離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談を含みます)は全国からご利用いただけます。土日も営業

船橋駅4分の離婚協議書作成等を専門とする行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

電話受付

平日9時~19時(土日9時~15時)
国民の祝日は休業日になります

全国からご利用いただけます

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離婚協議書・公正証書の専門行政書士|大田区

夫婦間契約(協議離婚、別居など)・離婚相談|大田区

平日19時まで、土日15時まで|メール・電話のサポートもあります

「夫婦で契約をしたい、だけど忙しくて手続がなかなか進められない」というあなたへ、離婚専門行政書士によるメール、電話による安心サポートを受けながら、ご希望に合わせて離婚の契約書を作成していくことができます。

メール・電話であれば、大田区からも、いつでもスムースに相談することができ、安心して、大事な夫婦間協議をすすめられます。

大田区の夫婦契約を丁寧にサポートします。

離婚専門家による安心サポート

「希望する夫婦間契約書の作成をお考えでしたら、サポートもご利用ください。」

日本行政書士会連合会所属行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

ごあいさつ・略歴

夫婦間において起こる様々なことについて、特に大事なことは契約書に作成することが必要になることもあります。

船橋離婚相談室は、これまでに夫婦の離婚契約をはじめとして、別居に伴う婚姻費用の分担契約、誓約書、不倫 示談書などを、多く取り扱ってきています。

船橋離婚相談室は船橋市(船橋駅4分)にありますが、大田区にお住まいのあなたにも、ご利用いただくことができます。

メール、電話により、いつでもご都合の良いときに、しっかりと相談しながら、大事な契約書を作成していくことをご希望されている方にとっては、当離婚相談室のサポートは最適であると言えます。

これまでにも、各地から、夫婦の契約書の作成依頼をいただいてきましたが、メール、電話のサポートにより作成してきております。

大田区にお住まいのあなたにも、今お考えになられている夫婦間の契約について、専門家のサポートをご利用いただきながら、しっかりと契約書を作成することができます。

日本の離婚件数は年間18万件位であることから、離婚契約に実績のある専門事務所は少ないと言えます(行政書士と弁護士で9万人を超える登録者がいます)。

もし、離婚時の清算を契約書によって明確にしておきたいとお考えでしたら、船橋離婚相談室までお問い合わせください。

協議離婚するときの参考情報
  • 離婚するときに失敗しないために
  • 離婚と子どもへの対応
  • 家庭裁判所への子の氏の変更許可申立
  • 離婚時の生命保険の見直し

大田区の法律相談

大切な約束は、離婚協議書・公正証書にしておきます。

  • 夫婦の話し合いで決めた財産分与(住宅を含みます)
  • 離婚に伴う慰謝料、解決金の支払い
  • 離婚に際して夫婦でした約束事
  • 離婚後にはお互いのプライバシーを尊重する、など

夫婦に子どもがあるときの離婚では養育費が大切な離婚条件の一つとなります。

養育費は、子どもの監護養育に必要となる毎月の生活費であることから、月額では大きな金額とならなくても、支払い期間が長いために、支払い総額では大きな金額となります。

養育費を受領する側は、養育費が着実に支払われることを前提として離婚後の生活設計をしますので、できるだけ安全に養育費の約束をしておきたいと考えます。

このようなことから、離婚時に養育費の支払いを夫婦で定めるときには、金銭の支払い契約で一般にも利用されている公正証書で契約をすること行なわれます。

当離婚相談室で公正証書契約のサポートをご利用される方も、その多くが養育費の支払いがある離婚契約になります。

離婚で公正証書を作成される方
  • 養育費の支払いがある方
  • 慰謝料、財産分与などが離婚後に分割払いとなる方
  • 離婚条件として大きな金銭の一時払いがある方
  • 特に重要な条件について公正証書にしておかれたい方 など

大田区の協議離婚ほかサポート|合意書・公正証書

協議離婚についてのご相談、契約案文の修正を、サポート期間中に何回でも行なえる、離婚協議書・公正証書作成にかかるサービスである「安心サポートプラス」が付いています。

ご利用料金には離婚相談の料金も含まれており、割増し加算、追加などもありません。

「〇〇円から」「基本〇〇円」との表示では契約後における加算料金が分かりにくく、ご利用者様にご不安を与えかねないため、どなたにも明瞭な定額料金としております。

これから離婚協議書・公正証書の作成を進められる方は、ご契約いただいてから、離婚の条件の決め方などについてご相談いただきながら、離婚協議書を作成していくことができます。

 

離婚協議書・公正証書の作成サポート

離婚相談から離婚協議書の作成まで

<安心サポート1か月プラス>

3万3000円(税込み)

離婚相談・公正証書の作成支援

<安心サポート3か月プラス>

5万7000円(税込み)

  1. 公正証書の作成には上記料金のほかに実費(公証人手数料)が必要になります。
  2. このほかにもサービスをご用意しておりますので、お尋ねください。

 

【離婚相談から離婚協議書作成までのフルサポート(1か月間サポート保証)】

  1. 協議離婚の諸条件(財産分与、慰謝料など)のご説明および相談※
  2. 離婚協議書の原案作成、修正
  3. 離婚協議書の完成
  4. 離婚協議書の契約用紙への印刷、引渡し

 

【離婚相談から公正証書作成までのフルサポート(3か月間サポート保証)】

  1. 協議離婚の諸条件(養育費、財産分与、慰謝料など)のご説明および相談※
  2. 離婚契約公正証書(案)の原案作成、修正、完成
  3. 公証役場への申し込み
  4. 代理取得できる資料の収集
  5. 公証役場との公正証書案の調整、連絡

 

※期間中であれば、何回でも離婚相談をご利用になれます。

<大田区での離婚協議書・公正証書サポート>

クレジットカード「PayPal」もご利用できます。

世界中で利用されているメールを利用したクレジットカード決済のPayPalにより、あなたのPC、スマホから、クレジットカードで決済いただくことができます。

安全なシステムですので、安心してご利用いただけます。

なお、銀行口座へのお振込みでも、ご利用料金をお支払いいただくことができます。

ペイパル|カード情報も、口座番号も、ペイパルが守ります。|VISA, Mastercard, JCB, American Express, 銀行

ご利用者さまの声(175名)を、ご紹介させていただきます。

これまでに当離婚相談室で離婚協議書、夫婦の合意書など(公正証書含む)を作成されているサポートご利用者様の作成動機、経緯などにつきまして、ご紹介させていただきます。

男性、30歳代、子1人

紙一枚が心の支え

30歳代男性のモニター

後々に、言った言わないがないように、離婚協議書にしました。自分の場合、紙一枚が心の支えになっています。

女性、30歳代

主人の案は理不尽

30歳代女性のモニター

主人の作成した案文は、私に不利で理不尽な内容でした。これを少しずつ修正して、納得のいく内容に修正することができました。

男性、50歳代、子1人

安心できました

50歳代男性のモニター

財産分与、年金の取り扱いについて、安心することができました。これで、将来もめることがありません。

【ご利用者さまの声】

離婚公正証書(大田区)26111

離婚公正証書(大田区)26102

離婚協議書(大田区)26101

皆様から選ばれている理由

離婚契約に詳しい専門事務所として、船橋以外の各地からもご依頼をいただいております。

  1. 【離婚専門】離婚、別居など夫婦間契約の専門事務所として、実績が多数あります。
  2. 【安心相談】平日19時、土日も15時まで営業のため、ご相談がスムーズです。
  3. 【信頼料金】どなたにも明瞭な定額料金です。
  4. 【迅速対応】ご依頼への対応は、柔軟で迅速です。
  5. 【丁寧対応】電話・メールでの丁寧サポートだから、安心です。

よくあるご質問|離婚協議書・公正証書について

基本的なご質問例となります。詳しい内容、このほかのご質問は、直接にご相談ください。
できる限りの範囲で、回答させていただきます。

離婚協議書とは?

離婚のときの合意契約書です。

離婚のときに取決めた条件を書面にしたものを、一般に「離婚協議書」といいます。
契約書、合意書の一種であると、お考えください。二部作成して、ご夫婦で署名、押印して、各一部づつ保管します。

離婚公正証書とは?

離婚協議書を、公文書として作成したものです。

公正証書は高い信用力のある文書になります。
また、金銭の支払い約束があるときには、約束が守られないときに強制執行できるという強い効力を備えることのできる証書(執行証書)です。

離婚協議の約束に関する公正証書を「離婚給付契約公正証書」といいます。
ご夫婦と公証人が原本に、署名、押印します。原本は公証役場で保管します。

作成しなければならないの?

ご夫婦で決めることになります。

離婚協議書(離婚公正証書)は、法律で作成が義務付けられているものではありません。ご夫婦でお考えになられて、作成するかしないかを、決めることになります。

ご夫婦のそれぞれにとって、人生の大切な節目の契約になります。
よくお考えになられてご判断されることが必要かと、考えます。

自分で離婚協議書をつくれないの?

時間と知識があれば、ご自分でもつくれます。

ただ、いざ実際に作り始めてみると、みなさん大変に感じられるようです。「果たして法律的に有効な内容、書き方になっているのだろうか・・?」
また、ご夫婦のどちらか一方で作成するよりも、第三者が作成した方が公平で内容も確かであるとの理由もあり、専門家へ作成を依頼される方が多くいらっしゃいます。

離婚条件の決め方がよくわからない。

ご相談いただきながら、離婚協議書を作成できます。

すべての離婚条件が完全に固まってからでないと、離婚協議書の作成を依頼できない、ということはありません。

ご相談いただきながら、ご夫婦で離婚条件についてご確認いただき、離婚協議書の形にしていくことができます。

お申込みからの手続き

  1. <お客様>お申し込み
  2. <お客様⇔当事務所>ご契約、ご入金
  3. <お客様⇔当事務所>契約書に記載する条件、内容の、お客様とのお打合せ、ご相談
  4. <当事務所>契約書(案)の作成⇒お客様へ送付(メール、郵便等)
  5. <お客様>お客様による契約書(案)の、ご確認、(修正依頼)
  6. <当事務所>(修正があるとき)契約書(案)の修正
  7. <お客様>お客様による契約書(修正案)の、ご確認【6・7繰り返し】
  8. <当事務所>契約書の完成⇒お客様へ送付、公正証書では公証役場へ申し込み
  9. <お客様>契約書へのご署名、押印
  10. <お客様>協議離婚届の役場提出

 

【参考】公正証書をつくれる東京都内の公証役場

霞ヶ関公証役場 千代田区内幸町2-2-2富国生命ビル地下1階

電話03-3502-0745

日本橋公証役場 中央区日本橋兜町1-10日証館ビル1階

電話03-3666-3089

神田公証役場 千代田区鍛治町1-9-4KYYビル3階

電話03-3256-4758

渋谷公証役場 渋谷区神南1-21-1日本生命渋谷ビル8階

電話03-3464-1717

池袋公証役場 豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60ビル8階

電話03-3971-6411

大森公証役場 大田区大森北1-17-2大森センタービル2階

電話03-3763-2763

新宿公証役場 新宿区西新宿7-4-3升本ビル5階

電話03-3365-1786

文京公証役場 文京区春日1-16-21文京シビックセンター8階

電話03-3812-0438

上野公証役場 台東区東上野1-7-2冨田ビル4階

電話03-3831-3022

浅草公証役場 台東区雷門2-4-8あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階

電話03-3844-0906

丸の内公証役場 千代田区丸の内3-3-1新東京ビル2階235区

電話03-3211-2645

京橋公証役場 中央区京橋1-1-10西勘本店ビル6階

電話03-3271-4677

新橋公証役場 港区新橋1-18-1航空会館6階

電話03-3591-4845

銀座公証役場 中央区銀座2-2-6第2DKビル5階

電話03-3561-1051

芝公証役場 港区西新橋3-19-14東京建硝ビル5階

電話03-3434-7986

麻布公証役場 港区麻布十番1-4-5深尾ビル5階

電話03-3585-0907

目黒公証役場 品川区上大崎2-17-5デルダンビル5階

電話03-3494-8040

五反田公証役場 品川区東五反田5-27-6第一五反田ビル3階

電話03-3445-0021

世田谷公証役場 世田谷区三軒茶屋2-15-8ファッションビル4階

電話03-3422-6631

蒲田公証役場 大田区西蒲田7-15-3森ビル2階

電話03-3738-3329

王子公証役場 北区王子1-14-1山本屋ビル3階

電話03-3911-6596

赤羽公証役場 北区赤羽南1-4-8赤羽南商業ビル6階

電話03-3902-2339

葛飾公証役場 葛飾区立石4-25-9

電話03-3693-4103

小岩公証役場 江戸川区西小岩3-31-14ジブラルタ生命小岩ビル5階

電話03-3659-3446

錦糸町公証役場 墨田区江東橋3-9-7国宝ビル5階

電話03-3631-8490

向島公証役場 墨田区東向島6-1-3小島ビル2階

電話03-3612-5624

千住公証役場 足立区千住2-54須川ビル5階

電話03-3882-1177

練馬公証役場 練馬区豊玉北5-17-12練馬駅前ビル3階

電話03-3991-4871

中野公証役場 中野区中野5-65-3A-01ビル7階

電話03-5318-2255

杉並公証役場 杉並区天沼3-3-3渋沢荻窪ビル4階

電話03-3391-7100

板橋公証役場 板橋区板橋2-67-8板橋中央ビル9階

電話03-3961-1166

麹町公証役場 千代田区麹町5-2-1K-WINGビル5階

電話03-3265-6958

浜松町公証役場 港区大門1-4-14芝栄太楼ビル7階

電話03-3433-1901

八重洲公証役場 中央区八重洲1-7-20八重洲口会館6階

電話03-3271-1833

赤坂公証役場 港区赤坂3-9-1八洲貿易ビル3階

電話03-3583-3290

大塚公証役場 豊島区南大塚2-45-9ヤマナカヤビル4階

電話03-6913-6208

高田馬場公証役場 新宿区高田馬場3-3-3NIAビル5階

電話03-5332-3309

昭和通り公証役場 中央区銀座4-10-6銀料ビル2階

電話03-3545-9045

新宿御苑前公証役場 新宿区新宿2-9-23SVAX新宿b館3階

電話03-3226-6690

武蔵野公証役場 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11松栄ビル4階

電話0422-22-6606

立川公証役場 立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階

電話042-524-1279

八王子公証役場 八王子市東町7-6ダヴィンチ八王子2階

電話042-631-4246

町田公証役場 町田市中町1-5-7

電話042-722-4695

府中公証役場 府中市寿町1-1-3三ツ木寿町ビル2階

電話042-369-6951

多摩公証役場 多摩市落合1-7-12ライティングビル1階

電話042-338-8605

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には一切対応しておりません。

 

土・日も営業、平日は夜7時まで営業。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚協議書作成サポートのお申し込みを受付中

船橋の離婚相談

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」

〔離婚相談について〕
離婚協議書作成サポート等のご利用者の方に限らせていただきます。

047-407-0991

平日9~19時(土日15時迄)

ソリューション画像

事務所のご案内

離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』

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運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

047-407-0991

平日9時~19時(土日15時)
お申込み等はこちらまで

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜も営業していますので、お勤め帰りにもご利用いただけます。(要予約)

離婚相談室は船橋駅徒歩4分

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が少しでも軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)の作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ、協議離婚で公正証書が利用されるのですか?

ご利用者様の声175名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。