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家庭裁判所での夫婦間調整
夫婦による話し合いでは離婚または離婚の条件について合意ができない場合、夫婦の一方から家庭裁判所に対し離婚調停を申し立てることができます。
離婚調停において離婚または離婚の条件に関する合意が成立すると、家庭裁判所で調書が作成されて離婚が成立します。
なお、離婚調停の申立て手続きについては、家庭裁判所で確認できます。
協議離婚は、離婚する合意ができており、離婚届が市区町村役場へ提出して受理されることで成立します。
日本では離婚の約9割が協議離婚で行われています。
離婚条件に関する取り決めも夫婦で決めることができ、家庭裁判所など第三者の関与も特に必要がないことから、多くの夫婦から協議離婚が選択されています。
その代わり、協議離婚では面倒なことも含めて取り決めるべきことすべてを夫婦だけの話し合いで決めることになり、合意の成立までに時間のかかることもあります。
夫婦関係が良好でない中、いろいろなことを決めることには精神的な負担も伴います。
なお、夫婦だけで話し合うことが難しく、双方が弁護士を代理人に指定して調整をすすめる方法もありますが、双方に負担費用が重くかかり、一般的な方法とは言えません。
このように協議離婚では、夫婦ともに協議で離婚を成立させようとする意思が必要で、双方ともに協議離婚の成立に向けて誠実に話し合うことが求められます。
相手の話、主張にも耳を貸しながら、着地点を見出していく姿勢が大切になります。
船橋離婚相談室をご利用になる方には、離婚条件を決める話し合いに半年から1年近くにわたる期間を要しているケースもあります。
別居している状態で話し合うことになると、どうしても時間がかかる傾向にあります。
もし、夫婦だけによる話し合いで離婚をすすめることが難しい場合、家庭裁判所の離婚調停を利用することができます。
離婚調停は、誰でも利用することができ、弁護士を利用しなければ費用は低廉です。
調停離婚は家庭裁判所で行なうことから、心理的に抵抗感を持つ方もおられます。
第三者の調停委員が自分たちの離婚に関与することを望まず、また、調停のために平日に仕事を休まなければならない負担を避ける方も少なくありません。
調停は非公開であり、弁護士を利用しなくても本人だけでも対応できます。※離婚調停で夫婦の双方又は一方が弁護士と同席する割合は4割程度と言われます。
離婚調停は、裁判とは違って判決が出ませんので、夫婦に離婚する合意ができないときは離婚が成立しません。
そのため、離婚調停をしても必ず離婚ができることになりません。
なお、離婚調停は何回も行うことができるため、複数回の利用者もあります。
また、離婚調停は不調に終わっても、そのあとで夫婦が話し合って最終的に協議離婚が成立するケースも珍しくありません。
標記にある相談ケースでは、配偶者が協議に応じないため離婚調停の申し立てによって配偶者の出方を伺う対応も考えられます。
夫婦とも離婚することは止むを得ないと考えているならば、少しずつでも話し合いで前にすすめ、お互いに歩み寄って解決を目指すより仕方ありません。
日本における離婚件数は年間約20万件前後ですが、そのうち約9割が協議離婚になります。
夫婦による協議で離婚が調わないときは、どちらか一方から家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります。
たとえ、調停での解決が見込まれないときでも、例外的な事例を除いて、裁判を行う前に調停を経るという「調停前置主義」になっていることから、先に調停を行います。
調停の申し立ては「夫婦関係等調整(離婚)調停申立書」を相手方の住所地にある家庭裁判所(夫婦の間で合意がある場合はその家庭裁判所)に対して提出します。
調停は、一般に月1回程度のペースで非公開で行われます。
家庭裁判所の調停委員2名が夫婦の間を仲介しながら、意見を調整します。
そして、離婚(親権者、養育費などの条件を含みます)に関して話をすすめていきます。
調停は、一般的に数回(3か月〜6か月ぐらい)で終了します。
調停が成立するケースも多くありますが、調停でも話し合いがまとまらなければ、裁判による離婚請求になります。
ただし、裁判で離婚判決を得るためには、相手方に法律で定める離婚原因があるか、長期間の別居などで婚姻関係が破たんしていることが必要になります。
調停が成立すると、調停調書が作成されて離婚が成立することになります。
調停調書は裁判で確定判決を得るのと同じ効果があり、調停調書で金銭的な支払が決められた場合はこれに基づく強制執行も可能になります。
調停が成立してから10日以内に離婚届を市役所へ届け出ることが別途必要になります。
家庭裁判所を利用することから、離婚調停を申し立てる手続は自分では難しくできないものと考えている方も少なくないようです。
裁判所の手続は弁護士に依頼した方が良いとする考えもありますが、離婚調停は裁判とはすすめ方が異なります。
弁護士に手続きを依頼して調停に同席してもらうことも可能ですが、その場合は弁護士への報酬負担が生じます。
そうしたこともあり、弁護士に依頼せず本人で調停を申し立る割合は半数以上になります。
調停を申し立てる手続きは、家庭裁判所に尋ねれば教えてもらえます。
もし、調停の申し立てを検討しているならば、まずは家庭裁判所に調停の手続きを確認することから始めては如何でしょうか。
調停による離婚は、家庭裁判所が調停調書を作成することで成立します。
そのあとで役所に行う離婚の届出は、戸籍に調停離婚が成立した事実を記載するため、報告的に行うものとなります。
一方の協議離婚は、離婚届が役所で受理されたことで成立します。
このように、離婚の成立は手続の方法で違いが生じますので、離婚の事実に関する戸籍記載も異なります。
また、調停で離婚が成立したときには調停調書が作成され、この調停調書は債務名義として執行力を備えています。
したがって、調停調書のなかで養育費などの金銭の支払いを定めておくと、それらに不払いがあったときは裁判をしなくても強制執行することができます。
協議離婚では、基本的に家庭裁判所が関与する仕組みになっていないため、公的な契約書面が自動的に作成されることになりません。
したがって、協議離婚では、契約書面を作成しなければ、口約束のままになってしまいます。
そのため、協議離婚をするときに執行力を備えた契約書面を作成したい場合、公証役場で離婚公正証書を作成します。
離婚する夫婦に未成熟子(経済的に自立して生活することを期待できない子ども)があるときは、一般には離婚の届出をする前に離婚条件の一つとして父母間における監護費用の分担金となる養育費の支払い条件が定められます。
なお、離婚した後からでも、養育費が必要になっている間はその支払い条件を決めることができます。
養育費は、子どもの衣食住、医療、教育など、子どもの成長に必要となる費用の父母間における分担金として非親権者となる親から親権者となる親に支払われます。
家庭裁判所における調停、審判で養育費の支払いが定められたときは、養育費の支払いが遅れたときに養育費を受け取る側から家庭裁判所で所定の手続きを行うことで家庭裁判所が養育費の支払い義務者に対して養育費の支払いを督促してくれます。
このような手続を、履行勧告、履行命令といいます。
履行勧告は、家庭裁判所に履行勧告をして欲しい旨を申し出ます。この手続きは、書面によるほかに電話でも行うことができるなど、利用しやすいものとなっています。
そして、何度でも行うことができ、申し立て手数料は不要です。
家庭裁判所では調査官によって養育費の支払いについて調査したうえで、必要であるときには支払義務者に対して履行の勧告をします。
ただし、養育費の支払いに対して強制力がありません。
履行命令は、やはり書面や口頭による申し出を行なうことで、家庭裁判所が養育費の支払い義務者に対して期限を定めての支払いを命令します。
履行勧告の手続きとは違って、印紙代等手数料が必要になります。
また、強制力はありませんが、正当な理由もなく裁判所の命令に従わないときは10万円以下の過料に処せられることがあります。
このように、家庭裁判所の調停、審判により養育費を定めたときは、養育費の支払いの履行に家庭裁判所が協力してくれます。
履行勧告は、利用する手続きが簡単であるうえに費用もかからないことから、多く利用されているようです。確かに債権者にとっては、とても便利な制度になります。
実際に家庭裁判所から履行勧告がされることで養育費が支払われる成果も出ています。
履行命令については、理由ははっきりしませんがほとんど利用されていません。
『船橋離婚相談室』は行政書士事務所が運営・管理しています。
協議離婚における離婚協議書、離婚公正証書の作成を中心に、夫婦の間における誓約書、不倫が判明したときの示談書、慰謝料請求の内容証明作成などを行なっています。
家庭裁判所の管轄となる離婚調停についてのご質問には対応しておりませんので、離婚調停の申し立て手続きを知りたいときは家庭裁判所へご確認ください。
また、調停について相談したい場合は弁護士へお問い合わせください。
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日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
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