離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。
離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~19時(土日9時~15時) |
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全国からご利用いただけます
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離婚専門の行政書士事務所|離婚協議書・公正証書の作成(墨田区)
船橋駅徒歩4分|土日も営業
協議離婚するときに財産分与などについて夫婦で定める離婚公正証書、離婚協議書を、専門行政書士に離婚相談をしながら作れるサポートをご案内させていただきます。
墨田区からも便利にご利用いただける離婚専門の行政書士事務所(船橋駅4分)になります。
電話、メールでの連絡だけによってもサポートをご利用いただくことができます。
墨田区(錦糸町)からも便利な船橋駅徒歩4分
船橋離婚相談室は、総武線、京成線の船橋駅の近くにありますので、土日も含め、墨田区からもご来所(予約制)いただくことができます。
お忙しい方につきましては、電話またはメールによる離婚相談を含めた離婚契約サポートにも対応しています。
墨田区にお住まいのあなたにも、ご利用いただけます。
夫婦で協議離婚することを決めたとき、何をどのように進めていくのか、夫婦に子どもがあるときに養育費をどう定め、夫婦の共有財産をどう財産分与で定めるかなどについて、ご相談しながら離婚協議書(公正証書)に作成するサポートを船橋離婚相談室ではご用意しています。
京成線、総武線をご利用いただけますと、墨田区からもご来所いただくのに便利です。
もちろん、お忙しい方には、メール、電話による離婚相談付き離婚契約書サポートにも対応しています。
夫婦の関係が上手くいかなくなると、夫婦ケンカなどが契機となって別居が始まることがあります。
別居後、お互いが婚姻関係の継続を断念したときは、最終的に離婚に至ります。
このような夫婦生活における大きな節目においては、書面での確認(契約)が必要なことがあります。
夫婦間での口頭による約束でも、それが守られる限り問題は起きませんが、約束違反があるときに書面などがないと困ることにもなります。
そのようなことを予防するために、重要なことを夫婦で約束したときには、それを確かな契約書面に作成しておく方法があります。
船橋離婚相談室は、夫婦間に問題が起きたときに、その対応として契約書を作成しています。
離婚することになったときは、離婚相談を踏まえて、離婚協議書又は離婚公正証書を作成するサポートをしております。
離婚契約サポートにつきましては、仕事、育児等にお忙しい方にも、いつでもご都合の良いときにご利用をいただけるように、メール・電話だけでも、ご利用をいただくことができます。
ご来所をご希望されるときには、船橋の事務所でもご相談等に対応させていただきます。
船橋離婚相談室は、平日は19時まで、土日も営業していますので、連絡が着きやすいことで、安心してサポートをご利用いただけます。
錦糸町などを中心として墨田区からもご利用をいただいておりますので、夫婦間での契約書をお考えでありましたら、ご利用ください。よろしく、お願いします。〔墨田区の離婚相談〕
離婚相談を踏まえて協議離婚のポイントを整理できたなら、その次に、離婚に関して具体的な諸条件を夫婦の間で確認していくことになります。
そうしたときに離婚協議書を作成しながら、夫婦の話し合いをすすめることは、効率的な方法となります。
ご自身でも離婚協議書を作成すること自体はできますが、多くのご夫婦は、大事な離婚契約についてはできるだけ安全な離婚協議書に作成したいと考えられます。
船橋離婚相談室は、そのようなご夫婦から離婚協議書の作成依頼を数多く受けており、公正証書として作成することもあります。
このようなことから、離婚条件に関する整理方法、その契約方法など、様々なノウハウが蓄積されてきており、離婚契約の専門事務所として、安心してご利用いただけます。
夫婦が話し合って取り決めた財産分与、慰謝料、住宅ローン、借金、婚姻費用の清算金、親権者の指定、養育費、面会交流など、離婚に関する条件は、離婚協議書として書面に作成しておくことが望ましいと言えます。
離婚する際には双方とも了解していた約束であっても、その後に時間が経過することで、約束の事実、認識、記憶について、双方の間で差異が生じてくることがあるものです。
また、約束したことと承知していながらも、当人の気持ちの変化によって約束が守られなくなることは、世の中で多くみられることです。
特に金銭を支払う契約が履行されない事実は一般に広く知られており、離婚契約においても、離婚後の金銭払いとして養育費、慰謝料等の分割金の支払契約があるときには、公正証書契約(離婚公正証書)にしておくことが法律の専門家からは推奨されています。
離婚時に結ぶ契約書は、あたかも生命保険のように、実際に事故が起きない限りその効果は目に見えないものであるため、重要性が十分に認識されていないこともあります。
ただし、離婚後の新生活を安定させるためには、離婚時における約束(離婚の条件)を明確にしておくことが大切になることは言うまでもありません。
そのようなことから、慎重なご夫婦は、離婚時の夫婦間における約束事項を離婚協議書(公正証書)として作成しておきます。
船橋離婚相談室内
当サイト「船橋離婚相談室」を運営する船橋つかだ行政書士事務所は、夫婦や男女における問題など家事分野を専門としており、会社向けの業務は扱っていません。
そのため、離婚など家事分野に関しては、高い水準のサービスを提供させていただけます。
ご来所によるご相談は完全予約制としています。
そのため、離婚契約の作成などに関して離婚相談にご来所をいただくときは、プライバシーの確保された事務所内で、落ち着いてご相談いただくことができます。
また、メール又は電話によっても、ご来所と変わらないサービスを提供させていただきます。
ご利用者様のご希望合わせて必要となるサポートをさせていただきますので、安心してご利用ください。
船橋離婚相談室をご利用された方の多くは、離婚協議書を作成して離婚届けをされています。離婚協議書を作成されたご事情などは、ご夫婦によっても、それぞれ異なります。
ご利用者様にご協力をいただきましたアンケートには、離婚の事情、離婚協議書の作成理由、感想などにつきまして、ご回答をいただいています。
貴重な参考資料として、ご紹介させていただきます。なお、本サイト掲載につきましては、ご本人様から了解を頂戴しています。
男性、30歳代、子1人
後々に、言った言わないがないように、離婚協議書にしました。自分の場合、紙一枚が心の支えになっています。
女性、30歳代
主人の作成した案文は、私に不利で理不尽な内容でした。これを少しずつ修正して、納得のいく内容に修正することができました。
男性、50歳代、子1人
財産分与、年金の取り扱いについて、安心することができました。これで、将来もめることがありません。
【離婚協議書等を作成されたご利用者さま】
大事な公正証書契約については、契約する内容について十分に理解しておくことが大切です。
一度契約をしてしまうと、後になってから変更するためには相手側の同意が必要になります。
離婚することを決めたとき、何から始めればよいのか、どうして進めたらよいのか、心配が始まります。このようなときから離婚相談を受けることにより、方向性が見えてくるものです。
そして、協議離婚では、離婚協議書、公正証書により約束を確認することが大切です。
協議離婚で養育費の約束があるときには、公正証書が利用されています。公正証書による確かな約束により、養育費の支払いが継続することになります。
離婚の公正証書には決まった形があるわけではありません。お客様の条件にあった安心いただける公正証書が出来上がるように、事前にお客様と十分に打ち合わせをさせていただき、原案作成から公証人との調整までを行ないます。
それぞれのご夫婦に適した形での離婚契約案を、丁寧に作成させていただきます。
公正証書契約のベースとなる原案の作成については、一番重要な作業になります。そのため、お二人の話し合いに応じて何回でも修正に対応いたします。
公正証書原案・離婚協議書の作成 『安心サポート1か月プラス』 | 3万4000円(税込み) |
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公正証書作成までのフルサポート 『安心サポート3か月プラス』 | 5万7000円(税込み) |
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公正証書による契約が望ましいか、離婚協議書による契約でも足りるかは、ご依頼者様の離婚条件を個別にお伺いさせていただきましてから、アドバイスさせていただきます。
【離婚相談から離婚協議書作成までのフルサポート(1か月間サポート保証)】
【離婚相談から公正証書作成までのフルサポート(3か月間サポート保証)】
配偶者の不倫問題にかかる慰謝料請求する内容証明、不倫 示談書の相談も受付けています。
<墨田区の離婚相談付公正証書・離婚協議書サポート>
世界中で利用されているPayPalにより、あなたのPC、スマホから、クレジットカードでご利用料金をお支払いただくこともできます。(当事務所にはカード登録情報が知られません)
船橋離婚相談室の事務所は船橋駅4分にありますので、墨田区からでも30分-40分(京成曳舟〜京成船橋:30分、JR錦糸町~船橋:16分(総武快速))ほどでお越しになれます。
事務所は都内にありませんが、時間的な距離としては墨田区にお住まいの方にも意外と便利にご利用いただけると思います。
お電話またはフォームでご予約いただきましてから、ご来所ください。
離婚の際に決める夫婦間の大事な約束、確認事項について、離婚届までに、離婚協議書(離婚 公正証書)として作成しておくことが行われています。
大事な取り決めを口約束のままにしておくと、いずれ曖昧になってしまう心配があり、離婚後になってから再び協議しなければならないことにもなりかねません。
約束事を契約書面にしておくことで、あいまいな約束ではなくなるため、離婚後における無用のトラブルを予防できることになります。
そのため、安全な離婚協議書を作成したいという方は、弁護士、行政書士などの専門家へ、その作成を依頼されています。
船橋離婚相談室は、離婚など家事分野における専門行政書士事務所の一つとして、離婚契約に豊富な実績を有しています。
公正証書による離婚契約だけでなく、私署証書としての離婚協議書、夫婦間の誓約書の作成なども、多く扱ってきています。
離婚協議書を作成しなくとも、協議離婚はできます。ただ、離婚後のトラブルについてご相談を受けることがあると、離婚時の離婚協議書の大切さを痛感します。
船橋離婚相談室は、離婚後に不安定な期間が長く続いて心配してしまうより、しっかりと離婚協議書を作成して離婚されることで、早く安心できる離婚後の生活をスタートされることをお勧めします。
協議離婚をお考えであれば、離婚契約に向けて、早めに準備を始めませんか?
〔墨田区の離婚相談・離婚協議書〕
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
【お願い・ご注意】
「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。
〔サポート対象となる契約等の書面〕
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件には対応しておりません。
こちらは行政書士事務所の電話番号です
047-407-0991
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401
船橋つかだ行政書士事務所
「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。
047-407-0991
平日9~19時(土日15時迄)
離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』
船橋つかだ行政書士事務所
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船橋駅(JR・京成・東武)
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047-407-0991
平日9時~19時(土日15時)
船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です
案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。