離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。
離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~19時(土日9時~15時) |
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全国からご利用いただけます
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協議離婚するときは、夫婦の話し合いで、財産分与、養育費などについて取り決めます。
そうしたときに上手く離婚相談を利用することで、心配、不安な事柄をチェックしながら、法律上で無効な取り決めをする失敗を回避し、離婚の条件全体を取りまとめることができます。
そして、取りまとめた離婚の条件については、確かな離婚協議書(公正証書)に整理しておくことが勧められます。
浦安市からも便利にご利用いただける離婚相談も含めた離婚協議書の作成サポートをこちらでご案内させていただきます。
調べてもわからないことがあれば、離婚相談を利用することも解決方法の一つになります。
離婚したいけれども、どのようして手続きをすすめていけば良いものか分からないときには、インターネットで離婚関連サイトを調べて情報を収集することが行なわれます。
離婚に関する情報やサービスを提供しているサイトは数多くありますので、その中から自分の調べたい情報を得られるサイトを探し出すことになります。
そうした作業を繰り返し調べるだけでも、離婚に関する知識をある程度は身につけられます。
そして、基礎情報を収集したあとには、自分の離婚にどう対応するか(離婚の届出時期、夫婦間の協議で定める条件項目など)について具体的に考えていきます。
はじめから専門家による離婚相談を利用して基礎知識、情報を得る人もありますが、そうした一般的な基礎知識は誰から確認してもほとんど変わらないものです。
また、まったく知識を持たずに離婚相談を利用しても、一般的な情報を浅く知るだけとなり、相談時間も長くなりますので、その情報だけで自分の離婚に十分に対応できると限りません。
まずは、自分で離婚に関する基礎知識、情報を集め、それにより自分の離婚について整理したうえで、よく分らなかったこと、疑問点、具体的な対応方法について、専門家による離婚相談で確認することが、有効な離婚相談の利用方法となります。
そうした手順を踏むことで、離婚に際して自分で整理すべきポイントが明確になり、具体的な離婚協議を夫婦間ですすめていくことが可能になります。
当事務所も協議離婚の専門事務所として離婚相談に対応していますが、一般の方に向けた無料相談には対応しておりません。
一般の方に向けた無料相談までカバーすることは業務対応上で困難になるため、当事務所では離婚契約にかかる協議書、公正証書の作成サポートをご利用いただく方に限り離婚相談の継続対応をさせていただいております。
間口を広げ過ぎず、個別に継続して対応できる範囲で離婚相談を行うことにより、その効果を高められると考えています。
どうぞ、ご理解ねがいます。
全国的に自治体ごとに法律相談が実施されており、浦安市も定期的に浦安市民向け法律相談を開催していますので、市民は離婚に関する法律問題について無料で相談できます。
詳しくは、浦安市の下記サイトからご利用の方法などについてご確認ください。
※浦安市の主催する法律相談に当事務所は関係ありません。
浦安市の法律相談
夫婦の話し合いによって合意ができたら、それらを離婚協議書、公正証書に作成しておくと安心できます。
夫婦で離婚する合意ができれば、市役所に協議離婚の届出を行うことが可能になります。
ただし、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、離婚した後に子どもの「親権者となる親」を離婚の届出時に指定することが手続上で必須となります。
なお、子どもに関する養育費、面会交流のほか、財産分与、慰謝料などの各事項についても、話し合いで取り決めておくことが求められます。
そうした取り決め事は、双方の間に認識のズレが生じて離婚後にトラブルとならないように、離婚協議書または公正証書に整理し、契約として確定しておくことが行われています。
こうした離婚協議書を作成することは法律上の義務とはなっていませんので、すべての夫婦が行っているわけではありませんが、離婚後の新生活を安定させるには大事なことです。
もし、離婚協議書で離婚に関する事項を確定しておかないと、離婚後に一方から家庭裁判所に養育費、財産分与などを請求する調停の申し立てが起きることにもなります。
離婚の届出を行う前に取り決めておくことが必要となる事項を確定しておくことで、安心して離婚することができると考えられます。
協議離婚する条件についてご夫婦で話し合うとき、そのベースとする離婚協議書(案文)を始めに作成し、その後の夫婦間協議を経て完成させるサポートをご用意しています。
離婚協議書(案文)を話し合いに使用することで、取り決める項目、全体を確認することができますので、ご夫婦の間の話し合い、調整を効率的にすすめることができます。
また、ご相談も含めたサポートになりますので、わからないこと、心配なことを確認しながら話し合いをすすめられ、法的に無効となる取り決めを避けることもできます。
話し合いの過程で離婚協議書(案文)を修正しながら、最終的に確定させて完成します。
そうした過程で公正証書を作成するサポートもご利用いただくことができます。
離婚契約の専門家に相談しながら離婚協議をすすめたいとお考えである方、協議して合意した事項は確かな離婚協議書等に作成しておきたいとお考えである方は、下記のリンクページをご覧ください。
離婚協議書の仕組みと作成方法
公正証書による離婚契約のメリット、方法など
「離婚協議書」又は「公正証書原案」の作成 <サポート期間:1か月> | 3万4000円(税込み) |
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公正証書の作成支援(原案作成・公証役場申込み) <サポート期間:3か月> | 5万7000円(税込み) |
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・上記のご利用料金には、ご相談料も含まれています。
・公正証書の作成には、公証役場に対して別途「公証人手数料」を支払います。
【離婚相談から離婚協議書・公正証書原案の作成まで(1か月間サポート保証)】
【離婚相談から公正証書作成までのフルサポート(3か月サポート保証)】
サポートをご利用になて離婚協議書、公正証書を作成する場合、お打ち合わせのために船橋の事務所にご来所いただく必要はありません(もちろん、ご希望される方は事務所で対応させていただきます)。
メールまたは電話による連絡のやり取りだけでもサポートをご利用になれます。
お問い合わせの内容を(お申込みのときは「申込」と)ご記載いただいて下記の送信ボタンをクリックください。
なお、フォームでのお問い合わせ内容は、ご利用に関することに限らせていただきます。※離婚協議をすすめるうえでのアドバイス、法律に関する説明、相談は受け付けておりません。
折り返し、回答またはご利用手続のご案内についてメールをお送りさせていただきます。
*メールアドレスの入力間違いにご注意願います。
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
【お願い・ご注意】
「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。
〔サポート対象となる契約等の書面〕
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件には対応しておりません。
こちらは行政書士事務所の電話番号です
047-407-0991
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401
船橋つかだ行政書士事務所
「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。
047-407-0991
平日9~19時(土日15時迄)
離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』
船橋つかだ行政書士事務所
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サンライズ船橋401
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
047-407-0991
平日9時~19時(土日15時)
船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です
案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。