイトの免責事項

当サイト『船橋離婚相談室』(運営管理:船橋つかだ行政書士事務所)は、協議離婚の手続、離婚協議書または公正証書の作成に関する情報を主として記載しています。

簡潔で分かりやすい説明となることを優先して作成しておりますので、記載のすべてが正確であることをサイトの運営管理者が保証するものではありません。

重要な事項の確認については、当サイトの情報だけではなく、法律専門家、役所などに各自でご確認ねがいます。

 

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には一切対応しておりません。

 

土・日も営業、平日は夜7時まで営業。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚協議書作成サポートのお申し込みを受付中

船橋の離婚相談

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」

〔離婚相談について〕
離婚協議書作成サポート等のご利用者の方に限らせていただきます。

047-407-0991

平日9~19時(土日15時迄)

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行
土日も営業しています

離婚協議書(公正証書)等の作成にかかるお打ち合わせは土日にできます。*要予約

電話受付は、平日19時まで、土日15時まで、祝日休み

事務所のご案内

離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室は土日も営業

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

047-407-0991

平日9時~19時(土日15時)
お申込み等はこちらまで

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜も営業していますので、お勤め帰りにもご利用いただけます。(要予約)

離婚相談室は船橋駅徒歩4分

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が少しでも軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)の作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ、協議離婚で公正証書が利用されるのですか?

ご利用者様の声175名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。