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有責配偶者と財産分与

清算要素は有責と関係ありません

有責配偶者と財産分与

離婚に原因のある配偶者(有責配偶者)にも、財産分与の請求権があります。夫婦共有財産の清算をする目的としては、有責は別問題となります。しかし、財産分与には、清算要素以外にも慰謝料要素を加味することができますので、有責を財産分与へ反映させることはできます。

財産分与の目的

離婚において、離婚の原因が主にある側の配偶者を、有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)といいます。

有責配偶者は、他方の配偶者に対して財産分与を請求することができないのでしょうか?

いいえ、そのようなことはありません。

財産分与は、夫婦が婚姻期間において共同で築き上げてきた共同財産について、離婚を契機として清算することが主な目的になります。

そのため、たとえ有責配偶者であったとしても、財産分与を受ける権利は持っています。離婚責任と共同財産の清算とは、別問題となります。

ただし、財産分与の要素には、本来的な財産清算の目的のほかにも、慰謝料的要素や扶養的要素が含まれることもあります。

最終的には、離婚条件の全体の中で、それぞれの財産分与の要素も含めるかどうかを決めることになるのです。

離婚慰謝料については、財産分与に含めないで、一つの項目を立てて、離婚条件として定めることがあります。このようなときには、財産分与に有責性が影響することはないでしょう。

また、財産分与、離婚慰謝料など離婚時の一時金給付が少ないため、離婚後の経済生活が厳しい状況となることが予想される側の配偶者に対して、離婚後の生活補助として扶養的財産分与が定期金で支払われることがあります。

この扶養的財産分与については、有責であることが影響することも考えられます。離婚原因をつくりだした側(有責配偶者)が、自らの扶養を相手側へ対して求めることは、信義上において許されないとも考えられます。

結局のところ、様々な要素も含めて財産分与が決められます。そのときに、有責配偶者であることが影響することも現実的にはでてくることもあると考えられます。

財産分与の対象財産

有責にかかる慰謝料

離婚に原因のある有責配偶者は、その責任をどの項目で相手配偶者に対して清算するかということが、上記の財産分与における問題になります。

普通に考えますと、離婚慰謝料として支払うことが明解な方法になります。

しかし、有責性に曖昧な部分があったりすると、慰謝料という言葉を使用しないで、財産分与に含めて清算することもあるのです。

また、相手から離婚同意を得るために、ほかの条件面でも譲歩をすることもあります。

いずれの方法で慰謝料を清算するにしても、基本的には、共同財産の清算に関しては、有責性は直接に関係しないということに理解が必要です。

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