船橋ほか全国から離婚協議書・公正証書の作成(離婚相談)に対応します。土日営業・平日は夜9時まで

船橋駅4分の離婚協議書等専門の行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

電話受付

平日9時~20時(土日9時~17時)
国民の祝日は休業日になります

全国からご利用いただけます

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浦安|離婚相談から離婚協議書の作成まで

離婚するときには財産分与、養育費などを夫婦で話し合って決めなければなりませんが、離婚相談を上手く利用することで具体的な対応方法などを知ることができます。

そして、話し合いによって離婚の各条件を決めたときには、それらを確かな方法で離婚協議書(公正証書)に整理しておくことが勧められます。浦安市からも便利にご利用いただける離婚相談も合わせた離婚協議書の作成サポートをご案内させていただきます。

浦安の離婚相談

調べてもわからないことがあれば、離婚相談を利用することも解決方法の一つです。

夫婦で協議をすすめるときに分らないこと|離婚相談

離婚したいと考えているけど、どのように離婚の手続きをすすめて良いか分からないときは、インターネットで離婚の関連サイトを調べて情報を収集することが一般に行なわれます。

離婚に関するサービスを提供している法律専門家のサイトは沢山ありますので、その中から自分の探している情報を得られるサイトを探し出すことになります。

そうした作業を繰り返すだけでも、離婚に関する知識をある程度までは身につけられます。

そして、基礎的な情報を収集したあとに、自分の離婚にどう対応するか(離婚協議の開始、協議して定める離婚の各条件など)について具体的に考えていきます。

なお、法律専門家の離婚相談を利用して基礎的な知識、情報を得る方もありますが、そうした知識はどこで確認しても内容はほとんど変わらないものです。

また、まったく知識を持たない状態で離婚相談を利用しても、一般的な情報を浅く知るだけとなりますので、その情報だけで十分に自分の離婚に対応できるとは限りません。

まずは、自分なりに離婚に関する基礎情報を集めて、それにより自分の離婚について整理したうえで、分らないこと、疑問に思うことを離婚相談で確認することが、離婚相談の有効な利用方法となります。

そうした手順を踏むことで、離婚に際して夫婦で整理すべきポイントが明確になり、具体的な離婚協議をすすめることが可能になります。

当事務所の離婚相談について

当事務所でも、協議離婚の専門事務所として離婚相談の対応をしていますが、原則として無料による相談には対応しておりません。

離婚相談をご利用いただける方は、協議離婚契約にかかる協議書、公正証書の作成を当事務所へご依頼いただく方に限らせていただいてます。

無料による相談を受け付けますと、通常の業務に全く対応できなくなってしまいますこと、どうかご理解いただけますようお願い致します。

浦安市で主催する法律相談の利用

浦安市では、定期的に浦安市民向け法律相談を開催していますので、離婚に関する法律問題について無料で相談できます。詳しくは、浦安市の下記サイトからご確認ください。

なお、浦安市の主催する法律相談に当事務所は何も関係ありません。

浦安市の女性向けの離婚相談

離婚協議書の作成

話し合いで夫婦間に合意ができれば、離婚協議書、公正証書を作成しておくと安心できます。

離婚について決めたこと|離婚協議書・公正証書

夫婦に離婚するとの合意ができれば、市区役所に協議離婚の届出をすることが可能です。

ただし、夫婦の間に未成年の子どもがいるときは、離婚後に子どもの「親権者となる親」を、離婚届出時に同時に指定することが必要になります。

また、子どもに関する養育費、面会交流のほか、財産分与、慰謝料などの事項についても、離婚する際に夫婦で取り決めておきます。

それらの取り決めたことは、双方に認識のズレが生じて離婚後にトラブルとならないように、離婚協議書又は公正証書に整理して契約として確定しておくことが行われます。

離婚の各条件について、夫婦の間において「契約書」を作成することになります。

こうした離婚契約書の作成は、法律上の定めではありませんので、すべての夫婦が行っているわけではありませんが、離婚した後に始まる新生活を安定させるうえで、大事なことであると言えます。

もし、離婚する際に離婚契約書を定めておかないと、離婚後に家庭裁判所で財産分与、養育費などの離婚給付に関する調停をしなければならないこともあります。

離婚協議書、公正証書の作成に関するサポート

協議離婚する条件について夫婦二人で話し合いを行なうとき、又は話し合いで決まったとき、合意した内容を確かな離婚協議書又は公正証書に作成するサポートをご用意しています。

ご相談も含めたサポートになりますので、準備をすすめる段階からご利用をいただけます。

離婚契約の専門家に相談しながら離婚協議をすすめたいとお考えの方、夫婦の合意事項は離婚協議書等に作成しておきたいとお考えの方は、下記リンクをご覧になってみてください。

離婚協議書の仕組みと作成方法

サポート料金のご案内

「離婚協議書」又は「公正証書原案」の作成

<サポート期間:2か月>

4万3000円(税込み)

公正証書の作成支援(原案作成・公証役場申込み)

<サポート期間:4か月>

6万3000円(税込み)

・上記のご利用料金には、ご相談料も含まれています。
・公正証書の作成には、公証役場に対して別途「公証人手数料」を支払います。

【離婚相談から離婚協議書・公正証書原案の作成まで(2か月間サポート保証)】

  1. 離婚協議書・公正証書原案の各条件(財産分与、慰謝料など)の説明と個別相談
  2. 離婚協議書・公正証書原案の作成、修正
  3. 離婚協議書・公正証書原案の完成、引渡し

【離婚相談から公正証書作成までのフルサポート(4か月サポート保証)】

  1. 公正証書契約の各条件(養育費、財産分与、慰謝料など)の説明と個別相談
  2. 公正証書原案の作成、修正、完成
  3. 公証役場への申し込み、調整等

上記の各サポートのご利用方法についてご不明なことがありましたら、お電話等によりお問合せください。

ご不安を解消する離婚・不倫サポートのお問合せ

協議離婚するために離婚協議書又は公正証書を作成したい方、不倫問題への対応が必要な方の各サポートのご利用に関する相談に対応いたします。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応には時間がかかります。そのため、ご利用者の方には各サポートで対応させていただいております。
  • 業務上の都合から、養育費又は慰謝料の額、具体事例についてのアドバイスには無料相談で対応しておりません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、希望する離婚協議書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

離婚協議書又は公正証書、示談書などを急いで作成する必要があるときは、速やかに対応させていただきますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応いたします。

〔サポート対象となる書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には対応しておりません。
*離婚情報の説明、アドバイスには対応していません。

土・日も営業、平日は夜9時(電話受付は夜8時)まで営業。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚契約書作成サポートの「離婚相談」受付中

船橋の離婚相談

「ご不安を解消する離婚契約書を作成するお手伝いをさせていただきます。」

〔離婚相談について〕
離婚協議書等のサポートのご利用に関することに限らせていただいております。

047-407-0991

平日9~20時(土日17時迄)

ご連絡先はこちら

離婚相談の付いた離婚協議書・離婚公正証書の作成なら
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室は土日も営業

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

047-407-0991

平日9時~20時(土日:17時)
お申込み等のご相談はこちら

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜9時までお打合せできますので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談室は船橋駅徒歩4分

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

代表 塚田章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるご依頼者の方の不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかり丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公正証書が利用されるのですか?

ご利用者様の声151名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。