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協議離婚の成立日

協議離婚の成立日

夫婦間に離婚合意ができていると、協議離婚届を、市区町村役場へ提出して受理されることで協議離婚は成立します。この協議離婚届の受理日が、離婚成立日になります。郵送で届けをする場合、発送日ではなく、受理日となります。

届出受理の日

協議離婚届の受理日

協議離婚届が市区町村役場で受理されることにより、協議離婚は成立します。この日が協議離婚の成立日となります。

離婚届を受理する窓口では、実質的な審査することはありません。

離婚届に必要な事項が記載されていて、本人もしくは使者からの届出が行われることで、離婚届は受理されることになります。

かつて、戸籍上の戸主の立場を得るための目的から離婚届を提出した事例、生活保護金の支給を受けるための目的で提出されて成立した協議離婚の事例において、裁判所は離婚届を有効なものと判断しています。

たとえ目的は夫婦が別れるためのものではない離婚届であっても、法律上の手続きとして離婚することを目的とした離婚届であれば、有効であるとされています。

なお、離婚届を書いたときから半年近く経過して出された離婚届で、その提出のときには一方の本人には離婚の意思がなかった事例においては、その離婚を無効としています。

離婚届は、当事者の双方で離婚の意志を確認したうえで記載して提出するものです。そして、時間が経つと提出までに離婚の気持ちが変わることもありますので、離婚届を記載したときには速やかに提出した方がよいようです。

離婚届を書いた後になって気が変わった場合には、本籍のある役所に対して離婚不受理の申し出をしておくと、相手から離婚届が出されたとしても受理されません。この制度は、年間3万件くらい利用されているようです。

なお、調停による離婚の場合には、調停が成立した日が離婚成立日となります。そして、調停の成立日から10日以内に、離婚届を役所におこなわなければなりません。裁判離婚の場合も同様です。

離婚不受理の申出制度

離婚届出の日の合意

あらかじめ夫婦間で、協議離婚の届出の日を決めておくこともあります。

離婚合意ができていれば可能ですし、互いに日程があらかじめ決まっていた方が、離婚後の準備に関して便利なこともあります。

ただ、注意すべき点として、たとえ離婚合意ができていても、離婚届けをするまでは撤回もできるということです。協議離婚は、離婚届けの際に夫婦間の離婚合意が必要になります。

離婚合意ができてから離婚届までにあまり長い期間を設定することは、その分でリスクを持つことになります。

離婚専門の行政書士

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

離婚専門行政書士

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船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

サポートにご関心がありましたら、メール、電話等にてお問い合わせください。

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40歳代、女性、子2人
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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

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