千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。
船橋駅徒歩4分の離婚契約専門の行政書士事務所<全国対応>

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚など家事分野専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
営業時間 | 平日9時~22時(土日9時~17時) |
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離婚協議書の作成専門|平日22時迄・土日も営業
離婚協議書の相談(電話・メールOK)|横浜市
不安なことを解消して、安心して離婚後のスタートをできるよう、あなたの大事な離婚協議書を、離婚専門家と一緒に作成していきませんか?
メールと電話による2か月間の安心サポート付きの離婚協議書作成プランです。


離婚協議書のポイント
協議離婚に際して、離婚協議書、離婚公正証書を作成された方によるアンケート回答を、これから離婚契約をされる方のご参考として、ご紹介させていただきます。
協議離婚に至るご事情、経緯などは本当に様々でありますが、みなさま離婚契約の重要性を認識されておられましたので、離婚条件について十分に確認したうえで、契約されています。
どのご利用者様におかれましても、離婚契約に真摯に取り組まれまして、離婚協議書、公正証書を完成されたうえで、協議離婚を無事に成立させておられます。
※本掲載には、ご本人様からご了解を頂戴しております。



相談対応が充実しているのが特長です。
内容が決まる前からでも、サポート開始できます。
これから協議離婚をされる方へ、協議離婚にかかる条件整理に関してのご相談から、離婚協議書の原案作成、途中修正、完成、印刷送付まで、丁寧にサポートさせていただきます。
安心の『契約から2か月間のサポート期間』が付いています。
2か月間のサポート期間内であれば、離婚協議書の案文に対する修正が、何回でも可能です。そのため、離婚協議の前、途中からでも、契約期間内にしっかりと協議を進めることにより、納得できる離婚協議書を作成することができます。
ご夫婦の間で決める離婚条件(財産分与、養育費など)についても、お分かりにならないことについて、何回でもご相談いただくことができます。
船橋離婚相談室の離婚協議書サポートでは、サービスを落として低価格を求めるのではなく、高品質でご安心してご利用いただけるサービスを、ご利用者さまへ提供いたします。
【お申込みいただける方】
【サポート内容(2か月保証)】
| 離婚協議書の作成 | 4万3000円(アンケート協力4万1500円) |
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<横浜市にお住まいの方への離婚協議書作成サポート>
世界中で利用されている安心セキュリティのPayPalにより、あなたのPC、スマホから、クレジットカードで料金をお支払いただけます。
*弊所にはカード登録情報が知られません。


離婚協議書の作成サポートをお申込みいただきますと、基本的に次のような流れになります。
ご要望(緊急、連絡方法、料金の分割払い等)があるときは、柔軟に対応をさせていただきますので、あらかじめご相談をいただけますようお願いします。
お電話・メールでのお問合せ事項につきまして、ご説明をさせていただきます。
お申込みされたいときは、その旨だけを、お電話・メールでお伝えください。お手続きの流れを簡単に、ご説明させていただきます。ご質問があれば、直ちに回答します。
※ドコモ(docomo)をご利用になられているとメールの受信制限により送信できないことが多いため、もし1日経っても返信がないときは、その旨を、ご連絡ねがいます。
サポート契約にご承諾をいただけますと、その時点で契約が成立し、離婚協議書の作成サポートを開始させていただきます。
差し支えのない方には、業務委任契約書を郵送させていただきます。
契約成立後、速やかに、ご利用料金のご入金(銀行振込・ペイパル)をお願いします。
離婚協議書(案文)を作成するために、現時点の協議状況、ご希望の条件、ご心配な事項、疑問点などを、すべてお伺いさせていただきます。
あとから追加で出てくることもありますので、その都度、ご連絡をいただきます。
お伺いさせていただきました情報をもとに離婚協議書の案文を作成しまして、メール又は郵送にて、お送りさせていただきます。
離婚協議書の案文をご確認いただきまして、ご夫婦間の調整状況に応じて、必要となる修正を重ねまして、離婚協議書の完成に向けて進めてまいります。
ご夫婦間で調整を重ねるうちに離婚協議書が固まります。最終的に合意ができると、離婚協議書を完成させることができます。
最終の離婚協議書は、データでお送りすることも、印刷した離婚協議書を郵送させていただくことも可能です。離婚協議書作成者となる行政書士の記名・職印押印を含めまして、ご希望に対応をさせていただきます。
協議離婚について、財産分与、離婚 住宅ローン、借金、慰謝料、養育費、婚姻費用の未払い分清算などの条件を夫婦が話し合いで決めたとき、その内容を離婚協議書(又は公正証書)にしておくことを、離婚の専門家は勧めます。
その訳は、財産分与は離婚後2年間、慰謝料は離婚後3年間、それぞれ請求可能だからです。
離婚の話し合いで双方が「合意」したつもりになっていても、考えに行き違いがあったりすれば、離婚してから互いに請求が起こるなど、トラブルになることも心配されます。
そのため、離婚時に合意できた内容は、きちんと離婚協議書にしておくことが大切なのです。
協議離婚は、子があれば親権者を指定して、協議離婚届を役所へ提出して成立します。離婚協議書の作成は法律で義務付けられている手続きではありません。
でも、離婚届の前までに、離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。離婚してからの離婚条件の話し合いは容易にすすまないことが多く見られます。
離婚協議書を作成することは、離婚の条件についての話し合いにも有効です。書面にして話し合うことによって、全体の条件が具体的に固まっていくことがメリットとしてあります。
なお、夫婦の間に子供がいて養育費の支払いが必要になるときには、離婚協議書を公正証書として作成しておくことが、法律の専門家からは勧められます。それは、公正証書にすることで、執行力を備える書面にすることができるためです。→公正証書の活用法
離婚協議書は、あなたの離婚契約として、離婚後の経済生活にも影響する大事な契約書です。そのような離婚協議書は、離婚の専門家で作成することが安心につながるものと考えます。
船橋離婚相談室では、協議離婚の専門事務所として、数多くの離婚協議書、公正証書の作成に携わってきています。横浜市で協議離婚にかかる離婚協議書についてお考えでしたら、お気軽にご相談ください。
横浜市からですとご来所がたいへんですので、メール、電話により、しっかりと丁寧にサポートさせていただきます。
〔神奈川県横浜市の離婚協議書・公正証書・離婚相談について〕
「協議離婚の手続を進めていてお困りのことがありましたら、ご相談ください。」
日本行政書士会連合会所属行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー
独立行政法人で法務担当として、契約書作成、訟務業務に携わってきました。現在では行政書士として、離婚協議書、離婚公正証書の作成を多く取り扱ってきています。離婚相談もおこなっています(平25.148件)
代表あいさつ・略歴
協議離婚のとき、離婚協議書、公正証書を作成したいというお客さまへ、作成のサポートをしています。
夫婦での話し合いで決めること、その方法などについて、ご相談を受けながら、最終的に、お客さまのご希望に沿うかたちでの離婚協議書を作成します。
お客さまからは、具体的なご要望を詳しくお伺いし、わたくしが離婚協議書のかたちにしていく共同作業になります。
お客さまと何回かメール、電話で連絡をとらせていただくうちに、お客さまのご希望、お考えが、段々と分かってきます。
わたくしは、お客さまの知らない法律面での知識を説明させていただきます。そのことで、お客さまの知らないことへの不安が解消されつつ、あわせて何とか解決策を見出そうと努力されます。
そのような糸口となる知識をできる限り説明させていただくのも、わたくしの役目であると考えています。
長期間に及ぶ支払いとなる、養育費、住宅ローンの支払いなどは、細かい条件についてまで、具体的に定めておくことが大切になります。
ご依頼された皆さまが、納得された離婚協議書・公正証書で離婚されることで、わたくし自身もほんとうに安堵いたします。
横浜市にお住まいのあなたも、協議離婚でのご不安な点があって確認したい、相談したい、ということがありましたら、お気軽に船橋離婚相談室をご利用ください。
これまでも、ご来所いただかなくとも、メール、電話での連絡による離婚協議書の作成実績は多くあり、離婚協議書の完成までを丁寧にサポートさせていただきます。
〔神奈川県横浜市の離婚協議書(公正証書)〕
個人の方で離婚協議書を作成することは、なかなか容易なことではありません。
しかし、専門家の作成した離婚協議書であっても、実際に出来上がってみると、意外に、結構シンプルなものに仕上がっていると思われることでしょう。
ただ、その離婚協議書には、そこまでに至るご夫婦間の話し合い、想いが凝縮されて詰まっているのです。
そのようにしてできた離婚協議書は、互いに守ることを前提として作られてます。いわゆる多くにみられる口約束だけとは重みが違うと感じます。
これまでに多くのご夫婦の離婚協議書、公正証書の作成に携わってきたなかで、離婚協議書、公正証書の作成にかけるご夫婦の想いは、どのご夫婦であっても変わりないことを良く知っています。
そのようなご夫婦の想いをかたちにすべく、船橋離婚相談室ではあなたの離婚協議書を丁寧に作成させていただきます。
横浜市からも、船橋離婚相談室で離婚協議書を作成して良かったと思っていただけるよう、メール、電話によってご希望をお伺いさせていただき、あなたの離婚協議書を作成させていただきます。
<横浜市の協議離婚にかかる離婚協議書の作成サポートについて>
横浜市の離婚協議書
離婚相談の船橋離婚相談室
これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。いつでもお気軽にお電話、メールをください。
【お願いとご注意】

「ご相談しながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
*離婚調停、夫婦間の紛争についてのご質問には、一切対応しておりません。
*法令に関するご質問、個別事案の判断に関するお電話には対応しておりません。
【船橋離婚相談室へのお問合せ】
各サポートに関するご相談(初回無料:面談30分、電話10分)を受付中です。
047-407-0991
お急ぎの離婚協議書(離婚公正証書)作成も、ご相談を承ります。
土・日も休まず、平日は夜10時まで開いています。
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

「ご不安を解消する離婚契約書を作成するお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問合せください。」
初回無料の離婚相談
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※電話相談10分位
※メール相談もあります
047-407-0991
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平日9時~22時(土日~17時)
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船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
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