離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。
離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~19時(土日9時~15時) |
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全国からご利用いただけます
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離婚協議書・公正証書の専門行政書士|大田区
メール・電話によるサポートもあります
「夫婦で契約書をつくりたい、けれども忙しく、なかなか手続を進められない」というあなたへ、離婚専門行政書士によるメール、電話による安心サポートを受けながらご希望に合わせて離婚等の契約書を作成していくことができます。
メール・電話ならば、大田区からもいつでも相談することができますので、大事な夫婦間の協議、契約書の対応を安心してスムースにすすめられます。
夫婦間において起こる様々なことについて、特に大事なことは契約書に作成することが必要になることもあります。
船橋離婚相談室は、これまでに夫婦の離婚契約をはじめとして、別居に伴う婚姻費用の分担契約、誓約書、不倫 示談書などを、多く取り扱ってきています。
船橋離婚相談室は船橋市(船橋駅4分)にありますが、大田区にお住まいのあなたにも、ご利用いただくことができます。
メール、電話により、いつでもご都合の良いときに、しっかりと相談しながら、大事な契約書を作成していくことをご希望されている方にとっては、当離婚相談室のサポートは最適であると言えます。
これまでにも、各地から、夫婦の契約書の作成依頼をいただいてきましたが、メール、電話のサポートにより作成してきております。
大田区にお住まいのあなたにも、今お考えになられている夫婦間の契約について、専門家のサポートをご利用いただきながら、契約書をしっかりと作成することができます。
日本の離婚件数は年間18万件位であることから、離婚契約に実績のある専門事務所は少ないと言えます(行政書士と弁護士で9万人を超える登録者がいます)。
もし、離婚時の清算を契約書によって明確にしておきたいとお考えでしたら、船橋離婚相談室までお問い合わせください。
大田区の法律相談
夫婦に子どもがあるときの離婚では養育費が大切な離婚条件の一つとなります。
養育費は、子どもの監護養育に必要となる毎月の生活費であることから、月額では大きな金額とならなくても、支払い期間が長いために、支払い総額では大きな金額となります。
養育費を受領する側は、養育費が着実に支払われることを前提として離婚後の生活設計をしますので、できるだけ安全に養育費の約束をしておきたいと考えます。
このようなことから、離婚時に養育費の支払いを夫婦で定めるときには、金銭の支払い契約で一般にも利用されている公正証書で契約をすること行なわれます。
当離婚相談室で公正証書契約のサポートをご利用される方も、その多くが養育費の支払いがある離婚契約になります。
協議離婚についてのご相談、契約案文の修正を、サポート期間中に何回でも行なえる、離婚協議書・公正証書作成にかかるサービスである「安心サポートプラス」が付いています。
ご利用料金には離婚相談の料金も含まれており、割増し加算、追加などもありません。
「〇〇円から」「基本〇〇円」との表示では契約後における加算料金が分かりにくく、ご利用者様にご不安を与えかねないため、どなたにも明瞭な定額料金としております。
これから離婚協議書・公正証書の作成を進められる方は、ご契約いただいてから、離婚の条件の決め方などについてご相談いただきながら、離婚協議書を作成いただけます。
離婚相談から離婚協議書の作成まで <安心サポート1か月プラス> | 3万4000円(税込み) |
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離婚相談・公正証書の作成支援 <安心サポート3か月プラス> | 5万7000円(税込み) |
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【離婚相談から離婚協議書作成までのフルサポート(1か月間サポート保証)】
【離婚相談から公正証書作成までのフルサポート(3か月間サポート保証)】
※期間中は離婚相談を何回でもご利用になれます。
<大田区での離婚協議書・公正証書サポート>
世界中で利用されているメールを利用したクレジットカード決済のPayPalにより、あなたのPC、スマホから、クレジットカードで決済いただくことができます。
安全なシステムですので、安心してご利用いただけます。
なお、銀行口座へのお振込みでも、ご利用料金をお支払いいただけます。
これまでに当離婚相談室で離婚協議書、夫婦の合意書など(公正証書含む)を作成されているサポートご利用者様の作成動機、経緯などにつきまして、ご紹介させていただきます。
男性、30歳代、子1人
後々に、言った言わないがないように、離婚協議書にしました。自分の場合、紙一枚が心の支えになっています。
女性、30歳代
主人の作成した案文は、私に不利で理不尽な内容でした。これを少しずつ修正して、納得のいく内容に修正することができました。
男性、50歳代、子1人
財産分与、年金の取り扱いについて、安心することができました。これで、将来もめることがありません。
【ご利用者さまの声】
離婚契約に詳しい専門事務所として、船橋以外の各地からもご依頼をいただいております。
基本的なご質問例となります。詳しい内容、このほかのご質問は、直接にご相談ください。
できる限りの範囲で、回答させていただきます。
離婚のときに取決めた条件を書面にしたものを、一般に「離婚協議書」といいます。
契約書、合意書の一種であると、お考えください。
二部作成して、ご夫婦で署名、押印して、各一部づつ保管します。
公正証書は高い信用力のある文書になります。
また、金銭の支払い約束があるときは、約束が守られないときに強制執行できるという強い効力を備えることのできる証書(執行証書)です。
離婚協議の約束に関する公正証書を「離婚給付契約公正証書」といいます。
ご夫婦と公証人が原本に、署名、押印します。原本は公証役場で保管します。
離婚協議書(離婚公正証書)は、法律上で作成が義務付けられているものではありません。
ご夫婦で検討されて、作成するかしないかを判断されることになります。
ご夫婦のそれぞれにとって人生の大切な節目の契約になりますので、よくお考えになられてご判断されることが必要と考えます。
ただ、いざ実際に作り始めてみると、みなさん大変に感じられるようです。
「果たして法律的に有効な内容、書き方になっているのだろうか・・?」
また、ご夫婦のどちらか一方で作成するよりも、第三者が作成した方が公平で内容も確かであるとの理由もあり、専門家へ作成を依頼される方が多くいらっしゃいます。
すべての離婚条件が完全に固まってからでないと、離婚協議書の作成を依頼できない、ということはありません。
ご相談いただきながら、ご夫婦で離婚条件についてご確認いただき、離婚協議書の形にしていくことができます。
霞ヶ関公証役場 千代田区内幸町2-2-2富国生命ビル地下1階
電話03-3502-0745
日本橋公証役場 中央区日本橋兜町1-10日証館ビル1階
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神田公証役場 千代田区鍛治町1-9-4KYYビル3階
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「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
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作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
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