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夫婦が離婚するとき、未成年の子に関して、親権者と監護権者を父母間で分けることが行われます。本来的には、親権者が監護権を合わせて行使することになりますが、父母間で決めることができます。

離婚のときに未成年の子がいる場合は、父母のどちらか一方を、親権者として指定しなければなりません。
この親権者を決めるとき、父母間では、子の親権者について話合いがつかないことがあります。
父母の両方が共に親権を持ちたいと主張することになると、容易に決着しません。親権を失うことになる側の親としては、子への喪失感がでてしまい、辛いものなのでしょう。
そうした場合に、親権と監護権を、父母で分けることがあります。これを、分離もしくは分属といい、実務上でも行われています。
監護権は、親権に含まれている権利であり、子の教育、生活指導、住まいの指定などに関して子のために行使する権利です。財産の管理については、監護権に含まれていません。
協議離婚の届けにおいては親権者の指定が必要となりますが、監護権者については触れられていません。父母間の話し合いで決めておくことができます。話し合いで決まらないときには、家庭裁判所の調停で決めることになります。
通常は、親権者が子の育成に係ることをすべて代理して行うことが基本となります。家庭裁判所の実務としても、監護権者を指定することは原則として行いません。
親権から監護権を分離させてることについては、子の育成のうえで良い面もあれば良くない面もあります。
良い面としては、父母が離婚してからも、子の育成等に対して一緒に責任を持って関わっていけるということです。子からすれば、両親から育てられている実感が持てるでしょう。
一方の良くない面としては、離婚して完全に別居している父母が一緒になって子の育成を行うことへの不都合が生じてくることです。一方だけで決められないことがでてくると、両者で話しあう必要がありますが、離婚した父母での話し合いが上手くまとまるかどうかということがあります。
ただ、ケースバイケースで、子の福祉の観点から必要であるときには、監護権者を父母の一方に定めることが家庭裁判所においても行われています。
養育費の相場
子の幸せのために
親権と監護権の分離・分属は、一部で共同親権のような面もあります。法律の基本的な仕組みとしては、離婚後には単独親権になることを想定しています。そのようなことから、家庭裁判所では、分離・分属は例外的な手続となります。
たとえば、親権者には、子が15歳未満のとき、氏の変更、養子縁組の承諾になどに関して、代理権を有することになります。
そのため、監護権だけを持つ親が再婚したときに、再婚相手と子の間に養子縁組をするような場合、親権者の承諾が必要なことになります。スムーズに事が運ぶかは分かりません。
一般に、親権者は子の法定代理人の立場となりますので、子の生活面に関して親権を有しない親は、不自由なことになります。
離婚後の養子縁組
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